
18.自転車事業・地図特許を総括する
(1)概要
平成16年9月13日、株式会社プライムシステム(現 株式会社サンライズ・テクノロジー)は、
自転車事業を行う滋賀丸石自転車工業の株式86.86%を3,222百万円で取得。
滋賀丸石自転車工業は、自転車事業のほかに地図作成データ方法及びその装置
にかかわる特許権(500百万円相当)および専用実施権(630百万円相当)を所有
過去分の損害賠償請求権は所有していない。
平成17年9月末時点で、滋賀丸石自転車工業は株式会社丸石サイクルと改名しており、サン
ライズ・テクノロジーが株式の99.5%を所有。
丸石サイクルは過去分の損害賠償請求権を147百万円?で取得、、それを417百万円で
転売し、270百万円の営業利益を得る。
自転車事業は、平成17年9月期に504百万円の営業損失、平成18年9月期に552百万円の
営業損失を出し、平成18年11月1日に680百万円で売却し、平成19年9月期に290百万円の
特損計上。
特許関係については、新たな事業展開は一切せず。
特許侵害については新たに訴訟を起こすが、地裁で敗訴、高裁に控訴。
無形固定資産としての特許権は、平成16年9月期には1,064百万円計上していたが、平成19年
3月には、364百万円計上。この間700百万円償却。
(2)自転車事業について
@なぜ自転車事業を買ったのか
平成16年時点で、株式会社プライムシステムはロータス投資事業組合からの支援を受けていた。
ロータス投資事業組合の包括的支援策の一環として、新規事業の拡大を図るために、ロータス投資
事業組合の所有する滋賀丸石自転車工業の株式86.86%を譲り受けた。
(平成16年9月13日「子会社の取得に関するお知らせ」から)
A自転車事業でいくら損したのか
平成17年度営業損失 504百万円
平成18年度営業損失 552百万円
平成19年度特別損失 290百万円
合計13億円以上の損失
B自転車事業の取得価格は妥当だったのか
平成16年9月1日付けで滋賀丸石自転車工業株式会社は丸石自転車株式会社から自転車事業
部門に係る資産を譲り受けており、そのとき公認会計士が作成した調査報告書 (営業権250百
万円、譲渡資産2,685百万円)を参考にしている。
これに支援増資を含めて算出した純資産額3,722百万円をベースに決定している。
(平成16年11月5日「滋賀丸石自転車工業株式会社の株式評価について」から)
Cなぜ大量の損失が出たのか
サンライズ・テクノロジーグループの経営陣が無能であった?
(3)特許事業について
@なぜ地図なのか
平成16年9月1日付けでの丸石自転車株式会社から滋賀丸石自転車工業株式会社への自転車
事業移転と抱き合わせで、丸石自転車株式会社の所有する特許権も移転した。
(丸石自転車株式会社を支援していたロータス投資事業組合が、丸石自転車株式会社から取れるものをとり、転売
目的で滋賀丸石自転車工業株式会社へ移転したということか?)
滋賀丸石自転車工業株式会社はロータス投資事業組合の支援により、専用実施権も取得している。
過去分の損害賠償請求権は、当初滋賀丸石自転車工業株式会社は所有していなかったが、株式
会社プライムシステムが株式を取得してからロータス投資事業組合の支援により取得したもよう。
(以上、平成16年11月5日「滋賀丸石自転車工業株式会社の株式評価について」から)
Aどのような事業展開をしようとしたのか
特許権及び専用実施権は大きく成長の見込める事業として、グループ全体の収益向上が期待され
ます。
(平成16年11月5日「滋賀丸石自転車工業株式会社の株式評価について」から)
B特許事業でいくら損するのか
特許権および専用実施権の11億円はまったくの無価値であったのか?
今後も、残存簿価3.6億円の償却および裁判費用が損失計上されるのであろう。
C特許権及び専用実施権の価値は誰が決めたのか
特許権500百万円、専用実施権630百万円は、滋賀丸石自転車工業株式会社は弁護士の意見書
参考にして取得している。
弁護士に悪意があったのか、現実を理解したいなかったのか?
サンライズ・テクノロジーの経営陣に才覚がなかったのか
なぜ、サンライズ・テクノロジーの経営陣は誰も経営責任をとらないのか?
悪いのは、売りつけたロータス投資事業組合だと言いたいのか?
塗装事業で同じ結末が生じないか?