中華人民共和国再生可能エネルギー法

戻る | 中国語版

2005年2月28中華人民共和国第十届全国人民代表大会常務委員会第十四回会議日通過、2006年1月1日から施行

目録

第一章 総則(第一条~第五条)

第二章 資源調査と発展計画(第六条~第九条)

第三章 産業指導と技術支援(第十条~第十二条)

第四章 普及と応用(第十三条~第十八条)

第五章 価格管理と費用分担(第十九条~第二十三条)

第六章 経済激励と監督措置(第二十四条~第二十七条)

第七章 法律責任(第二十八条~第三十一条)

第八章 附則(第三十二条~第三十三条)

第一章 総則

第一条 再生可能エネルギーの開発と利用、エネルギー供給の増加、エネルギー構造の改善を促進し、エネルギー安全を保障し、環境を保護し、経済社会の持続的な発展を実現するため、この法を制定する。

第二条 この法の再生可能エネルギーとは、風力発電、太陽光発電、水力エネルギー、バイオマス・エネルギー、地熱発電、海洋エネルギー等非化石エネルギーとのことである。

水力発電はこの法に適用するかどうかは、国務院エネルギー主管部門が規定し、国務院に承認を申請する。

低効率、直接燃焼方式で茎、わら、薪、糞等の利用はこの法に適用しない。

第三条 この法は中華人民共和国領域と管轄内の他の海域にて適用する。

第四条 国は再生可能エネルギーの開発利用をエネルギー発展の優先分野に位置づけ、再生可能エネルギー開発利用の総量目標を設定し、相応の措置を取る。再生可能エネルギー市場の建設と発展を推進する。

国は各種所有制の経済主体が再生可能エネルギーの開発利用への参加を奨励し、法に基づき再生可能エネルギーの開発利用者の合法利益を保護する。

第五条 国務院エネルギー主管部門は全国の再生可能エネルギーの開発利用を統一管理する。国務院関係部門は各自の職責範囲内で関連する再生可能エネルギー開発利用の管理に責任を持つ。

県以上の地方人民政府エネルギー主管部門は当該行政区域内の再生可能エネルギー開発利用の管理に責任を持つ。県以上地方人民政府は各自の職責範囲内で関連する再生可能エネルギー開発利用の管理に責任を持つ。

第二章 資源調査と発展計画

第六条 国務院エネルギー主管部門は全国の再生可能エネルギー資源の調査に責任を持って、行なう。更に国務院関連部門と共に、資源調査の技術規範を制定する。

国務院関連部門は各自の職責範囲内で関連する再生可能エネルギー資源の調査に責任を持つ。調査結果を国務院エネルギー主管部門に一括して報告する。

再生可能エネルギー資源の調査結果は公布しなければならない。但し、国が秘密に規定した内容はこの限りではない。

第七条 国務院エネルギー主管部門は全国エネルギー需要と再生可能エネルギー資源の実際状況に基づいて、全国再生可能エネルギー開発利用の中長期総量の目標を設定し、国務院の承認を経て、公布する。

国務院エネルギー主管部門は前款規定の総量目標と省、自治区、直轄市経済発展及び再生可能エネルギー資源の実際状況に基づいて、省、自治区、直轄市人民政府と共に、各行政区域の再生可能エネルギー開発利用中長期目標を設定し、公布する。

第八条 国務院エネルギー主管部門は全国再生可能エネルギー開発利用中長期総量目標に基づいて、国務院他の部門と共に、全国再生可能エネルギー開発利用計画を立て、国務院の批准を得て、実施する。

省、自治区、直轄市人民政府エネルギー管理部門は当行政区域の再生可能エネルギー開発利用中長期目標に基づいて、他の関連部門と共に、本行政区域の再生可能エネルギー開発利用計画を立て、本級人民政府の批准を得て、実施する。

批准された計画は公布しなければならない。但し、国が秘密に規定した内容はこの限りではない。

批准された計画は修正の必要がある場合、批准機関に批准を申請しなければならない。

第九条 再生可能エネルギー開発利用計画を立てるには、企業、専門家と国民の意見を聞き、科学的な論証を行なわなければならない。

第三章 産業指導と技術支援

第十条 国務院エネルギー主管部門は全国再生可能エネルギー開発利用計画に基づいて、再生可能エネルギー産業発展の指導目録を制定し、公布する。

第十一条  国務院標準化行政主管部門は国の再生可能エネルギー電力系統の連系技術基準とその他全国範囲内で技術条件を統一する必要のある再生可能エネルギー技術及び製品の国家標準を制定し、公布しなければならない。

前款に規定された国家標準の中に定めていない技術条件について、国務院関連部門は相応の業界標準を制定し、国務院標準化行政主管部門に報告し、記録を備え置く。

第十二条 国は再生可能エネルギー開発利用に関する科学技術研究と産業化発展を科学技術発展と先端技術産業発展の優先分野に入れ、国家科学技術発展計画と先端技術産業発展計画に取り入れる。再生可能エネルギー開発利用に関する科学技術研究、応用モデルと産業化発展に資金支援を行なう。再生可能エネルギー開発利用に関する技術進歩を促進し、再生可能エネルギー製品の生産コストを減らし、製品質を高める。

国務院教育行政部門は再生可能エネルギーの知識と技術を普通教育、職業訓練教育課程に入れなければならない。

第四章 普及と応用

再生可能エネルギー系統連系発電を建設するには、法律と国務院の規定に基づき、行政許可の取得又は報告をしなければならない。

行政許可の必要がある再生可能エネルギー系統発電を建設するには、同一項目に多数の申請がある場合、法に基づき入札を行ない、決定する。

第十四条 電力会社は法に基づき、行政許可取得又は報告記録の備え置きを経た再生可能エネルギー発電会社と系統連系協議を締結し、その電力が連系された範囲内で再生可能エネルギー系統連系発電電力を全額で購入しなければならない。更に再生可能エネルギー発電に系統連系の便益を図る。

第十五条 国は電力が連系されていない地区で再生可能エネルギーの独立電力系統の建設に援助し、当該地の生産と生活に電力サービスを提供する。

第十六条 国は清潔で、高効率なバイオマス燃料の開発・利用を奨励し、エネルギー作物の発展を奨励する。

バイオマス資源で生産されたガスと熱エネルギーは都市ガス網、熱パイプ網の連系技術基準に達した場合、都市ガス網、熱パイプ網を経営する企業は連系を取り入れなければならない。

国はバイオマス液体燃料の生産と利用を奨励する。石油販売企業は国務院エネルギー主管部門又は省級人民政府の規定に従い、国家標準に達したバイオマス液体燃料を燃料販売体系に取り入れなければならない。

第十七条 国は企業と個人による太陽光発電給水システム、太陽光エネルギー発電冷暖房システム、太陽光電池発電システム等太陽エネルギー利用システムの取り付けと使用を奨励する。

国務院建設行政主管部門は国務院関連部門と共に、太陽光発電利用システムと建築を連系する技術経済政策と技術規範を制定する。

不動産開発企業は前款に規定された技術規範に基づいて、建築物の設計と施工に太陽光発電利用に必要な条件を提供しなければならない。

完成済みの建築物に対し、質と安全に影響を与えない前提で、建物に技術規範と製品基準に達した太陽光発電システムを取り付ける。但し、当事者が別に約定された場合、その限りではない。

第十八条 国は農村地区の再生可能エネルギーの開発利用を奨励・支持する。

県級以上地方人民政府エネルギーの管理部門は関連部門と共に、当該地の経済社会の発展、生態保護、衛生総合整備等実際情況に基づいて、農村地区再生可能エネルギー発展計画を制定する。土地柄に合わせてメタンガス等バイオマス資源の転用、家庭用太陽光発電、小型風力発電、小型水力発電等技術を応用する。

県級以上人民政府は農村地区の再生可能エネルギー利用項目に財政的な支援をしなければならない。

第五章 価格管理と費用分担

第十九条 再生可能エネルギー発電項目のプール購入価格は国務院価格主管部門が各種類の再生可能エネルギー発電の特徴と地区の情況を見分け、再生可能エネルギー開発利用の促進に有利であるかと経済合理的な原則に基づき決定する。更に再生可能エネルギー開発利用技術の発展による調整を行なう。プール購入価格は公布しなければならない。

第十三条第三款の規定による再生可能エネルギー発電項目の入札に関するプール購入価格は落札で確定した価格により行なう。但し、前款の規定による同等の再生可能エネルギー発電項目のプール購入価格を上回ってはならない。

第二十条 電力会社は第十九条規定に定められたプール購入価格で再生可能エネルギー電量を購入する費用が普通電力のプール購入価格より高い場合、その差額を販売価格に上乗せ、分担する。具体的な方法は国務院価格主管部門が制定する。

第二十一条 電力会社は再生可能エネルギー電力を購入する合理的な連系費用と他の合理的な関連費用を電力会社の送電コストに計上し、販売価格から回収できる。

第二十二条 国の投資と補助で建てた公共再生可能エネルギー独立電力系統の販売価格は同一地区で仕分ける販売価格を実施する。合理的な運営と販売価格を超えた費用は第二十条の規定に従い、分担する。

第二十三条 都市網に連系する再生可能エネルギーの熱エネルギーとガスの価格は再生可能エネルギー開発利用の促進に有利であるかと経済合理的な原則に基づいて、価格管理権限内で決定する。

第六章 経済奨励と監督措置

第二十四条 国家財政が再生可能エネルギー発展専用資金を設立し、以下の活動を支援する。

(一) 再生可能エネルギー開発利用の科学技術研究、基準制定とモデルプロジェクト

(二) 農村、畜産地区生活用の再生可能エネルギー利用項目

(三) 僻地と島で再生可能エネルギー独立電力系統の建設

(四) 再生可能エネルギーの資源探査、評価と関連情報システムの建設

(五) 再生可能エネルギー開発利用を促進する設備の国産化生産

第二十五条 国家再生可能エネルギー産業発展の指導目録にあり、貸付条件に満たした再生可能エネルギー開発利用の項目に対し、金融機関は利息補助付の特別融資を提供する。

第二十六条 再生可能エネルギー産業発展指導目録にある項目に対し、税収優遇を行なう。国務院は具体的な方法を定める。

第二十七条 電力会社は再生可能エネルギー発電に関する資料を誠実に、完全に記録・保存しなければならない。電力監督管理機関の検査と監督を受ける。

電力監督管理機関は検査を行なう際、規定の手順に沿って行なわなければならない。検査相手企業の商業秘密とその他の秘密を守る。

第七章 法律責任

第二十八条 国務院エネルギー主管部門、県級以上地方人民政府エネルギー管理部門とその他関連部門が再生可能エネルギー開発利用の監督・管理の実施中、この法規定に違反し、以下の行為いずれかを有するとき、当級人民政府又は上級人民政府関係部門は改正を命じる。責任のある主管人員と直接責任者に対し、行政処分に処する。犯罪の場合、法による刑事責任を追及する。

(一) 違法で行政許可を出した

(二) 違法行為に対し、処理しない

(三) 違法で監督・管理職責を行なった行為

第二十九条 第十四条の規定に違反し、電力会社が再生可能エネルギー電量をプール価格で購入しないで、再生可能エネルギー発電企業に経済損害を被った場合、弁償責任を負わなければならない。国家電力監督管理機関は期限付きで改正を命じる。拒むとき、再生可能エネルギー発電企業経済損失の一倍以下の罰金に処する。

第三十条 第十六条第二款の規定に違反し、ガス会社、熱エネルギー会社が系統連系技術基準に満たしたガス、熱エネルギーの連系を拒否し、ガス、熱エネルギー生産企業に経済損失を被った場合、弁償責任を負わなければならない。省級人民政府エネルギー管理部門は期限付き改正を命じる。拒むとき、ガス、熱エネルギー生産企業経済損失の一倍以下の罰金に処する。

第三十一条 第十六条第三款の規定に違反し、石油販売会社が国家標準に満たしたバイオマス液体燃料をその燃料販売システムに取り組まなく、バイオマス液体燃料生産企業に経済損失を被った場合、弁償責任を負わなければならない。国務院エネルギー主管部門又は省級人民政府エネルギー管理部門は期限付き改正を命じる。拒むとき、バイオマス液体燃料生産企業経済損失の一倍以下の罰金に処する。

第八章 附則

第三十二条 この法にある以下の用語解釈

(一)バイオマス・エネルギー  自然界の植物、糞及び都市ゴミ有機廃棄物によるエネルギー

(二)再生可能エネルギー独立電力システム  電力連系をしない独立に運行される再生可能エネルギー電力システム

(三)エネルギー作物  専門的に栽培し、エネルギー原料としての草木植物

(四)バイオマス液体燃料  バイオマス・エネルギー資源を利用し、生産したメタノール、エタノールとバイオマスディーゼル・オイル等液体燃料

第三十三条 この法は2006年1月1日から施行


翻訳者:ps_dictionaryjp@yahoo.co.jp,All rights reserved.
戻る