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改正後 |
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改正前 |
| 目次 |
目次 |
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第1章 総則(第1条〜第6条) |
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| 第2章 被保険者(第7条〜第14条の2)。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者 (平成22年1月1日 改正施行) |
旧第2章 被保険者(第7条〜第14条) |
| 第3章 給付 |
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第1節 通則(第15条〜第25条) (平成19年4月1日 改正施行) |
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第2節 老齢基礎年金(第26条〜第29条) |
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第3節 障害基礎年金(第30条〜第36条の4) |
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第4節 遺族基礎年金(第37条〜第42条) |
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第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |
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第1款 付加年金(第43条〜第48条) |
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第2款 寡婦年金(第49条〜第52条) |
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第3款 死亡一時金(第52条の2〜第68条) |
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第6節 給付の制限(第69条〜第73条) |
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| 第4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条) (平成22年1月1日 改正施行) |
旧第4章 福祉施設(第74条) |
| 第5章 積立金の運用(第75条〜第84条) |
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| 第6章 費用(第85条〜第100条) (平成22年1月1日 改正施行) |
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| 第7章 不服申立て(第101条〜第101条の2) |
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| 第8章 雑則(第102条〜第110条) (平成22年1月1日 改正施行) |
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| 第9章 罰則(第111条〜第114条) ksy |
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| 第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会(第115条〜第137条の24) |
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2563t 附則 |
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2568t 附則(昭60法34) |
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2586t 附則(平6法95) |
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2590t 附則(平16法104) |
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2599t 附則(平成19年7月6日 法律第109号) (平成22年1月1日 施行) |
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2599t 附則(平成19法7月6日 法律第110号) (平成22年1月1日 施行) |
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2600t 附則(平成21年5月1日 法律第36号) (平成22年1月1日 施行) |
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2600t 附則(平成21年7月15日 法律第77号) |
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2601t 国民年金法施行令 |
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2617t 措置令(昭和61年政令54号) |
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2715t |
平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 (平16・9・29政令298号、改正平18・3・31政令155号、平19・2・21政令27号) |
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2753t |
国民年金法施行規則(昭和35年4月23日厚生省令第12号) |
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2811t |
年金時効特例法(平成19年7月6日法律第111号) |
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2814t 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平16法律第166号) |
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1961年(昭和36年)4月1日 国民年金の保険料の徴収スタート |
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1986年(昭和61年)4月1日 「基礎年金制度」スタート |
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| 平成21(2009)年度 年金額一覧(平成20年度と同額) |
| 年金の種類 |
年金額 |
月額 |
| 老齢基礎年金(満額) |
792,100円 |
66,008円 |
| 障害基礎年金 1級 |
990,100円 |
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| 障害基礎年金 2級 |
792,100円 |
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| 遺族基礎年金。基本年金額 |
792,100円 |
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| 遺族基礎年金。加算額(第1子、第2子) |
227,900円 |
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| 遺族基礎年金。加算額(第3子以降) |
75,900円 |
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| 遺族基礎年金。妻と子1人の場合 |
1,020,000円 |
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| 近年の物価スライドの経緯 |
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| 平成 |
11年 |
12年 |
13年 |
14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
19年 |
| 全国消費者物価指数対前年比(%) |
△0.3 |
△0.7 |
△0.7 |
△0.9 |
△0.3 |
0.0 |
△0.3 |
0.3 |
ー |
| スライド率(%) |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
△0.9 |
△0.3 |
0.0 |
△0.3 |
0.0 |
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物価スライド特例措置 |
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| 国民年金法 |
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| 第1章 総則(第1条〜第6条) |
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第1条 国民年金制度の目的 |
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第2条 国民年金の給付 |
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第3条 管掌 |
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第5条 用語の定義。被用者年金各法、保険料納付済期間、保険料免除期間 |
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(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
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(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
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(管掌)
第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。 |
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| A 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。 |
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B 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
(平成16年法132・一部改正。平成19年4月1日 改正施行)
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(用語の定義)
法第5条 この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
1 厚生年金保険法 (昭和29年法律第115号)
2 国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号)
3 地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号)(第11章を除く。)
4 私立学校教職員共済法
A この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
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解説
保険料納付済期間
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| C昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料を納付した期間。(任意加入被保険者期間を含む。)(昭60法附則第8条第1項) |
@第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間。(任意加入被保険者期間を含む。) |
| D昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、共済組合の組合員期間のうち20歳以上60歳未満の期間。(昭60法附則第8条第2項) |
A第2号被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間。(老齢基礎年金の場合)。(昭60附則8条4項)。
障害基礎年金と遺族基礎年金については、20歳前及び60歳以後の期間も保険料納付済期間に含まれます。(昭60附則8条9項) |
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B第3号被保険者期間 |
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B この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
C この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であって第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
D この法律において、「保険料4分の3免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であって第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
E この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であって第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
F この法律において、「保険料4分の1免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であって第90条の2第3項の規定によりその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
G この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
H〜I 略
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end of 第1章 総則(第1条〜第6条) 
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| 第2章 被保険者(第7条〜第14条の2) |
旧第2章 被保険者(第7条〜第14条) |
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第7条 被保険者の資格。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者 |
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第8条 資格取得の時期 |
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第9条 資格喪失の時期 |
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第10条t 任意脱退 (平成19法109。平成22年1月1日改正施行) |
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第11条の2 種別の変更 |
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第12条t 届出 (平成19法110・平成21法77)ksy |
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第13条 国民年金手帳 |
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第14条t 国民年金原簿 (平成19法110.平成22年1月1日改正施行) |
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第14条の2 被保険者に対する情報の提供 |
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(被保険者の資格)
法第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
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参照
国民年金法附則第5条第3項 任意加入被保険者(20歳以上65歳未満)
平成6年附則第11条 任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満。昭和30年4月1日以前生まれ)
平成16年附則第23条 任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満。昭和40年4月1日以前生まれ) |
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2 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
3 第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
A〜B 略
(昭60法34・全改、平9法48・一部改正)
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(資格取得の時期)
国年法第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、
20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、
その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、
それぞれ被保険者の資格を取得する。
1 20歳に達したとき。
2 日本国内に住所を有するに至ったとき。
3 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき。
4 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
5 被扶養配偶者となったとき。
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(資格喪失の時期)
第9条 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第2号に該当するに至った日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至ったとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 日本国内に住所を有しなくなったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
3 60歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
4 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
5 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
6 被扶養配偶者でなくなったとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。
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(任意脱退)
第10条 被保険者でなかった者が第1号被保険者となった場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が25年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
1 被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
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(任意脱退)
旧第10条 ・・・(略)・・・社会保険庁長官・・・(略)・・・ |
A 略
(昭36法182・全改、平11法87・平成19法109・一部改正。平成22年1月1日 改正施行)
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旧A 同左 |
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(種別の変更)
法第11条の2 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
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(届出)
第12条t 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
A 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代って、前項の届出をすることができる。 |
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B 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで▲の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があったものとみなす。
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C 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき▲は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
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| D 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
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E 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
F 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。
G 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
H 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
(平成19法109)
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(国民年金手帳)
第13条 厚生労働大臣は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
A 略
(平成19法109)
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(国民年金原簿)
第14条t 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
(平成19法110・一部改正。平成22年1月1日 改正施行)
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(国民年金原簿)
旧第14条 社会保険庁長官は、・・・略・・・ |
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(被保険者に対する情報の提供)
第14条の2 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
(平19法109)
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end of 第2章 被保険者(第7条〜 第14条の2) 
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| 第3章 給付 |
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| 第1節 通則(第15条〜第25条) |
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第15条 給付の種類 |
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第16条t 裁定 |
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第16条の2 調整期間 |
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第18条 年金の支給期間及び支払期月 |
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第19条 未支給年金 |
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第20条 併給の調整 |
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第20条の2 受給権者の申出による支給停止(平成19年4月1日 追加施行) |
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第25条 公課の禁止 |
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(給付の種類)
第15条 この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
1 老齢基礎年金
2 障害基礎年金
3 遺族基礎年金
4 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
(昭和60法34・一部改正)
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(裁定)
第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
(平成19法109)
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旧第16条 社会保険庁長官 |
(調整期間)
法第16条の2 政府は、第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
A〜B 略
(平成16法104・全改。平成19法23・一部改正)
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(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
A 略
B 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(平元法86・一部改正)
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(未支給年金)
国年第19条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
A〜D 略
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(併給の調整)
第20条 遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
A〜C 略
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(受給権者の申出による支給停止)
第20条の2 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
A〜D 略
(平16法104・追加。平成17年4月1日 追加施行)
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(受給権の保護)
第24条 略
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(公課の禁止)
第25条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
参照
厚生年金保険法第41条 受給権の保護及び公課の禁止
健康保険法第62条 租税その他の公課の禁止
労災保険法第12条の6 保険給付の非課税
所得税法施行令第20条 非課税とされる業務上の障害に基づく給付 |
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end of 第3章 給付 第1節 通則(第15条〜第25条) 
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| (第3章 給付) |
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| 第2節 老齢基礎年金(第26条〜第29条) |
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第26条 支給要件の原則。 → 支給要件の特例 附則第9条 |
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第27条 年金額。老齢基礎年金 → 物価スライド特例措置(平16附則第7条)。老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置。分数の読み替え(平16附則第9条第2項)。 |
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第27条の2 改定率の改定等 |
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第27条の3 基準年度以後改定率 → 物価変動率 |
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第27条の4 調整期間における改定率の改定の特例。略 |
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第27条の5 調整期間における基準年度以後改定率の改定。略 |
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第28条t 支給の繰下げ。老齢基礎年金。7/1000 ×月数 |
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第29条 失権 |
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(支給要件。受給資格期間)
第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
(昭和60法34・全改。昭和61年(1986年)4月1日 改正施行。、平12法18・一部改正)
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参照
昭和60年附則第12条 老齢基礎年金等の支給要件の特例
法附則第9条の2 老齢基礎年金の支給の繰上げ
法第28条 支給の繰下げ
解説
受給資格期間
支給要件の原則(国民年金法第26条)
保険料納付済期間+保険料免除期間≧25年
支給要件の特例(国民年金法附則第9条第1項)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年
合算対象期間 → 昭和60年附則第8条
65歳になったら老齢基礎年金の裁定請求
手続は65歳になった日(誕生日の前日)から受け付けています。
手続をする窓口は、国民年金の第2号被保険者期間(サラリーマン)又は第3号被保険者期間(専業主婦)がある方は、年金事務所、20歳から60歳までの間、すべてが国民年金の第1号被保険者期間のみの方は区役所(市役所)で手続をします。
特別支給の老齢厚生年金を受けている方も老齢基礎年金の裁定請求
特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)を受けている方は、満65歳になると老齢基礎年金と(本来の)老齢厚生年金に分けて支給されるため、老齢基礎年金の裁定請求が必要となります。
該当する方には65歳の誕生月に社会保険業務センターから自動的に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(はがき様式)」が送付されてきます。 |
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(年金額。老齢基礎年金。原則の計算式)
国年法第27条 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率
| (次条第1項の規定により設定し、同条(第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。) |
を乗じて得た額
| (その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
1 保険料納付済期間の月数
2 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
6 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8 保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数
(昭60法34・全改、平16法104・一部改正)
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参照
国民年金法による改定率の改定等に関する政令第1条(平17・3・30政令92号) 2734t
物価スライド特例措置 → 平成16年附則第7条
792,100円(平成19年度価額=平成18年度価額と同額)
(=804,200円×0.985)
政令で定める率 → 0.985 (平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年9月29日政令第298号、改正平成19年2月21日政令第27号)第1条
老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置(分数の読み替え)→平成16年附則第9条第2項
| 免除割合と支給率 |
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免除割合 |
支給割合 |
| 国庫負担分が1/3の場合。(平成21年3月以前)。(国民年金法平成16年附則第9条第2項) |
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国庫負担分が1/2になった場合。(平成21年4月以降)。(国民年金法第27条) |
| 全額免除 |
1/3 |
→ |
1/2 |
| 3/4免除 |
1/2 |
→ |
5/8 |
| 半額免除 |
2/3 |
→ |
3/4 |
| 1/4免除 |
5/6 |
→ |
7/8 |
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(改定率の改定等。68歳到達年度前の人)
第27条の2 平成16年度における改定率は、1とする。
A 改定率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
1 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
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参考
| 2008年(平成20年)度の年金(2008年4月1日〜2009年3月31日) |
(A)
生年月日 |
(B)65歳に達した日
(誕生日の前日) |
(C)
65歳に達した日の属する年度の初日 |
(D)
(C)の3年後の年の4月1日 |
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| 1941年(昭和16年)3月31日 |
2006年3月30日 |
2005年4月1日 |
2008年4月1日 |
既裁定者
(68歳到達年度以後の人) |
| 1941年(昭和16年)4月1日 |
2006年3月31日 |
2005年4月1日 |
2008年4月1日 |
| 1941年(昭和16年)4月2日 |
2006年4月1日 |
2006年4月1日 |
2009年4月1日 |
新規裁定者
(68歳到達年度前の人。
2009年度の年金から既裁定者扱いとなります。) |
| 1941年(昭和16年)4月3日 |
2006年4月2日 |
2006年4月1日 |
2009年4月1日 |
厚生年金保険法第43条の2 再評価率の改定等 |
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B 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
C 前2項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
(平16法104・追加)
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(基準年度以後改定率。68歳到達年度以後の人)
第27条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
A 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
2 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
B 前2項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
(平16法104・追加)
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(支給の繰下げ。老齢基礎年金)
国年法第28条 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
A 66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があったものとみなす。
B 第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
C 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
(平成19法109)
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(失権)
第29条 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(昭60法34・全改)
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end of 第3章 給付 第2節 老齢基礎年金(第26条〜第29条) 
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| (第3章 給付) |
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| 第3節 障害基礎年金(第30条〜第36条の4) |
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第30条 支給要件。障害基礎年金 |
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第30条の2 事後重症による障害基礎年金 |
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第30条の4 20歳前の障害に基づく障害基礎年金 |
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第31条 併給の調整 |
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第33条 年金額。障害基礎年金 → 物価スライド特例措置(平16附則第7条 国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置。) |
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第33条の2 子の加算額(障害基礎年金) |
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第34条t 障害の程度が変わった場合の年金額の改定 |
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第35条 失権 |
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第36条 支給停止 |
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第36条の2 |
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第36条の3 |
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(支給要件。障害基礎年金)
法第30条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1 被保険者であること。
2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
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A 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
(昭60法34・一部改正)
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(事後重症による障害基礎年金)
第30条の2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
A〜C 略
(昭41法92・追加、平13法101・一部改正)
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(20歳前の障害に基づく障害基礎年金)
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
A〜B 略
(昭60法34・追加)
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(併給の調整)
第31条 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
A 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
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(年金額。障害基礎年金)
第33条 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
A 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
物価スライド特例措置 → 平成16年附則第7条
1級 990,100円(平成19年度価額)
2級 792,100円(平成19年度価額) (792,100=804,200円×0.985) |
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(昭37法92・平16法104・一部改正)
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(障害基礎年金の子の加算額)
第33条の2 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
解説
配偶者に対する加算はありません。
物価スライド特例措置 → 平成16年附則第7条
| 子の数 |
加算額(平成19年度価額) |
| 1人目・2人目の子 |
1人につき 227,900円 |
| 3人目以降の子 |
1人につき 75,900円 |
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A 略
B 第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
1〜5 略
6 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
7 略
C 略
(昭60法34・追加、平16法104・一部改正)
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(障害の程度が変わった場合の年金額の改定)
第34条t 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
A 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
B 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
C〜E 略
(平成19法109)
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(障害基礎年金の失権)
第35条 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
1 死亡したとき。
2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
(昭44法86・全改、平6法95・一部改正)
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(障害基礎年金の支給停止)
第36条 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
A〜B 略
(昭40法130・平元法86・一部改正)
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(20歳前の障害に基づく障害基礎年金の支給停止)
国年法第36条の2 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4 日本国内に住所を有しないとき。
A〜E 略
(昭60法34・追加、平17法50・一部改正)
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(20歳前の障害に基づく障害基礎年金の支給停止。前年の所得)
第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
参照
政令で定める額 → 国民年金法施行令第5条の4第1項 |
A 略
(昭60法34・追加、平6法95・一部改正)
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end of 第3章 給付 第3節 障害基礎年金(第30条〜第36条の4) 
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| (第3章 給付) |
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| 第4節 遺族基礎年金(第37条〜第42条) |
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第37条 支給要件。遺族基礎年金 |
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第37条の2 遺族の範囲 |
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第38条 年金額。遺族基礎年金 → 平16附則第7条 |
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第39条 妻に支給する遺族基礎年金 |
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第39条の2 子に支給する遺族基礎年金 |
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第40条 失権 |
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第41条 支給停止。遺族基礎年金 |
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(支給要件。遺族基礎年金)
第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1 被保険者が、死亡したとき。
2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
4 第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
(昭60法34・全改)
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(遺族の範囲)
第37条の2 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
1 妻については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
2 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
A〜B 略
(昭60法34・追加、平6法95・一部改正)
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(年金額、遺族基礎年金)
第38条 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
(昭41法92・全改、平16法104・一部改正)
物価スライド特例措置 → 平16法附則第7条
780,900円に改定率を乗じて得た額が792,100円(平成19年度価額)に満たない場合は、792,100円が支給される。
792,100円は804,200円(改正前法定額)に0.985を乗じて得た額です。 |
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(妻に支給する遺族基礎年金)
第39条 妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
物価スライド特例措置 → 平16法附則第7条
| 子の数 |
(平成19年度) |
| 1人目・2人目の子 |
1人につき 227,900円 (231,400円×0.985) |
| 3人目以降の子 |
1人につき 75,900円 ( 77,100円×0.985) |
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A 略。(胎児)
B 妻に支給する遺族基礎年金については、第1項に規定する子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
1 死亡したとき。
2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
3 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となったとき。
4 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
5 妻と生計を同じくしなくなったとき。
6 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
7 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
8 20歳に達したとき。
(昭36法167・平16法104・一部改正)
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(子に支給する遺族基礎年金)
第39条の2 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
物価スライド特例措置 → 平16法附則第7条
| 基本年金額 |
子の数 |
(平成19年度価額) |
| 792,100円 |
1人目の子 |
ー |
| 2人目の子 |
1人につき 227,900円 (231,400円×0.985) |
| 3人目以降の子 |
1人につき 75,900円 ( 77,100円×0.985) |
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A 略
(昭60法34・全改、平16法104・一部改正)
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(失権。遺族基礎年金)
第40条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
1 死亡したとき。
2 婚姻をしたとき。
3 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。
A 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
B 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
1 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。
2 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
3 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
4 20歳に達したとき。
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(支給停止。遺族基礎年金)
第41条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 |
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A 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
(平16法104・一部改正。平成19年4月1日 改正施行)
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end of 第3章 給付 第4節 遺族基礎年金(第37条〜第42条) 
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| (第3章 給付) |
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| 第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |
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| 第1款 付加年金(第43条〜第48条) |
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第43条 支給要件。付加年金 |
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第44条 年金額 |
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第46条 支給の繰下げ |
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第47条 支給停止 |
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第48条 失権 |
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(支給要件。付加年金)
第43条 付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(昭60法34・全改)
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(年金額。付加年金)
第44条 付加年金の額は、200円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(昭60法34・全改)
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(支給の繰下げ。付加年金)
法第46条 付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出を行ったときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
A 第28条第4項の規定は、前項の規定によって支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
(昭60法34・全改、平16法104・一部改正)
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(支給停止)
第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(昭60法34・全改)
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(失権)
第48条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(昭60法34・全改)
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end of (第3章第5節)第1款 付加年金(第43条〜第48条) 
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| (第3章 給付) |
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| (第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金) |
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| 第2款 寡婦年金(第49条〜第52条) |
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第49条 支給要件。寡婦年金 |
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第50条 年金額 |
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第51条 失権 |
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第52条 支給停止 |
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(支給要件。寡婦年金)
第49条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
解説
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上必要です。合算対象期間は含みません。
短縮特例(25年→21年〜24年) → 昭60附則第29条第1項。附則別表第1 |
A 略
B 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(昭36法167・平12法18・一部改正)
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(年金額。寡婦年金)
第50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。
(昭37法92・昭60法34・一部改正)
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(失権。寡婦年金)
第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
参照
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき → 法附則第9条の2第5項 |
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(支給停止。寡婦年金)
第52条 寡婦年金は、当該夫の死亡について第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
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end of (第3章第5節)第2款 寡婦年金(第49条〜第52条) 
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| (第3章 給付) |
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| (第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金) |
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| 第3款 死亡一時金(第52条の2〜第68条) |
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第52条の2 支給要件。死亡一時金 |
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第52条の3 遺族の範囲及び順位等 |
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第52条の4 金額 |
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第52条の6 支給の調整 |
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(支給要件。死亡一時金)
第52条の2 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
A 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
2 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
B 略
(昭36法167・追加、平16法104・一部改正)
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(遺族の範囲及び順位等)
第52条の3 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
A 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
B 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(昭36法167・追加、昭60法34・一部改正)
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(金額。死亡一時金)
第52条の4 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
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| 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数 |
金額 |
36月以上180月未満
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120,000円 |
180月以上240月未満
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145,000円 |
240月以上300月未満
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170,000円 |
300月以上360月未満
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220,000円 |
360月以上420月未満
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270,000円 |
420月以上
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320,000円 |
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A 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に8,500円を加算した額とする。
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(支給の調整。死亡一時金 or 寡婦年金))
第52条の6 第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
(昭36法167・追加、昭60法34・一部改正)
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end of (第3章第5節) 第3款 死亡一時金(第52条の2〜第68条) 
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| (第3章 給付) |
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| 第6節 給付の制限(第69条〜第73条) 略 |
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第69条 絶対的給付制限 |
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(絶対的給付制限)
第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 |
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end of 第3章 給付 第6節 給付の制限(第69条〜第73条) |
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| 第4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条) |
旧第4章 福祉施設(第74条) |
(政府の行う事業)
第74条t 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
1 教育及び広報を行うこと。
2 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
3 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 |
旧第74条 旧@ 同左
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| A 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。 |
旧A 同左 |
| B 政府は、第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。 |
--- |
C 政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(平成19法110・全改。平成20年4月1日改正施行。
平成19法109・一部改正。平成22年1月1日改正施行) |
旧B 同左(旧Bが新Cへ移動) |
end of 第4章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条) |
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| 第5章 積立金の運用(第75条〜第84条) |
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第75条 運用の目的 |
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第76条 積立金の運用 |
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(運用の目的)
第75条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
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(積立金の運用)
第76条 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
A 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
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end of 第5章 積立金の運用(第75条〜第84条) 
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| 第6章 費用(第85条〜第100条) |
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第85条 国庫負担 (平成20年4月1日 改正施行) |
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第87条 保険料。 2009年度は14,660円 (基準より40円低い) |
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第87条の2 付加保険料 |
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第88条 保険料の納付義務 |
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第89条 法定免除。略 |
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第90条 申請(全額)免除 |
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第90条の2 4分の3、半額、4分の1免除 |
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第90条の3 学生の保険料の納付特例 |
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第91条 保険料の納期限 |
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第92条 保険料の通知及び納付。略 |
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第92条の2 口座振替による納付 (2008年4月1日 改正施行) |
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第93条 保険料の前納 |
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第94条 保険料の追納 |
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第94条の6 第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例 |
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第95条 徴収。略 |
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第95条の2 国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収 |
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第97条t 延滞金(平成21法36。平成22年1月1日改正施行) |
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(国庫負担)
第85条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
1 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各被用者年金保険者に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
2 略
3 略
A 略
(平成19年法110・一部改正。平成20年4月1日 改正施行)
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(保険料)
国年法第87条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
A 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
(国年法第87条)
B 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。 |
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(上欄) |
(下欄) |
参考 |
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基準額 |
(保険料の額) |
対前年度比 |
| 2005 |
平成17年度に属する月の月分 |
13,580円 |
13,580円 |
+280 |
| 2006 |
平成18年度に属する月の月分 |
13,860円 |
13,860円 |
+280 |
| 2007 |
平成19年度に属する月の月分 |
14,140円 |
14,100円 |
+240 |
| 2008 |
平成20年度に属する月の月分 |
14,420円 |
14,410円 |
+310 |
| 2009 |
平成21年度に属する月の月分 |
14,700円 |
14,660円 |
+250 |
| 2010 |
平成22年度に属する月の月分 |
14,980円 |
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| 2011 |
平成23年度に属する月の月分 |
15,260円 |
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| 2012 |
平成24年度に属する月の月分 |
15,540円 |
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| 2013 |
平成25年度に属する月の月分 |
15,820円 |
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| 2014 |
平成26年度に属する月の月分 |
16,100円 |
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| 2015 |
平成27年度に属する月の月分 |
16,380円 |
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| 2016 |
平成28年度に属する月の月分 |
16,660円 |
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| 2017 |
平成29年度以後の年度に属する月の月分 |
16,900円 |
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C 平成17年度における保険料改定率は、1とする。
D 第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
1 当該年度の初日の属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
2 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の6年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の6年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の3年前の年における物価指数の比率
E 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
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解説
国民年金の保険料は、平成16(2004)年度の13,300円から毎年度280円(平成16年度価格)ずつ引上げられ、平成29(2017)年度に16,900円(平成16年度価格)で上限に達し、それ以後は同額を維持することとされました。
| 西暦 |
適用年度
(法第87条第3項上欄の額) |
(A)
基準となる額。平成16年度(2004年度)価格
(法第87条第3項下欄の額) |
(B)
保険料改定率(87条3項) |
(C=A×B)
保険料の額 |
根拠法令。政令 |
| 2005 |
平成17年度に属する月の月分 |
13,580円 |
1 |
13,580円 |
国民年金法第87条第4項 |
| 2006 |
平成18年度に属する月の月分 |
13,860円 |
1 |
13,860円 |
国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成17年3月30日政令92号。改正平成18年政令141号) |
| 2007 |
平成19年度に属する月の月分 |
14,140円 |
0.997 |
14,100円 |
平成19年政令100号 |
| 2008 |
平成20年度に属する月の月分 |
14,420円 |
0.999 |
14,410円 |
平成20年3月31日政令第118号 2634n |
| 2009 |
平成21年度に属する月の月分 |
14,700円 |
0.997 |
14,660円 |
国民年金法による改定率の改定等に関する政令第2条(平成17年3月30日政令第92号。改正平成21年3月31日政令第93号) |
| 2010 |
平成22年度に属する月の月分 |
14,980円 |
|
未定 |
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| 2011 |
平成23年度に属する月の月分 |
15,260円 |
|
未定 |
|
| 2012 |
平成24年度に属する月の月分 |
15,540円 |
|
未定 |
|
| 2013 |
平成25年度に属する月の月分 |
15,820円 |
|
未定 |
|
| 2014 |
平成26年度に属する月の月分 |
16,100円 |
|
未定 |
|
| 2015 |
平成27年度に属する月の月分 |
16,380円 |
|
未定 |
|
| 2016 |
平成28年度に属する月の月分 |
16,660円 |
|
未定 |
|
| 2017 |
平成29年度以後の年度に属する月の月分 |
16,900円 |
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未定。厚生労働省の試算によると、保険料の名目額は、20,860円になる見通し。(2007年4月7日(土)読売新聞より) |
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(付加保険料)
第87条の2t 第1号被保険者(第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。
解説
第1号被保険者だけの特権です。2年で元が取れます。 |
A 前項の規定による保険料の納付は、前条第3項に定める額の保険料の納付が行われた月(第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。
B〜C 略
(平成19法109)
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(付加保険料)
旧第87条の2 ・・・(略)・・・社会保険庁長官・・・(略)・・・ |
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(保険料の納付義務)
第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
A 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
B 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
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(申請全額免除)
第90条t 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であった者(次条及び第90条の3において「被保険者等」という。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であって政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1 前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
2 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3 地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
4 地方税法に定める寡婦であって、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
5 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
A〜B 略
C 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(平19法109)
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旧第90条 社会保険庁長官 |
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(多段階免除制度。4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
第90条の2t @ 厚生労働大臣(4分の3免除→国年令第6条の8の2)
A 略(半額免除→国年令第6条の9)
B〜E 略
(平成19法109)
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(学生の保険料の納付特例)
法第90条の3 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
1 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2 第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
A 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
B 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
解説
学生の保険料の納付特例期間は、保険料全額免除期間として受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
若いときに学生納付特例を利用したために、高齢になってから、通常より少なくなっている年金をみて何を感じるのでしょうか。少し無理をしてでも免除を受けずに保険料を払っておけばよかった、と思うかもしれません。 |
(平成19法109)
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(保険料の納期限)
第91条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
(昭60法34・全改)
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(口座振替による納付)
第92条の2 厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第5条第2項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(平成19法109)
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(保険料の前納。保険料の割引)
法第93条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
A 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
B 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
C 前3項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
(昭36法167・平16法104・一部改正)
| 参考。前納の場合の額。(平成19年度) |
| 方法 |
毎月納付の
保険料額 |
前納の保険料額 |
納付期限 |
| 平成19年4月の1ヵ月分だけを納付 |
1ヵ月分の
保険料
14,100円 |
毎月納付の場合
割引はありません。 |
平成19年5月31日 |
| 平成19年4月〜平成19年9月の6ヵ月分を前納 |
84,600円(14,100×6) |
6ヵ月前納の保険料額83,910円
(690円割引) |
平成19年5月1日 |
| 平成19年10月〜平成20年3月の6ヵ月分を前納 |
84,600円(14,100×6) |
6ヵ月前納の保険料額83,910円
(690円割引) |
平成19年10月31日 |
| 平成19年4月〜平成20年3月の12ヵ月分を前納 |
169,200円(14,100×12) |
1年前納の保険料額
166,200円
(3,000円割引) |
平成19年5月1日 |
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(保険料の追納)
第94条t 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
A 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
B 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
C〜D 略
(平19法109)
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(第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例)
第94条の6 第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
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(延滞金)
第97条t 前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に▲、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
|
(延滞金)
旧第97条 前条第1項の規定によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、徴収金額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 |
| A〜D 略 |
旧A〜D 同左 |
(平成19法109・平成21法36・一部改正。平成22年1月1日 改正施行)
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end of 第6章 費用(第85条〜第100条) 
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| 第8章 雑則(第102条〜第110条) |
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第102条 時効 (平成20年12月1日 改正施行) |
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第105条t 届出等 |
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第108条の4n 基礎年金番号の利用制限等(平成19法110・追加。平成22年1月1日 追加))。略 |
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第109条の4n 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(平成19法109)。略 |
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第109条の10n 機構への事務の委託。略 |
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(時効)
第102条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
A〜B 略 |
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| C 略 |
|
D 略
(平成18法50・一部改正。平成20年12月1日 改正施行)
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(届出等)
第105条t 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第12条第1項又は第5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
A 第12条第2項及び第4項の規定は、第3号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。
B 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
C 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
D 第12条第6項から第9項までの規定は、第3号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第6項中「第3号被保険者」とあるのは、「第3号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
(平19法109)ksy h19h110 h23.4.1
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end of 第8章 雑則(第102条〜第110条) 
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| 第9章 罰則(第111条〜第114条) |
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第113条 30万円以下の罰金 |
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第114条 10万円以下の過料 |
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(30万円以下の罰金)
第113条 第12条第1項又は第5項の規定に違反して届出をしなかった被保険者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、同条第2項の規定によって世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。
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(10万円以下の過料)
第114条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1 第105条第1項の規定に違反して届出をしなかった被保険者。ただし、同条第2項において準用する第12条第2項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
2〜4 略 |
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end of 第9章 罰則(第111条〜第114条) 
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附則 2563t
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第1条 施行期日 |
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第3条 被保険者の資格の特例 |
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第4条 外国の法令 |
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第5条t 任意加入被保険者 |
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第7条の3 第3号被保険者期間に関する特例 |
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第9条 老齢基礎年金等の支給要件の特例。合算対象期間 |
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第9条の2 老齢基礎年金の支給の繰上げ。(全部繰上げ) |
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第9条の2の2 老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例。(一部繰上げ) |
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第9条の2の3 障害基礎年金等の特例。老齢基礎年金繰上げのマイナス点。 |
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第9条の2の4 併給調整の特例 |
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第9条の2の5t 延滞金の割合の特例(平成21法36・追加)。略 |
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第9条の3の2 日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給。外国人 |
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第10条n 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等(平成19法109.平成22年1月1日追加施行)。略 |
--- |
| 2546 附則(昭60法34) |
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| 2565 附則(平6法95) |
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| 2568 附則(平16法104) |
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(施行期日)
f第1条 この法律は、昭和34年11月1日から施行する。
ただし、第2章、第74条、第75条及び附則第4条から附則第8条までの規定は、昭和35年10月1日から、
第76条から第79条まで、第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は、昭和36年4月1日から、
附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する
解説
昭和36年(1961年)4月1日より国民年金法が全面施行。国民年金保険料の徴収スタート。 |
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(被保険者の資格の特例。加入者。65歳以上の者)
f第3条 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
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(外国の法令)
f第4条 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるものは、第7条第1項の規定にかかわらず、被保険者としない。
A 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
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(任意加入被保険者)
f第5条t 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの
2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
E 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至った日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日に、被保険者の資格を喪失する。
1 65歳に達したとき。
2 略
3 略
4 第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。
I 第1項の規定による被保険者は、第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
(平成19法109・平成19法110・一部改正)
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(任意加入被保険者)
旧第5条 略 |
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(第3号被保険者期間に関する特例)
f第7条の3t 第7条第1項第3号に該当しなかった者が同号の規定に該当する被保険者となったことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となったことに関する第105条第1項(同条第2項において第12条第6項から第8項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
A 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
B〜D 略
(平成19法109)
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旧第7条の3 社会保険庁長官 |
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(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
f第9条 保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則第9条の2の2第1項において同じ。)を有し、かつ、第26条ただし書に該当する者であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは、同条、第37条(第4号に限る。)、次条第1項、附則第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、第26条ただし書に該当しないものとみなす。
A 略
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(老齢基礎年金の支給の繰上げ。全部繰上げ)
国年附則第9条の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
参照
国民年金法 平成6年附則第7条第1項 昭和16年4月1日以前生まれ。国民年金被保険者
厚生年金保険法 平成6年附則第27条 老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等。一部繰上げ。 |
A 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。
B 第1項の請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
参照
国民年金法 平成6年附則第7条第2項 昭和16年4月1日以前生まれ。国民年金被保険者 |
C 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
D 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
E 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
(平成19法109)
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旧第9条の2 社会保険庁長官 |
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(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例。一部繰上げ)
国年附則第9条の2の2 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であって、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
1 厚生年金保険法附則第8条の2各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
2 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
A 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
B〜E 略
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旧第9条の2の2 社会保険庁長官 |
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(障害基礎年金等の特例。繰上げ受給のマイナス点)
f第9条の2の3 第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は、当分の間、附則第9条の2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。
法第30条 障害基礎年金
法第49条 寡婦年金
附則第5条 任意加入被保険者
附則第9条の2 老齢基礎年金の支給の繰上げ
厚生年金保険法附則第7条の3 老齢厚生年金の支給の繰上げ
厚生年金保険法附則第13条の4 老齢厚生年金の特例 |
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(併給調整の特例)
f第9条の2の4 第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。
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旧C 略 |
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(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給。外国人)
国年法附則第9条の3の2 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 日本国内に住所を有するとき。
2 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
3 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
4 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
A 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
B 基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第8項において同じ。)が平成17年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
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| 対象月数 |
金額 |
| 6月以上12月未満 |
40,740円 |
| 12月以上18月未満 |
81,480円 |
| 18月以上24月未満 |
122,220円 |
| 24月以上30月未満 |
162,960円 |
| 30月以上36月未満 |
203,700円 |
| 36月以上 |
244,440円 |
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C 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
D 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
E 第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
F 第16条、第19条第1項、第4項及び第5項、第23条、第24条、第105条第4項、第107条第1項並びに第111条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国年法附則第9条の3の2)
G 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第3項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
参照
政令 → 国民年金法による改定率の改定等に関する政令第3条(平成17年3月30日政令第92号。改正平成21年3月31日政令第93号) |
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end of 附則(第1条〜 第10条) 
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附則(昭和60年5月1日 法律第34号) 2568t
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第1条 施行期日 |
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第8条 国民年金の被保険者期間等の特例 |
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第12条 老齢基礎年金等の支給要件の特例 |
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第13条 老齢基礎年金の額の計算の特例。加入可能年数の特例(DoB: T15.4.2-S16.4.1) |
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第14条 老齢基礎年金の額の加算等。振替加算。物価スライド特例措置(平成16年附則第7条) |
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第15条 合算対象期間、学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度による被保険者期間のみの特例 |
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第20条 障害基礎年金等の支給要件の特例 |
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第29条 寡婦年金及び死亡一時金の特例 |
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(施行期日)
s60第1条 この法律は、昭和61年(1986年)4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
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(国民年金の被保険者期間等の特例)
s60第8条 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第32条第6項、第78条第7項及び第87条第8項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間であった期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第4項に規定する保険料免除期間であった期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であった期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。 A 次の各号に掲げる期間のうち、昭和36年4月1日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第5項第4号の2及び第7号の2に掲げる期間並びに20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第26条(同法第37条第4号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に2以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となっているときは、その月は、政令で定めるところにより、1の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
1 厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
2 国家公務員共済組合 (略)
3 地方公務員共済組合 (略)
4 私立学校教職員共済法 (略)
B 略
C 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条及び第27条並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
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D 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第10条第1項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
1 旧国民年金法附則第6条第1項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかったため、国民年金の被保険者とならなかった期間
2 略
3 通算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るもの
4 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第4条第2項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第5号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るもの
4の2 第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となった期間であって、昭和36年4月1日以後の期間に係るもの
5 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第2項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであって昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係るもの
6〜11 略
E〜F 略
G 国会議員・・・(略)・・・
H 第3項に規定する第2項各号に掲げる期間及び第5項第3号から第6号までに掲げる期間は、国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)並びに第37条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に2以上の第3項に規定する第2項各号に掲げる期間又は第5項第3号から第6号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
I〜K 略
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(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
s60第9条 略
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(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
s60第12条 保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有し、かつ、同法第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第26条及び第37条(第4号に限る。)並びに同法附則第9条の2第1項、第9条の2の2第1項、第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については、同法第26条ただし書に該当しないものとみなす。
1 附則別表第1の上欄に掲げる者であって、保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
解説
1930年(昭和5年)4月1日以前生まれの者の短縮特例です。 |
2 附則別表第2の上欄に掲げる者であって、附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあっては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表に下欄に掲げる期間以上であること。
3 附則別表第2の上欄に掲げる者であって、附則第8条第2項各号に掲げる期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第3号から第5号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
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4 附則別表第3の上欄に掲げる者であって、40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった期間及び旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であった期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
5 附則別表第3の上欄に掲げる者であって、35歳に達した月以後の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間に係るもの及び附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であった期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
6 継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により同法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した15年間における当該第3種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第3種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、16年以上であること。
7 昭和27年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において旧船員保険法第34条第1項第2号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
8〜19 略
A〜C 略
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(老齢基礎年金の額の計算の特例)
s60第13条 附則別表第4の上欄に掲げる者については、国民年金法第27条(同法第28条第4項及び附則第9条の2第4項において適用する場合並びに同法第50条及び附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。)中「480」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
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(老齢基礎年金の額の加算等。振替加算)
s60第14条 老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第1項若しくは第2項又は附則第18条第1項に該当する者を除く。)が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第18条において同じ。)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、附則第17条並びに国民年金法第27条、第28条、附則第9条の2及び第9条の2の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
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解説
旧国民年金法時代に任意加入していなかった専業主婦は、新国民年金法施行後の期間が短いため老齢基礎年金が低額となります。そこで、老齢厚生年金を受給している夫に支払われている配偶者加給年金額を妻の老齢基礎年金に振り替えて加算することになりました。
任意加入し、毎月保険料を支払っていた専業主婦からは、「任意加入しなかった人の年金が少ないのは当然。振替加算の制度は必要ない。」という声が聞こえてきそうです。
振替加算の額(原則)
224,700円×改定率×老齢基礎年金(振替加算)の受給権者の生年月日に応じて政令(措置令第24条)で定める率
率は、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれの者は、「1.000」であり、生年月日が遅くなるにつれて率が小さくなり、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者は「0.067」です。昭和41年4月2日以後生まれの者には、振替加算は行われません。
政令で定める率 → 措置令第24条。最大1.000〜最小0.067
政令で定めるもの → 措置令第25条。月数240以上の老齢厚生年金 等。
物価スライド特例措置 → 平成16年附則第7条
原則(昭和60附則第14条)により計算した額が、特例(平成16附則第7条)により計算した額に満たない場合は、特例により計算した額が支給されます。
227,900円(231,400円×0.985)×生年月日に応じた率(措置令(昭和61年3月28日政令第54号)第24条
0.985は平成18年度と平成19年度の場合。(平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年9月29日政令第298号、改正平成19年2月21日政令第27号)第1条) P2689 |
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1 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間(同項第1号に掲げる期間にあっては、附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が240以上であるもの(他の法令の規定により当該附則第8条第2項各号のいずれかに掲げる期間の月数が240以上であるものとみなされるものその他の政令で定めるものを含む。)に限る。)の受給権者(附則第31条第1項に規定する者並びに厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金であって同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)並びに政令で定める退職共済年金の受給権者を除く。)
2 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
A 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第17条並びに国民年金法第27条、第28条、附則第9条の2及び第9条の2の2の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
B〜C 略
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(合算対象期間、学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度による被保険者期間のみの特例)
s60第15条 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第4項に規定するものを除く。次項において同じ。)及び保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次項において同じ。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、同法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
1 合算対象期間(附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)と保険料免除期間(国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間が、25年以上であること。
2 略
A 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によって生計を維持していたときは、新国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。
B 前2項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する加算額に相当額とする。
C〜E 略
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(障害基礎年金等の支給要件の特例。保険料納付要件)
s60第20条 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項、同法第30条の3第2項、同法第34条第5項及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中
「3分の2に満たないとき」とあるのは、
「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」
とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
A 平成28年4月1日前に死亡した者について新国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中
「3分の2に満たないとき」とあるのは、
「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」
とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。
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(寡婦年金及び死亡一時金の特例)
s60第29条 附則別表第1の上欄に掲げる者が死亡した場合における国民年金法第49条第1項の規定の適用については、同項中「25年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
A 国民年金法第49条第1項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。
B 略
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s60附則別表第1。昭和5年4月1日以前生まれの者の短縮特例。(第12条第1項第1号、第29条関係)
| 生年月日 |
期間 |
| 1926年(大正15年)4月2日 |
〜 |
1927年(昭和2年)4月1日 |
21年 |
| 1927年(昭和2年)4月2日 |
〜 |
1928年(昭和3年)4月1日 |
22年 |
| 1928年(昭和3年)4月2日 |
〜 |
1929年(昭和4年)4月1日 |
23年 |
| 1929年(昭和4年)4月2日 |
〜 |
1930年(昭和5年)4月1日 |
24年 |
|
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s60附則別表第3。厚生年金保険の中高齢者の短縮特例。(第12条第1項第4号関係)
| 生年月日 |
期間 |
| 1947年(昭和22年)4月1日以前 |
15年 |
| 1947年(昭和22年)4月2日 |
〜 |
1948年(昭和23年)4月1日 |
16年 |
| 1948年(昭和23年)4月2日 |
〜 |
1949年(昭和24年)4月1日 |
17年 |
| 1949年(昭和24年)4月2日 |
〜 |
1950年(昭和25年)4月1日 |
18年 |
| 1950年(昭和25年)4月2日 |
〜 |
1951年(昭和26年)4月1日 |
19年 |
|
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s60附則別表第2。被用者年金制度の期間の短縮特例。(第12条第1項第2号関係)
| 生年月日 |
期間 |
| 1952年(昭和27年)4月1日以前 |
20年 |
| 1952年(昭和27年)4月2日 |
〜 |
1953年(昭和28年)4月1日 |
21年 |
| 1953年(昭和28年)4月2日 |
〜 |
1954年(昭和29年)4月1日 |
22年 |
| 1954年(昭和29年)4月2日 |
〜 |
1955年(昭和30年)4月1日 |
23年 |
| 1955年(昭和30年)4月2日 |
〜 |
1956年(昭和31年)4月1日 |
24年 |
|
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s60附則別表第4。加入可能年数の特例。(第13条関係)
| 生年月日 |
加入可能年数(月数) |
|
| 1926年(大正15年)4月2日 |
〜 |
昭和 2年4月1日 |
25年 |
(300月) |
| 1927年(昭和 2年)4月2日 |
〜 |
昭和 3年4月1日 |
26年 |
(312月) |
| 1928年(昭和 3年)4月2日 |
〜 |
昭和 4年4月1日 |
27年 |
(324月) |
| 1929年(昭和 4年)4月2日 |
〜 |
昭和 5年4月1日 |
28年 |
(336月) |
| 1930年(昭和 5年)4月2日 |
〜 |
昭和 6年4月1日 |
29年 |
(348月) |
| 1931年(昭和 6年)4月2日 |
〜 |
昭和 7年4月1日 |
30年 |
(360月) |
| 1932年(昭和 7年)4月2日 |
〜 |
昭和 8年4月1日 |
31年 |
(372月) |
| 1933年(昭和 8年)4月2日 |
〜 |
昭和 9年4月1日 |
32年 |
(384月) |
| 1934年(昭和 9年)4月2日 |
〜 |
昭和10年4月1日 |
33年 |
(396月) |
| 1935年(昭和10年)4月2日 |
〜 |
昭和11年4月1日 |
34年 |
(408月) |
| 1936年(昭和11年)4月2日 |
〜 |
昭和12年4月1日 |
35年 |
(420月) |
| 1937年(昭和12年)4月2日 |
〜 |
昭和13年4月1日 |
36年 |
(432月) |
| 1938年(昭和13年)4月2日 |
〜 |
昭和14年4月1日 |
37年 |
(444月) |
| 1939年(昭和14年)4月2日 |
〜 |
昭和15年4月1日 |
38年 |
(456月) |
| 1940年(昭和15年)4月2日 |
〜 |
昭和16年4月1日 |
39年 |
(468月) |
| 1941年(昭和16年)4月2日 |
〜 |
|
40年 |
(480月) |
参考 |
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s60附則別表第5。障害者又は70歳以上の短縮特例。(第17条関係)
| 大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 |
21年 |
300 |
| 昭和 2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
22年 |
312 |
| 昭和 3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
23年 |
324 |
| 昭和 4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
24年 |
336 |
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end of 附則(昭60法34) 
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附則(平6法95) 2586t
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第11条 任意加入被保険者の特例 |
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(任意加入被保険者の特例)
h6第11条 昭和30年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
1 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
(任意加入被保険者の特例)
旧第11条 @ 同左 |
| A 略・・・口座振替納付・・・略 |
--- |
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B〜J 略
参照
国民年金法附則第5条 → 任意加入被保険者(20歳以上65歳未満)
平成16年附則第23条 → 任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満。昭和40年4月1日以前生まれ) |
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旧A〜I 略 |
end of 附則(平6法95) 
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| 附則(平16法104) 2590t |
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第1条 施行期日 |
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第7条 国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置。物価スライド特例措置。従前額保障 |
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第9条t 老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置 |
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旧第9条 略 |
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第19条 国民年金の保険料の免除の特例。30歳未満の保険料納付猶予制度 |
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第21条 第3号被保険者の届出の特例 |
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第23条t 任意加入被保険者の特例 |
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旧第23条 略 |
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(施行期日)
h16第1条 この法律は、2004年(平成16年)10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日
2 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
3 第3条、第10条及び第17条の規定 平成18年4月1日
4 第4条、第11条、第18条、第41条、第43条、第48条及び第50並びに附則第9条第2項、第10条、第13条第6項、第14条、第56条の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定 平成18年7月1日
5 附則第47条の規定 平成18年10月1日
6 第5条、第12条、第19条、第20条の2、第23条の2、第25条、第30条、第33条、第44条、第44条の3から第44条の5、第47条及び第53条並びに附則第41条から第46条まで、第48条及び第55条の規定 平成19年4月1日
7 第6条、第13条、第26条及び第34条並びに附則第49条及び第50条の規定 平成20年4月1日
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(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置。物価スライド特例措置)
h16第7条 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和60年改正法附則第32条第5項に規定する障害年金については、第1条の規定による改正後の国民年金法又は14条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の国民年金法又は第14条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
A 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
|
|
| 第1条の規定による改正前の国民年金法第27条(老齢基礎年金) |
804,200円 |
804,200円に0.988
(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)
を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
| 第1条の規定による改正前の国民年金法第33条第1項及び第38条(障害基礎年金、遺族基礎年金) |
804,200円 |
804,200円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
| 第1条の規定による改正前の国民年金法第33条の2第1項、第39条第1項及び第39条の2第1項(障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算) |
77,100円 |
77,100円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
| 231,400円 |
231,400円に0.988を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
| 第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第14条第1項(老齢基礎年金の振替加算) |
231,400円 |
231,400円に0.988(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0.988(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
|
参照
政令 → 平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16・9・29政令298号、改正平成18・3・31政令155号、改正平成19・2・21政令27号)第1条 P2689
老齢基礎年金(実際の額)
| 平成14年度 |
804,200円 |
|
| 平成15年度 |
797,000円 |
|
| 平成16年度 |
794,500円 |
804,200×0.988 |
| 平成17年度 |
794,500円 |
804,200×0.988 |
| 平成18年度 |
792,100円 |
804,200×0.985 (参考 0.985=0.988×0.997) |
| 平成19年度 |
792,100円 |
804,200×0.985 |
|
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|
(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置。3/4→2/3等)
h16第9条t 平成16年10月から平成18年6月までの月分( 略 )
A 平成18年7月から平成21年3月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第4条の規定による改正後の国民年金法第27条第2号中「8分の7」とあるのは「6分の5」と、同条第3号中「8分の3」とあるのは「2分の1」と、同条第4号中「4分の3」とあるのは「3分の2」と、同条第5号中「4分の1」とあるのは「3分の1」と、同条第6号中「8分の5」とあるのは「2分の1」と、同条第7号中「8分の1」とあるのは「6分の1」と、同条第8号中「2分の1」とあるのは「3分の1」とする。
参照
月刊社会保険労務士 2006年8月号 P51 |
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旧第9条 略 |
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(国民年金の保険料の免除の特例。30歳未満の保険料納付猶予制度)
h16第19条 平成17年4月から平成18年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者又は第1号被保険者であった者をいう。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、社会保険庁長官は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第2条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項若しくは第90条の2第1項の規定の適用を受ける期間又は同法第90条第1項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第88条第1項の規定にかかわらず、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(同法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2 第2条の規定による改正後の国民年金法第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
A 平成18年7月から平成27年6月までの期間において・・・(略)・・・
B 略
C 第1項又は第2項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
D〜E 略
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(第3号被保険者の届出の特例)
h16第21条t 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下この項において「第3号被保険者」という。)又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第2条の規定による改正前の国民年金法附則第7条の3の規定により国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
解説
理由を問いません。
参照
国民年金法附則第7条の3 第3号被保険者の届出の特例。やむをえない事由 |
A〜C 略
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(任意加入被保険者の特例)
h16第23条 昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
1 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者
2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
A〜J 略
参照
国民年金法附則第5条 → 任意加入被保険者(20歳以上65歳未満)
平成6年附則第11条第1項 → 任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満。昭和30年4月1日以前生まれ) |
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(任意加入被保険者の特例)
旧第23条 @〜I 略 |
end of 附則(平16法104) 
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| 附則(平成19年7月6日 法律第109号) 2599t |
(年金機構法関連) |
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日<平成20政387により平成22・1・1>から施行する。・・・(略)・・・ |
(第10条第1項、第74条第3項、第109条の4、第109条の10、附則第10条関係)社会保険庁長官→厚生労働大臣 |
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| 附則(平成19年7月6日 法律第110号) 2599t |
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(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 |
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| 1〜4 略 |
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| 5 第4条・・・(略)・・・の規定 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日<平成20政387により平成22・4・1> |
(第14条第1項、第108条の4、第111条の2、第111条の3、第113条の2、第113条の3関係) |
| 6 第5条・・・(略)・・・の規定 平成23年4月1日 |
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| 附則(平成19年7月6日 法律第111号) |
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| 附則(平成21年5月1日 法律第36号) 2600t |
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(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
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(第97条第1項、第134条の2第1項、第137条の21第2項、附則第9条の2の5、第9条の3関係) |
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| 附則(平成21年7月15日 法律第77号) 2600 ksy |
(第12条第3項関係)。住民基本台帳法 |
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