北海道商業教育研究会(北海道商教研)
〜新しい商業教育の創造〜

更新日:2009.11.22

北海道商業教育研究会の歴史
1963年12月 故・浦田広胖氏らによって「北海道商業教育ゼミナール」が北見で結成。
1965年 9月 「北海道商業教育研究会」として発足。
1966年 7月 北海道商業教育研究」創刊号発行。
  「教育課程は、前に述べた教育目標や、求める人間像によって編成されなければなら ない。商業教育においては、ー般社会人としての普通教育と職業人としての職業教育の 2つの内容を満足させるための教育課程を編成しなければならない。このためには、単 に基礎学力の養成だけでなく、職業教育を発展させるための素養となるような教科科目 の配列が行われなければならない。この点、前述の商業科の内容の科目関連だけでなく 普通科と職業教科との関連調和(例えば、文実と国語、商業英語と英語、経済と社会科 計実と数学、商品と化学とかにおいて、単に単位数や科目の関連調和だけでなく、学習 指導内容においても、その関連調和)を図ることが必要である。」 
『北海道商業教育研究』創刊号 1966年7月

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研究集会 近年の研究集会の内容紹介

集会のご案内
2009年度 北海道商業教育研究集会
  2010年1月5日(火)10:00〜15:00
  場所:札幌市月寒公民館 和室B
     〒060-0020 札幌市豊平区月寒中央通7丁目8-19
      電話/011-851-0482   FAX/011-853-4489
      地下鉄東豊線「月寒中央駅」 徒歩5分
      
参加申込書pdf形式

合同教育研究全道集会(技術・職業分科会)
  
2009年11月14日(土)13:30〜15日(日)15:00
 
場所:札幌市中央区北2条西7丁目(かでる2・7)
  
 現在の社会環境問題(食の安全・くらしの安全・労働問題・拝金主義の横行や企業モラルの低下)
    
見るとき技術・職業教育の必要性がますます輝きを増します。
    中学校の技術教育においては、団塊の世代の大量退職やニート・フリーター問題に代表される雇用
    形態の変化による技術の継承問題など、ものづくりの重要性が社会問題となっているにもかかわら
    ず、教育現場においては軽視され続けています。
    高校職業学科では、普通科志向が強まる中で、職業教育における学力問題や特色づくり、統廃合問
    題にさらされるとともに、その必要性が問われています。
    実践を持ち寄り、今後の技術・職業教育についての議論を深めましょう。

研究課題
 (1) 技術・職業教育をめぐる状況

   @ 生徒をとりまく状況(学習・生活・進路)
   A 教育条件の整備と北海道の教育政策
   B 小・中・高・大の連携教育
   C 地域との連携教育
   D キャリア教育と技術・職業教育
 (2) 教育実践と学校づくり
   @ 中学校の教育実践(技術科・職場体験)
   A 高等学校の教育実践(専門学科・職場体験)
   B 学習指導要領の改訂と教育課程の編成


第42回全国商業教育研究集会(2010年8月)は北海道函館大会の予定です。


全国商業教育研究協議会年報のご案内
 
   
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函館の風景です。少しずつ増やしていきます。

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日本一美しい函館100万ドルの夜景愛好会

函館の夜景をPRしています。
合同教育研究全道集会

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高等学校商業教育の法的根拠
教育基本法(2006年12月22日法律第120号)
(教育の目標) 第2条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
学校教育法 第50条(2007年6月27日法律98号)
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。(高等学校職業教育の必要性) 
青字は学校教育法40条からの改正点
産業教育振興法(第1章 総則)
(目的) 第1条
この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする。

(国の責務)第3条
国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
 1 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
 2 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
 3 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
 4 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
 5 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。
子どもの権利条約
(締約国・地域は193。条約に署名したが批准していない未締約国はアメリカとソマリアの2カ国のみ。日本は1990年9月21日、109番目に署名。1994年4月22日、158番目に批准。06年12月現在)

第28条(日本ユニセフ協会訳)
.締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
 a.初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
b.種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これら の中等教育が利用可能であり、 かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
 
c.すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
 d.すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
 
e.定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。

2.締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

3.締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

北海道「新たな高校教育に関する指針」に対して見直しを求めます。
 ・子どもの学習権の侵害(通学定期券代や下宿代などの保護者負担の増加)
  ・地域の文化の停滞(地域の発展につながる、歴史や文化の継承者の育成)
  ・地域の経済の崩壊(地域の購買力の低下・諸税の減収)

 
ただいまCounterの来場数名様です。
ご来場ありがとうございます。
2006.12.1開設