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7:犯人にはどのような処罰がなされますか。
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A.条例によって程度は異なりますが、罰金や懲役刑などが科されます。
痴漢行為によってどのような処罰が科されるかは、それを取り締まる各自治体の条例によって異なります。
一般的には、常習犯は懲役刑を受ける場合もありますが、初犯であれば罰金ですみ、その場合でも4〜5万円ですむという場合が多いようです。
しかし、痴漢に対する処罰は年々厳罰化される傾向にあり、たとえば、現行の東京都の条例によると、初犯でも懲役刑が科される可能性があります。
東京都の条例によると、初犯であれば6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、常習犯であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになっています。

