遺言書の種類

遺言書には普通方式と特別方式の2種類があります。
普通方式には3種類の遺言があります。
特別方式はめったにありません。

■普通遺言書の種類

自筆証書遺言

1番簡単な遺言書です。費用もさほどかかりません。証人がいりません。よって、作成していることやその内容を秘密にすることができます。 法律の規定に合っていなかったり、内容がどちらともとれるようなあいまいな表現の場合はその遺言が無効になる場合もあります。

自筆証書遺言の場合は必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。各種種類を用意し、相続人または代理人が出向かなければなりません。

遺言書の作成自体は複雑ではありません。しかし、発見された後に手間がかかります。

公正証書遺言

遺言者から遺言の内容を公証人が聞き取り、公証人が作成する方式です。公証人が作成しますので、遺言が法律の規定違反により無効になる心配もありません。偽造される心配もありません。家庭裁判所の検認も必要ありません。

原本は公証人役場で保安します。紛失しても再発行可能です。

公証人役場の手数料と作成の際の証人が入ります。

秘密証書遺言

あまり使われることはありません。遺言の内容を秘密にしておきたい場合に使用します。作成後に秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。

■特別方式の遺言

一般危急時遺言

臨終遺言ともいわれます。「疫病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとするとき」に使います。

証人3人以上の立会が必要です。
遺言は遺言の日から20日以内に証人の一人(もしくは利害関係人など)から家庭裁判所に確認してもらわなければなりません。

難船危急時遺言

遺言者の乗っている船舶が遭難し、死亡の危急に迫っている場合の遺言です。一般危急時よりも緩やかになっています。証人2人以上の立会が必要です。

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