建築の瑕疵の概念規定とは 1.関係法規に違反 (当事者の合意あるものは別) 2.契約約款に違反 3.設計図書に違反 (合意ある設計変更は別) 4.設計図書の瑕疵 5.監理の瑕疵 6.経済的交換価値の減少 7.使用価値の減少 (不具合といわれるもの) 8.安全性(耐用年数)の減少 9.居住性の減少 10.過分な維持保守費用が発生した場合 11. 設計図書に明記されていない部分の 性能が通常でない場合 12. 外観が通常でない場合 ※出典:建築の瑕疵に関する研究、 瑕疵の概念規定について 中村幸安 日本建築学会論文より 1987年10月 |


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