
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★「お役立ち情報」には、実務に直結する有意義な情報を集めてあります。ご覧下さい!!
|
|
![]() |

|
吉田特許商標事務所のウェブサイトにお越しいただき、有難うございます。
本ウェブサイトは鹿児島在住の 弁理士 吉田淳 が運営しております。 |

|
吉田特許商標事務所は、知的財産(発明、考案、意匠、商標等)の適切な保護と活用に関し、皆様のお手伝いをさせていただくことを目的としております。
知的財産を適切に活用することは、事業の成功や企業価値を高めることに寄与します。 気づかれずに放置されている知的財産や、価値を正しく評価されずに放置されている知的財産が、皆様の周囲にあるかもしれません。また、エーッと思うようなものが知的財産として価値を有する場合もあります。 これはと思ったら、相談してみてください。 ★右のボタンをクリックすれば、特許制度等の各制度を紹介するページへ移動できます。 ![]() |

◆ 特許出願 ◆ 実用新案登録出願 ◆ 意匠登録出願 ◆ 商標(防護標章)登録出願
◆ 種苗法の品種登録
◆ 権利化に関する意見書や補正書等の中間処理業務の代理業務
◆ 登録異議の申立て ◆ 審判請求の代理業務
◆ 先行技術文献調査 ◆ 鑑定 ◆ 実用新案権の技術評価請求
◆ 外国出願及びオフィスアクション対応 ◆ 争訟
◆ 講演 ◆ その他知的財産に関する各種相談・コンサルタント
◆ 審決取消訴訟における訴訟代理人としての業務
◆ 特定侵害訴訟における訴訟代理人としての業務
◆ その他弁理士法第4条から第6条の2に定める業務◆ 発明に関する企業への橋渡し(紹介) (ただし、事案によってはお引き受けできないこともあります) |
発明、考案、意匠、商標等に関し、質問や相談等があれば、まずは、お気軽にご連絡ください。★ 無料相談会 ★
発明、考案、意匠、商標に関して、無料相談会を当事務所にて適時開催しております。右のボタンをクリックすれば無料相談会の説明ページへ移動します。 ![]() メール(inq-yoshida-pat@kag.bbiq.jp)又は電話(099−800−5333)で予約をおとりください。 右のボタンをクリックすればメールの送信ページへ移動します。 ![]() |
★ なぜ弁理士に出願を依頼するのか? 出願における弁理士の役割とは? ★
「商標登録出願や意匠登録出願は形式さえ満たせば誰でもできる。だから、弁理士を使っても費用の無駄。」という発言を耳にすることがあります。 しかし、ご自分で出願を行おうとする前に、出願における弁理士の役割について知ってください。 弁理士は出願に際して様々な調査や判断を行っています。これにより、様々なリスクが回避されます。 弁理士に依頼することの利点、自分だけで手続きを進める上でのリスクを認識して下さい。 その上で、弁理士に出願を依頼するかどうかを決定してください。 ●商標登録出願における弁理士の役割(日本弁理士会HP) ●意匠登録出願における弁理士の役割(日本弁理士会HP) |

|
吉田特許商標事務所は、皆様が発明や考案を実施するにあたって、大手企業等への技術の橋渡し(紹介)をさせていただいております。まずはご相談ください。 なお、事案によっては、お引き受けできない場合もありますのでご了承ください。 メール(inq-yoshida-pat@kag.bbiq.jp)又は電話(099−800−5333)でご連絡下さい。 右のボタンをクリックすればメールの送信ページへ移動します。 ![]() |

|
鹿児島商工会議所と鹿児島県商工会連合会にはそれぞれエキスパートバンク制度があります。 弁理士吉田淳は、これらのエキスパートバンクに専門家として登録しております。 鹿児島県内のお客様は、地元の商工会議所や商工会を通じて、鹿児島商工会議所と鹿児島県商工会連合会に対し、弁理士吉田淳の派遣を要請することができます。 詳しくはお近くの商工会議所又は商工会にお問い合わせ下さい。 是非とも、エキスパートバンクによる専門家派遣制度をご利用下さい。 |

|
弁理士吉田淳は、特定侵害訴訟代理業務付記を受けております。
付記を受けた弁理士は、特定侵害訴訟に関して、弁護士と共同して訴訟代理人となることができます(弁理士法第6条の2)。 (従来、弁理士は市外訴訟の法廷において補佐人となることができるだけでした。) なお、平成18年3月9日現在、鹿児島県内に在住しいる弁理士で付記を受けている者は1人しかおりません。 話がこじれて訴訟に至る前に、話し合い等をして争いの種を解決してしまうことが最善の方法です。無駄な時間、費用、労力の浪費を防ぐことができます。 当事務所は、知的財産に関するトラブルの発生予防や拡大防止についてお手伝いさせていただきます。 |

|
吉田特許商標事務所と同所に、東京の日栄国際特許事務所の鹿児島分室を開設しております。
日栄国際特許事務所には様々な分野を専門とする弁理士が多数在籍しております。 彼らと連携し、幅広く皆様のご要望にお応えできる体制となっております。 必要に応じて、日栄国際特許事務所の東京本部の弁理士が特許庁へ赴き、特許庁の審査官等と面談を行うことも可能であり、皆様の知的財産の権利化に対して適切かつ迅速な対応を取ることも可能であります。 |

|
特許事務所や弁理士に関する率直なご意見、コメントをお寄せ下さい。
「敷居が高い」、「料金が高い」といったお小言でも結構です。 サービス向上を図るための参考とさせていただきます。 また、本ホームページに対するコメントもお待ちしております。 本ホームページをより有意義なものとする上で参考にさせていただきます。 ご意見、コメントは以下のアドレス宛にお送り下さい。 inq-yoshida-pat@kag.bbiq.jp |

|
●知的財産関連の悪質商法にご注意!
●民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう。 |

|
●南日本新聞のコラム「探照灯」に弁理士吉田淳の文章が載りました。 2006年3月6日(月)朝刊6頁経済欄「探照灯 知的財産 保護活用を」 ●南日本銀行の南友会において講演を行いました。 2006年1月17日、講演題目「知的財産 〜企業価値を創造する源泉〜」 ●鹿児島商工会議所において講演を行いました。2005年11月22日 ●弊事務所に関する記事が南日本新聞に掲載されました。 2005年8月26日(金)朝刊8頁経済欄「特許事務所設立相次ぐ」 ●雑誌「ビジネスメーカー 2003年1月」(株式会社ラパンインタナショナル)に弁理士吉田淳に関する記事が掲載されました。 |
![]() |
吉田特許商標事務所 日栄国際特許事務所鹿児島分室
〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町5番16号 高嶺ビル3階
電話:099−800−5333 FAX:099−227−7763 メール:inq-yoshida-pat@kag.bbiq.jp
![]() |