日本橋労務管理事務所 特定社会保険労務士 島田俊男 TEL 03−3231−3384 東京都中央区日本橋本町1−6−3−505 |
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労働基準法施行規則別表第1の2 (則第35条関係) |
業務上の疾病 |
1 業務上の負傷に起因する疾病 | ||
2 物理的因子による次に掲げる疾病 | ||
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 | ||
2〜13 略 | ||
3 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病 | ||
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱 | ||
2〜5 略 | ||
4 化学物質等による次に掲げる疾病 | ||
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの | ||
2〜9 略 | ||
5 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病 | ||
6 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病 | ||
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患 | ||
2〜5 略 | ||
7 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病 | ||
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍 | ||
2〜18 略 | ||
8 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病 | ||
9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病 | ||
10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病 | ||
11 その他業務に起因することの明らかな疾病 | ||
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労働基準法施行規則 |
労働基準法施行規則 別表第1の2 |
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