しゅんしゅんの著作権講座 補習2時間目
大変便利な引用について
引用とは何か
「引用」を辞書的に言うと
人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること。
と言うことになるのですが、著作権法で認められている「引用」はこれよりも幅が狭く、辞書的に解釈したものをそのまま使うと著作権に触れてしまうことがあります。
著作権法第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ここで、条文をよく見てみると「引用して利用できる」と書いてあります。「引用することができる」ではありません。
これは、法律の趣旨が、「他人の著作物を自由に公表(複製、表現)することを認める」というものではなく、「自分の研究成果や著作物を公表する手段の一つとして、他人の著作物を利用することを認めよう」という趣旨に基づくわけです。
その条件として、「公正な慣行に合致」することと「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であることが求められているのです。
引用が認められると
これは、「条件」さえ満たせば、著作権者の許諾を得なくても、(著作権者のまったく知らないところで)他人の著作物を合法的に自由に使えます。
これによって、自由な表現活動が保障されているのです。
どうして条件が厳しいのか
「引用」は著作者や著作権者の(著作物を独占する)権利を制限するという意味で、著作権法の中では「家庭内における私的利用」と同じぐらい特別な規定です。
この特別な規定を拡大解釈されることによって、著作権者の権利が侵害されてはならないので、条件を厳しくしてあるのです。
したがって、引用を行う場合は内容をしっかり理解してから行って下さい。一歩間違うと、著作権に引っかかることになります。
引用と参考
著作権法で保護される著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実は著作物ではありません。
従って、(例えば文章の場合) 元の文献を丸写しして自分のサイトに掲載しようとすると、引用の条件を満たしていなければなりませんが、元の文献から事実のみを抜き出し、自分の文章で構成し直せば参考ということになり、問題ありません。
例えば、この文章を作るに当たり、手元に著作権関係の本を何冊か用意して、引用に関するページを開きっぱなしにして、それを参考に理解を深めながら自分の文章にして打ち込んでいるのです。もちろん、私のサイトの文章を丸写しすることは許されませんが(黙示の許諾は出していませんよ!!)、この文章を読んで理解し、自分の文章で書き直して公表することはできるわけです。
引用と転載
転載を辞書的に言うと「既に公表された文章や画像を、他の印刷物やWEBサイトに移し替えること」ということになります。
一般人の著作物を(自分のサイトに)移し替えようとする場合は「引用」「許諾を取って掲載」「無断掲載」に分けられ、転載という概念はないのですが、著作権法では別の意味で使っています。
それは、国や自治体が作成した広報資料などの「著作物」は、「説明の材料として(広報資料が主、自分の文章が従)」使用できる、という規定です。
これらの資料に「禁転載」と書いてある場合は、引用の条件を満たさないと使用できないことになります。
禁転載とは何?
国や自治体が作成した広報資料などは「禁転載」の表示がなければ説明の材料として自由に使用できるというのは上記の通りですが、一般のサイトに「禁転載」と書いてあった場合はどうなのでしょうか。
一般のサイトの場合、「フリー素材」「転載自由」と書かれていない場合、著作権法の規定で全て転載禁止です。引用の条件を満たす(△)など、著作権法の例外を除き、無断で転載すると、複製権や公衆送信権などの侵害になってしまうのです。
では、自分のサイトに「禁転載」と書くのは意味のないことか、といえばそうではありません。
講座1時間目で「黙示の許諾」の解説をしていますが、「禁転載」と敢えて書くことで、「黙示の許諾を認めない」と意思表示する意味合いを持つことが考えられます。
(△)「禁転載」の著作物でも、引用の条件を満たしていれば引用することが出来ます。
引用の条件
(1)引用する必然性があること
他人の著作物をを引用しないと文章等が成り立たない場合で、さらに「報道、批評、研究その他の目的」(以下批評等)のためでなければなりません。
例えば、ディズニーランドのテーマソングのCDジャケットをスキャンしたものは、『ジャケットのデザインそのものの批評・研究』には使えますが、『ディズニーランドやキャラクターの批評』『歌の批評』『演奏したバンドの批評等』には使えません。キャラクターの姿形を批評等する場合に必要な画像は、公式サイト等からのダウンロードや出版物のスキャンもやむを得ませんが、極力キャラクターと関係ない部分が少ない一般的な画像を選択して、キャラクターと関係ない部分で突っ込まれないようにします。
キャラクターの姿形を批評等する場合に必要な画像は、一般的な画像を選択し、出所明示の上掲載できる、というのはしゅんしゅんの解釈です。
例えば、くまのプーさんの姿形を研究する際に、ディズニー社は「研究用の画像」なるものは提供しておらず、その代替えとして、著作権者が公表したものを引っ張ってくる必要があります。
このような使い方でも、引用に関する規定の
・既に公表されたもの
・公正な慣行に合致する(どうしても必要なものか。社会感覚として妥当か)
・批評、研究・報道などの目的に使われる
という引用の条件に合致していれば問題ないはずです。プーさんを研究する際、自筆の下手くそなイラストを使用すると、却ってキャラクターのイメージダウンになるばかりか、同一性保持権で問題となるので、そのまま引用を準用した方が良いと思うのですが。
・公正な慣行に合致する(どうしても必要なものか。社会感覚として妥当か)
についてですが、研究してそれを公表すること自体は(著作権法などの制限はあるけど) 憲法の「表現の自由」で認められているので、「あなたの研究は社会的に不必要なものだから、画像を引用する権利はない」という論法は認められません。
憲法で保証された自由な表現(=研究)をする上で必要な画像かどうかを社会感覚や常識に照らし合わせて、引用が成立するかを判断します。
ちなみに、「報道」でも引用が出来る、とされていますが、私たちの個人サイトにコンテンツを掲載することは「報道」とみなされませんので、ご注意を。
例えば、ディズニーランドのインパークレポートは報道ではありません。
(2)引用部が周りの文章に対して従の関係にあること。
「引用にかこつけて著作物を掲載すること」はできません。
例えば、プーさんの大きなイラストやプーさんの歌の歌詞をでかでかと載せておいて、ページの隅っこに「私の批評。このようなプーさんの世界、素晴らしいですね」というのは、引用とみなされないでしょう。
また、絵や短歌などのように、引用部のみが鑑賞の対象になる場合など、鑑賞目的か批評目的か、というのは個々の著作物それぞれに判断されます。(具体的には著作権者が判断する)
(3)引用されていることが明確であること
自分の著作物部分と判別が付かない形で公表してはいけません。
「(4)出所の明示」と関係あるのですが、「どの部分が引用されたものか」「誰の著作物のどの部分を使用したか」がはっきり分からないと引用とは言いません。
文章の場合「」を付ける、色を変えるなどします。
画像の場合は画像の近くに引用元を記載します。
サイトから引用した場合は、リンクを貼るか、アドレスを書く必要があります
(4)出所(でどころ)を明示してあること
誰のどんな著作物を引用したのか、引用した著作物の近くに書かなくてはなりません。
例「しゅんしゅんの著作権講座、3時間目」より引用
「2004年10月1日付 中日新聞1面より引用」
「海を超える想像力 加々見俊夫著 講談社」 999ページより引用
「東京ディズニーシーミュージックアルバム Walt Disney Record 」 CDジャケットより引用 という感じです。(そのサイトや本、CDなどに見た人がたどり着けるぐらい詳しく書く)ちなみに「○○ホームページ掲示板、○月○日の書き込みより引用」と書いて、スレッドが流れてしまって見えなくなるのは掲示板の特性上やむを得ないことです。
引用である、と書かないで他人の著作物を「引用」した場合は、「氏名表示権」の侵害になりますし、盗作とされる場合もあります。
(5)引用部の長さが必要最低限であること。
報道、批評、研究などに必要最低限の部分のみ「引用」として公表できます
引用にかこつけて小説全部とかパンフレット全部、歌詞丸ごとを公表してはいけません。
本全部を引用する場合でも、先に本の全文を引用してからまとめて評論、というのでは認められません。
評論に必要な部分を引用し、評論する、という繰り返しになるはずです。歌詞の場合、実務者(★)の間では、1節以内ならOKとされていますが、コンテンツの内容によってはそれ以上認められるケースもありますし、逆に駄目な場合もあります。
(★)(社)日本音楽著作権協会と(社)日本文芸家協会の間の覚え書き
(6)引用部は元の著作物から改変しないこと
極力、元の著作物と同じように掲載しなければなりません。
長文のうち、所々を批評の対象にしたい場合は(5)の「最低限で」と矛盾すると思われるかもしれませんが、その場合は「〜(中略)〜」と表記して必要部分のみ表示してもかまいません。(全文を見たい人は『引用元』をたどって調べることになる)
画像の著作物の場合、例えば、「七人のこびと」を書いた絵があり、その中のドック(先生)のイラストを批評したい場合で、ドックのイラストが判別できるくらいに解像度を高くすると容量が重すぎる、というときはイラスト全体をスキャンして縮小したものを掲載し、さらに、ドックのイラストをクローズアップしたものも添える、ということもできます。この「元の著作物から改変しない」ように引用したため、自分の批評文より引用してきた文章が長くなってしまった、ということもあろうかと思いますが、この点も問題ありません。
「(2)引用部が周りの文章に対して従の関係にあること。」という条件を満たしていればよいのです。ただ、引用と一口に言っても、「公正な慣行」という表現が曲者です。
法律が「公正な慣行」とわざわざ書いているのは、ある程度は現場に判断を委ねているわけで、著作権者と見解が異なって注意された場合は素直に受け入れるか話し合いということになります。
具体例ここで、しゅんしゅんのサイトでの引用の例を紹介しましょう。
【1】ディズニーランドの地図の誤りを指摘していたページ
このページには、ディズニー社が著作権を持っている「東京ディズニーランドの地図」が載っています。
もちろん、許諾を受けたものではありません。
ですが、ページの内容としては「地図の誤りを指摘した記録」ということで、「批評」にあたりますので著作権法上は問題ありません。
(作った当時は地図の誤りを指摘するページだったのだが、その後先方が直したので、現在では「地図に誤りがあったが、直してくれた」という内容の記事になっています。)
【2】しまじろうの母親のトラ柄を研究するページ(ページ内、下の方)
ページの下の方に、子供向けキャラクターの「しまじろう」一家のイラストを掲載しています。
これも著作権者であるベネッセコーポレーションに許諾を得たものではありません。
しかし、しまじろうを研究(しまじろうの母親だけトラ柄が違っている)する上でしまじろう一家のイラストは必要不可欠であり、「研究目的」と判断。
この場合は画像そのものの批評ではないのですが、自分で描いたのでは同一性保持権に抵触する可能性もあり、証拠にもならないので、ベネッセコーポレーションの出版物からスキャンして掲載しました。
引用と肖像権
この「引用」という考え方は、著作権法の考え方であり、「著作物」には適用されますが、芸能人の姿形と言った「肖像権」「パブリシティ権」には当てはまりません。
例えば、芸能人のファンサイトで「『吉丘美保と松裏亜矢』の顔の形を比べる研究」と称して、両タレントの顔写真を公式サイトやブロマイドから転載することは出来ないのです。
但し、ファンクラブの会報のレイアウトの批評、ということで批評対象の会報に顔が写り込んでいる場合は問題ありませんが、あくまでもコンテンツの内容が「会報の批評」ということで、芸能人の顔が鑑賞目的と取られないようにすることが条件です。
で、ファンサイトを運営しているみなさんへ
ファンサイトを運営すると、どうしても元の著作物や肖像の使用をしたくなります。
ディズニーのファンサイトにはミッキーマウスやプーさんは是非入れたいですし、歌手のファンサイトには 歌手の顔や歌詞を入れたい。でも、こういった場合、引用の要件は殆ど満たしていないと考えて良いでしょう。
表現方法にもよりますが、大抵の場合、元の著作物が主ととらえられるような使い方をしてしまってるのです。
(私でさえ、ファンページでの引用は上記2例だけです。)
特に、肖像権には引用の規定が適用されないので、かなり用心してかからなくてはなりません。
引用って本当に難しいのです。
「引用」プチQ&A
ディズニーランドにあるホテルの名前、部屋数、ベッドの幅の数値、レストランの名前と営業時間をガイドブックから丸写しして自分のサイトに掲載
→これらは単なるデータで、著作物ではないので、掲載可能だし、出所の表示義務もないそのガイドブックに載っているお勧めレストランのお勧め料理を書いた記事をそのまま紹介
→ここまで踏み込んだ記事はライターの主観が入っており、著作物なので掲載不可
ただし、「ろろぶ○月号ではこのレストランが紹介されていました」という形で、書いてあることを自分の文章で書き直せば単なる事実の紹介なのでOKライターが書いたお勧めレストラン。記事の記述とは大違いでまずくて高かった。この記事を自分のサイトで批判したい
→批評目的での引用は認められているので、ライターが書いた部分を分かりやすくし、出所を書けばライターの記事は引用可能。その前後に自分の批評を付け加えることになる。そのライターの記事を批評するのに、雑誌の表紙も掲載したい
→出版社や読者がそれを見て明らかに「引用元(の雑誌)」と見てくれればよいが、単なる表紙の紹介だと引用の範囲を逸脱するので、使わない方が無難。
(表紙のデザインの批評ならOK)
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