
お知らせ
(ロシアにおける滞在登録手続の変更)
本年1月15日付け「ロシア連邦における外国人及び無国籍者の移民登録に関する連邦法」が施行され、
同月27日、実施規則が公布発効されましたので、概要について、以下のとおりお知らせします。
1.滞在登録の対象となる外国人
(1)定住、一時滞在目的で滞在地に到着した日から3労働日(土、日、祝、祭日を除く)を経過した外国人
注:一時滞在には、定住許可を持たない長期滞在者(企業駐在員、留学生等)、短期滞在者(観光・出張者等)が該当します。
(2)永住目的で滞在地に到着した日から7労働日を経過した外国人
(3)ホテル等宿泊施設に滞在する外国人(上記滞在目的及び滞在日数の如何を問わない)
2.滞在登録の通知者、登録住所等
(1)外国人の受入側により、その外国人が滞在地に到着したことを通知する。受入側は、
ロシア査証申請時における招聘(保証)人、又は機関と異なり、勤務先、留学先の代表者、住居の所有者、家主になる。
(2)通知する滞在地は、勤務先か居住地のいずれかで可能。勤務先住所を通知する場合は、勤務先代表者が受入側となり、
居住地を通知する場合は、住居の所有者又は家主が受入側になる。ホテル等宿泊施設に滞在する場合は、従来と同様、ホテル側になる。
(3)通知場所は、住所地を管轄する郵便局。郵便局に通知ができない場合は、その理由書を作成し、住所地を管轄する移民局地方機関(元オビール)に直接通知する。
3.必要書類・手続き
受入側が、到着通知書(滞在登録届書)用紙2通(別紙)をロシア語で記入した上、
外国人の旅券、査証、出入国カード及び(又は)定住・永住証明書、及び受入側の身分証明書等を持参し、郵便局に出向いて提出する。
郵便局の押印を受けた到着通知の半券が返却されるので、当該外国人に手交する。郵便局でできない場合は、移民局地方機関となる。
注:当地移民局によると、現在のところ当地郵便局の受け入れ体制が整っていないとのことであり、当地移民局に受入側より通知ありたいとのことでした。
4.登録抹消手続
外国人が滞在地から退去する場合、受入側がその退去から労働日2日以内に到着通知書の半券に当該外国人の退去日を記入した上で、
住所地管轄の郵便局又は移民局地方機関に提出しなければならない。
5.その他
(1)従来の滞在登録制度は許可的な性格を有していたが、新制度では単に通知制となり、原則郵便局での手続のため、格段に簡便な制度となった。
(2)滞在登録の届出期限については、従来は3労働日としていたが、新制度では、期限を設けず、労働日3日(又は7日)経過後に通知するという手続に変更した。
但し、登録抹消の通知を義務付けることにし、退去後、労働日2日を期限とした。
(3)よくある質問
Q.長期滞在者〈企業駐在員、留学生等〉が休暇、国内外の出張等で一時的に不在となる場合でも、
現登録の抹消、帰任後の再登録がその度に必要か。
A.一時的(1,2ヶ月)に不在となる場合は、滞在登録について特に手続をする必要はない。
当該外国人が任期終了等により、正式帰国する時にのみ、抹消の通知をすることで差し支えない。
Q.国内出張等した場合は、ホテルに宿泊することになるが、その場合ホテルにて滞在登録がなされるが、
滞在登録が一時的に2カ所で登録となるのは問題にはならないか。
A.国内の別の場所でホテル滞在した場合は、ホテル側において登録通知がなされると、一時的に同一人データが2カ所登録されることになるが、
ホテル退去後抹消通知がなされることになるので問題はない。
Q.出入国時には、当該外国人の滞在登録の有無を確認できる手段〈書面〉が一切無いところ、問題とならないか。
A.本滞在登録制度は、移民局が独自に管理するものである。従って、市内や空港等で移民局係官以外の官吏により、
滞在登録の有無について質問を受けることや登録スタンプを確認されること、ましてや登録がないとして罰金等を要求されることはないはずである。
6.注意事項
公の法改正の概要は以上ですが、当館が当地移民局から聴取したところによれば、滞在登録はコンピュータ管理されており、
出国の際の滞在登録事実の有無については把握可能であり、また、滞在登録をしていなかった者については、
出国時に2,000〜5,000ルーブルの罰金が科せられるという説明もあり、制度の実施について未だ不明確な部分があります。
また、当地では警察官等移民局係官以外の官吏による滞在登録の確認及び根拠のない罰金請求が日常化していることから、
引き続き滞在登録の励行はもとより、外出時における旅券及び滞在登録届書の半券の携行を励行願いします。
参考:到着通知書(滞在登録届書)用紙