

遺言書の正しい書き方
遺言書の前に・・・
医者の「ご臨終です。」という言葉を境に相続が開始されます。相続と一言でいいますが、そこにはいろいろな問題があります。
1,死者を祀ること、すなわちお墓と祖先の祭祀を承継することです。
(慣習に従って承継します。)
2,残された親族を扶養介護すること。
(直径血族及び、兄弟姉妹は互いに扶養義務があります。)
3,財産を相続すること。
上記、3つを念頭において考えていきましょう。残された家族内で紛争を起こさない為にも、正しい遺言を残しましょう。財産だけ欲しい。なんて言う人もいるでしょう。3つすべて合わせて、相続です。最後の意思表示です。あなたの大切な人へ最後の言葉送って下さい。
◎遺言書として認められないもの
テープレコーダー・カセットテープ・CD・コンピューター・ワープロ・フロッピー等
自筆書面でないもの
筆記具はなんでもOKですが、鉛筆など消しゴム等で消せるものは不可。
遺言書の書き方には3通りあります。
●自筆証書
遺言の全文・日付・氏名を自書し、自分で押印すること
●秘密証書
遺言者が遺言書を封筒に入れ、その封筒に公証人の
署名・押印をしてもらう方法
●公正証書
公証役場に行き、遺言の趣旨を口頭で述べ作成します
自筆証書遺言の書き方例

遺 言 書
遺言者山田太郎は、この遺言書で次のとおり遺言する。
一、遺言者は、次の物件を妻山田花子に相続させる。
(一)東京都○○区○○一丁目一番
宅地 ○○○・○○平方メートル
(二)東京都○○区○○一丁目一番
家屋番号○○番
居宅木造二階建
床面積一階○○平方メートル
二階○○平方メートル
(三)(二)の家屋内にある家財道具その他一切の動産
二、遺言者が○○銀行○○支店に対して有する預金債権全部を
長女山田花枝に相続させる。
三、遺言者が所有する山田株式会社の株式は、そのすべてを
長男山田一太郎に相続させる。
四、この遺言の遺言執行者として、東京都○○区○○三丁目○番
法律憲二を指 定する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○一丁目○番○号
山 田 太 郎 ㊞
上記は横書きにしているが、縦書きでもよい。
一、(一)・(二)は法務局で発行する登記簿謄本などを参考に書くと間違いがない。権利証も同様である。
二は銀行口座番号を記入していればより間違いなく相続される。
四の遺言執行者は指定しなくてもかまわない。
日付は年月日まで正確に書く。平成○年○月吉日などは無効。
印鑑は認印か実印で、必ず名前の下に押印すること。

無効にならない遺言書を作成するには、公正証書で書く
ことをお勧め致します。
まずは、遺言の内容を遺留分など考えながら作成していき
ましょう。