日本の平和は、「日本国憲法」の戦争放棄条項により維持されてきているのです。
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■ 日本の平和は、日本国憲法 9条による厳格な武力行使の禁止、並びに、この憲法の改悪に反対し平和を守る強い意志をもち、憲法条項を尊厳して守り続けてきた多くの国民が存在していたから、現在までかろうじて維持されてきているのです。 第二次世界大戦後日本が平和な状態を維持できてきた根本理由について、日米安全保障条約やアメリカの核の傘におかれていることや自衛隊の存在によって維持されていると錯覚させるような記述があるようですが、それらに関わる種々の政治的圧力から日本を守って来ることができた根本の理由は、日本国憲法9条で戦争放棄、交戦権の放棄があり、その厳格に規定されている内容を、現在まで政治家の誰も変えることができず、自衛隊を海外に派遣して戦闘行為を行うことを可能にできない日本の崇高な平和を希求する理念に裏打ちされた憲法の規定が遵守されてきているからです。
■ 戦後60数年憲法に背いて存在してきた自衛隊戦力 ■ 憲法9条は戦争を放棄するということ、戦力を保持しないということ、交戦権は認めないということ 第二次世界大戦で日本は敗戦し、ポツダム宣言受諾後、占領政策による日本の非軍備と民主化が進められるのですが、GHQから大日本帝国憲法を改め民主憲法の策定を指示され、1945年10月から政府は草案の検討に入ったのです。 尚、終戦直後から個人、種々の団体でも憲法草案の検討が行われていたことが明らかになっています。
『(引用:芦田均1946年11月4日ラジオ放送原稿より抜粋) 『(引用:「新しい憲法 明るい生活」昭和二十二年五月三日憲法普及会より抜粋)
日本国憲法の9条、第二章 戦争の放棄は以下に示す内容です。
『(引用:日本国憲法) ■ 日本政府は国連憲章で自衛権が認められているから自衛隊、戦力の保持、交戦権を正当化し、擦り替えて国是としている 日本政府は、国連憲章51条を基に自衛隊を合憲と解釈する錯誤を改めるべきです。 なぜなら、国連憲章は、各国の憲法の正義を曲げることを要求している訳ではないのですから。
国連憲章 安全保障 article 51
■ 自衛隊の戦力保持、自衛権の武力行使を合法的に正当化されれば自衛隊は合憲になる。
第2次世界大戦終結後に朝鮮戦争が勃発し、日本の占領軍であるアメリカ軍が国連軍として朝鮮半島に出兵することになりました。 米軍が朝鮮半島へ出兵すれば、非軍事化した日本本土が空白になり、外部の勢力が日本に侵入する恐れが生じるとともに日本の治安維持が懸念されました。 そのため、治安維持を目的とした警察予備隊を設立させられたのです。 しかし、その後は憲法に反して、政府は警察予備隊から更に軍事力の強い自衛隊に移行させ漸次強大化させてゆくのです。 そして、第二次世界大戦の戦勝国である国連常任理事国5ヵ国以外の世界の国々の中で毎年最大の国防費をかける国が日本なのです。
■ 自衛隊は役に立たない超高額の飾り物の装備を保持して見せびらかすだけしかできない。 あたかも、ショーウインドウの中の陳列品である防衛装備に金を掛けて、眺めては悦に入っている政治家・官僚達。 彼らは掛け流しの温泉の湯水のごとくに国民の税金をドブ川に捨てているが、一般会計約80兆円の約1/16もの莫大な予算であるので全く精神が麻痺した状態であるのでしょう。
■ 自衛隊の軍事装備は戦力ではないのか。 軍事装備は防衛用といえども、弾薬、ミサイル、誘導弾、魚雷等を発射できる種類であれば、それらは常に攻撃用としての使用も可能となる能力を有した武器であることを意味します。
■ 多くの政治家は憲法違反をものともしない。
自衛隊の集団組織と武器との有機的集合体である戦力、自衛隊の存在自体が憲法に抵触するのです。 今、その存在については仮に100%譲ったとして、問題となっている自衛隊の海外派遣、日本の領海外に戦力である自衛隊を戦闘目的としてソマリアに派遣することに何ら躊躇しないで、悪びれる素振りをも見せないで、政治家、自衛隊が実行してしまう。
■ 《参考》 日米物品役務相互提供協定、周辺事態法、有事法制関連三法 ■ (通称)日米物品役務相互提供協定(1996年)
(注意)
1996年4月15日締結条約第4号 1998年4月28日改正協定 ・・・ 1999年年6月2日条約第5号改正協定 日本国政府及びアメリカ合衆国政府(以下「両当事国政府」という。)は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国 軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する枠組みを設けることが、日本国の自衛隊とア メリカ合衆国軍隊との間の緊密な協力を促進し、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 「(以下「条約」という。)」の円滑なかつ効果的な運用に寄与することを認識し、このような枠組みを設ける ことが、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及びその他の活動において日本国の自衛隊及びアメリ カ合衆国軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たしていくことを促進し、国際連合を中心とした国際平和のた めの努力に積極的に寄与することを理解して、次のとおり協定した。 第一条 1 この協定において、 a 「後方支援、物品又は役務」とは、後方支援において提供される物品又は役務をいう。 b 「周辺事態」とは、日本国の周辺の地域における日本国の平和及び安全に重要な影響を与える事態 をいう。 c 「武力攻撃事態」とは、日本国に対する武力攻撃が発生した事態又は日本国に対する武力攻撃が発 生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。 d 「武力攻撃予測事態」とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、日本国に対する武 力攻撃が予想されるに至った事態をいう。 2 この協定は、共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、周辺事態に対応する活動、 武力攻撃事態若しくは武力攻撃予測対事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要 な活動又は第六条に定める活動に必要な後方支援、物品又は役務の日本国の自衛隊とアメリカ合衆 国軍隊との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。 3 この協定は、相互主義の原則に基づく後方支援、物品又は役務の提供のための枠組みについて定め る。 4 この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するもので なければならない。 5 この協定に基づくアメリカ合衆国軍隊による後方支援、物品又は役務の提供は、合衆国法典第十編 第百三十八章により与えられた権限に基づいて行われる。 6 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日 本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊が実施する。 第二条 1 いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間で実施する共同訓練の ために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対して要請する場合には、当該他 方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができ る。 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、 保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、付表1において定める。
3 2の規定については、日本国の自衛隊による武器若しくは弾薬の提供又はアメリカ合衆国軍隊に よる武器システム若しくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならない。 第三条 1 いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊による国際連合平和維 持活動又は人道的な国際救援活動の実施のために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の 当事国政府に対して要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請さ れた後方支援、物品又は役務を提供することができる。 2 前条の2及び3の規定は、この条の規定に基づく後方支援、物品又は役務の提供に適用する。 3 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提 供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又 は役務の提供は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(千九百九十二年法律第 七十九号)に従って行われるものと了解される。 第四条 1 いずれか一方の当事国政府が、周辺事態に際して日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊がそ れぞれの国の法令に従って行う活動であって、条約の目的の達成に寄与するもののために必要な 後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合に は、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供 することができる。 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものと する。 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基 地支援、保管、施設の利用、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務それぞれの区分に 係る後方支援、物品又は役務については、第二条にいう付表において定める。 3 第二条3の規定は、この条の規定に基づく後方支援、物品又は役務の提供に適用する。 4 この条の適用上、日本国の自衛隊は、周辺事態に対処するための日本国の措置について定めた 日本国の関連の法律に従って後方支援、物品又は役務を提供し、当該法律によって認められた 日本国の自衛隊の活動に関し後方支援、物品又は役務を受領するものと、了解される。 第五条 1 いずれか一方の当事国政府が、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して日本国の自衛隊又 はアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行う活動であって、日本国に対する武力 攻撃を排除するために必要なもののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事 国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の 範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。 2 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基 地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備、空港・港湾業務及び弾薬 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、付表1において定める。 3 2の規定については、日本国の自衛隊による武器の提供又はアメリカ合衆国軍隊による武器 システムの提供が含まれるものと解してはならない。 4 日本国に自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提 供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品 又は役務の提供は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態に対処するための日本国の措置につい て定めた日本国の関連の法律に従って行われるものと了解される。 第六条 1 いずれか一方の当事国政府が第二条から前条までの規定の適用を受ける活動であって、国際 の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的の ために日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行うもののため に必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請 する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又 は役務を提供することができる。 2 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基 地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備、空港・港湾業務 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、付表1において定める。 3 2の規定については、日本国の自衛隊による武器若しくは弾薬の提供又はアメリカ合衆国軍隊 による武器システム若しくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならない。 4 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提 供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品 又は役務の提供は、付表2に定める日本国の法律の規定であって現に有効なものに従って行わ れるものと了解される。 第七条 1 この協定に基づく物品の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。 (a) 物品を受領した当事国政府(以下「受領当事国政府」という。)は、当該物品を提供した当 事国政府(以下「提供当事国政府」という。)にとって満足のできる状態及び方法で当該物 品を返還する。ただし、bの規定の適用を妨げるものではない。 (b) 提供された物品が消耗品である場合又は受領当事国政府が当該物品を提供当事国政府にとっ て満足のできる状態及び方法で返還することができない場合は、受領当事国政府は、同種、同 等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、 cの規定の適用を妨げるものではない。 (c) 受領当事国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満 足のできる状態及び方法で返還することができない場合は、受領当事国政府は、提供当事国政 府の指定する通貨により償還する。 2 この協定に基づく役務の提供に係る決済については、提供当事国政府の指定する通貨により提 供された役務を償還するか又は同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することに よって決済する。決済の方法については、当該役が提供される前に両当事国政府の間で合意する。 3 いずれの当事国政府も、この協定に基づいて提供される役務に対して内国消費税を課してはな らない。 第八条 前条の1c及び2の規定に従って償還される物品又は役務の価格は、第十条に規定する手続取 極に定める関連規定に基づいて決定される。 第九条 この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務については、提供当事国政府の書面に よる事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても受領当事 国政府の部隊以外の者に移転してはならない。 第十条 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済の実施につ いては、この協定に従属し、条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのも のを定める手続取極にのみ従うものとする。手綾取極は、両当事国政府の権限のある当局の間で 締結される。 第十一条 1 この協定のいかなる規定も、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第 六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定に影響を及ぼ すものではない。 2 両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。 3 この協定及び手続取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国政府の間の協議に よってのみ解決されるものとする。 第十ニ条 1 この協定は、アメリカ合衆国政府が日本国政府から日本国がこの協定を承認した旨の書面に よる通告を受領した日の後百二十日目の日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有する ものとし、その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの十年の期間が満了する六箇月以 上前に他方の当事国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、順 次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。 2 1の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により通 告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。 3 両当事国政府が合意するこの協定の改正は、アメリカ合衆国政府から日本国が当該改正を承 認した旨の書面による通告を受領した日の後三十日目の日に効力を生じ、この協定が有効であ る限り効力を有する。 ただし、この協定の付表2は、両当事国政府の合意により、この協定を改正することなく修正 することができる。付表2の修正は、両当事国政府間の外交上の公文の交換によって確認され た日に効力を生ずる。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 千九百九十六年四月十五日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成 した。 (略)
■ (通称)周辺事態法
1999年 5月28日法律第60号 最終改正 2007年 6月 8日法律第80号 (目的) 第一条 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我 が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」と いう。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国 とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果 的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 (周辺事態への対応の基本原則) 第二条 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態 に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (平成十二年法律第百四十五号。以下「船舶検査活 動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対 応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 3 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣 を代表して行政各部を指揮監督する。 4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するもの とする。 (定義等) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリ カ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他 の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。 二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行 われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭難した戦闘参加者につい て、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が 国が実施するものをいう。 三 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期 間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連 合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定 する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関 ロ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する特別の機関 2 後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規 定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。 3 後方地域捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、後方地域捜索 救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国 軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提 供は、別表第二に掲げるものとする。 (基本計画) 第四条 内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認 めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。) の案につき閣議の決定を求めなければならない。 一 前条第二項の後方地域支援 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が 関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの 三 後方地域捜索救助活動 四 船舶検査活動法第二条 に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。) 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 対応措置に関する基本方針 二 前項第一号又は第二号に掲げる後方地域支援を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該後方地域支援に係る基本的事項 ロ 当該後方地域支援の種類及び内容 ハ 当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ニ その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項 三 後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項 ロ 当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ハ 当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の後方地域支援の実施に関する重要事項 (当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。) ニ その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項 四 船舶検査活動法第四条 に規定する事項 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにそ の実施に関する重要事項 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与 することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項 七 対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する 場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項 八 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準 用する。 (国会の承認) 第五条 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検 査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施するこ とにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得な いで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。 2 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検 査活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認 を求めなければならない。 3 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援、後方地 域捜索救助活動又は船舶検査活動を終了させなければならない。 (自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施) 第六条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛 隊に属する物品の提供を実施するものとする。 2 防衛大臣は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊による役務の提供につ いて、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等 にその実施を命ずるものとする。 3 防衛大臣は、前項の実施要項において、当該後方地域支援を実施する区域(以下この条において「 実施区域」という。)を指定するものとする。 4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないもの となった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなけ ればならない。 5 第三条第二項の後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送の実施を命ぜられた自衛隊の部 隊等の長又はその指定する者は、当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われる に至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該輸送 の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つ ものとする。 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。) について準用する。 (後方地域捜索救助活動の実施等) 第七条 防衛大臣は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内 閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。 2 防衛大臣は、前項の実施要項において、当該後方地域捜索救助活動を実施する区域(以下この条に おいて「実施区域」という。)を指定するものとする。 3 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救 助するものとする。 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認 めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域にお いて、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがな いと認められる場合に限る。 5 前条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は後方地域 捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。 6 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第四項の規定により実施区域 を縮小する変更を除く。)について準用する。 7 前条の規定は、後方地域捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の後方地域支援について準用 する。 (関係行政機関による対応措置の実施) 第八条 前二条に定めるもののほか、防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、 対応措置を実施するものとする。 (国以外の者による協力等) 第九条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使 について必要な協力を求めることができる。 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必 要な協力を依頼することができる。 3 政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により 損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (国会への報告) 第十条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果 (武器の使用) 第十一条 第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての 自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又 は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相 当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで きる。 2 第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、 遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護 のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と 判断される限度で武器を使用することができる。 3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は 第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 (政令への委任) 第十二条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関 し必要な事項は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (1999年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、2001年年1月6日から施行する。 附 則 (2000年12月6日法律第145号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (2006年12月22日法律第118号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (2007年年6月8日法律第80号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
■ 有事法制関連三法 1 (通称)武力攻撃事態対処法
防衛省関連の法律のサイトの武力攻撃事態対処法を見ると、以下の法律を読み取ることができます。
平成15年 6月13日法律第79号
最近改正 平成18年12月22日法律第118号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対
処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定める
ことにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関
して必要となる
法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資
することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。
二 武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫して
いると認められるに至った事態をいう。
三 武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに
至った事態をいう。
四 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項
に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する
機関
ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条
第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法
第八条の二に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
五 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条
(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに
国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるもの
をいう。
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に
規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及
び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七 対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、
地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。
イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置
(1) 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動
(2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間
の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するため
に必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置
ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済
に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じ
て実施する次に掲げる措置
(1) 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置
(2) 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
(武力攻撃事態等への対処に関する基本理念)
第三条 武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つ
つ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。
2 武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。
3 武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、こ
れを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃が発生した場合に
おいてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に
おいてなされなければならない。
4 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなけれ
ばならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するた
め必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場
合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する
規定は、最大限に尊重されなければならない。
5 武力攻撃事態等においては、当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時
に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。
6 武力攻撃事態等への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつ
つ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等において、我
が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有することから、前
条の基本理念にのっとり、組織及び機能のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、
国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の地域並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産
を保護する使命を有することにかんがみ、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、
武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。
(指定公共機関の責務)
第六条 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に
関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。
(国と地方公共団体との役割分担)
第七条 武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要
な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、
身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本と
するものとする。
(国民の協力)
第八条 国民は、国及び国民の安全を確保することの重要性にかんがみ、指定行政機関、地方公共団体又
は指定公共機関が対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。
第二章 武力攻撃事態等への対処のための手続等
(対処基本方針)
第八条 政府は、武力攻撃事態等に至ったときは、武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針(以下
「対処基本方針」という。)を定めるものとする。
2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった
事実
二 当該武力攻撃事態等への対処に関する全般的な方針
三 対処措置に関する重要事項
3 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項第三号に定める事項として、次に掲げる内閣
総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項又は第八項の規定に基づ
き発する同条第一項第一号に定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第八
項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項又は第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に
定める防衛招集命令書による防衛招集命令に関して同項又は同条第六項の規定により内閣総理大臣
が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条の規定によ
り内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規
定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に
関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第三項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置
としての役務の提供に関して同項の規定により内閣総理大臣が行う承認
六 防衛大臣が武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律
第百十六号)第四条の規定に基づき命ずる同法第四章の規定による措置に関して同条の規定により
内閣総理大臣が行う承認
4 武力攻撃事態においては、対処基本方針には、前項に定めるもののほか、第二項第三号に定める
事項として、第一号に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日
本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)の求め
を行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が第二号に掲げる防衛出動を命ずる場合にあっては
その旨を記載しなければならない。ただし、同号に掲げる防衛出動を命ずる旨の記載は、特に緊急
の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合でなければ、することができない。
一 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会
の承認の求め
二 自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
5 武力攻撃予測事態においては、対処基本方針には、第二項第三号に定める事項として、次に掲げ
る内閣総理大臣の承認を行う場合はその旨を記載しなければならない。
一 防衛大臣が自衛隊法第七十条第一項又は第八項の規定に基づき発する同条第一項第一号に定める
防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項の規定による防衛出動
命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十条第一項又は第
八項の規定により内閣総理大臣が行う承認
二 防衛大臣が自衛隊法第七十五条の四第一項又は第六項の規定に基づき発する同条第一項第一号に
定める防衛招集命令書による防衛招集命令(事態が緊迫し、同法第七十六条第一項の規定による防
衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)に関して同法第七十五条の四
第一項又は第六項の規定により内閣総理大臣が行う承認
三 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の規定に基づき発する防衛出動待機命令に関して同条の規定によ
り内閣総理大臣が行う承認
四 防衛大臣が自衛隊法第七十七条の二の規定に基づき命ずる防御施設構築の措置に関して同条の規
定により内閣総理大臣が行う承認
五 防衛大臣が武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に
関する法律第十条第三項の規定に基づき実施を命ずる行動関連措置としての役務の提供に関して同
項の規定により内閣総理大臣が行う承認
6 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
7 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針(第四項第一号に規
定する国会の承認の求めに関する部分を除く。)につき、国会の承認を求めなければならない。
8 内閣総理大臣は、第六項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を公示してその周
知を図らなければならない。
9 内閣総理大臣は、第七項の規定に基づく対処基本方針の承認があったときは、直ちに、その旨を
公示しなければならない。
10 第四項第一号に規定する防衛出動を命ずることについての承認の求めに係る国会の承認が得ら
れたときは、対処基本方針を変更して、これに当該承認に係る防衛出動を命ずる旨を記載するもの
とする。
11 第七項の規定に基づく対処基本方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議
決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、
第四項第二号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、直ちに撤収を命じなければならない。
12 内閣総理大臣は、対処措置を実施するに当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を代表して行政
各部を指揮監督する。
13 第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。ただし、
第十項の規定に基づく変更及び対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第七
項、第九項及び第十一項の規定は、この限りでない。
14 内閣総理大臣は、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が対処措置を終了
すべきことを議決したときは、対処基本方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。
15 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、対処基本方針が廃止された旨及
び対処基本方針に定める対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならな
い。
(対策本部の設置)
第十条 内閣総理大臣は、対処基本方針が定められたときは、当該対処基本方針に係る対処措置の実施を
推進するため、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にか
けて、臨時に内閣に武力攻撃事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部を置いたときは、当該対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を国
会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(対策本部の組織)
第十一条 対策本部の長は、武力攻撃事態等対策本部長(以下「対策本部長」という。)とし、内閣総理大
臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 対策本部長は、対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 対策本部に、武力攻撃事態等対策副本部長(以下「対策副本部長」という。)、武力攻撃事態等
対策本部員(以下「対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4 対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5 対策副本部長は、対策本部長を助け、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。対
策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ対策本部長が定めた順序で、その
職務を代理する。
6 対策本部員は、対策本部長及び対策副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。この場合
において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)
がその職務を代行することができる。
7 対策副本部長及び対策本部員以外の対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国
務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣
総理大臣が任命する。
(対策本部の所掌事務)
第十二条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置に関する対処基本方針に基づ
く総合的な推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
(指定行政機関の長の権限の委任)
第十三条 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しく
は国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第二条第四号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げ
る機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関。次項において同じ。)は、
対策本部が設置されたときは、対処措置を実施するため必要な権限の全部又は一部を当該対策本
部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任
することができる。
2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければ
ならない。
(対策本部長の権限)
第十四条 対策本部長は、対処措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、対処基本
方針に基づき、指定行政機関の長及び関係する指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権
限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、関係する地方公共団
体の長その他の執行機関並びに関係する指定公共機関に対し、指定行政機関、関係する地方公共
団体及び関係する指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、当該地方公共団体の長その他の執行機関及び指定公共機関(次条及び第
十六条において「地方公共団体の長等」という。)は、当該地方公共団体又は指定公共機関が実
施する対処措置に関して対策本部長が行う総合調整に関し、対策本部長に対して意見を申し出る
ことができる。
(内閣総理大臣の権限)
第十五条 内閣総理大臣は、国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特
に必要があると認める場合であって、前条第一項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施され
ないときは、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるところにより、関係する地方公共団体
の長等に対し、当該対処措置を実施すべきことを指示することができる。
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合において、対策本部長の求めに応じ、別に法律で定めるとこ
ろにより、関係する地方公共団体の長等に通知した上で、自ら又は当該対処措置に係る事務を所
掌する大臣を指揮し、当該地方公共団体又は指定公共機関が実施すべき当該対処措置を実施し、
又は実施させることができる。
一 前項の指示に基づく所要の対処措置が実施されないとき。
二 国民の生命、身体若しくは財産の保護又は武力攻撃の排除に支障があり、特に必要があると認
める場合であって、事態に照らし緊急を要すると認めるとき。
(損失に関する財政上の措置)
第十六条 政府は、第十四条第一項又は前条第一項の規定により、対処措置の実施に関し、関係する地方
公共団体の長等に対する総合調整又は指示が行われた場合において、その総合調整又は指示に基
づく措置の実施により当該地方公共団体又は指定公共機関が損失を受けたときは、その損失に関
し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(安全の確保)
第十七条 政府は、地方公共団体及び指定公共機関が実施する対処措置について、その内容に応じ、安全
の確保に配慮しなければならない。
(国際連合安全保障理事会への報告)
第十八条 政府は、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って、武力攻撃の
排除に当たって我が国が講じた措置について、直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければ
ならない。
(対策本部の廃止)
第十九条 対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。
2 内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(主任の大臣)
第二十条 対策本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備
(事態対処法制の整備に関する基本方針)
第二十一条 政府は、第三条の基本理念にのっとり、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制(以
下「事態対処法制」という。)の整備について、次条に定める措置を講ずるものとする。
2 事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保され
たものでなければならない。
3 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置について、その内容に応じ、安全の確保
のために必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、対処措置及び被害の復旧に関する措置が的確に実
施されるよう必要な財政上の措置を講ずるものとする。
5 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、武力攻撃事態等への対処において国民の協力が得
られるよう必要な措置を講ずるものとする。この場合においては、国民が協力をしたことにより
受けた損失に関し、必要な財政上の措置を併せて講ずるものとする。
6 政府は、事態対処法制について国民の理解を得るために適切な措置を講ずるものとする。
(事態対処法制の整備)
第二十二条 政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるよ
うにするものとする。
一 次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻
撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための
措置
イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置
ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置
ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置
ニ 輸送及び通信に関する措置
ホ 国民の生活の安定に関する措置
ヘ 被害の復旧に関する措置
二 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための
次に掲げる措置その他の武力攻撃事態等を終結させるための措置(次号に掲げるものを除く。)
イ 捕虜の取扱いに関する措置
ロ 電波の利用その他通信に関する措置
ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置
三 アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動
が円滑かつ効果的に実施されるための措置
(事態対処法制の計画的整備)
第二十三条 政府は、事態対処法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。
第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置
(その他の緊急事態対処のための措置)
第二十四条 政府は、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保を図るため、次条から第二十七条
までに定めるもののほか、武力攻撃事態等以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事
態に的確かつ迅速に対処するものとする。
2 政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の
我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置その他の必要な施策を速やかに講ずる
ものとする。
一 情報の集約並びに事態の分析及び評価を行うための態勢の充実
二 各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
三 警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化
(緊急対処事態対処方針)
第二十五条 政府は、緊急対処事態(武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生
した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対
処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国
家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。)に至ったときは、緊急対処事態
に関する対処方針(以下「緊急対処事態対処方針」という。)を定めるものとする。
2 緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
二 当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針
三 緊急対処措置に関する重要事項
3 前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間
に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる
措置をいう。
一 緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、
鎮圧その他の措置
二 緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態
における攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるように
するために緊急対処事態の推移に応じて実施する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設
及び設備の応急の復旧その他の措置
4 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国
会に付議して、緊急対処事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国
会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、
速やかに、その承認を求めなければならない。
6 内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示
してその周知を図らなければならない。
7 内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、
その旨を公示しなければならない。
8 第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったとき
は、当該議決に係る緊急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。
9 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣
を代表して行政各部を指揮監督する。
10 第四項から第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊
急対処措置を構成する措置の終了を内容とする変更については、第五項、第七項及び第八項の規
定は、この限りでない。
11 内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処
措置を終了すべきことを議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求
めなければならない。
12 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止
された旨及び緊急対処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、
これを公示しなければならない。
(緊急対処事態対策本部の設置)
第二十六条 内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、当該緊急対処事態対処方針に係
る緊急対処措置の実施を推進するため、内閣法第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけ
て、臨時に内閣に緊急対処事態対策本部を設置するものとする。
2 内閣総理大臣は、緊急対処事態対策本部を置いたときは、当該緊急対処事態対策本部の名称並
びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
(準用)
第二十七条 第三条(第二項、第三項ただし書及び第六項を除く。)、第四条から第八条まで、第十一条か
ら第十三条まで、第十七条、第十九条及び第二十条の規定は、緊急対処事態及び緊急対処事態対
策本部について準用する。この場合において、第三条第三項中「、武力攻撃」とあるのは「、緊
急対処事態における攻撃」と、第四条中「我が国を防衛し」とあるのは「公共の安全と秩序を維
持し」と、第八条、第十三条第一項及び第十七条中「対処措置」とあるのは「緊急対処措置」と、
第十二条第一号中「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは「緊急対処措置に関する緊急対
処事態対処方針」と、第十九条第一項中「対処基本方針」とあるのは「緊急対処事態対処方針」
と読み替えるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条から第十六条までの規定は、武力攻撃事
態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の施行の日から
施行する。
2 政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより的確かつ迅速な対処に資する
組織の在り方について検討を行うものとする。
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一六年政令第二七四号で平成一六年九月一七日から施行)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相
互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日か
ら施行する。
(効力発生の日=平成一六年七月二九日)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一六年政令第三九一号で平成一六年一二月一七日から施行)
附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(平成一九年政令第一号で平成一九年一月九日から施行)
2 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 自衛隊法 (昭和二十九年六月九日法律第百六十五号) 最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七五号 ・・・ (略) ・・・ (防衛出動時における物資の収用等) 第百三条 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域 において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛 大臣又は政令で定める者の要請に基き、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本 条中「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下本条中「土地等」と いう。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に 対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。た だし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、都 道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。 2 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊 の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の 要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示し て定めた地域内に限り、施設の管理、土地等の使用若しくは物資の収用を行い、又は取 扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業と する者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工 事又は輸送の業務と同種の業務で長官又は政令で定める者が指定したものに従事するこ とを命ずることができる。 3 前二項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地 に定着する物件(家屋を除く。以下「立木等」という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとな ると認められるときは、都道府県知事(第一項ただし書の場合にあつては、同項ただし書 の防衛大臣又は政令で定める者。次項、第七項、第十三項及び第十四項において同じ。) は、第一項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、 事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木 等を処分することができる。 4 第一項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必 要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度 において、当該家屋の形状を変更することができる。 5 第二項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。 6 第一項本文又は第二項の規定による処分の対象となる施設、土地等又は物資を第七十六条 第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知 事と当該処分を要請した者とが協議して定める。 7 第一項から第四項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定める ところにより公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公 用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつては、 政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。 8 前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所 二 当該処分の根拠となつたこの法律の規定 三 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 施設の管理 管理する施設の所在する場所及び管理する期間 ロ 土地又は家屋の使用 使用する土地又は家屋の所在する場所及び使用する期間 ハ 物資の使用 使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間 ニ 取扱物資の保管命令 保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間 ホ 物資の収用 収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日 ヘ 業務従事命令 従事すべき業務、場所及び期間 ト 立木等の移転又は処分 移転し、又は処分する立木等の種類、数量及び所在する場所 チ 家屋の形状の変更 家屋の所在する場所及び変更の内容 四 当該処分を行う理由 9 前二項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令 で定める。 10 都道府県(第一項ただし書の場合にあつては、国)は、第一項から第四項までの規定によ る処分(第二項の規定による業務従事命令を除く。)が行われたときは、当該処分により通 常生ずべき損失を補償しなければならない。 11 都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で 定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 12 都道府県は、第二項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し 、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところに より、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償 しなければならない。 13 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物 資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋 若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、 家屋又は物資の状況を検査させることができる。 14 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じ た者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、 当該物資の保管の状況を検査させることができる。 15 前二項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知 しなければならない。 16 第十三項又は第十四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 17 前各項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による処分について必要な手続は、 政令で定める。 18 第一項から第四項までの規定による処分については、行政不服審査法 による不服申立てを することができない。 19 第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項までの規定の実施に要する 費用は、国庫の負担とする。 (展開予定地域内の土地の使用等) 第百三条の二 第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要がある と認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定め る者の要請に基づき、土地を使用することができる。 2 前項の規定により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなる と認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転すること ができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項 の規定の例により、当該立木等を処分することができる。 3 前条第七項から第十項まで及び第十七項から第十九項までの規定は前二項の規定により土地 を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第六項、第十三項、 第十五項及び第十六項の規定は第一項の規定により土地を使用する場合について準用する。 この場合において、前条第六項中「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊」 とあるのは、「第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等」と読み替え るものとする。 4 第一項の規定により土地を使用している場合において、第七十六条第一項の規定により自衛 隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける地域に含まれ ることとなつたときは、前三項の規定により都道府県知事がした処分、手続その他の行為は、 前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 ・・・ (略) ・・・ 第百二十四条 第百三条第十三項(第百三条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十四項 の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 第百二十五条 第百三条第一項又は第二項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿 し、毀棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ・・・ (略) ・・・ 3 安全保障会議設置法の一部を改正する法律 ・・・ (略) ・・・ |
(参考)国立国会図書館の日本国憲法の誕生 資料と解説:http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html (参考)防衛省所のホームページ:http://www.mod.go.jp/の防衛関係法律等ほか 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
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