投資の対象商品が不動産(の家賃、売却収入)である以外は、ほかの投資信託とかわりません。
ただ、上場しているのが大きな違いです。
取り扱いは、上場株式等と同じになります。(若干違うけど・・)


(1)分配金の取り扱い
分配金は配当所得として取り扱われます。
ほかに配当所得となるのは、株の配当、EFT、そのほかの株式投資信託の収益の分配(特別分配は非課税)があります。
公社債投資信託の収益の分配は、「利子所得」となります。
ただし、株の配当と違い、『配当控除』の適用がありません。


(2)分配金の課税方式と税率
平成20年3月31日までは特例として10%(住民税3%含む)となっています。それ以降は20%(住民税5%)です。
課税は、あらかじめ10%の税金が源泉徴収されるため、自分たちに入ってくるのは税金を引かれた手取額です。
すでに税金が引かれているため、申告は不要です。
改めて申告も可能ですが、分配金は配当控除の適用がない(株の配当は適用がある)ので、意味がありません。無駄です。所得控除などの関係上、損です。
ただし、発行済株式総数の5%以上を持っている金持ち野郎は必ず申告することになります。
35%の源泉分離課税や少額配当の申告不要制度はすでになくなりました。


(1)上場不動産投資信託の売買の取り扱い
上場不動産投資信託を売買した場合、上場株式と同じ取り扱いになるため、「株式等の譲渡所得等の金額」という分類で扱われます。
そのほか、信用取引や上場投資信託(ETF)、株式投資信託の買取も同じ分類で扱われます。

よって、それらと損益を通算することができます。
「株式等の譲渡所得等の金額」は、給与所得や配当所得などとのほかの所得とは別に計算されて、課税されることになります。



(2)上場不動産投資信託の課税方式と税率
上場不動産投資信託の課税方式は、源泉分離課税・申告分離課税の選択が出来ていましたが、平成15年1月1日から申告分離課税のみとなりました。
申告分離課税とは、確定申告をおこなって税金を納める方法です。
ただし、特定口座を利用して納税をおこなった場合は、確定申告は必要ありません。(改めて申告することは出来ます)


(3)上場不動産投資信託にかかる税率
上場不動産投資信託について、税率は、本来20%(住民税5%含む)ですが、
特例として、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの5年間は10%(住民税3%含む)となっています。



(4)特定口座制度の利用
源泉分離課税というのが2年程前までありまして、売却時に税金を納めたら申告はしなくてもよいという制度でした。
これがなくなって申告分離課税に一本化されましたが、いきなり各自所得を計算して税金を納めろというのは無理です。
そこで特定口座等制度を設けました。
特定口座とは、証券会社に「特定口座」をつくり、「源泉徴収あり」を選んだ場合、株や上場不動産投資信託などの売買をおこなったときに、毎月証券会社が顧客に変わって所得税と住民税を計算して納税・または還付する仕組みのことです。
早い話が、これを利用することによって申告が不要になります。
証券会社から取引報告書が届くので改めて申告をすることも出来ます。
なお、「源泉徴収なし」を選んだ場合、もしくは「特定口座」を利用しなかった場合(一般口座といいます)は、税金が徴収されていないので、確定申告が必要になりますが、金額によっては確定申告の必要はありません。



(5)取得費の特例
上場不動産投資信託についても取得費の特例があります。
銘柄コードでいうと、8950、8951、8952の3つぐらい?

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等(上場不動産投資信託をふくむ)で、(取得期間の制限)
平成14年12月31日まで保有し、(保有期間の設置)
平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却(売却期間の制限)
した場合には、
申告をすることによって、(要申告)
平成13年10月1日の時価(終値)の80%をその上場株式等(上場不動産投資信託をふくむ)の取得費とすることができます。

つまり、実際の取得費と上記のみなし取得費の有利なほうを取得費として損益計算します。
また、実際の取得費が不明な場合は、H13/10/1の時価の80%を取得費として損益計算します。
*平成13年10月1日において上場していなければ適用できません。
*特定口座を利用しての売却の場合は適用できないので、売却時には特定口座外でしなければできません。
*他の時限措置との併用は可能です。



(6)取得代価1000万円に係る売買益の非課税
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入し、(購入期間の制限)
平成16年12月31日まで保有し、(保有期間の設置)
平成17年1月1日から平成19年12月31日までに売却(売却期間の制限)
した上場株式等(上場不動産投資信託をふくむ)については、
申告をすることによって、(要申告)
購入代価が1000万円に達するまでのものは、その売買損益に関わらず非課税となります。

1000万円を超えた部分については適用されません。
*購入代価には、委託手数料、消費税を含みません。
*1000万円は、1銘柄ではなく、複数の銘柄の合計額です。
*他の時限措置との併用は可能です。



(7)上場株式等の譲渡損失の繰越控除
今まで認められなかった上場株式等(上場不動産投資信託をふくむ)の譲渡損失の繰越控除が、平成15年1月1日からの譲渡分から適用されることになります。
当然ながら確定申告が必要です。
特定口座を利用していても勝手にしてくれません。
現物株、信用取引、ETF、REIT、公募株式投資信託の年間の売買損益を通算して譲渡損失がある場合は、翌年以降3年間にわたり、損失を繰り越してそれぞれの年の譲渡益と通算できます。
平成16年1月1日より、公募株式投資信託の買取(譲渡)損失も対象として取り扱われるようになりました。
譲渡損失の繰越控除を利用するには、
譲渡損失のある年分の確定申告をする
繰越控除しようとする翌年以降も確定申告をする 必要があります。





(8)株式投資信託の解約・償還・買取の損益と株式等の譲渡損益との通算
前の税制改革では、株式投資信託の「解約損・償還損」について、株式等の「譲渡益」と通算できるということでしたが、
平成16年3月ごろの税制改革で、
株式投資信託の「解約・償還・買取(売買)損」と、株式投資信託の「買取(売買)益」、株式等の「譲渡益」の通算ができるようになりました。

ここでの「株式等」というのは、上場という制限はありません。ETFやJ-REITや非上場株式なども含みます。
ただし、株式投資信託の「解約・償還・買取(売買)損」や株式等の「譲渡損」と、株式投資信託の「解約・償還益」の通算はできません。