雇用保険相談室|育児休業給付の申請

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支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
事業主は、被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、所在地を管轄するハローワークに提出すると、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出して下さい。

支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。
この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
また、期間雇用者については、「期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告」も添付してください。
育児休業基本給付金の支給を受けるためには、上記の手続後、事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請していただく必要があります。

なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。
なお、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。
書類提出者は事業主又は被保険者ですが、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてください。

提出書類:「育児休業基本給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。)
添付書類:賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。
提出期限:公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
育児休業が終了した後に6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日までに支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。

支給対象期間の延長手続
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
@(子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際)
A子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間i及びjの支給申請の際に手続を行わなかった場合であって、支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’及びl’として支給申請を行う際)
例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6ヵ月に達する日の前日まで育児休業基本給付金の支給申請を行う場合

この表は厚生労働省HPより転載させていただきました。(2006.12.02)
【確認書類】
支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、上記の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」
「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」
「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」
「母子健康手帳」など
ケースバイケースなので、ハローワーク、専門家等におたずね下さい。
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