作心測量建築事務所
お隣との境界がわからない
、建物を建築したいけどこの場所に建てることができるのか。
などわからずにお困りの事や不安の事をトータルに
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奈良県の測量建築事務所

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奈良県大和高田市南陽町743-7
0745-23-5900
分譲住宅の際に必要な開発許可行為申請も
承っております。
迅速な対応ができる体制で臨んでおります。
お気軽にご相談ください。
お知らせ
土地の境界確定
土地の分筆や地積更正をする際にまず必要になるのが土地の境界確定です。
またお隣とのトラブルにもなりかねないことなので境界は確定させておいた
ほうが将来の為になります。
境界の確定をするにはまず利害関係者同士で現場に立会ってもらい
境界の位置を確認してもらい、境界の位置についてお互いに了解してもらいます。
筆界確認書を作成し、お互いに押印します。
また、公共用地に接している土地(河川、市道、国道など)については官民境界明示
をうける必要があります。
官民境界明示はまずその公共用地を管理している機関(市役所、土木事務所など)
に申請することになります。
そして後日、現地にて公共機関の担当者と立会し、境界明示確定書を作成します。
都市計画法でいう開発行為とは主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物または特定工作物の敷地の区画の変更や形質の変更を行うことです。
区画の変更…土地利用形態としての区画を変更することをいいます。
         よって単なる土地の分合筆は開発行為とはなりません。
形質の変更…盛土等の造成行為を行うことをいいます。
         また建築物の建築、第一種特定工作物の建設を目的としない造成行為
         (露天駐車場、資材置場等)は開発行為に該当しません。
そして次にあげる
・市街化区域内における500u以上の開発行為
・市街化調整区域内における開発行為
・都市計画区域外における1ha以上の開発行為は開発行為許可申請が必要になります。
開発行為許可
宅地造成等規制法は宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出に土る災害を防土するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。
許可が必要な土地は
・切土でがけの高さが2メートルをこえるもの
・盛土でがけの高さが1メートルをこえるもの
・切土と盛土とを同時にする場合の盛土で、その盛土の高さが1メートル以上の
  がけが発生し、かつその切土と盛土をした土地に高さが2メートルを超えるがけが
  できるもの。
上記のいずれにもあてはまらない切土、盛土であっても、切土、盛土をする土地の
  面積が500uをこえるもの。
宅地造成等規制法
土地の境界確定について
開発行為許可について
宅地造成等規制法について
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