熊本市携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明取扱い
 
〔目的〕
第1条  この取扱いは、携帯電話用通信鉄塔(以下「電波塔」という。)に係る建設計画について、建設主と近隣住民との相互理解に資すること並びにこれをもって建設基準法に基づく工作物確認、熊本市都市環境条例に基づく大規模建設物等行為届出及びその他の事務手続きを円滑に行うことを目的とする。
 
〔対象となる電波塔
第2条  この取扱いの対象となる電波塔は、建設基準法に基づく工作物の確認の対象となるものとする。ただし、この規定の対象とならないものについても、必要に応じて近隣住民との相互理解に努めなければならない。
 
〔相互理解の方法〕
第3条  建設主は、電波塔の建設等を行おうとするときは、事前に近隣住民に対し建設計画について、誠意をもって理解を得るよう説明を行うこと。併せて、当該電波塔の敷地には、電波塔建設予定地であること及び電波塔の概要を記した告知板(様式第1号)を、大規模建築物等行為届出申請の2週間前から当該電波塔の工事完了まで、道路境界沿いに道路に告知面を向けて設置すること。
 
〔説明の対象者〕
第4条  近隣住民に対する説明は、当該電波塔の高さに相当する距離の範囲内にある土地又は建築物の所有者、地上権者、賃借権者及び管理者(以下「土地の所有者等」という。)並びに電波塔の敷地に隣接(道路がある場合は、その反対側は隣接とみなす。)する土地の所有者等及び当該敷地の存する地区の自治会長等に対して行うものとする。ただし、説明を要する土地の所有者等で、県外に居住している等、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
 
〔説明の主体〕
第5条  近隣住民に対する説明は、電波塔の建設主又は近隣住民説明について建設主から委任されたものが行うものとする。
 
〔説明の内容〕
第6条  近隣住民説明に際しては住民が計画の内容を十分理解できるように、様式第2号として例示する建設計画書の内容を資料として配布し、電波塔説明会等の経過報告(様式第4号)に示した説明事項について説明すること。また、近隣住民からの質疑に対しては、明確に回答するものとし、その場で回答できなかったものについては、後日、必ず回答すること。
 
〔説明の報告〕
第7条  建設主は、近隣住民に対して行った計画説明の内容、近隣住民の意見及び協議結果等を携帯電話用通信鉄塔の建設に関する周辺説明報告書(様式第3号)にまとめ、熊本市都市景観条例(平成元年条例第40号)に基づく大規模建設物等行為の届出の際に、市長に報告すること。
 
この取扱いは、都市計画課、景観整備課及び建築指導課で協議したものである。
                   平成10年3月
                   平成11年11月2日一部改正