「労山遭対基金」ヘ 必ず 加入しよう 「労山遭対基金」は、労山会員であれば、誰でも、いつでも、簡 単に加入できます。労山会員の共済制度で、営利を目的として いませんので、加入者が増え「基金」が増えれば、給付額の倍率 もあがります。海外登山、急病なども給付の対象としています。
ポイント1
労山会員なら誰でも加入。
掛金(払込金)は、1,000円(1口)から 10,000円(10口)まで任意で
「労山遭対基金」は労山会員のために、会員自身が創つた共済制度です。会員なら誰でも、いつでも、 加入できます。払込金は、年額1,000円(1ロ)から10,000円(10口)まで選べます。また、年度途中でも限度額(10,000円)まで追加(増額)ができます。
注:追加手続きによる増額分の効力期間は、当初から本人が有している期限までです。追加分の掛金は 有効期限月までの残月が何カ月でも1口1,000円となり月割計算にはなりません。
ポイント2
剰余金は救助・捜索補償に上積み還元
「労山遭対基金」は営利を目的としていませんので「基金」が増えれば補償額の増額にあてられます。 継続加入は、救助・捜索給付率が年々10倍ずつ加算され、有利な補償給付が受けられるようになります。
ポイント3
安全対策基金への提供
「労山遭対基金」の払込金は、事後の給付だけで はなく、事前の遭難防止対策へ活用されています。 安全対策基金の運用は、技術教育活動と遭難事故防止活動に利用することを目的としています。また、 「労山遭対基金」の払込金の一部は、地方連盟にも還元されます。
ポイント4
いつでも、加入することができます。
「労山遭対基金」は、加入申込書と払込金が管理委員会に届けられた日から効力が発生し、契約期間は、 1年間を保証します。
注:加入初年度の契約期間は、定められた有効期限 月の末日までです。
ポイント5
初年度は加入金500円が必要
「労山遭対基金」に新しく加入するには、新規加入金(事務経費に充当)の500円が必要です。
ポイント6
ドア・ツゥ・ドアでの給付
「労山遭対基金」は、交通事故および交通機関の 事故を除く山行期間中の事故に適用されます。
ポイント7
仮給付制度で、即座の給付が可能
「労山遭対基金」は、加入者が遭難死亡、または行方不明で捜索に多額の費用が必要な場合に、仮給付申請書 と計画書(写)の提出により、本給付で確実な給付額の範囲内にて、すぐ仮給付が受けられます。
ポイント8
人工壁、海外登山・トレッキングの事故にも適用
「労山遭対基金」は、人工壁、海外登山、トレッキング中の事故にも、適用されます。
注:海外の給付申請には、事前に全国連盟海外委員会に計画書提出が必要。人工壁の申請には、計画書(写)は 不要とし、事故確認書の提出となります。
ポイント9
給付の特典
「労山遭対基金」は、ハイキングなどの軽登山に対して、定められた給付率の三倍を給付します。
注:三倍給付の適用される山行は、@岩場、沢、雪、海外を除く A標高2000m以下 B標準コースタイム5時間以内 C日帰り D既設登山道としています。
注:三倍給付の申請については、申請者からの上記の項目を満たす給付請求が必要となります。
ポイント10
遭難救助中の二重遭難には5倍給付
「労山遭対基金」に加入している会員が、遭難事故の救助、捜索活動中に、事故にあった場合は、二重遭難見舞制度が適用されます。二重遭難見舞制度は、定められた給付率の5倍で給付されます。
ポイント11
死亡・行方不明・後遺症や、 入院・通院についても給付
「労山遭対基金」は、救助・捜索だけでなく、死亡、行方不明、後遺症にも適用されます。 入院は事故発生日より1年以内の3日〜210日まで対象になります。 さらに、通院(同じく 3日〜50日)、山行中の疾病(高山病、日射病、凍傷など)にも適用されます。
ポイント12
公開山行で会員外のメンバーが、事故に遭遇した場合には、主催団体に見舞金を支給
「労山遭対基金」の加入者をリーダーとして、団体が主催する公開山行で、労山会員外の参加者が事故に遭遇した場合は見舞金制度が適用されます。給付金額は、死亡・行方不明、重度の後遺症30万円、3日以上の入院または20日以上の長期通院10万円、短期通院(3〜19日)3万円となります。
払込金と給付 払込金 個人1口1,000円 10口まで任意加入できます。 団体1口2,000円 5口まで任意加入できます。 有効期間 1年間 給付 〈個人加入の場合〉 ●死亡・傷害に払込金額の200倍補償 ●救助・捜索に払込金額の300倍補償(加入初年度) ( 救助・捜索給付は、加入2年目から、継続1年あたり 10倍ずつ加算し、最高400倍まで補償されます。) ※算出方法 救助・捜索給付金限度額=払込金額×く300+(加入年数−1)×10〉 ●入院→事故発生日より1年以内の3日〜210日に対して給付します, ●通院→事故発生日より1年以内の3日〜50日に対して給付します。 〈団体加入の場合〉 ●死亡・傷害給付に払込金額の10倍補償 (救助・捜索には団体加入は適用されません) 新規加入金 新規ご加入時に、500円が必要となります。 個人のご加入例 例えば……年5,000円払い込みの場合(5口、月平均417円) 救助・捜索 加入初年度 (払込金額の300倍) ⇒ 1,500,000円まで (300〜400倍) 継続2年目から(払込金額の310倍) ⇒ 1,550,000円まで 継続6年目から(払込金額の350倍) ⇒ 1,750,000円まで 継続11年目から(払込金額の400倍) ⇒ 2,000,000円まで ※但し、救助・捜索給付額はその実績を上回らない 死亡・後遺症 死亡・行方不明 ⇒ 1,000,000円まで (200倍) 両目の視力を失つたとき ⇒ 1,000,000円まで 1足の五本指を失つた時 ⇒ 300,000円まで 入院(3〜210日)(事故発生日より1年以内) ⇒ (日額) 4,000円 通院(3〜50日)(事故発生日より1年以内) ⇒ (日額) 2,000円 給付金が支払 ●無届山行 られない場合 ●事故発生報告が事故後、30日以上経過している場合 ●交通事故及び交通機関の事故