| 世界の核弾頭保有推定数 |  |
1.核保有承認5カ国とその推定核弾頭数
現在、NPTにより核保有が承認されている国は、アメリカ合衆国、ロシア連邦、英国、フランス共和国、中華人民共和国の5カ国である。 これらの国々は査察を受ける義務を課せられていないのです。
| 承認されている5カ国(注1)の核弾頭数 2000年推定値 |
| 保有国 | アメリカ合衆国 | ロシア連邦 | 英国 (グレートブリテン及び 北アイルランド連合王国) | フランス共和国 | 中華人民共和国 |
| 核弾頭数 | 10,500 | 20,000 | 185 | 450 | 450 |
| 出典:Bulletin of the Atomic Scientists and National Resources Defense Council |
(注1)核保有を承認されている限定5カ国:
核不拡散条約(NPT)により、核兵器保有国は、アメリカ合衆国、ソビエト社会主義共和国連邦、英国、フランス共和国、中華人民共和国の5カ国{(参考)これらは、第二次世界大戦の戦勝国、国連の常任理事国である}に限定する。1968年7月調印される。
核兵器保有国は核兵器を持ち続けることができ、査察を受ける義務もない。
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3.戦略兵器削減について
通称:第1次戦略兵器削減条約(START T)
1991年に、アメリカ合衆国とソビエt社会主義共和国連邦の間で、START Tが調印された。この主な内容は、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び重爆撃機の運搬手段の総数を、条約の発効から7年後にそれぞれ1,600まで削減すること、及び配備する戦略核弾頭数の総数の上限を6,000発に制限することである。1991年12にソ連が崩壊、ベラルーシ共和国、カザフスタン共和国、ウクライナが独立し、それらの国々とロシア連邦、アメリカ合衆国がSTARTIの当事国となり、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナは核兵器を撤去して非核保有国としてNPTに加入する議定書に署名し、猶予期間が与えられ、1996年11月のベラルーシを最後にすべて撤去された。アメリカとロシア連邦は2001年12月に、配備されている戦略核弾頭数の上限6,000発を達成したことを宣言した。
通称:第2次戦略兵器削減条約(START II)
START Tの目標が達成される前に、1993年アメリカ合衆国とロシア連邦間で、START IIが調印され、アメリカ合衆国は1996年に、ロシア連邦が2000年に批准した。その内容は、2003年1月1日までに配備する戦略兵器を3,000〜3,500発以下にまで削減する内容です。
しかし、2001年12月にアメリカがミサイル防衛の障害となっていたABM条約(Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems)からの脱退を発表した。これを受けて、2002年6月にロシアはSTARTIIからの脱退を表明した。
(参考){Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (START II) いわゆるThe Strategic Arms Reduction Treaty (START) II の条約の文章(英文)参照。出典:Carnegie Endowment for International Peace}
通称:戦略兵器削減条約(モスクワ条約)(注意:名称は筆者の訳)
2002年5月にモスクワでの米・露首脳会談において、双方の戦略核弾頭を各々1,700〜2,200発に削減することなどを定めた戦略攻撃力の削減に関する条約への署名が行なわれた。2003年6月に発効。
【 この核弾頭の分解については核自体の廃棄は義務付けられておらず、核は元の形態で保管ができることになっている。というような記述が種々のサイト説明にあるようですが、条約の文章からは読み取れません。 2国間の条約ですから、処理対応の細目については、双方が適当に取り決め承認できるので、詳細な条約内容記載や質問による回答がないとわかりません。分解した核弾頭がすぐに元に戻せる状態であれば、削減した数値の意味は小さい。】
通称:新戦略兵器削減条約 (Treaty between the United States of America and the Russian Federation(あるいは、the Russian Federation and the United States of America) on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms)
2010年4月8日にチェコ共和国のプラハで、アメリカ合衆国のオバマ大統領とロシア連邦のメドヴェージェフ大統領との間で戦略攻撃兵器の削減に関する調印が為された。 この「戦略攻撃兵器の更なる削減および制限を実施するための施策に関するアメリカ合衆国とロシア連邦{ あるいは、(ロシア連邦とアメリカ合衆国)}との間の条約 (注意:日本語名称は筆者の訳)」の主な内容は次のとおり。
- ・配備された大陸間弾道ミサイル(ICBM)、配備された潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び核兵器積載可能な配備された重爆撃機に搭載する核弾頭総数を上限1,550に制限する。
・配備された大陸間弾道ミサイル(ICBM)、配備された潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び核兵器積載可能な配備された重爆撃機の運搬手段の総数を上限700、非配備を含めて上限800に制限する。
・戦略攻撃兵器の構成内容は両国が自由に決定できる。
・条約発効後7年以内に削減を達成させる。
・ICBMやSLBMは、大気圏再突入時の弾頭個数に対して核弾頭個数を数える。
・核兵器用の重爆撃機は、1機について核弾頭を1と数える。
・配備された、あるいは非配備のICBM、SLBM、重爆撃機や同種のものを数量に数える。
・条約は、締約国での批准後に発効し、条約の有効期間は10年間とする。両国が合意すれば更に5年間延長される。
・両国の主権の行使の観点から、この条約に基づくと著しく国益を損ねる事態が生じた場合に、この条約から脱退する権利を有する。
・ICBM、SLBM発射装置をミサイル防衛の代替施設のために使用してはならない。
・配備された対象兵器は、ICBM基地でのみICBMの発射装置を装備させ、空軍基地でのみ重爆撃機を装備させ、弾道ミサイルの潜水艦にのみSLBM発射装置をインストールするものとする。
・付属協定の手続きに従い、締約国は兵器装備の資料のデータベースを作成する。
・データの確証について、締約国は付属協定の手続きに従い、ICBM基地、潜水艦基地、空軍基地の査察を行う権利を有する。
・2002年5月締約の戦略兵器削減条約は、この条約の発効日に終了する。
- (注意)
この条約や付属の協定の英文を読んで筆者が気づいたことを補足しておきます。
- ・付属の協定内容で定義する重爆撃機とは: 航続距離が8,000 kmを超える爆撃機、あるいは、長距離( =射程600kmを超える )核ALCMs( Air Launch Cruise Missilesの略 = 空中発射巡航ミサイル )を装備した爆撃機をいう。
・この条約は戦略核兵器を対象とした削減条約である。 戦術兵器を規制する内容ではない。
・配備された核兵器についての削減を規定したもの。 配備状態と扱われない、保管された状態の核兵器を規定していない。
・核兵器搭載の重爆撃機は、複数の核兵器を搭載しているが、1機につき核兵器の数量を1と見なす扱い。
・削減した核弾頭の核分裂物質の処理の詳細は条約で決められていない。
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核兵器の不拡散に関する条約 NPT(Nuclear Non-Proliferation Treaty )で核兵器保有国を5カ国と定め(核兵器国)、その他の国の核兵器保有を認めないという条約。誰が見ても疑問を持つ条約が今でもまかりとおっている。
世界は、核兵器廃絶に向けて、あらゆる国が核兵器削減、廃棄すべきである。 しかし、特別な地球規模的な危機的な自然災害等に役立てられる可能性を残して、数個の兵器のみ残しそれ以外は分解・廃棄し、世界の国々は、残りの核兵器の保管について、新たに作られた監視機関による監視にゆだねられることに同意すべきであると主張します。
そうでなければ、後発の国の核兵器製造だけを規制できるはずがない。