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武田裁判

次回裁判は2001年(平成13年)9月4日(火)午後3時50分からです。普通の期日ですから、多分、文書を提出して、証拠文書の原本を確認し、次回期日を決め、それで終わりのはずです。多分、10分ぐらいで終わりです。5月15日の様子を見ると、これで結審になる可能性があります。浦和地裁越谷支部(越谷簡易裁判所と同じ建物の2階)第2号法廷です。傍聴は誰でもできます。特に名前を聞かれたりすることもありません。越谷市立病院から徒歩5分もかからないところにあります。是非お出かけください。

武田裁判は、今の教育状況の最もひどい面を顕わにしたものです。多分、多くの人には信じられないような事件の連続です。今後、被告側準備書面や、その他の資料も載せていく予定です。
概要を最初にお読みください。
概要
大きく分けて、二つの部分に分かれています。ひとつは第一次訴訟となるもので、平成八年4月に提議したものです。しかし、これは最高裁まで行き、結果的にはこちらの主張は全て棄却されてしまいました。ただし、その論理は全く論理とはならない、単に行政側の主張しか認めないと宣言するだけのものでした。これについては、平成八年4月の訴訟の概要で詳しく説明してあります。もう一つは平成十二年三月に提起したものです。こちらは浦和地方裁判所越谷支部で現在係争中です。この裁判で勝訴し、平成八年の方の裁判の再審を求めていくのが作戦です。
この他、平成12年度に起きた変な事件と、これらの裁判全体の背景説明をお読みください。

平成8年4月提訴の裁判:浦和地方裁判所に提訴。次の4つの事件について名誉回復、損害賠償を求めたもの。被告は埼玉県、元校長小川浩、元教頭星野時二、教諭村田義昭の四者です。
(1)ラブレター事件:原告(武田のことです。)が女子生徒にラブレターを書いたというデマについての事件。
(2)現金盗難事件:部室棟から現金が約20万円盗まれ、警察を呼んだにもかかわらず、誰がいつ何を盗まれたかの記録も校内に残らず、もちろん県にも報告せず、関係者の証言が全く矛盾するという事件。
(3)職務命令事件:校長から理由や診療科を明らかにしないまま、県の健康相談を受けろと言う職務命令を出され、それを断ると、県の教育長の名前で分限処分の文言が入った医師の診断を受けろと言う職務命令が出たという事件。口頭で医師は精神科の医師だという説明がされた。大変に巧妙に仕組まれた事件です。
(4)女子更衣室精液事件:授業中に誰かが女子更衣室に入り込み、精液や小便のかかった衣類を残していったという事件。これも関係者の主張が食い違い、調査や記録がされなかった事件。

 いずれの事件についても被告側からきちんとした認否,反論がありません。それどころか、訴状の現金盗難事件についての記載事項については結局最後まで被告側から認否反論が全く無い状況です。サッカー部の部室から現金が約20万円盗まれ、警察を呼んだという事件であるのに、全く記録が学校に残っていず、反対に、小川校長や星野教頭は「テニス部やバスケ部のシューズなどが盗まれたのだ。その品物を新品価格にすると20万円ぐらいになるのだ。」と全くのうその説明をしていた事件なのです。しかも、サッカー部顧問の村田義昭教諭もテニス部・バスケ部の顧問も、この現金盗難事件について覚えていないと言っているのです。おまけに、平成7年に吉川警察に事件の記録を見に行った時には、吉川警察は、事件記録が見当たらないと答え、翌日見つかったと言い、しかし、単に、被害者一人の名前とその被害金額が数千円であったことしか明らかにしていないのです。
 また,裁判所の訴訟指揮にも問題があります。原告が提出した会話を録音したテープについては裁判官が被告に渡すことを止めていますし,被告側はテープの内容の検証を未だに求めていません。このテープは、原告と原告の母、原告の姉、県教職員組合の当時の書記長の四人の会話の録音です。原告の姉と県教職員組合の書記長に、原告が職務命令が県から出された経緯について説明を求めているテープです。このテープは大変に重要なテープで、姉と組合書記長の説明が、どんどん変化していき、結局矛盾していることを立証したものなのです。つまり、僕が信頼していた姉と組合書記長が、実際には県側について動いていたことを証拠付けるものであり、同時に、彼らの説明していた県側の職務命令の正当性が全く信頼できないものであることを立証しているものでもあったのです。このテープについて、被告側の主張は全くありませんし、浦和地裁の判決でも、全く触れていません。つまり無視したわけです。更に、東京高裁では、このテープを評価して、単に原告の姉らが原告のことを心配していたことを表している、としているのです。この理屈では、例えば大切にしていたものを被告によって壊されたと証拠申請しても、裁判所から、形あるものが壊れたことを表しているに過ぎない、と評価されるようなものです。これが裁判かと言いたくなります。ただ、このテープについては、僕の姉が大きくかかわってい、姉がどういう過程で県側に巻き込まれて行ったかがある程度分かるので、申し訳ないのですが、インターネットでの公開はしません。裁判所に提出してあるので、どうしても見たい方は、平成八年(ワ)第五九五号事件甲8号証として、現在浦和地方裁判所越谷支部にあるはずですので、そちらで閲覧申請して見てください。録音テープもついています。(裁判資料は、最高裁で判決が下りた後は、基本的に、第一審裁判所に保存されるのですが、平成十二年三月提訴の裁判が浦和地方裁判所越谷支部に係争中なので、越谷支部に一時的に保管されているのです。)
 ラブレター事件については、上のテープの中で姉と組合書記長が原告に対して、「県から聞いた話しだが、(原告が)ある女子生徒へラブレターを出し、それをその両親が見て学校へ怒ってきたのを村田教諭が抑えた。それ以来、(原告が)村田教諭にたてつくようになった。」と言ったことによって、事件が明らかになったものです。これは県側が最初に主張したことなので県側にこういうことがあったと立証責任があるのですが、裁判所は、原告本人尋問で、原告が「ある教員がラブレターを見たと言っている。」と発言したことを取り上げて、ラブレター事件は被告主張のとおりであると判断してしまっているのです。僕の方では、ラブレターを受け取ったと言う女子生徒、またはその保護者の発言を求めるべきだとしているのにもかかわらず、全く無視でしたし、その他の重要な経緯についても、全く事実調べをしないままでした。
  これらの他にも、上にあげた4つの事件のどれについても、ほとんど何も争点整理ができていない段階で(つまり,被告側からの認否がきちんとされていないので,何処が争点だか煮詰まっていないのにもかかわらず,)裁判所の職権で被告本人尋問に入ってしまってい、判決してしまっているのです。どちらも通常の訴訟では考えられない事例です。もっとも、行政側を被告にしている裁判ではまま見られるやり方のようです。
   
平成十二年三月提訴の裁判:被告は埼玉県と元校長石井英三です。平成八年提起の裁判ではあまり取り上げていなかった入試での不正を中心に、女子更衣室精液事件と卒業文集の削除などについて取り上げています。一部分、インターネットで公開しない部分がありますが、これは、第3者がかかわってきているためです。原告はこの第3者が具体的には誰だか分からないように準備書面に記していたのですが、被告側は卑怯にもこの第3者が誰だかを明らかにするような記述をしています。そうすることによって、僕がインターネット上での公開をすることを困難にしようという狙いがあったのでしょう。
 入試については、被告側はきちんと公正に行ったと述べるだけです。僕が録音したテープ(証拠として提出してある。)には、はっきりとした不法行為の合格確約をした部分がありますから、常識的に言えば、僕の方の主張が認められるはずです。
 女子更衣室精液事件については、主に二つの論点があります。一つは、事件が起きた日時です。事件当時の教頭星野時二が作成した「女子更衣室の事故について」という報告書には「9月12日、15時30分、女子更衣室が荒らされていると報告があった。」としてい、また、9月1日から9月12日までの間に起きているが、特定は出来ない。」としているのです。しかし、9月12日当日、女子が居るクラスで体育の授業があったのです。また、9月当初から体育の授業はあり、それに加えて、競歩大会が9月当初にあり、当然それらで女子更衣室が使用されていたので、9月12日以前に精液事件が起きたはずはないし、生徒が異常に気がつき、報告に来た時刻が15時30分であるはずもないのです。もう一つの論点は、平成八年に裁判を提起してから、当時の校長石井英三を交えて、裁判取り下げのための話し合いが持たれ、その席で村田義昭教諭が、「精液のついた衣類は生徒がどこからか持ってきたのだ。」と述べたことです。これは、星野教頭が作成した報告書と全く食い違います。

変な事件: 裁判では取り上げていませんが、平成十二年度も、大変おかしな事件が起きています。9月当初、3年生の教室で現金などの盗難事件が起きたのです。3年生の教室は3階にあります。なんと、誰かが、ある3年生のクラスの窓から校舎の外側に出て、窓の外のひさし伝いに隣の教室に行き、そこのクラスから現金を盗んだと言うのです。生徒の証言が互いに食い違い、また、担任教師やその他の教員の証言も互いに食い違う事件です。しかも、被害生徒の氏名が明らかにならないのです。ですから、事件隠しが行われているように思います。卒業謝恩会が中止されましたし、卒業文集も出されないことになったのです。また、普通、盗難事件などの記録が生徒指導部に残るのですが、平成12年度の終わりに生徒指導主任が転出したことを口実に、今年度に至っても、新生徒指導主任は、「記録用紙があることは知っているが、記録を引き継いでいないので、現金盗難事件については知らない。」と言っています。普通、事件当時の生徒が全員卒業してしまうまで事件記録は残すのです。ですから、普通は3年間保存です。

背景
 主に二つの要素があります。一つは埼玉県の高校入試の特殊性で、それに反対するもの(その一つが私です。)を消し去ろうとする力です。つまり埼玉では高校入試の内、推薦で定員の3割から8割が決まってしまいます。他の都道府県ではせいぜい1割〜2割位が決まるだけです。それだけ推薦入試の割合が大きいのに内申書の数値化をやらないことになっています。百人とか五百人ほどの生徒を選ぶのに、半日からせいぜい二日の時間でどうやるのでしょうか。答えはかなりの情実入試です。考えてみてください。英検三級の生徒と部活で市内大会優勝の生徒をどう比べるのでしょうか、数値化しない状態で。詳しくは現在の学校状況についてで述べます。
 もう一つは私自身に関することです。私は埼玉の教職に就く時に、神奈川で教職に就いていたことを隠していました。理由は神奈川の教職を辞めた理由がかなり個人的なもので、それを明らかにするのがいやだったのと、元々埼玉での教職をあまり長い間やるつもりがなかったからです。つまり、私は医学部の受験を考えていて、その準備をしていたのです。平成元年度から準備をし、平成三年からセンター試験を受け始め平成五年度の試験ではちょうど九割の得点ができ、初めて医学部を受けたときにその妨害として現金盗難事件などの事件が起こされたようです。
 ただし、私が医学部受験の妨害に抗議してこの裁判を起こしているのではありません。あまりにも学校の現状がひどく、利権アサリの構造が見えるのでそれに対する批判として裁判をやっているのです。このことは今の学校に転任する前から私が学校批判をやっていたこと、今の学校に来てからも組合情宣紙の担当をしたことなどから証明できます。(事実、裁判の中でもそういう主張をしています。)



 次に私が裁判所に提出した準備書面などを時間順に掲示しますのでできればお読みください。(事故概要は提出していません。)

イルカ訴状(1996年4月)
事件の概要が分かります。
イルカ準備書面(96年8月)
職務命令のことがよく書かれています。
イルカ準備書面(96年9月)
学校で起こっているいろいろな事例を最後に多くあげてあります。
イルカ準備書面(96年11月)
被告側主張と原告主張を対照してあります。
   イルカ準備書面(97年10月)
被告側の共同不法行為について
イルカ準備書面(97年12月)
事件ごとのまとめ
イルカ内容証明郵便(97年12月)
県教育委員会宛に出したもの
イルカ準備書面(98年2月)
釈明事項をよくお読みください。
   イルカ準備書面(98年3月)
証拠説明書に注目
イルカ準備書面(98年5月)
裁判官がまとめた文書あり。
イルカ大便事件(98年7月)
部活合宿の時の事故報告です。
イルカ事故概要(98年10月)
私が会った交通事故
   イルカ準備書面(98年11月)
損害賠償金について
イルカ訴状(98年12月)
入試の実体がちょっと述べてあります。
イルカ県・石井裁判訴状
イルカ県・石井裁判準備書面1
イルカ県・石井裁判準備書面2
イルカ県・石井裁判準備書面3

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