
弁理士試験を独学で(メールマガジン版)

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条文は,知的財産権法(工業所有権法)のうち,特許法・実用新案法・意匠法・商標法の四法について,1条から最後の
条文まで,ほとんど全ての条文を一問一答化したものを配信しました。1回の配信で,設問数はおおむね15問ないし60問でした。
特許法の条文は,VOL.2(2004/06/05)からVOL.42(2004/08/01)で配信しました。ただし,VOL.8は条約です。
商標法の条文は,VOL43(2004/08/03)からVOL67(2004/09/05)で配信しました。
意匠法の条文は,VOL68(2004/09/09)からVOL75(2004/09/20)で配信しました。
実用新案法の条文は,VOL76(2004/09/21)からVOL82(2004/10/02)で配信しました。
現在は,四法について最高裁判例と平成16年改正法の条文を一問一答化したものや,著作権法・不競法の近時の改正条文を一問一答化
したものなどを配信しています。
条文はほぼ毎日配信していましたが,今後は不定期配信です。配信するときは数日間連続で配信し,配信しない時は1ヶ月ぐらい配信しないこともあります。
なお,判決文はアップしませんので,各自,
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsfあたりからダウンロードしてください。
判例は,四法を特に区別せずに配信しています。新しいものから古いものへ配信していきます。なお,「こういう判例があります」とか,
「判例はこうやって探すことができます」等のメールは,お送りいただいても参考にしませんので,お送りいただかないでください。
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弁理士試験を独学で(メールマガジン版)(マガジンID:0000133904) 判例編
2004/11/03
平成16年改正(裁判所法等の等の改正) 1
秘密保持命令(特105条の4)
VOL. 0087
発行人:社(やしろ)
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[問題]
0087-01 特105の4の秘密保持命令の対象となるのは,特許権・専用実施権の侵害訴訟と補償金請求訴訟だけか,
それとも,それ以外の訴訟,例えば,35条の対価をめぐる訴訟や特許権・専用実施権・通常実施権の確認訴訟やラ
イセンス料の不払いを原因とするその支払を求める訴訟等についても,秘密保持命令の対象となるか。
0087-02 特105の4の秘密保持命令は,一定の期間を決めて(例えば,「3年間」というような定期の期間や「本
件訴訟が確定するまで」というような不定期の期間)発令することはできるか。
0087-03 特105の4にいう「営業秘密」とは,不正競争防止法2IVにいう「営業秘密」と同義か,それとも別個のものか。
0087-04 秘密保持命令は,申立によってのみなされるか,職権でもなされるか。
0087-05 秘密保持命令は,誰に対してなされるか。
0087-06 秘密保持命令は,秘密保持命令の申立時に既に提出されている準備書面,既に取り調べられた証拠に営業秘密が
含まれる場合にもなされる場合があるか,
それとも,申立後に提出されるべき準備書面,今後取り調べられるべき証拠に営業秘密が含まれる場合に限られるか。
0087-07 特105の4の秘密保持命令の申立時までに当事者の一方が他方から営業秘密を不正に取得していた場合に,当事者
の一方が秘密保持命令を申し立てた場合に裁判所は命令を出すか。
0087-08 営業秘密が開示されることにより脱税が発覚したり,当事者の一方が刑事上の訴追を受けたりする,という場合
にも,特105の4の秘密保持命令の対象となるか。
0087-09 特105の4の秘密保持命令の申立をするについては,105I一及び二の要件について証明が必要か,疎明で足りるか。
0087-10 秘密保持命令の申立は,書面で行わなければならないか,口頭でもなされうるか。
0087-11 秘密保持命令の申立があり,それに基づいて秘密保持命令を発令し,又は申立を却下した場合には,いずれも決
定書は送達されなければならないか。また送達の対象は。
0087-12 秘密保持命令が効力を発生する時期はいつか。イ)裁判所の発令時,ロ)決定書の発送時,ハ)決定書の送達時。
0087-13 秘密保持命令の申立を認め,秘密保持命令を発令した裁判に対しては即時抗告をすることができるか。秘密保持
命令の申立を却下した裁判に対しては即時抗告をすることができるか。
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[解答]
0087-01 ならない(105の4I本,65V)。
0087-02 できない。
0087-03 同義(105の4I)。
0087-04 申立により(105の4I本)。
0087-05 当事者等,訴訟代理人,補佐人(105の4I本)。
0087-06 既に提出されている準備書面,既に取り調べられた証拠に営業秘密が含まれる場合にも認められる(105の4I一)。
0087-07 出さない(105の4I但)。不競法2I四等の適用があることはもちろんであるが,特許法の秘密保持命令の対
象とはならない。
0087-08 特105の4I二では「当事者の事業活動に支障を生ずるおそれ」としており,脱税の発覚,刑事上の訴追,とい
うことは「当事者の事業活動に支障」には該当しないと解される(私見)。
0087-09 疎明で足りる(105の4I本)。
0087-10 書面でしなければならない(105の4II)。
0087-11 送達しなければならないのは「秘密保持命令が発せられた場合」のみで,却下の場合には送達の必要がない。送
達の対象は「秘密保持命令を受けた者に対し」(105の4III)。
0087-12 ハ)である。「決定書の送達がされた時から効力を生ずる」(105の4IV)。
0087-13 発令した裁判に対しては即時抗告はできない。却下した裁判に対しては即時抗告をすることができる(105の4V)。
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[凡例]
項番号 ローマ数字で表示
号番号 漢数字で表示(本当は丸数字で書きたいのですが、機種依存文字のため表示できません)
<例> 29条1項2号 → 29I二
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弁理士試験を独学で(メールマガジン版)(マガジンID:0000133904) 判例編第1号
2004/10/03
VOL. 0083(判例編のサンプルを兼ねる)
発行人:社(やしろ)
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判決文は掲載しませんので,各自,http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
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最判平成15年2月27日民集57-2-125(フレッドペリー上告審)
[問題]
0083-01 本件は商標権についての並行輸入について判示しているが,BBS最高裁判決と同じ判断基準を本件で
は採用したか,それとも別の判断基準によっているか。
0083-02 商標権侵害とならない場合の要件は(3つ)。
0083-03 (1)(2)(3)の各要件は,出所表示機能・品質保証機能・宣伝広告機能のいずれにかかわるか。
0083-04 (1)(2)(3)の3つの要件を全て満たす並行輸入はどうだと判示しているか。
0083-05 本件においては,上記(1)(2)(3)の関係であてはめはどうなっているか。
0083-06 本件においては,(3)のあてはめにおいて,実際に品質を調べて比較した結果が判示されているか。
0083-07 輸入業者が過失の推定を覆すためには少なくとも何をしなければならないか。
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[解答]
0083-01 別の判断基準。
0083-02 (1)適法に付されたもの,(2)内外権利者の同一性,(3)品質において実質的に差異がない。
0083-03 (1)(2)は出所表示機能に,(3)は品質保証機能にかかわる。
0083-04 商標の使用をする者の業務上の信用及び需用者の利益を損なわず,実質的に違法性がない。
0083-05 製造地域制限違反について(1)を問題にし,製造地域制限違反及び下請禁止について(3)を問題にした
ものと思われる。
0083-06 「実質的に差異を生ずる可能性があり,商標の品質機能が害されるおそれがある」と判示しており,
実際に比較したわけではない。
0083-07 「使用許諾契約上、被許諾者が製造国において当該商品を製造し当該商標を付することができる権原
を有することを確認した上で当該商品を輸入すべきである。」
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[凡例]
項番号 ローマ数字で表示
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<例> 29条1項2号 → 29I二
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弁理士試験を独学で(メールマガジン版)(マガジンID:0000133904) 判例編
2004/12/04
VOL. 0090
発行人:社(やしろ)
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[問題]
最判平成14年2月22日民集56-2-348
最判平成14年3月25日民集56-3-574
0090-01 最判平成14年2月22日は,簡単にいうと,どのような事案か。
0090-02 この最高裁判決で争われた主要な争点は。
0090-03 この判決ではその争点についてどう判示したか。
0090-04 理論的な根拠は,ごく簡単にいうと,どのようなことか。
0090-05 実質的な根拠として,全員で提起しなければならないと解すると「不当な結果となりかねない」,というのは,どのようなことか。
0090-06 合一確定の要請についてどのように判示しているか。まず請求認容判決が確定したら。つまり,無効審決が取り消されたら。
0090-07 つぎに,請求棄却判決が確定したら。つまり,無効審決が維持されたら。
0090-08 さらに,各共有者が共同して取消訴訟を提起した場合,各別に取消訴訟を提起した場合は。
0090-09 最判平成14年3月25日は,簡単にいうと,どのような事案か。
0090-10 この際高裁判決で争われた主要な争点は。
0090-11 この判決ではその争点についてどのように判示したか。
0090-12 理論的根拠は,ごく簡単にいうと。
0090-13 イ)所在不明・協力が得られない,ロ)合一確定,ハ)類似必要的共同訴訟,の3つはいずれもこの判決でとりあげられているか。
0090-14 特132IIIのうち,「特許権の共有者がその共有にかかる権利について審判を請求するとき」(特許を受ける権利が除外されている)の「審判」とは何か。
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[解答]
0090-01 共有にかかる商標権について,無効審判が提起され,無効審決がなされた。それに対して,共有者のうちの1人のみが審決取消訴訟を提起した,という
もの。
0090-02 無効審決に対する審決取消訴訟を共有者のうちの1人が提起した場合に,かかる訴訟は適法か。
0090-03 商標権の共有者の1人は,共有に係る商標登録の無効審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができると解するのが相当である。
0090-04 審決取消訴訟を提起することは保存行為に該当する。
0090-05 他の共有者が所在不明とか,他の共有者に訴訟定期についての協力を得られない場合に,出訴機関が経過して商標権が初めから存在しなかったことにな
ってしまう。
0090-06 取消の効力は他の共有者にも及び(行政事件訴訟法32I),再度,特許庁で共有者全員との間で審判手続が行われる(商62II準特181II)。
0090-07 他の共有者の出訴期間の満了により,無効審決が確定し,権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる(商46の2)。
0090-08 類似必要的共同訴訟に当たる。併合して審理される。
0090-09 共有にかかる特許権について,特許異議申立がなされ,取消決定がなされた。それに対して,共有者のうちの1人のみが審決取消訴訟を提起した,とい
うもの。
0090-10 取消決定に対する審決取消訴訟を特許権の共有者のうちの1人が提起した場合に,かかる訴訟は適法か。
0090-11 特許権の共有者の1人は,共有に係る特許の取消決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができると解するのが相当である。
0090-12 特許権の消滅を防ぐ保存行為。
0090-13 ロ)とハ)はとりあげられている。イ)はとりあげられていない。
0090-14 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に対する不服の審判と訂正審判。
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[凡例]
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<例> 29条1項2号 → 29I二
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弁理士試験を独学で(メールマガジン版)(マガジンID:0000133904) 判例編
2004/12/05
VOL. 0091
発行人:社(やしろ)
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あたりから入手してください。なお,「民事」にチェックをした上で,【判例集巻・号・頁】に,以下の民集の「49」「3」「944」を入力するのが
一番早いと思います。
最判平成7年3月7日・民集49-3-944
[問題]
0091-01 最判平成7年3月7日は,簡単にいうと,どのような事案か。
0091-02 この最高裁判決で争われた主要な争点は。
0091-03 この判決ではその争点についてどのように判示したか。
0091-04 その根拠は。
0091-05 補足的な理由は。
0091-06 最判平成14年2月22日判決と最判平成14年3月25日判決では類似必要的共同訴訟としたが,これらの判決によって本判決は判例変更されたと考えるべき
か。また,いずれの考えをとった場合にも,その理由は。
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[解答]
0091-01 実用新案登録を受ける権利が共有にかかる場合に,実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し,請求が成り立たない旨の審決を受けた場
合に,共有者の1人のみが審決取消訴訟を提起した,というもの。
0091-02 拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟を実用新案登録を受ける権利の共有者のうちの1人が提起した場合に,かかる訴訟は適法か。
0091-03 実用新案登録を受ける権利の共有者が,その共有に係る権利を目的とする実用新案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し,請求が成り立たな
い旨の審決を受けた場合に,右共有者の提起する審決取消訴訟は,共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである。
0091-04 右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって,右審決を取り消すか否かは共有者全員につき
合一に確定する必要があるからである。
0091-05 実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならない
としている(同法四一条の準用する特許法一三二条三項)のも,右と同様の趣旨に出たものというべきである。
0091-06 判例変更されたと考えるべきではない。両事件とも「最高裁平成6年(行ツ)第83号同7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号944頁は,本
件と事案を異にし適切でない。」と判示している。また,両事件とも小法廷で判決されていることからも,判例変更とは考えがたい。
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[凡例]
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<例> 29条1項2号 → 29I二
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