あなたの生前の意志を確実に残すことができます。
公証人役場で簡単な遺言書を作成しようとする場合で、全く財産がない方の場合でも、
最低30000円程度の費用が必要です
2回公証人役場に出頭し、2人の証人を連れて行かなくてはなりません。
公証人役場は全国 http://www.alphacorm.co.jpを参照してください。
Q 遺言書を作成する意味はどんなところにあるのですか。
A 遺言書がないと、亡くなった人の意志がはっきりせず死亡後相続人間で争いが生じることが多く禍根を残すことになります。遺言書があれば相続財産についての争いが未然に防ぐことができ、また遺言者の思うとおりに財産を引き継がせることが出来ることになります。
Q 争いを防ぐという他にも意味がありますか。
A あります。遺言書を書かなければ法定相続人のみが相続し、その相続の割合も法律に決められた割合になってしまいます。
しかし、遺言書を書けば法定相続人以外の人、例えば世話になった他人に対しても自分の財産を相続させることが出来ます。また、相続の割合も自由に決めることが出来ます。
Q 遺言書に書けば、例えば子が3人いるのに1人に全部相続させることも出来るのですか。
A 出来ますが、あとで一部を取り戻される可能性があります。すなわち、子には遺留分という権利が法律上認められ、法定相続分の2分の1(この場合ですと子1人の法定相続分は3分の1ですから遺留分は6分の1となります)まで後で取戻しが認められています。
Q 遺言書を書こうと思っていますがどのように書いたらよいか書き方を教えて下さい。また、その場合おすすめのものがありますか。
A 遺言書は遺言者の真意を確保し遺言書の偽造や変造を防ぐため厳格な方式に従ったものでなければ法律上遺言としての効力を持たないので注意して下さい。
遺言書の方式には通常の場合は3つの方式があります。
@自筆証書遺言
「遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印する」方式で、字句等の加除訂正もその個所に署名押印が必要となります。この遺言は最も簡単でいつでもどこでも作成でき費用もかからず遺言書の作成を秘密にできる長所がありますが、一方で遺言書が紛失したり偽造・変造・隠匿される危険もあります。
A秘密証書遺言
遺言の内容を記載した書面を作成し、それに署名押印し、その書面を封入し、書面の押印したものと同じもので封印しそれを公証人2人以上の面前で提出し、自分の遺言であることとその住所氏名を述べる方式です。
この遺言も遺言の内容を秘密にできますが、自筆証書遺言と同じような短所も残ります。
B公正証書遺言
遺言者本人が証人2人の立会いのもと公証人に対して遺言の内容を述べれば公証人が後の手続きを進めてくれ、最後に遺言者と証人が署名押印して完成します。
この遺言は作成に手間と費用がかかり、証人に遺言の内容を知られるという短所がありますが、遺言書が公証役場で保管されることから偽造変造されることはなく、後日の紛争防止のためにも最も確実なため、おすすめしたいものです。