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不当解雇未払い賃金(未払い残業代)、セクハラパワハラ個別的労使紛争(個別労働関係紛争)が近年激増しています。
個別的労使紛争とは、個人労働者と会社との間の紛争のことで、労働組合と会社との間との紛争いわゆる集団的労使紛争と対をなすものです。


何故、個別的労使紛争が激増しているのでしょうか。
雇用形態の変化、法の整備、労働組合加入率の低下、個人の人生観の変化、情報入手の簡単化、企業間競争の激化、その他色々考えられますし、実際はそれらの個々の要因が複雑に絡み合って、個別的労使紛争激増の理由を形成しているものだと考えられます。


さて、働く者にとって問題は不当解雇未払い賃金セクハラパワハラ個別的労使紛争をどのようにして解決するです。
そもそも、貴方が今抱えている労働に関する悩みが、個別的労使紛争として解決に値する悩みかどうか。
個別的労使紛争として解決に値する悩みであるとして、解決の内容をどのようなものにするのか、損害賠償、就業環境の改善・・・。
損害賠償を要求するとして過去及び将来においてどれくらいの損害が発生するのか。
精神的損害(慰謝料)を要求してもよいのか、いくらくらい要求してよいのか。
個別的労使紛争を解決する方法は?交渉方法は?疎明資料はどのように整理すればいいのか?どういった機関を利用できるのか?申立書の書き方は?万が一裁判に至った場合にはどの裁判制度を利用したらよいのか?
・・・全て分からないことばかりではないでしょうか。


個別的労使紛争解決は、まず、直接的交渉(話し合い)によって解決を図ることが大切です。法律や判例、社会一般的常識の物差しを以てすれば意外と簡単に解決に至る場合が多いものです。
直接的交渉では合意を形成できない場合には、交渉の代替的手段に移行して解決を図る必要があります。個別的労使紛争で有効な交渉の代替的手段はあっせん制度であり、労働審判制度です。
そして個別的労使紛争解決でもっとも大切なことは、交渉を開始する前に交渉の準備や交渉の方法、交渉不調の場合の代替的解決手段の選択、このような解決の過程と解決手段、方法、道具などをしっかりと計画を立てておくことです。


社会保険労務士おくむらおふぃすでは個別的労使紛争解決のための労働基準法始め諸法に精通した専門家社会保険労務士事務所として、個別的労使紛争解決のために、周到な計画を立てて、交渉を補佐し、あっせんに至った場合には申請書・陳述書を作成、労働局へのあっせん申請書・陳述書の提出、あっせん期日の代理、万が一、あっせんが打ち切られた場合の他の代替的紛争解決手段である労働審判等裁判制度に関する助言、弁護士等の紹介等、貴方の個別的労使紛争解決をトータルサポートいたします。                                                    


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