〒409−3898 住所 : 山梨県中央市下河東1110 山梨大学医学部内
電話・FAX
: 055-273-1082
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公益財団法人は、寄付金,賛助金につきましては、所得税控除の対象となりますので、どうぞ、
御支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
※ 寄附金額から2千円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、
市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。(寄附金受領証明書をお渡しします)
振り込み先 甲府信用金庫 玉穂支店 普通預金 05143 (公財)山梨県臓器移植推進財団 理事長 小林 修
「郵便局振り込み用紙」も用意してありますので、ご連絡ください。(こちらは、振り込み手数料は無料です)
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慰霊祭平成23年11月20日 小瀬スポーツ公園にて臓器提供者慰霊祭を行いました


臓器移植法の一部が改正されました
臓器の移植に関する法律の一部が改正されました。
1.平成22年1月17日から、
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。
留意点 ★ 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
★ 優先提供する親族の方を指定した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱われます。
★ 「○○さんだけに」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
★ 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺したからの親族への優先提供は行われません。
2.平成22年7月17日からは、
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、免許証、健康保険証の意思表示欄などで示すことができます。
これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。
コーディネーターから