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A サラ金債務の整理
1 制 限 利 率
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貸金業者は、 年 29.2% を超える利息の契約をし、 受領し、 または要求したときは、 5年以下の懲役などの刑罰を受けます ( 出資規制法5A )。 このような利息の約束は無効であり、
利息を支払う必要はありません。 利率が極端に高い場合は、 元本の返済も不用です ( 最判平20 )。
この年29.2%の利率は、 平22/ 6から年20%に引き下げられることになりました。 しかし、 それ以前になされた取引については、 以下に述べることに変わりはありません。 )
他方で、 利息制限法は、 10万円以上100万円未満の元本の場合、 利息年18%、 遅延損害金年26.28%を超える部分を無効としています。 ( 100万円以上の元本の場合、 それぞれ15%と21.9% ) 遅延損害金については、 いずれの場合にも、 年20%を上限とすることに改正された。 ( 今後の和解契約の遅延損害金の上限は20%とすること。 )
両法律の利率の間、 すなわち民亊上は無効でも刑罰は科されないという灰色の部分は、 「金利のグレイ・ゾーン」 と呼ばれています。
「 貸金業規制法 」 (昭58/11/1) は、 この間の利率でも 「一定の要件」 を満たせば有効と認めていました。 この規定に基きサラ金やクレジットの業者は、 年29.2%に近い利息を設定してきました。
しかし、 平18/1までの一連の最高裁の判例により、 この 「 一定の要件 」 が満たされることは事実上なくなりました。
そこで、 弁護士が介入すると、 各業者に 「 債務整理手続開始の通知 」 を送付し、 その中で、 債務者に対する取り立て行為を中断させるとともに、 債務者との最初からの取引経過の開示を要求します。
その取引経過に基き、 最初の取引に遡って制限利率たる18%を超えて支払われた部分をその都度元本に充当するという 「 金利の引直し計算 」 をします。 その結果、 かなり返済残高が減縮されることになります。
10年も取引を継続していると、 残高が0になっているどころか、 過払いが発生しているのが普通であり、 その場合は過払金の返還を請求します。
取引が23年も続いてきた場合に323万円の過払金を回収したこと等が一例です。
取引歴の中で一旦完済し、 中断していることがあります。 業者によっては その後の取引歴しか開示してこないことがあります。 その前の取引歴も開示するよう再請求をし、 それに応じないときは、 財務局や県知事に通告します。 特定調停では見逃される恐れがあります。
商工ローンの借入れの場合は、 例えば5年間は金利のみを返済し、 5年経過したときに元本全額を返済する、 との約定となっていることが多い。 その場合は、 最後の元本全額を返済するときに必ず年15%による金利の引き直し計算をして、 残額を大幅に減額したうえで返済することが大事です。 商工ローンの場合は、 金額が大きいし、 保証人がいたり、 手形を取られていたり、 その他いろいろ小細工をして来るので、 弁護士に依頼する方がよいでしょう。
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2 サラ金やクレジットの債務整理の手続
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弁護士が 「 債務整理手続開始の通知 」 を各業者に送付する。 各業者は、 債務者、 その家族、 保証人などに対する取立行為を止めなければならない。 ( 貸金業規制法21 ) |
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弁護士は、 同時に、 当該債務者との最初からの取引経過の開示を求める。 業者は、 これに応じなければならない。 ( 最判平17・7、 金融庁事務ガイドライン3−2−2(6) ) |
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業者は、 「 会計帳簿 」 を各会計年度末の帳簿閉鎖の後10年間保存しなければならない ( 商法19(3)、 会社法432(2) )。 また、 「 貸付の契約ごとに 」、 「 最終の返済期日から少なくとも3年間 ( 平19改正により現在では10年 ) 帳簿を保存しなければならない。」 ( 貸金業法19、 同則17 )。 |
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弁護士は、 最初からの取引経過に利息制限法を適用して 「 利息の引直し計算 」 をし、 かなり減縮された残元本を確定する。 |
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この残元本を、 その後の利息を付さないという条件で、 原則として3年間で返済する計画をたてる。 |
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返済可能の限度は、 おおよそ、 各月の手取り収入額から家賃を差し引いた残りの3分の1までとされている。 返済不可能と見られる場合は、 次の個人再生か破産を選択することになる。 |
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「 引直し計算 」 の結果過払いが発見されれば当然返還請求をする。 |
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特定調停では、 この過払金の返還請求は手続きの対象外であり、 事実上、 借手の知らないままに放棄されていることが多い。 |
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不当利得の返還請求では、 相手の業者が会社の場合でも、 民亊法定利率 ( 年5分 ) ( 最判平19・ 2) と 民事時効期間 ( 10年 ) ( 最判平3 ) が適用される。
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3 弁護士費用の概算
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着手金 |
債権者数 x 2万円 ( 分割による支払いも可能 ) |
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報酬 |
各業者と和解が成立した都度、 2万円プラス業者の請求額と和解金額との差額の1割。 ( 分割による支払いも可能。 )
過払金を回収したときは、 回収した額の2割 ( 訴訟による場合は、24% )。
商工ローンが相手のときは、 上記の2万円がそれぞれ5万円。
その他東京三弁護士会クレサラ報酬基準による。 ただし、 一部簡略にしている。
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4 過払い金の当然充当について
@ 最二判平15/7/18
「 基本契約に基づき連続的に貸付けが繰り返される取引 」 では、 当然充当が認められる。
A 最三判平19/2/13 ( 判時1962 )
基本契約が存在しない場合の複数の取引間においては、 「 基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており、 第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた 」 ような場合などでない限り、 当然充当は認められない。
B 最一判平19/6/7 ( 判時1977 )
オリコのオリコカードとアメニティカードにつきそれぞれのカードローンにおいて、 当該カード基本契約の中に当然充当の合意が認められる。
C 最一判平19/7/19 ( 判時1981 )
基本契約がない場合でも、 多数の切替えや貸増しのため 「 一個の連続した貸付取引 」 と認められる場合は、 当然充当の合意を含んでいるものと解するのが相当である。
D 最二判平20/1/18 ( 判タ1264、判時1998 )
第1の基本契約終了時 ( 10年より前 ) の過払い金は、 その3年後の第2の基本契約とは、 基本的に別個の取引であって当然充当は認められないが、 両者が 「 事実上1個の連続した取引 」 であると評価できる事情がある場合は、 当然充当が認められ得るので差し戻し。
E 福岡高判平21/4/16 (上告審) ( 兵庫県弁護士会HP判例検索システム掲載 )
オリコが発行し取引の終了したオリコカードについて発生した過払い金を、 アメニティカ−ドの残債務に当然充当することを認めた。 基本契約を異にすると認められ得る場合にも当然充当を認めた事例である。
5 消 滅 時 効
(1) 10年前の過払い金でも、 その後の借入金に当然充当できる場合は、 時効消滅しない。 すなわち、 時効期間は、 過払い金が発生するごとに起算されるのではなく、 取引の終了の時から起算される ( 最判平21/1 )。
当然充当されない場合 ( 取引が終了したものとみなされる場合 ) にそのままでは時効消滅するはずの過払い金でも、 第2の取引の借入金が残存している場合はその限度で、 民法508条による相殺の意思表示をすることによって、 時効消滅したはずの過払い金と残存借入金とを相殺することができる。
(2) 業者からの貸付金の返済請求の時効期間は、 原則的に5年間である。
最近、 古い貸付金残の譲渡を受けたと称して請求してくることが多い。 譲渡人の印があることが絶対要件である。
そのような請求を受けた場合、 借りたことは借りたと言ったり ( 債務承認 )、 一部の返済をしたりすると、 あっという間に時効が中断されたり、 時効利益を放棄したことになる。 弁護士に相談して時効の援用をすること。
6 特 定 調 停
弁護士による債務整理と同じようなことが、 簡易裁判所の 「 特定調停 」 においてもされている。 これも調停であるから全国的な統一基準があるわけではなく、 裁判所による運用の違いはある。 しかし、 利息制限法による利息の引き直し計算がなされ、 残額を3年で分割弁済するという基本は変わらない。
申立人から職業、 家族、 資産、 収支、 債務の内容等について簡単な調査がなされたあとは、 1〜2度出頭するだけで本人でできる。
業者が取引履歴を開示してきたとき、 途中に中断期間があるときでも本当に最初の取引から開示されているかどうか、 確認しなければならない。
残額を確認した後、 金額によっては、 さらに個人破産や個人再生を申し立てることも可能である。
しかし、 この制度の重大な欠陥は、 債務の分割弁済の調停をするだけで、 過払金が発生していても、 その返還請求はしてくれない。 過払い金が発生しているときは、 業者は知らぬふりをして貸金残高を放棄するといって、 調停の終了を求める。 喜んで 「 債権債務がないことを確認する。 」 との調書に押印すると、 その途端、 過払い金を放棄したことになる。 特定調停においてどれほど多くの過払い金が知らないうちに放棄されてきたか
計り知れない。 サラ金やクレジット会社との取引が7〜8年に及ぶ場合は、 過払い金が発生している可能性が高いから 「 特定調停 」 に頼ってはならない。
業者が貸金残高を放棄するなどといってきたときは、 過払い金が発生していると推測されるから、 裁判所から業者の開示してきた取引履歴を貰って、 弁護士と相談するのがよい。
手形を担保として渡しているときは、 手形の取立て禁止の事前措置の申立てをするのが、 効力は一時的であっても、 実際上極めて有効である。 民事保全と違い、 過払いになっていることの立証も、 保証金の提供も必要ない。
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B 小規模個人再生
1 要点
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無担保債務が5000万円以下であること。 ( 住宅ローン債権は、 特別条項を利用するかどうか、 また担保権でカバーされているかどうかを問わず、 この金額に含まれない。) |
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3年 ( 例外的に5年間 ) で3ヶ月に1回以上の割合で返済すること.。 |
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債務者の支払うべき税金、 雇用者に対する給料などの一般優先債権は、 随時弁済する。 |
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返済額は 、無担保債務が3000万円までのときは、 5分の1 ( ただし100万円以上300万円以下 )。 無担保債務が3000万円〜5000万円のときは、 総額の10分の1。 |
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債権者数の過半数かつ債権額の過半額が反対しないこと。 政府系金融機関を除いて反対してくることは稀である。 |
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反対されたことにより小規模個人再生ができなくなったときは、 「 給与所得者等個人再生 」に切り換える。 この場合は、 返済すべき額がより多くなる。 稀であるのでこれ以上の説明は省略する。 |
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次項に述べるように住宅ローンのリスケジュールが可能である。 |
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破産免責後の7年間は、 給与所得者等個人再生は許されないが、 この小規模個人再生はできる。 |
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個人再生では債権届がなされなくとも失権しないが、 返済期間終了後まで返済されない。 ( 232B、 244条 )。 ( 通常の民事再生では失権する。 ) |
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2 弁護士費用
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| 着手金 |
債権者が15社までのとき 20〜30万円
住宅ローン特約の申立をする場合は、 10万円加算 |
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認可決定が出たとき報酬 20〜30万円 |
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いずれも分割支払が可能。 |
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3 裁判所の費用
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| 現金 |
1万1928円 |
| 収入印紙 |
1万円 |
| 切手 |
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( ¥80 + \10 ) x ( 債権者数x2 + 15 ) |
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※ 住宅ローンと保証債務を除いた負債額が3000万円を超える事業者の個人再生の場合は、 個人再生委員が選任される。 個人再生委員に支払われる費用 30万円 ( 大阪地裁 )。 |
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C 住宅ローンの特則
1 要点
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住宅ローンだけは返済を続け住宅を維持することができる。 |
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期限の利益喪失を回復できる。 |
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最長10年、 70才までの返済のリスクジュールができることもある。 |
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ただし、 すでに発生している元本、 利息および ( 認可決定確定までの ) 遅延損害金の減免はできない。 |
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変更された内容は、 保証人、 連帯債務者、 物上保証人にも効力を生じる。 |
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住宅又はその敷地に住宅ローン以外の抵当権がついているときは、 利用できない。ただし敷地に高順位の抵当権がついているだけのときは、 利用できる。 |
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保証会社が保証債務を履行したあとでも6ヶ月以内であれば、 個人再生の申立てをして、「 巻き戻し 」 を求めることができる。 |
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住宅ローンの抵当権に基づく競売が開始されたときは、 民事再生の申立てとともに、競売の中止命令を求める。 |
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住宅ローンも再生債権であるから弁済禁止の対象となる。 全銀協平13/9/28通達は、 「 残元本全額でなく、 約定割賦金のうちの元本の部分についてのみ遅延損害金を計算する。 」 とする。 弁済を継続するには、 個人再生申立と同時に裁判所に弁済継続許可の申立てをする ( 197B )。 ただし、 いまだ期限の利益を喪失していない場合に限る。
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D 個人破産・免責 ( 同時廃止の場合 )
1 破産手続の費用を支弁するに足る資産のないときは破産管財人が選任されないで、破産手続開始決定と同時に手続が終了する。
2 自由財産 ( 破産手続きの対象外とされ換価されない財産 )
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99万円までの現金 ( 一般の民事執行の差押え禁止も現金66万円までに増額された。) |
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残高が20万円以下の預貯金 |
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解約返戻金の見込み額が20万円以下の生命保険 |
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居住用家屋の敷金 |
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電話加入権 |
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支給見込み額の8分の1が20万円以下の退職金 |
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それを超える場合の退職金の8分の7 |
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処分見込価額が20万円以下の自動車
初年度登録から5年を経過しているものは、 外車または2500ccを越えるものでない限り、 処分見込価額を0とみなす。 |
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家財道具 |
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差押えが禁止されている動産または債権 |
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上の各項目において制限を越えても総額が100万円以下ならば自由財産と認められる可能性はある。 |
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※ |
上の1ないし6と7の退職金の8分の1の合計が100万円を超えるときは、 その超える部分の価額を任意に配当すれば、 同時廃止が認められる可能性はある。 |
3 不動産
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担保附き不動産で次の場合は、 同時廃止を妨げない。 ( 時価の評価は不動産業者2社の査定による。) |
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時価の概ね1.2倍の被担保債権のある不動産 |
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競売開始決定がされており最低売却価格の1.5倍を超える被担保債権のある不動産 |
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被担保債権額が固定資産課税評価額の1.3倍を超えている場合。 |
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4 免責
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「 賭博その他の射幸行為をしたことによって過大な債務を負担した 」場合には免責されない (法252)、 ことに注意。 |
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次のような場合にも免責が不許可にされる可能性がある。 |
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既に返済不能の状態であるにもかかわらず、 そういう状態ではないかのように債権者を信用させて、 更に金銭を借り入れたような場合。 |
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クレジットカードで一定の商品を購入し、 その商品をすぐに非常に安い値段で業者などに転売したり、 質入して現金を取得したような場合。 |
5 弁護士費用
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| 着手金 |
債権者が10社以下で債務額が1000万円以下のとき20万円 |
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| 報酬 |
免責が得られたとき10〜20万円。 |
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いずれも分割支払が可能。 |
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6 裁判所費用 ( 今治支部の場合 )
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個人
| 現金 1万0290円 |
印紙 1500円 |
| 切手 80円 x ( 債権者数 + 10 ) |
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法人
| 現金 4180円 |
印紙 1000円 |
| 切手 80円 x ( 債権者数 + 10 ) |
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E 個人破産 ・免責 ( 小規模管財事件の場合 )
(大阪地裁の運用)
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対象
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破産財団500万円、 債権者100名、 換価が3ヶ月で終了の程度まで。 |
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予納金 |
20万円以上 |
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債権表 |
配当が見込まれなければ送付しない。 |
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郵便物の回送 |
2〜3ヶ月 |
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換価基準 |
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| (イ) |
現金を加えた総額で99万円以上のときは超える部分を財団組み入れ |
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| (ロ) |
賃借保証金 |
60万円以下放棄 |
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| (ハ) |
普通車7年、 軽・商用車5年で無価値判断 |
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| (ニ) |
不動産の売却 |
4ヶ月程度で決済まで終える見通しがなければ債権者集会で放棄。
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( 「高利の借金」 の項 終了。 なお、 事業者や会社の民事再生と破産は、 「倒産法」 の項で述べる。) |
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