竹島問題は大きく分けて3つに分かれる。
1.誰が最初に発見し、実効支配をしたか
2.1905年の日本の竹島編入の有効性
3.戦後のGHQの竹島処分
日本人が竹島を先占したのであるから、1905年の竹島編入は決定的な出来事と言える。しかしGHQは戦後、竹島を日本の行政権から外した。これが原因で竹島問題が起こっているのだ。もしGHQがこのような処分をしていなければ竹島領有問題など起こっていない筈だ。そしてこの処分が韓国にとっては絶好の機会となる。
日本領は北海道本州九州四国と約一千の隣接島を含むとしたが、SCAPIN677号の第三項で鬱陵島、獨島(Liancourt Rocks)、済州島を除外すると定めた。これに基づき、獨島は当時の駐韓米軍に移管され、1948年8月15日大韓民国成立により自動的に全ての領土が大韓民国に返還され回復された。(韓国の主張)
韓国はGHQの処分を踏まえて、上記のように竹島も韓国に返還されたと解釈し主張している。しかしGHQの竹島に対する発令は行政権の停止であり、領土権を日本から取り上げたものではない。このSCAPIN677(Supreme Command for Allied Powers Instruction No.677)の覚書の中には、「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条に述べられている諸諸島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と断りがある。さらに、SCAPIN1033(マッカーサーラインとも呼ばれている)もこれと同様に、日本の統治権、漁業権の最終決定に関する連合国の政策を表明しない、との覚書がある。つまり竹島に対するGHQの処分は最終的なものではないのだ。実際、小笠原(68年返還)も沖縄(72年返還)もラインの外に置かれていた。
FRUSは、「Foreign Relations of the United States」の略で、アメリカ国務省の外交機密文書を纏めた書籍。これを読むと当時の日本・GHQ・韓国のやり取りが見て取れる。
戦後、対日講和に向けての条約草案がアメリカ国務省内で検討された。ポツダム宣言に基づいて、日本の植民地放棄が規定され、日本の領域を策定する作業が行われた。1947年3月の最初の草案で、第1条では日本に残す領土、そして第4条では朝鮮放棄を謳っている。初期の草案では、竹島は第1条ではなく第4条で言及されている。つまり竹島は日本領(第1条)ではなく韓国領(第4条)として扱われているのである。
| 日本の領土的範囲は、1894年1月1日現在のそれとする。ただし、第2条、第3条に示された変更を加える。すなわち、その範囲は、主要島である本州、九州、四国及び北海道並びにすべての沖合諸小島を含む。沖合諸小島は、千島列島を除き、鹿児島県下の琉球諸島、孀婦岩までの伊豆諸島、瀬戸内海の島々、礼文、利尻、奥尻、佐渡、隠岐、対馬、壱岐及び五島列島を含む。この領土的範囲は、条約付属の地図上に示される。 | |
| 第2条 | (省略) |
| 第3条 | (省略) |
| 第4条 | 日本はこれによって、朝鮮及び済州島、巨文島、ダジュレー島(鬱陵島)及びリアンクール岩(竹島)を含むすべての沖合小島嶼に対するすべての権利及び権原を放棄する。 |
次に作成された草案は1947年8月5日付けの草案で、各条項とも一層詳細な規定になり、日本の領土に北方領土が組み込まれたものの、初期の草案と同様、竹島は韓国領として扱われている。
| 1.日本の領土的範囲は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、歯舞諸島、色丹、国後及び択捉、五島列島、琉球諸島、及び孀婦岩までの伊豆諸島を含む、全ての諸小島からなる。したがって、日本の領土的範囲は、次の線の内側にある全ての島及びその領海を含む。即ち、北緯45度45分、東経140度の地点から始まり、東へ宗谷海峡を通って東経149度10分に進み、南へ択捉海峡を通って北緯37度に進み、北緯23度30分、東経134度の地点まで南西方向に進み、西へ東経122度30分に進み、北緯40度、東経136度の地点まで北東方向に進み、北北東方向へ進んで出発点に至る。
2.この領土的範囲は、条約付属の地図上に示される。 | |
| 第2条 | (省略) |
| 第3条 | (省略) |
| 第4条 | 日本国は、ここに、朝鮮及び次のものを含む朝鮮のすべての沖合い島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。
済州島; 巨文島; 鬱陵島; リアンクール岩(竹島); 及び、第1条に規定する線の外側にあり、かつ、東経124度15分の経線の東、北緯33度の経度線の北、北緯37度30分、東経132度40分にある豆満江加工の国境の終点から海側に向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼。この線は、条約付属地図第一に示される。 |
次に作成された草案は1947年12月から翌年1月にかけて作成されたもので、第1章の領土条項の部分は欄外に手書きで1948年1月2日修正(Re-draft 2 January)と記されている。この草案においても、竹島の取り扱いは前の2つの草案と同じである。
| 1.日本の領土的範囲は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに瀬戸内海の島々、佐渡、隠岐列島、対馬、五島列島、北緯29度以北の琉球諸島、及び孀婦岩までの伊豆諸島を含む、全ての諸小島からなる。(以下省略)
2.この領土的範囲は、条約付属地図第一に示される。 | |
| 第2条 | (省略) |
| 第3条 | (省略) |
| 第4条 | 日本国は、ここに、朝鮮人民のために朝鮮及び次のものを含む朝鮮の沖合い島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。
済州島; 巨文島; 鬱陵島; リアンクール岩(竹島); 及び、第1条に規定する線の外側にあり、かつ、東経124度15分の経線の東、北緯33度の経度線の北、北緯37度30分、東経132度40分にある豆満江加工の国境の終点から海側に向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼。この線は、条約付属地図第一に示される。 |
次に作成された草案は1949年10月13日付けのものである。第1条に日本に残す島の列挙に北方四島を復活させた点、第4条については大韓民国の成立をうけて朝鮮のために放棄するという言い回しにした点を除き、先の1948年1月の草案と実質的に同じである。
次の草案である1949年11月2日付け草案は、章と条の番号が繰り下がった点、第2章「領土条項」第3条(従来の第1章・第1条)につき日本に残す島の列挙から北方四島を落とした点、第6乗(従来の第4条)については一部表現を詳細にした点、これらを除いて前月の草案と同様、竹島を朝鮮に含めることに代わりはなかった。
| (省略) | |
| 第2条 | (省略) |
| 第3条 | (省略) |
| 第4条 | (省略) |
| 第5条 | (省略) |
| 第6条 | 1.日本国は、ここに、朝鮮のために朝鮮本土及びに済州島、巨文島、鬱陵島、リアンクール岩(竹島)、及び第1条に規定する線の外側にあり、かつ、東経124度15分の経線の北、北緯37度30分・東経132度40分にある豆満江河口から約3海里にある国境の終点から海側に向けて引いた線の西にある、日本がかねて権原を獲得したその他のすべての島嶼を含む、沖合いの島嶼に対する全ての権利及び権原を放棄する。
2.この線は、条約付属地図に示される。 |
上記1949年11月付の草案は、東京に派遣されているGHQ外交局長で、アメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルト(William J.Sebald)にも送付された。シーボルトは後に、講和条約・安保条約交渉をジョン・ダレス(John F.Dulles)国務長官特別顧問のもとで行っており、日本政府と最も接触を持つアメリカ人の一人であり、実質的な初代駐日大使と言ってもよい。そのシーボルトは日本問題専任であったバターワース(Bttterworth)国務次官補への1949年11月14日付電報の中で、草案に対して次のような勧告をしている。
秘密
495、バターワースへ。マッカーサー元帥と私は、貴殿の11月4日け書簡とともに送付された11月2日付の条約草案、安全保障条項が入る予定の第五章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。マッカーサー元帥は次のような意見を提出した。(中略)以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的コメントである。
第四条 おそらく安全保障条項が、台湾および隣接諸島の終局的決定をもたらすであろう。国民投票による台湾信託統治問題を検討してはどうか。
第五条第二項 日本は間違いなく、択捉、国後、歯舞および色丹に対して強い領土主張を行うであろう。合衆国はそのような主張を支持すべきであり、草案中でこの事態における特質を然るべく見越しておくべきであると信ずる。 恒久的国境線および漁業の問題にかんがみ、この問題を極めて重要と考える。
第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)
東京のアメリカ駐日政治顧問ウイリアム・シーボルト(William J.Sebald)からの電報を受け取った本国のバターワース国務次官補は、同月19日に国務長官へ「11月2日条約草案に関する詳細なコメント(Detailed Comment on November 2 Draft Treaty)」と題された添付書を提出した。そのうち竹島に関する文章は下記の通りである。
第一次草案から第五次草案までは、竹島は朝鮮領として扱われていたが、シーボルト駐日政治顧問から竹島が日本領であるとの指摘を受けた国務省は、翌月29日付けの草案で関係条文を修正した。竹島に関する条文は下記の通りである。
| 1.The Territory of Japan shall comprise the four principal Japanese islands of Honshu, Kyushu,
Shikoku and Hokkaido and all adjacent minor islands,
including the islands of the Inland sea(seto Naikai);
Tsushima,Takeshima (Liancourt Rocks), Oki retto,
Sado, Okujiri, Rebun, Riishiri and all other islands
in the Japan Sea (Nippon Kai) within a line connecting
the farther shores of Tsushima, Takeshima and Rebun;
the Goto archipelago, the Ryukyu Islands north of 29°
N. Latitude, and all other islanls of the East China
Sea east of longtude 127° east of Greenwich and
north of 29°N. Latitude; the Izu Islands southward
to end including Sofu Gan (lot's Wife) and all other
islands of the Philippine Sea nearer to the four
principal islands than the islands named; and the
Habomai group and Shikotan lying to the east and south
of a line extending from a point in 43°35' N.Lati-
tude, 145°35' E. logitude to a point in 44°N.
latitude, 146°30' E. longitude, and to the south
of a line drawn due east on the parsllel in 44° N. Lati-
tude. All of the islands identified above, with a
three-mile belt of territorial waters, shall belong to
Japan.
| |
| 第3条 | 1. 日本の領土は本州、九州、四国、北海道の主要4島及び隣接する全ての小島からなる。 小島には、内海(瀬戸内海)の島、対馬、竹島(リアンクール岩礁)、隠岐列島、佐渡、 奥尻、礼文、利尻、及び対馬、竹島、礼文の遠方の岸を結ぶ線の内側にある日本海の他の 全ての島、五島列島、北緯29度以北の琉球諸島、及び東経127度以東且つ北緯29度以北に ある東シナ海の全ての島、最南端孀婦岩(ロトの妻)を含む伊豆諸島、及びフィリピン海 の名前を付与された島よりも主要4島に近い他の全ての島、及び北緯43度35分、東経145度 35分から北緯44度、東経146度30分を結ぶ線の南東側に位置し、北緯44度に平行して真東に引いた線の南側に位置する歯舞諸島及び色丹を含む。上記で確認した島の全てが3マイルの領海を含め日本に帰属する。 |
国務省では1949年10月13日の草案以来、草案の解説書・注釈書を作成していたが、これも草案と共に随時改訂された。1950年7月時点における注釈書(Commentary on Draft Treaty of Peace with Japan)は、1949年12月29日草案の竹島に関する記述で次のように説明している。
竹島(リアンクール岩)-----日本海中ほぼ日本と朝鮮の等距離にある、二個の無人島の小島である竹島は、1905年に日本より正式に、朝鮮の抗議を受けることなく領土主張がなされ、島根県隠岐支庁の管轄下に置かれた。同島は、アシカの繁殖地であり、長い間日本の漁師が一定の季節に出漁していた記録がある。西方近距離にあるダジュレ島とは異なり竹島には朝鮮名がなく、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われない。同島は、占領中合衆国空軍によって射爆場として使用され、また、気象またはレーダー局用地として価値がある可能性がある。
アメリカはイギリスやオーストラリアなど他の連合国とも、日本の領土についてやり取りを行っている。
秘密
合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間に対する回答(中略)
瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが考えられている。(後略)
竹島を日本の領域内に含む米英共同草案に対し、韓国は1951年7月19日、ヤン・ユンチャ駐米大使名で次のような意見書を提出した。
わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。
この意見書を受けたダレスとヤン大使の会談では、竹島の取り扱いについては次のような話がされている。
北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
(ワシントン)1951年7月19日
秘密
| 主題 対日平和条約 | |
| 出席者 | ユーチャン・ヤン博士、韓国大使 |
| ピョーウーク・ハン氏、韓国大使館一等書記官 | |
| ジョージフォレスター・ダレス大使 | |
| アーサー・B・エモンズ氏、朝鮮担当第三事務官 | |
韓国大使は、本日午後二時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文(添付資料)をダレス氏に提出した。(中略)
ダレス氏は韓国大使の伝達文第一項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏はドク島、パラン島二島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。(中略)
このダレス・ヤン会談では竹島が韓国の領域に組み込まれるように見えた。ところがアメリカ政府からの正式な回答は、それまでの国務省の方針に基づき、会談とは全く違った内容のものであった。
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
第2条【領土権の放棄】
| (a) | 日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及ぴ鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。 |
| (b) | 日本国は,台湾及ぴ膨湖諸島に対するすべての権利,権原及ぴ請求権を放棄する。 |
| (C) | 日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及ぴ請求権を放棄する。 |
| (d) | 日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及ぴ請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 |
| (e) | 日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを間わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。 |
| (f) | 日本国は,新南群島及ぴ西沙群島に対するすべての権利.権原及ぴ請求権を放棄する。 |
一、日本国政府は、竹島が日本国領土の不可分の一部であることを確信し、これを韓国領土なりとする大韓民国政府の主張を屡次の公文、特に一九五四年二月十日付外務省口上書亜二第十五号をもって反駁して来た。しかしながら、大韓民国政府は、日本国政府の見解を全く無視した。のみならず、日本国政府の度重なる申入れ及び厳重な抗議にもかかわらず、大韓民国官民による竹島に対する侵犯、同島周辺の日本国領内における漁猟並びに同島にわける大韓国領土標識及び灯台の設置等の不法行為が繰り返され、更に最近同島の現況調査のため派遣された日本国巡視船が同島より突然銃撃を受け損害を被るに至った。
二、本件は、国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるので、唯一の公正な解決方法は、本件紛争を国際裁判に付託し、判決を得ることにあると認められる。日本国政府は、紛争の平和的解決を熱望し、本紛争を日本国政府及び大韓民国政府の合意の下に国際司法裁判所に付託することをここに提議する。
三、日本国政府は、大韓民国政府がこの紛争の最終的解決を最も公正にして、権威ある機関、すなわち国際司法裁判所にゆだねることを確信し、早急に好意ある回答を寄せられんことを期待する。日本国政府は、ここに、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うものであることを誓約する。
四、裁判所の判決のあるまでの期間、両国政府が事件をこれ以上紛糾させないためにあらゆる手段を尽すことは、最も希ましいことと考えられる。よって、外務省は、日本国政府が竹島などその周辺において困難な事件の発生を防止するための共同の暫定措置について大韓民国政府と協議する用意があることを同代表部に通報する。
外務省は、在本邦大韓民国代表部が前記の諸提案を大韓民国政府に伝達し、それらの提案に対する同国政府の見解を同省に通報せられんことを要請する。
昭和二十九年九月二十五日
| カイロ宣言 | ||
| 1945年07月26日 | ポツダム宣言 | |
| 1945年08月15日 | 日本、ポツダム宣言を受諾 | |
| 1946年01月29日 | SCAPIN 677(竹島を日本の行政権から外す) | |
| 1946年06月15日 | 東亜日報(東海か?日本海か? 見解の違いでいつの間にか半年 〜作れない地理教科書) | |
| 1946年06月22日 | SCAPIN 1033(竹島を日本の漁業権から外す) | |
| 1947年09月16日 | SCAPIN 1778(竹島を米軍射爆に指定。第一次) | |
| 1949年09月19日 | SCAPIN 2046(SCAPIN-1033を廃止する旨の指令書) | |
| 1949年11月14日 | 駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ | |
| 1950年?月?日 | 北東アジア課ロバート・フィアリー氏による日付のない覚書 | |
| 1950年06月25日 | 朝鮮戦争勃発 | |
| 1951年07月06日 | SCAPIN 2160(竹島を米軍射爆に指定。第二次) | |
| 1951年07月19日 | 北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書 | |
| 1951年09月08日 | サンフランシスコ講和条約に調印。(韓国の領土に竹島は含まれず) | |
| 1951年11月14日 | 鳥取県立境水産高校実習船一行が竹島に上陸 | |
| 1952年01月18日 | 李承晩大統領の海洋主権宣言 | |
| 1952年01月28日 | 日本による抗議 | |
| 1952年04月28日 | サンフランシスコ講和条約発効。 | |
| 1952年07月26日 | 竹島空爆訓練区域 | |
| 1953年02月04日 | 第一大邦丸事件 | |
| 1953年02月27日 | アメリカが米軍の演習地区から除くと発表 | |
| 1953年04月20日 | 独島義勇兵を結成した韓国の青年が竹島に上陸 | |
| 1953年06月19日 | 島根県が県漁民に対し、竹島に関する漁業許可権を下す | |
| 1953年06月26日 | 日本側が竹島に「日本島根県隠岐郡五箇村」の標識を立てる | |
| 1953年07月12日 | 韓国の獨島守備隊が日本の海保庁巡視船に発砲 | |
| 1953年07月13日 | 竹島に関する日本政府の見解 | |
| 1953年07月27日 | 朝鮮戦争終結 | |
| 1953年09月09日 | 独島に対する1953年7月13日付日本政府に対する韓国政府の論駁 | |
| 1953年10月17日 | 日本の国会議員が海上から竹島を調査 | |
| 1953年10月21日 | 島根県水産試験船・島根丸の船員と記者が竹島に上陸 | |
| 1953年10月23日 | 海上保安庁の巡視船2隻が竹島に近付いて韓国の領土標識を撤去し、日本の領土表示を設置 | |
| 1954年02月10日 | 竹島に関する1953年9月9日付韓国政府の見解に対する日本政府の反駁 | |
| 1954年09月25日 | 1954年2月10日付日本外務省口上書第一五亜二にみられる独島領有権に関する日本政府の見解を反駁する韓国政府の見解 | |
| 1954年09月25日 | 国際司法裁判所提訴についての口上書 | |
| 1954年10月28日 | 韓国代表部口上書 | |
| 1956年09月20日 | 竹島に関する9月25日付大韓民国政府の見解に対する日本政府の見解 | |
| 1959年01月07日 | 1956年9月20日付独島に関する日本政府の見解を反駁する大韓民国政府の見解 |
于山島が竹島であると主張し、1905年の島根県への編入が無効だと考えるのであれば、韓国政府は日本の要請に応え、国際司法裁判所に出廷し自らの意見を述べ、竹島問題の解決を図るべきである。