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| 憲法統治 数字問題 今日の一問!! 6月18日(月) |
| 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年□回、国の□□状況に ついて報告しなければならない。 |
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| 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況に ついて報告しなければならない。 |
| (注) この「今日の一問!!」で出題されている条文は、メールマガジン「憲法入門編・上級編」で出題されているものとは違います。連動していませんので、それぞれ別々にご利用ください。 |
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