公益財団法人 山梨県臓器移植推進財団 

                                                               理事長 小林 修
                                    

                              〒409−3898  住所 : 山梨県中央市下河東1110 山梨大学医学部内            
                                                      電話・FAX : 055-273-1082

                                  メールアドレス : yzouki2000@yahoo.co.jp  

                        
 
               
公益財団法人は、寄付金,賛助金につきましては、所得税控除の対象となりますので、どうぞ、
                      御支援のほど、よろしくお願い申し上げます

※ 寄附金額から2千円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が、市町村においても寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、
市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。(寄附金受領証明書をお渡しします)

       振り込み先   甲府信用金庫 玉穂支店 普通預金  05143  (公財)山梨県臓器移植推進財団 理事長 小林 修

                        「郵便局振り込み用紙」も用意してありますので、ご連絡ください。(こちらは、振り込み手数料は無料です)

                        

 移植状況について       
 啓発事業 (市民公開講座:移植医療って何だろう 平成24年1月29日)
             終了しました。内容をご覧ください。

  

   講演先募集
 学校や団体におきまして授業や講演等「移植医療」について、医大の
 医師や臓器移植コーディネーターを、講師として派遣いたします。
 命の尊さを考える機会となりますので、御希望の団体がありましたら
 ご連絡下さい 
(無料です)
                                                   
  臓器提供意思表示カードについて
  腎移植について
  定款
  情報の公開




                           

  
骨髄バンクを推進する会より
   平成23年11月20日県民の日に登録活動をしました。今後とも、皆様のご協力をお願いします。
   
     

感謝状の伝達
10月全国移植推進国民大会において移植推進功労者として、
県立中央病院 山下晴夫院長が厚生労働大臣より表彰され11月に感謝状が伝達されました。


   
(公財)山梨県臓器移植推進財団 土橋亨副理事長(左)   山梨県立中央病院 山下晴夫院長(右)

イベント

  
10月2日 県下10か所にて、臓器提供推進街頭キャンペーンを行いました。
              県内ライオンズクラブの皆様、山梨県腎臓病協議会の皆様、ご協力ありがとうございました。
 

    
10月16日 甲斐市わくわくフェスタが日本航空学園(甲斐市宇津谷)で開催されました。
            
 竜王ライオンズクラブ、甲斐北ライオンズクラブ皆様ありがとうございました。

              
慰霊祭
平成23年11月20日   小瀬スポーツ公園にて臓器提供者慰霊祭を行いました

 
平成23年11月20日に、ライオンズクラブオール山梨のご厚意により、臓器を提供して下さいました方々に対しまして
  約80名のライオンズクラブメンバーと関係者が集まりまして心よりご冥福をお祈り申し上げますと共に、提供者様と御家族様に
  感謝申し上げました。

                  
                 


                    臓器移植とは、私たちが臓器を提供『する』『しない』の意思を表示することから始まります。
                    そして、命の尊さを知っている人に、最後にできる思いやりです。
                   

       
      臓器移植法の一部が改正されました

臓器の移植に関する法律の一部が改正されました。

1.平成22年1月17日から、
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。
         留意点  ★ 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。 
                ★ 優先提供する親族の方を指定した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱われます。
                ★ 「○○さんだけに」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
                ★ 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺したからの親族への優先提供は行われません。

2.平成22年7月17日からは、
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。

臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、免許証、健康保険証の意思表示欄などで示すことができます。
これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。

 コーディネーターから