
| 一本の判定 | 相当する反則 | |
| 投技 | 技を掛けるか、又は相手の技をはずして、相当な勢い、あるいははずみで、だいたい仰向けに倒したとき。 | 反則負け |
| 固技 | (1) 固技では「参った」と発声するか、又は手か足で相手又は自分の体あるいは畳を2度以上打って合図したとき。 (2) 抑込技では、「抑え込み」と宣告があってから30秒間、抑えられた者がそれをはずすことが出来なかったとき。 (3) 絞技と関節技では、技の効果が十分現れたとき。 |
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| 技有りの判定 | 警 告 | |
| 投技 | 完全に「一本」と認めがたいが、いま少しで「一本」となるような技のあったとき。 | |
| 抑込技 | 25秒以上経過したとき。ただし、「技あり」をとった者が「抑え込み」には入った場合、又は抑え込まれている者が「警告」を受けている場合、その時間は25秒とする。 | |
| 注 | 巴投を施したとき、直ぐには効かず一度背を畳につけた姿勢からなおもその動作を続けて投げ、それによって「一本」相当の場合は「技あり」、「技あり」相当の場合は「有効」とする。 | |
| 有効の判定 | 注 意 | |
| 投技 | 「技あり」と認めがたいが、いま少しで「技あり」となるような技のあったとき。 | |
| 抑込技 | 20秒以上経過したとき。 | |
| すでに侵した 反則 |
二つ目の 反則 |
与えられる 反則 |
技の判定 との関係 |
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| 指 導 | + | 指 導 | = | 注 意 | 有 効 |
| 指 導 | + | 注 意 | = | 注 意 | 有 効 |
| 指 導 | + | 警 告 | = | 警 告 | 技あり |
| 注 意 | + | 指 導 | = | 警 告 | 技あり |
| 注 意 | + | 注 意 | = | 警 告 | 技あり |
| 注 意 | + | 警 告 | = | 警 告 | 技あり |
| 警 告 | + | 指 導 | = | 反則負け | 一本 |
| 警 告 | + | 注 意 | = | 反則負け | 一本 |
| 警 告 | + | 警 告 | = | 反則負け | 一本 |
| 指 導 |
1 | 積極的戦意に欠け、攻撃をしないこと。 1回目は、「教育的指導」 |
約30秒 |
| 2 | 相手と取り組まず勝負を決しようとしないこと。 また、組んでも切り離す動作を繰り返すこと。 |
約20秒 | |
| 3 | 攻撃しているような印象を与えるが、明らかに相手を投げる意志のない動作を行うこと。 | 偽装的攻撃 | |
| 4 | 立ち勝負のとき、極端な防御姿勢をとること。 | 6秒以上 | |
| 5 | 立ち勝負のとき、相手の同じ側の襟や袖を握り続けること。 | 6秒以上 | |
| 6 | 立ち勝負のとき、相手の帯やすそを握り続けること。 | 6秒以上 | |
| 7 | 立ち勝負のとき、必要もなく相手の脇の下をくぐり抜けること。 | ||
| 8 | 相手の袖口や裾口に指を入れること。及び立ち勝負のとき、相手の袖口を直接ねじって握ること、又は絞って握ること。 | ||
| 9 | 立ったままで、試合者が互いの指を組み合わせる姿勢を続けること。 | 6秒以上 | |
| 10 | 服装を乱すこと、及び審判員の許可を得ないで勝手に帯などを締めなおすこと。 | ||
| 11 | 防御又は寝技に移るために、立ち姿勢又は寝姿勢から、立ち姿勢の相手の足(又は脚)を手で取ること。 ただし、巧みに相手を倒す場合を除く。 |
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| 12 | 帯の端や上着の裾を相手の腕に巻きつけること。 | ||
| 13 | 柔道着をくわえたり、相手の顔面に直接手(又は腕)や足(又は脚)をかけること。又は相手の髪をつかむこと。 | ||
| 14 | 無意味な発声をすること。 | ||
| 注 意 |
15 | 絞技の中で、頸部以外を絞めること。頸部であっても帯の端又は上着の裾を利用して絞め、拳又は指で直接絞め、もしくは直接両脚で挟んで絞めること。 | 小学生 絞め技を禁止 中学生 三角絞めは禁止 |
| 16 | 固め技のとき、相手の帯や襟に足(又は脚)をかけること。 | ||
| 17 | 相手の指を逆にして引き離すこと。 | ||
| 18 | 寝技に引き込むこと。 | ||
| 19 | 相手の握りを切るために、相手の手又は腕を膝や足(又は脚)で蹴り放すこと。 | ||
| 20 | 立ち勝負のときに、場外に出ること。ただし、相手の技又は動作により出る場合を除く。 | ||
| 警 告 又は 反 則 負 け |
21 | 故意に、場外に出ることや相手を出すこと。 | |
| 22 | 払腰等を掛けられたとき、相手の支えている脚を内側から刈り又は払うこと。 | ||
| 23 | 川津掛で投げること。 | ||
| 24 | 関節技の中で、肘間接以外の間接をとること。 | 関節技は 小・中学生とも 禁 止 |
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| 25 | 頸の関節及び脊柱に故障を及ぼすような動作をすること。 | ||
| 26 | 背を畳につけている相手を引き上げ又は抱き上げたとき、これを突き落とすこと。 | ||
| 27 | 試合者の一方が後ろから搦みついたとき、これを制しながら、故意に同体となって後方へ倒れること。 | ||
| 28 | 立ち姿勢から腕挫腋固等を施す場合、一挙に体を捨ててとること。 | 関節技自体 小・中学生とも 禁 止 |
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| 29 | 場外で技を施すこと。 | ||
| 30 | 審判員の制止又は指示に従わないこと。 | ||
| 31 | 相手の人格を無視するような言動をすること。 | ||
| 32 | 相手の体に危害を及ぼしたり、柔道精神に反するようなこと。 | ||
| 反則負け | 34 | 内股、跳腰、払腰等の技を掛けながら身体を前方に低く曲げ、頭から畳に突っ込むこと。 | |
| 少 年 規 定 | |||
| 指 導 |
相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること。 ただし、技を施すため、瞬間的(1,2秒程度)に握るのは認められる。 |
小学生のみ | |
| 注 意 以 上 |
両膝を最初から畳について背負い投げを施すこと。 ほぼ同時も同じ扱い。 |
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| いきなり相手の足(又は脚)をとること。 | 小学生のみ | ||
| 無理な巻き込み技 | |||
| 相手の頸を抱えて施す大外刈、払腰など。 | |||
| 双手刈 | |||
| 裏投げを禁止する | 小学生のみ | ||
| 反則負け | 蟹挟を禁止する | ||