★「在日」問題と「外国人参政権」問題★



★日本での在留資格の種類(入管法・その他)★

現在、日本に外国籍の人が在留(一定期間居住すること)できる資格(目的)としては、「出入国管理法」に基づくものと、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者の管理に関する特例法」によるもの(いわゆる特別永住権)と2種類あります。ヽ(’’)
資料:法務省入国管理局

★いわゆる「在日朝鮮半島人問題」の経緯★

ご承知のように、戦前日本は朝鮮半島・台湾を「大日本帝国領土」としていた訳で、戦前の法律上はこれらの人々は「日本人」としての法的権利・義務を有していました。(満州国は日本の傀儡政権ではあったが、”領土”では無かったため、日本人としての権利・義務は持っていなかった)
昭和20年8月15日ポツダム宣言受諾を発表して敗戦となり、米戦艦ミズーリ号上で同年9月2日、降伏文書に調印がなされました。「特別永住者」とは、この日以前から引き続き日本に居住していて、日本国籍を離脱した朝鮮半島人、台湾人とその子孫について「日本国との平和条約(連合国との平和条約)に基づき、日本の国籍を離脱した者の管理に関する特例法(平成3年制定)」によって、外国籍のままビザの更新をせずに、日本に永住することが認められています。(ただし、該当法律は1951年制定当時は出入国管理令・申請は任意だった。以後法律としては6回ほど変わっている)
さて、彼ら「在日の人々や本国の人々」は戦前の日本に対する批判をするときに良く「強制連行された」という表現をしますが、これに関しては、やや古い記事ですが、探しまくって見つけたので、紹介します。
「昭和34年7月13日 朝日新聞 大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人
在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行っているのに対し、外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。 これによれば在日朝鮮人の総数は約61万人だが、このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は245人にすぎないとされている。主な内容は次の通り。 一、戦前(昭和14年に日本内地に住んでいた朝鮮人は約100万人で、終戦直前(昭和20年)には約200万人となった。増加した100万人のうち、70万人は自分から進んで内地に職を求めてきた個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの30万人は大部分、工鉱業、土木事業の募集に応じてきたもので、戦時中の国民徴用令による徴用労務者はごく少数である。また、国民徴用令は日本内地では昭和14年7月に実施されたが、朝鮮への適用はさしひかえ、昭和19年9月に実施されており、朝鮮人徴用労務者が導入されたのは、翌年3月の下関-釜山間の運航が止るまでのわずか7ヶ月間だった。 一、終戦後、昭和20年8月から翌年3月まで、希望者が政府の配給、個別引揚げで合計140万人が帰還したほか、北朝鮮へは昭和21年3月、連合国の指令に基づく北朝鮮引揚計画で350人が帰還するなど、終戦時までに在日していたもののうち75%が帰還している。戦時中に来日した労務者、復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、残留した者はごく少数である。 現在、登録されている在日朝鮮人は総計約61万人で、関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は245人にすぎず、現在、日本に居住している者は犯罪者を除き、自由意思によって在留したものである。」
当時の外務省の見解を100%鵜呑みには出来ないにしても、本当に旧日本軍が徴用した労働者はごく少数でしかないことが、分かります。
また、これら245人の強制労働者についても、国際法上、当時は台湾・朝鮮半島は日本国の領土で、彼らも「日本人」であり、彼ら以上に多くの「日本人」が軍の命令で強制的に学童に至るまで「強制的に軍需工場などで働かされていた」という事実を忘れるべきでは無いと思います。
その後、1950年代から1984年にかけて行なわれた在日朝鮮人とその家族による日本から朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)への集団的な永住帰国あるいは移住がなされました。北朝鮮では帰国事業と呼び、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)が推進し、およそ9万人の朝鮮半島出身者が帰還しました。
現在では、北朝鮮=金一族による独裁政権、韓国=民主主義政権というイメージがありますが、朝鮮戦争後の1950年代はまったく逆で、北朝鮮=金日成による共産主義民主主義政権、韓国=軍事独裁政権というイメージを日本では持たれていました。また、それに加えて、北朝鮮側としては日本との対話チャンネルを確保して国交正常化を図りたい(当時日本は韓国とも国交正常化していなかった)という思惑(その反面、帰還船がやってくると北のスパイが日本に潜入するということもあって、拉致問題へと繋がっていく)があり、また日本側では、日本人に比べて朝鮮人の方が生活保護者の比率が高く、福祉予算削減をしたいという意図もあり、逆に韓国側は帰国事業については「北送」と呼び、在日朝鮮人に対する自国の管轄権を侵すものととして、在日本大韓民国民団(民団)とともに強硬に反対しました。1959年、日朝両赤十字社による交渉の進展が明らかになると、韓国は日韓会談(第4次)の中止や日本人漁夫抑留の継続、貿易断交などを宣言し、日韓国交正常化交渉は一時中断状態に陥った。 しかし韓国のこのような反発は、居住地選択の自由という人道主義を尊重する国際社会からの支持を得られなかった。その後、韓国は北朝鮮に対抗して、韓国への帰国事業を進めようとしたが、 color="red">帰国や定住に関わる費用を日本に負担するよう求めたため、実現しなかった。また、韓国側の本音では、当時の朝鮮半島出身者は貧しい者が多かったため、韓国側の負担が増加するので拒絶したという説もあります。
このような経緯で、つまり、韓国側の在日の人たちは本国に帰ることを拒絶されてしまったのです。ヽ(’’)

★最近増え続ける「中国人在留者」★

さて、いわゆる「在日」の人々も3世・4世の代になって、帰化する人も少しずつ増加し、本国の国籍のまま「特別永住者」として日本に在住する人の数は減りつつあります。

 過去10年間の帰化許可申請者数,帰化許可者数等の推移
法務省民事局

(単位:人)
事項
 
帰化許可申請者数 帰 化 許 可 者 数 不許可者数
合計 韓国・朝鮮 中国 その他
平成10年 17,486 14,779 9,561 4,637 581 108
平成11年 17,067 16,120 10,059 5,335 726 202
平成12年 14,936 15,812 9,842 5,245 725 215
平成13年 13,442 15,291 10,295 4,377 619 130
平成14年 13,344 14,339 9,188 4,442 709 107
平成15年 15,666 17,633 11,778 4,722 1,133 150
平成16年 16,790 16,336 11,031 4,122 1,183 148
平成17年 14,666 15,251 9,689 4,427 1,135 166
平成18年 15,340 14,108 8,531 4,347 1,230 255
平成19年 16,107 14,680 8,546 4,740 1,394 260
※いずれも暦年の人数である。



既に、日本に在住している外国人(外国籍)の人数としては、朝鮮半島系より中国人が上回っていることが分かります。

★何故、帰化するか、他の外国人と同一の在留資格にしないのか?★

日本への帰化には主に「普通帰化」と「特別帰化」と「大帰化(日本国に特別の功労のあった外国人に認められるもの)」の3種類ありますが、「大帰化」は一般的ではないので、普通帰化と特別帰化について説明すると
1.普通帰化(国籍法5条) 普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化の通称で、婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などがこれに相当します。
・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
・素行が善良であること
・自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
・国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
・日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
・ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により母国籍喪失の可能性を問わない場合もある。
特別帰化(簡易帰化・国籍法6条・7条) 特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して許可される帰化の通称で,具体的には、次のような緩和措置があります。
・日本人の配偶者・日本国民の子である場合、居住要件は5年以上から「引き続き3年以上日本に住所を有すること」に緩和
・日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有するか、またはその父、母が日本で生まれた者
・引き続き10年以上日本に居所を有する者
・婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。
・20歳未満でも帰化が可能である。
cf.「住所」=生活の本拠地、「居所」=住所に次ぐ居住地
となっています。おいらが学生時代は「20年以上」の居住要件だったので、平成になってからの改正でかなり、日本国籍は取得しやすくなっています。(^_^)

良く、在日の人からは「朝鮮民族の誇りを忘れたくないが、本国に今更帰っても知り合いもいない」というような話を聞きますが、日本人もアメリカを始め南米などに多数移民しました。そして、その国の国民となり、例えば第2次大戦の時は米兵となって日本兵と戦わなければならなかった人々も多数います。「民族の伝統文化やメンタリティー」というものは、それぞれ個人・仲間で伝えていけば良いことで、それと、「国籍」の問題とは切り離して考えるべきであると思います。少なくとも、日本が好きで(かどうかは分からないが)長期間居住し、生活をし、今後もする以上、帰化するべきであると思います。逆に日本が嫌いであるが、やむを得ず住んでいる場合は、他の外国人と同様、ビザの更新をするべきであると考えるのが国際的には常識です!
国籍は本国のままで、生活するのは一生日本であるという中途半端な立場の方がおかしいと思わないのでしょうか?また、その立場に同情する(泉谷しげるなど)日本人もいますが、確かにかつて「差別」があったことは事実ですが、だからといって国籍や参政権に関する法理を曲げる必要も無いと思います!!(#−−)

★本国・韓国で帰還拒否をしておきながら、「外国人参政権」を認めるよう要請★

さて、韓国側が平和条約締結後、日本国内地の在日韓国人の帰還を拒否した本音の理由としては「経済的に貧しい者が多いから」という説もあります。その後、韓国も朴政権による軍事独裁政権から民主化し、2005年から在韓外国人にも参政権を認め、その相互互恵関係として、日本側にも再三在日外国人に対する参政権を認めるよう要望してきました。
在日韓国人民団も創価=公明(参政権を認めたら、韓国での創価の布教を認めるという密約があると報道・誌名亡失)、民主党、自民党(一部)への政治団体を経由しての献金という形で、「在日韓国人に地方参政権を与えるよう」運動をしてきました。彼らの論点は「日本で永住して税金を納めているのだから、参政権を与えるべきだ」というものです。
ところで、「行政法」上、明文化はされていませんが、通説的見解として、徴税権(税金を取られる側から見れば納税の義務)⇔身体・生命・財産の自由(要するにこれらが侵害されたら、警察などに告発できる権利・但し治安維持の見地から税金を納めていなくても告発・告訴は出来るので、あくまで理論上の話)が対となっており、参政権⇔日本国籍に伴って与えられる権利、とがやはり対になっています。(反対給付の関係)これは、日本人も米国で働いて税金を納めていても米国籍(市民権)が無ければ、米国での参政権が無いのと同じことです。また、「韓国では認めたのだから「相互互恵」の関係で、日本でも在日韓国人(朝鮮人)に参政権を認めるべきだ」という意見もあるかと思いますが、現在韓国での在韓日本人(永住権を持っている)は100人に満たず、2008年現在で60万人近くいる在日朝鮮半島人とは比較になりません。
現在の李政権も民主党小沢氏が訪韓時に「外国人参政権についてよろしく」との要請をしており、他の中韓の国際法を無視した行動(例えば、反日運動で日本大使館にペットボトルなどを投げつけたりする行為・外国公館に対してその建物等を損壊するような行動は国際公法で禁止されている)とも相まって、「国際ルールを無視した横紙破りの国」との印象を免れ得ません。ヽ(’’)
ここで、「外国人参政権」に関する判例を2つほど参考までに、掲載します。

・選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(最高裁判所、平成5(行ツ)163、平成7年02月28日)
主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
          理    由
 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について  憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解 されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にい う公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かにつ いて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを 表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照ら せば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ とは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の 性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない ものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方 公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規 定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の 議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷 判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁 昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明 らかである。
 このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を 保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の 重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきそ の区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと 解されるから、*1我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と 特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する 地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員 等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所 大法廷判決(前掲昭和三五年一二月一四日判決、最高裁昭和三七年(あ)第九〇〇号同三八年三月二七 日判決・刑集一七巻二号一二一頁、最高裁昭和四九年(行ツ)第七五号同五一年四月一四日判決・民集三 〇巻三号二二三頁、最高裁昭和五四年(行ツ)第六五号同五八年四月二七日判決・民集三七巻三号三四 五頁)の趣旨に徴して明らかである。
 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民 に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条 二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右 各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二 項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に 憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質におい て憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に 述べたとおりである。
 以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用すること ができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    大   野   正   男             裁判官    千   種   秀   夫             裁判官    尾   崎   行   信

・つまり、現行法では「外国人に参政権を認めることは出来ない」ということと、それには「国民」>「住民」という文言を日本国憲法から削除・訂正する必要があり、衆・参両院の3分の2以上の賛成→国民投票(選挙人名簿登録者)で過半数の賛成を得なければなりません。また、*1で、地方参政権については「新たに法律を定めれば良い」と言っていますが、これは、この裁判では「裁判官の中にこういう意見もあった」という意味で記載された傍論併記で最高裁の決定としての本論としては、「参政権は憲法上、国民>住民に認められるもので、外国籍の者には認められないと解釈するのが妥当である」と言っている訳です。ヽ(’’)

・〔1993(平5)−10〕 金正圭ほか10名 V 大阪市北区選挙管理委員会ほか4名  大阪地方裁判所 1993(平成5)年6月29日  (選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件、平2(行ウ)69ないし79)  外国人の地方参政権――憲法一五条一項の「国民」の意義――憲法九三条二項の「住民」の意義  事実 在日韓国人である原告らは、在日外国人に地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を認めない公職選挙法、地方自治法の各規定は憲法に違反しているとして、被告らに、原告らを選挙人名簿に登録することを求める異議の申出をした。これに対して被告らは、原告らは日本国籍を有しておらず選挙人ではないから、原告らの右申出は公職選挙法二四条一項に定める異議申出の要件を満たしておらず不適法であるとして、右申出を却下する決定をしたので、原告らは右却下決定の取消を求めて提訴した。  原告らは、地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を原告らに認めるべき理由を次のように主張した。@原告らはいずれも日本で生まれ、日本で教育を受け、日本語の能力についても日本人と異なるところはなく、生活を支える資産も日本において保有しており、租税その他公共生活における負担も日本人と異ならない。また、原告らあるいはその父祖らは日本国籍保持者であったところ、第二次大戦後、日本国籍を喪失したものである。A憲法前文の規定には、全世界、全人類的な民主主義及び人権・平和保障を承認し、日本国の領域においては日本国が責任分担として民主主義及び人権・平和を保障し実効あらしめるという思想が表されており、この思想から、地球上にいる人は、どこか一箇所で、自分の属する地域の政治に参加すべきであるとの原則が導き出される。右の「どこか一箇所」は、参政権の性質上、その人が定住している地域でなければならないから、憲法一五条等の「国民」には、当然に日本国内における定住者が含まれる。B地方政治レベルの参政権は、限定された地域共同体において、共同生活上の利害関係について共同決定するという趣旨からして、当該地域の住民、すなわち、定住者に限らず「居住者」に与えられるものであり、憲法九三条二項所定の「住民」もこのような概念と解すべきである。C地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、地方公共団体に関する選挙の選挙権を有する者の要件として「日本国民」であることを挙げているが、前記ABの解釈からして、右「日本国民」には日本国における定住者が含まれなければならない。  判決 裁判所は、まず原告らの原告適格の有無について、公職選挙法二五条に規定する選挙人名簿の登録に関する訴訟は、同法二四条二項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人に限り提起することができるところ、右異議の申出をすることができる「選挙人」の要件としては、その者が現に選挙権を有している必要はなく、選挙権を有していると主張していれば足りるとして、これを肯定した。  ついで本案について、裁判所はまず憲法一五条一項における「国民」の意義について、次のように述べた。「公務員を選定し、これを罷免する権利(参政権)は、他の基本的人権のように、人が人として生まれた以上、何人といえども当然にこれを保障されるものとは、権利の性質を異にする。すなわち、参政権は、それが成立するためには、まず国家の存在することがその前提として必要であり、右国家の政治に参加する権利(及び義務)は、その権利の性質からして、その国家を構成する者に当然帰属すべきものである。」したがって、参政権を保障されるためには、その者が国家を構成する一員であることが必要であるが、現実に右国家を構成する者のうちどの範囲の者にこれを与えるか、また、右権利を行使する形式をどのようなものにするかなど、右権利の具体的内容は国家の基本法である憲法において決められるべきことである。そこで日本国憲法の規定を見てみると、憲法一五条一項は、公務員を選定罷免することは「国民」固有の権利であるとし、憲法一〇条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定しており、これを受けて、国籍法が日本国民の要件を定めている。法律である国籍法において、日本国民たる要件を全く自由に定めることができるわけではないが、現行の血統主義を基本とする国籍法には、憲法の各条項及び基本原理と調和しない点があると認めることはできない。以上により、「憲法一五条一項により参政権を保障されているのは、『国民』、すなわち『日本国籍を有する者』に限られるのであり、右以外の者、例えば定住外国人には、憲法上、公務員を選定、罷免する権利、すなわち参政権は認められていないというほかはない。」  憲法九三条二項所定の「住民」概念についても、裁判所は次のように述べた。「地方公共団体についての選挙権も、国民主権の原理に基づくもので、憲法一五条の『国民』が選挙する公務員には、地方公共団体の長等の地方公共団体の公務員も含まれていると解されること、地方公共団体も国から全く独立して存在するものではなく、地方公共団体の政治、行政は、国の政治、行政と互いに関連しており、地方公共団体が国の事務を処理することもあることからすると、憲法九三条二項所定の『住民』を、憲法一五条『国民』とは別個の概念としてとらえるのは適切ではなく、これを統一的に理解すべきであり、結局、憲法九三条二項が『住民』の文言を使用しているのは、地方公共団体の公務員については、特にその地域に居住する者により直接選出されるものであることを明らかにするためであると解するのが相当であって、憲法九三条二項の『住民』は、日本『国民』であることがその前提となっているというべきである。」  以上の理由により、裁判所は原告らの請求を棄却した。
(訴月四〇巻一〇九三頁)  評釈 名取俊也・ひろば四六巻一一号、中村睦男・ジュリ一〇三六号、小山田才八、訟月四〇巻五号

・こちらの地裁の判決でも「国民」=「日本国籍を有するもの」>「住民」=「日本国籍を有する者で地方自治体に住所を有する者」と定義づけています。法理からして、妥当な判決と思われます。ヽ(’’)

以上の事から、民主党・社民党・共産党・自民党の一部から「外国人地方参政権に関する法案」に賛成する意見が出ている訳です。おいらは、1.法律を学んだ者として「法理論」の体系をガタガタにするべきではない。2.在日朝鮮半島の人々の中にも、4世、5世の代になって「参政権が欲しければ、何も政治屋にゴマをすらなくても、帰化すればいい」という意見が増えてきていること。3.あくまでも「本来の国籍」に拘るのならば、他の在留資格で日本に住んでいる外国人と同様に「ビザの更新」をするべきである。ということが、筋道だと思います。4.こうした「世の中を形作っている筋道(構成要素)を崩すこと」は、結果として「人類の社会を崩壊させる元になる」でしょう!(#−−)

★「外国人参政権」・国際法の常識を破ってまで「欲しがる」裏には中国の陰謀が!★

さて、ここからはややおいらの「うがった見方」かも知れませんが、「日本での参政権」に固執していたのは、在日韓国人の人々でした。で、戦後一貫して韓国には北朝鮮のスパイが多数潜入して韓国社会を混乱させてきました。現在、韓国大統領の李氏が前政権よりも北への外交を硬化させる方針であることに言明したとたん、李大統領「法治無力化はこれ以上容認しない・ 2008・8月25日14時21分配信 YONHAP NEWS【ソウル25日聯合】李明博(イ・ミョンバク)大統領は25日、いかなる理由があっても法治を無力化しようとする行動をこれ以上容認することはできないとの考えを示した。ソウル・三成COEXで開催された第6回韓国法律家大会で、祝辞を通じ述べたもの。法治を国政運営の3大中心軸の1つと考えているとし、確固たる意思をもって法治を確立していくと強調した。  李大統領は、法と秩序を順守する順法精神は韓国社会ではいまだ弱いと指摘した。民主化の大きな成果にもかかわらず、扇動的なポピュリズムの弊害は深刻だとし、法と秩序を無視し駄々をこねればいいという意識も消えていないと述べた。また、うそや悪口、歪曲や虚偽、国家の存在意義と公権力の権威を無力化し主権者である国民が定めた自由民主的基本秩序を破壊しようとする行動もあると批判した。  こうした李大統領の発言は、米国産牛肉輸入に反対するキャンドル集会が一部過激なものに変質し、最近ではオンライン・オフラインで公権力が揺るがされる事態が相次いでいることに懸念を示すとともに、法と秩序の確立という次元から、違法行為は厳正に対処するという意思を表明したものと思われる。」
と、本来は「狂牛病の恐れが拭い切れない米国産牛肉輸入再開反対」の運動だったものが過激化して、「大統領辞めろ」コールにまで発展したことは記憶に新しい事件でした。明らかに、北の金王朝の破壊工作員が韓国のオピニオン・リーダーの中にいるという証左です。そして、その北の金政権を操っている(保護もしているが)のが、中国共産党です。
つまり、日本における在日問題・「外国人地方参政権問題」の裏には、なし崩し的に日本を中国の属国化しようとする中華帝国主義人民共和国の陰謀が窺えます。(#−−)
これらを踏まえた上で、前半の激増する在日中国人数と、年間1万人以上は日本に帰化している朝鮮半島人と比較して、数千人程度しか帰化していない中国人の実態を見るとき、明らかに「外国人地方参政権」が民主政権で制定されることを見込んで、留学・就職・研修生などの理由で日本に住み始めてそのまま居ついてしまう中国人の姿が見えます!

さて、在日中国人側ではどう見ているかというと、次の記事は2chの書き込みですが、一応、新華社の記事を訳したものなので転載すると
「1 名前:〜^◇^)<誤訳あったらごめん。@シャイニング記者。φ ★ :2007/06/04(月) 22:40:56 ID:??? 在日華人の多くは日本国籍を取得しようと考えていない
--- 3,000万人という海外華人のグループからすれば、在日華人の70万人という数は小さなものだ。 しかし、在日華人のうち、日本国籍の取得を申請する数は、その中でもさらに少ない。 日本の「中文導報」が先日、日本の法務省が最近公表した統計を伝えた。 それによると、昨年末までに日本国籍を取得した華人の総数は10万人を超えたが、 さらに多くの在日華人が中国国籍を残そうと考えていることになる。
法務省の規定によると、外国人の帰化は普通帰化と特別帰化に分けられる。 普通帰化は、日本人との婚姻関係を持たないものが国籍を得るもので、 特別帰化は日本人との婚姻関係を持つものが一定の条件を満たして国籍を得るものだ。 普通帰化にはおよそ次のような条件がある。「日本に連続して5年以上住むこと」 「20歳以上で、本国の法律を遵守する能力があること」「品行が善良であること」 「自らあるいは家族の力によって生活を維持する経済能力を持っていること」だ。 特別帰化は、日本に連続して3年以上住むものに与えられる。 これらの条件を満たし、規定に定められた10種以上の申請書類を提示し、 5種類以上の証明書の提示を行う必要がある。おいら注(当然でしょう!犯罪者に日本国籍を安直に与える訳にはいかない!)
日本に来て8年になる趙さんが国際先駆導報に語った。 「国籍取得申請の手続きは非常に複雑だ。具体的な申請資料が一回の提出で要求されない。 毎回毎回、少しずつ資料を要求される。おかげで何度も入国管理局に行かねばならない」 趙さんは「日本人は、申請人と何度も接触することで面接試験の効果を得ようとしている」と推測する。 また日本の審査機関は、帰化しようとする中国人の日本への貢献度も重視する。 もし、申請者の勤務先が大企業だったら優秀な人とみなされ、通るのも非常に速い。 逆に小さな会社だったら時間も回数も多くかかる。
そもそも、日本の国籍に入ることを日本では「帰化」と言っている。 この単語は中国語では「帰順」「帰附」(*1)を意味し、 君主の功徳に感化されて喜んでその臣民になるという意味だ。 日本の法務省は日本の国籍に入ることを「帰化」と呼ばさることで、 中国人の気に障るようなことを容易に行い、このため多くの中国人は、 「帰化」を選ぼうと思わなくなっている。おいら注(法律用語というのは、日本が文明開化したときに、欧米の言葉を漢字にした造語なので、中国語として面白くない意味になったとしても、それは中国人の傲慢さの現れ!)
また、国籍取得後に苗字を日本姓に変えなければならないことも、 中国人を気まずい思いにさせている。とりわけ在日華人の気持ちに障るのは、 面接の際に、面接官が日本に対する最大の忠誠と熱愛を見せるよう要求することだ。おいら注(当然の国際習慣:アメリカでも米国に対する忠誠を求められる) これは中国人に受け入れがたいものだ。 ある中国人は面接の最中に、申請資料を返すよう自発的に求め、申請を放棄した。おいら注(苗字を日本姓にしなければならないという規定は無い!漢字・ひらがな・カタカナに表記しなければならないだけで、C・W・ニコルさんも『シー・ダブル・ニコル』という名前で帰化している!アメリカに帰化した中国人は当然アルファベット表記が求められる!)
「文化面での違いは、中国人の日本国籍取得の壁となり、日本社会に溶け込むことを 非常に難しくしている」と趙さんは言う。彼の会社の寮は厨房も洗濯室も共用だ。 彼が厨房で肉を煮込んでいて、わずかに厨房を離れて戻ると、寮長に怒られた。 日本人の習慣では、火を使っているときにその者が厨房を離れることはありえない。 似たようなルールは非常に多く、国内での奔放な生活に慣れた中国人には、 非常に難しい習慣とルールかもしれない。
また、生活習慣の違いのほかにも、日ごろの付き合いでも日本人は外国人を信用しない。 これに加えて最近の日本のメディアは中国人のマイナス面のニュースを比較的多く報道し、 日本人の中国人に対する不信感はいくらか増大している。 趙さんは「国際先駆導報」に対し、たとえ日本に帰った残留孤児であっても、 彼らも日本の社会に溶け込むのは難しく、一部の人は日本国籍を離れて 中国に戻ってくる考えがあると語っている。おいら注(ぜひそうして下さい。日本文化を荒らされたくないので)
[ 一次ソースは、国際先駆導報 [中国] とか。] ★ ソースは、新華社 [中国] とかからはしょり気味に訳。 http://news.xinhuanet.com/herald/2007-06/04/content_6195099.htm (中国語・簡体字)」
要するに「あーだ、こーだ難癖を付けて、日本に中国籍のまま居坐り、あわよくば「外国人地方参政権」が立法化されたら、日本の自治体の実権を握ろうとしているだけと思われます(#−−)
★「外国人参政権」・その後の状況★

「・外国人参政権法案 政府、通常国会提出へ 反対根強く調整難航も 2010・1月12日7時56分配信 産経新聞
 政府・民主党は11日、永住外国人に地方参政権(選挙権)を付与する法案を政府提出法案(閣法)として18日召集の通常国会に提出し、成立を目指す方針を決めた。この法案には自民党を中心に反対・慎重論が根強く、地方議会を巻き込んで国論を二分する事態となる可能性もある。  鳩山由紀夫首相、民主党の小沢一郎幹事長らは11日午前、首相官邸で政府・民主党首脳会議を開き方針を確認した。平野博文官房長官はすでに公職選挙法や地方自治を所管する原口一博総務相に参政権法案の検討着手を指示しており、今後、政府内の法案提出に向けた動きは加速しそうだ。  民主党で検討されている法案は、地方自治体の首長と地方議員の選挙権を、戦前から日本にいるか、またはその子孫の在日韓国・朝鮮人らの「特別永住外国人」(42万人)に加え、その他の「一般永住外国人」(49万人)の成年者にも与える内容。ただ、「朝鮮」籍保持者には付与しない方針だという。  地方参政権付与は、韓国や在日本大韓民国民団(民団)が強く求めており、社民党、公明党、共産党などが賛同。民主、自民両党では賛否が割れている。また、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相は反対し、法案の閣議決定を認めないと明言している。地方でも、千葉、石川、熊本などの県議会が相次いで反対の意見書を可決しており、政府・与党内の調整が難航し政権運営の火種となりかねない。

 ■国益反する恐れ、対策なく
 政府・民主党が検討する永住外国人への地方参政権(選挙権)付与法案は国民主権に反し、国益や安全保障を損なう恐れがある。
 憲法15条第1項は参政権を「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする。地方参政権付与は国民主権の根幹をなす15条違反の疑いが強い。  付与推進の動きは、平成7年2月28日の最高裁判決の「傍論」が、立法措置があれば地方選挙権付与は違憲でないとしたことで拍車がかかったが、「傍論」に法的拘束力がないことに目をつむっている。  地方政治は国政と不可分だ。警察や教育行政、自衛隊や米軍の行動にかかわる有事法制、周辺事態法でも自治体の関与、協力は欠かせない。重要な役割を担う首長や地方議員、政党が外国人、外国勢力の影響下に置かれ、国益や安全保障に反する政治傾向を示すことへの防止策の議論もない。  「外国人はわずかだから影響力はない」(推進派の民主党参院議員)との意見は間違いだ。仮に1票でも外国人票がキャスチングボートを握ることはある。日本は住民票の異動も自由だ。基地問題にかかわる沖縄県名護市の市長選のようなケースで、外国人票が結果を左右してもいいのだろうか。  特別永住外国人だけでなく、一般永住外国人まで対象を広げたことも大きな問題をはらむ。

 中長期的に見れば、人口構成は移民政策の展開次第で大きく変動する。民主党や自民党には労働力確保のための「1千万人移民」受け入れ論者がいる。日本経団連も移民受け入れを唱えている。日本が移民受け入れに転換すれば外国人の割合が急増したり、日本国民が少数派になる地域も出てくるだろう。  相手国との相互主義も採らないため、一般永住外国人のうち、民主国家ではない中国の国民で日本の永住権を持つ人も付与されるが、これで対象者は膨れ上がる。  在日本大韓民国民団の幹部は20年7月8日、民主党の会合で「(地方)被選挙権も必要だ。ステップ・バイ・ステップで」と述べた。地方選挙権実現後はさらに被選挙権−と、要求がエスカレートする恐れもある。(榊原智)」

という事になりましたが、政権与党内にも反発が強く、
・「永住外国人に地方選挙権、亀井氏は慎重・福島氏は賛成 2009・11月7日20時3分配信 読売新聞
 永住外国人に地方選挙権を付与する法案について、7日、国民新党代表の亀井金融相が慎重な考えを示す一方、社民党党首の福島消費者相が賛成の立場を表明した。  連立与党内の意見集約は難航しそうだ。
 両氏とも都内での同じ会合後、記者団に語ったもので、亀井氏は、「選挙権を外国人が持つことの地域感情や国民感情もある。国民的合意を作る努力をしないといけない。数で決着をつけるのは良くない」と述べた。一方、福島氏は、「法案を(民主党と)一緒に出す努力をし、賛成する」と述べた。  同法案を巡っては、民主党の山岡賢次国会対策委員長が議員立法で今国会に提出し、成立を目指す考えを明らかにしているが、民主党内でも異論が出ている。」

亀井氏は元警察官僚だったが、外国人参政権議論が活発化すると、警察官のパチンコ業界への天下りあっせん問題などが、表面化することを恐れたのではないか?という見方もできると思います。

更に、地方議会でも
・「外国人参政権、都道府県で反対決議広がる 「他国の国益」に警戒感 2010・1月16日1時35分配信 産経新聞  鳩山内閣が進める永住外国人に対する地方参政権をめぐる問題で、全国の都道府県議会で外国人参政権付与に反対する意見書を可決する動きが広がっている。外国人参政権をめぐっては在日韓国人などによる指紋押捺(おうなつ)拒否運動が沈静化した平成5年から8年をピークに34都道府県、1200市町村以上の議会で賛成の立場から意見書や決議が採択されてきたが、外国人参政権付与が現実味を帯びてくるにつれて危機感が拡大しているようだ。反対決議はさらに増える見通しで、都道府県レベルの賛否は逆転する可能性も出てきた。(安藤慶太)  都道府県議会での反対決議は昨年10月、熊本県から始まった。12月には茨城、香川、石川、島根、埼玉、大分、長崎、佐賀、秋田、新潟、富山、山形、千葉と14県議会が次々と採択。外国人参政権に対し、これまで推進の立場から意見書を可決した都道府県でも茨城や千葉、石川、富山、島根、佐賀、長崎、大分の8県が昨年の鳩山政権発足後に反対決議に転じた。  市議会レベルでも昨年12月に愛媛県今治市、福岡県直方市、茨城県常総市など11市で反対決議が採択されている。
 多くの意見書は憲法第15条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする条文を指摘。選挙権が与えられる対象は日本国籍を有する国民に限定される点を指摘しながら、外国人への参政権付与が憲法上、許されないとしている。
 韓国に不法占拠されている竹島をめぐり「竹島の日」を条例で定めた島根県も反対に転じた。これまで「竹島=日本固有領土」とする日本の立場を封じ込めようとする韓国人らによる暴力沙汰(さた)も相次いで起きてきた。参政権付与で議会が日本の国益に立った議論の前提が崩れ、他国の国益に基づく議論が持ち込まれることへの警戒感は根強い。反対決議の推進役となった小沢秀多島根県議は「無警戒の安易な参政権付与は、単に領土問題に禍根をもたらすだけでなく、国家の根幹すら脅かされる」と話している。」
・外国人参政権 長尾教授一問一答「読みが浅かった」 国家解体に向かう 2010・1月29日7時56分配信 産経新聞
 外国人への地方参政権付与は合憲としてきた長尾一紘(かずひろ)・中央大教授が、従来の考えを改め、「違憲だ」と明言した。主なやりとりは次の通り。(小島優)  −−地方参政権を認める参政権の部分的許容説に対する今のスタンスは
 「過去の許容説を変更して、現在は禁止説の立場を取っている。変える決心がついたのは昨年末だ」
 −−部分的許容説を日本に紹介したきっかけは
 「20年くらい前にドイツで購入した許容説の本を読み、純粋に法解釈論として合憲が成立すると思った。ただ、私は解釈上は許容説でも、政策的に導入には反対という立場だった」
 −−許容説から禁止説へと主張を変えたのはいつか
 「民主党が衆院選で大勝した昨年8月から。鳩山内閣になり、外国人地方参政権付与に妙な動きが出てきたのがきっかけだ。鳩山由紀夫首相の提唱する地域主権論と東アジア共同体論はコインの裏表であり、外国人地方参政権とパックだ。これを深刻に受けとめ、文献を読み直し、民主党が提出しようとしている法案は違憲だと考え直した」
 −−考え直した理由は
 「2つある。1つは状況の変化。参政権問題の大きな要因のひとつである、在日外国人をめぐる環境がここ10年で大きく変わった。韓国は在外選挙権法案を成立させ、在日韓国人の本国での選挙権を保証した。また、日本に住民登録したままで韓国に居住申告すれば、韓国での投票権が持てる国内居住申告制度も設けた。現実の経験的要素が法解釈に影響を与える『立法事実の原則』からすると、在日韓国人をめぐる状況を根拠とすることは不合理になり、これを続行することは誤りだと判断した」
 −−もうひとつは
 「理論的反省だ。法律の文献だけで問題を考えたのは失敗だった。政治思想史からすれば、近代国家、民主主義における国民とは国家を守っていく精神、愛国心を持つものだ。選挙で問題になるのは国家に対する忠誠としての愛国心だが、外国人にはこれがない。日本国憲法15条1項は参政権を国民固有の権利としており、この点でも違憲だ」
 −−ほかには
 「許容説の一番最先端を行っているドイツでさえ、許容説はあくまでも市町村と郡に限られる。国と州の選挙の参政権はドイツ国民でなければ与えられない。一方、鳩山首相は地域主権論で国と地方を並列に置き、防衛と外交以外は地域に任せようとしている。最先端を行くドイツでさえ許していないことをやろうとするのは、非常に危険だ」
 −−政府・民主党は、外国人地方参政権(選挙権)付与法案を成立させたい考えだが
 「とんでもないことだ。憲法違反だ。国家の解体に向かうような最大限に危険な法律だ。これを制定しようというのは単なる違憲問題では済まない」
 −−外国人に地方参政権を付与した場合の影響は
 「実は在日韓国人より、中国人の方が問題だ。現在、中国は軍拡に走る世界で唯一の国。中国人が24日に市長選があった沖縄県名護市にわずか千人引っ越せば、(米軍普天間飛行場移設問題を焦点とした)選挙のキャスチングボートを握っていた。当落の票差はわずか1600票ほど。それだけで、日米安全保障条約を破棄にまで持っていく可能性もある。日本の安全保障をも脅かす状況になる」
 −−学説の紹介が参政権付与に根拠を与えたことは
 「慚愧(ざんき)に堪えない。私の読みが浅かった。10年間でこれほど国際情勢が変わるとは思っていなかった。2月に論文を発表し、許容説が違憲であり、いかに危険なものであるのか論じる」


・外国人参政権「安全保障上の議論ある」 首相、問題点指摘 2010・2月10日1時47分配信 産経新聞
 鳩山由紀夫首相は9日の衆院予算委員会で、永住外国人に対する地方参政権(選挙権)の付与について「国益につながる議論はある。例えば基地の問題や安全保障の議論があるかもしれない」と述べ、参政権付与によって、国の安全保障に問題が生じる可能性があるとの認識を示した。首相が国防上の観点で参政権付与の問題点を指摘したのは初めて。   自民党の高市早苗元沖縄・北方担当相が、参政権を与えられた外国人の意思で地方自治体の首長選や住民投票の結果が左右され、国益に悪影響を及ぼす懸念をただしたのに答えた。  首相は政府提案による付与法案の今国会提出に関しても、「内閣の内部でまだ考え方が1つにまとまっていない。各党でも意見を一致させていかなければならず、あまり強引に行ってもいけない」と、慎重な姿勢を示した。  これに対し、*a北沢俊美防衛相は参政権の付与に賛成する考えを表明した。母国の国防義務を負う在日韓国人や中国人に日本の地方参政権を与えた場合の安全保障上の影響についても、「危険性はないと思う」と述べた。  一方、首相は平成7年2月の最高裁判決のうち、拘束力を持たない傍論部分で「地方選挙権の付与は禁止されない」とされたことに触れ、「私どもの解釈では憲法に抵触しないという判断を有している」と述べ、地方参政権付与は合憲との解釈を示した。  この判決の本論部分では憲法15条が定める選挙権について、「わが国に在留する外国人に及ばない」としている。さらに憲法93条で地方参政権を持つと定められた「住民」は「日本国民」を意味するとして、外国人の参政権を否定している。
*aおいら注:かなり、「脳天気」な意見で、少なくとも対馬においては韓国人が自衛隊監視施設に自由に出入りして当直の配置までメモしていた事実があり、防衛上危険と思われる。卑しくも国政に携わり”防衛省の長”である以上具体的な事実とデーターを上げて「危険は無い」ことを明示するべきで、「個人的妄想と幻覚」でマスコミに意見を言うべきではない。民主党には得てしてこの手の輩が多いが閣僚というものは立場上、閣議決定したことしか外部にコメントするべきではないと思われる。
・外国人参政権反対決議 民団工作、一夜で否決 市川市議会 2010・2月1日7時56分配信 産経新聞
 千葉県市川市の市議会で永住外国人への地方参政権(選挙権)の付与に反対する意見書の採択に委員会レベルで決議しながら、在日本大韓民国民団(民団)のロビー活動の結果、一夜にして本会議で否決されていたことが31日、分かった。外国人参政権では、在日韓国人らが地方選の投票権を得ることになる。「国家の主権や独立を脅かす恐れがある」と外国人参政権に批判が広がるなか、民団の組織的な「巻き返し工作」が明らかになった。  議会関係者によると、外国人参政権に反対する意見書の採択は、19日の市議会総務委員会で可決された。「地方といえども憲法違反」という理由で、賛成5、反対4の1票差。翌日の本会議での採決を待つばかりだった。  しかし、こうした動きに民団市川支部が反応した。議会関係者によると、民団中央本部と連携しながらのロビー活動が始まり、主な議員を訪ねて反対決議の不当性を指摘。市議会の公明党と多くの自民党系議員らが指摘に応じ、「憲法違反という文言が盛り込まれているのはおかしい」と言い出した。無所属議員も加わり、「市川市はすでに付与を求める決議をしている」「国会で法案が上程されたこともあるのに」といった声が挙がったという。  翌20日の本会議には民団やその支援者ら10人余りが集結。決議直前に行われた議員らによる討論は、委員会と一変し、採択に反対する意見ばかりになった。採決の結果、採択に賛成の議員はゼロ。付与反対の立場の議員4人のみ退席し、36人中32人が否決にまわったという。こうした経過について、民団新聞は「わずか1日で形勢が逆転した裏には民団市川支部の果敢な働きかけがあった」と掲載。ロビー活動が奏功したと強調した。  百地章・日大教授(憲法)は「外国勢力の働きかけで自治体の意思決定が覆った。まさしく『政治工作』だ。議会は国益に対する意識が乏しく、無警戒過ぎる。参政権付与で、こうした動きがもっと公然と行われる恐れがあることを憂慮している」と話す。

*おいら注:市川市議会がそんなに”韓国好き”なら「外国人地方参政権特区」として、市川市議会の日本人議員定数を削減して「外国人枠」を設け、市川市を「朝鮮民族自治区」にして日本国憲法の適用除外地(つまり地方交付税・国庫交付金などの補助金も除外)として、「市川市在住のものには基本的人権も適用外なので人身売買を認める」ということにしてみたら如何でしょう?(^_^)

ゼンセン同盟 外国人参政権付与反対へ 政府・民主の強行牽制
4月14日7時56分配信 産経新聞
民主党の支持母体である連合(約680万人)傘下最大の産業別労組「UIゼンセン同盟」(落合清四会長)の石田一夫副会長が17日に東京・日本武道館で開かれる外国人への地方参政権付与に反対する国民大会に出席し、組織として付与反対を公式表明することが13日、分かった。今後も民主党を支持していく方針には変わりないというが、民主党内に組織内候補を多数抱える巨大労組が旗幟(きし)鮮明にすることは、党内外の反対・慎重論をよそに参政権付与になお執心する政府・民主党執行部を牽制する狙いがある。 ■17日、国民大会で表明
連合は参政権付与に賛成の立場をとり、最新政策方針を定めた「2010〜2011年度政策・制度要求と提言」でも永住外国人に地方参政権付与するための法制定を求めた。 UIゼンセン同盟はこうした連合の姿勢に疑義を呈し、平成18年にまとめた「中央執行委員会見解」でも「参政権は国民のみが持つ政治に参加する権利であることを確認すべきだ」と指摘したが、対外的に反対表明したことはなかった。 あえて国民大会という場で反対表明に踏み切るのは、民主党で小沢一郎幹事長が参政権付与に強い意欲を示している上、鳩山由紀夫首相や岡田克也外相らも賛成を表明しており、政府・民主党が参院選後に強引に法案成立に動く可能性があると判断したためだ。この時期に反対を打ち出せば、参院選マニフェストへの記載を阻止し、参院選での争点化も防ぐことができると踏んだようだ。 ゼンセン同盟の組織内議員としては、内閣に川端達夫文部科学相、民主党執行部に伴野豊、山根隆治両副幹事長や平田健二参院国対委員長らがいる。 国民大会は初代内閣安全保障室長の佐々淳行氏、ジャーナリストの櫻井よしこ氏らが呼びかけ人となり、1万人規模の集会が予定されている。 【用語解説】UIゼンセン同盟
 繊維や化学業界、スーパーなどの約2430の単組でつくり、組合員総数は約107万人。連合(約680万人)傘下最大の産業別労組。旧民社党の有力労組だった経緯から、外交・安保などの政策は、旧社会党系の自治労(約90万人)、日教組(約30万人)などと大きく異なる。

*おいらコメント:大分「反日組織」らの目論見は崩れてきましたが、まだまだ「超反日組織・日教組」を社会的に葬らないと安心はできないと思われます。

建前としての「憲法問題」「領土・領海・漁業権の問題」だけではなく、地方議員には地方議員で”利権”があり、最終的に「外国人候補者」(被参政権)を認めると、自分たち地方議員の地方利権もその分外国人議員に分け与えねばならない。という事に気づいたためだとも言えます(^^;
また、「狡兎死して走狗煮らる」の諺どおり、外国人地方参政権(選挙権付与)→被選挙権付与までいってしまうと、韓国人・中国人もほぼ目的は達成できる訳で、そうすると現在「外国人地方参政権賛成」の議員たちに渡されている”迂回献金”は、直接外国人立候補者に献金されるため、日本人の「外国人地方参政権賛成派議員」たちは「外国人参政権推進者(在日外国人)」から捨てられるということは”火を見るより明らか”です。これくらい分からないで”政治”が出来るわけも無い!(^^;
恐らく、「外国人地方参政権」→「外国人地方被参政権」に進むことは、一度憲法を無視して決まってしまえばハードルが下がって、移行しやすくなります。ということは、地方議員の”地方利権”も脅かされることになり、「外国人参政権」に賛成した政党は地方議員の持つ地方票が貰えずに敗退する→民主・社民・共産・自民の一部にとっては”自爆ネタ”となりかねない。ことになります(^_^)

★「外国人参政権」・利権のために日本を売る意地汚い国会議員の群れ★


さて、パチンコ業界と云えばその7〜8割が在日朝鮮半島人であることは、皆さんもご承知の通りですが、表立ってこのパチンコ業界から献金を貰っている「国賊」議員たちがこれだけいます。何故「拉致問題」が解決付かないのか?何故「外国人参政権」なのか?何故「北に対して強気に出られないのか?」何故「韓国の無礼なまでの反日運動に公式に抗議声明を政府が出せないのか?」全ては、福田康夫(2003年まで政治資金規正法に違反(禁固3年)して群馬県の総連から政治献金を貰っていた)を始めとする地方出身パチンコ屋議員「自分さえ儲かれば国民が誘拐されてもヘコヘコしている」意地汚さにあります。なお、野田聖子議員も消費者担当相として返り咲きましたが、2005年には、パチンコチェーンストア協会政治アドバイザーでした。つまり、これらの議員(地方にも多数いる)は、「金正日、万歳議連」として日夜、「拉致問題」「覚せい剤問題」「ニセ札問題」などの「北の犯罪」を日本国内で幇助してきたのです!驚いたことに、あの「拉致被害者を救う議連」の平沢議員も一方では「拉致被害者家族会」にすりより、一方では「北のスパイ」として政界を混乱に陥れていたわけです(元警察官僚)「決してこれら、国賊=国民の敵、議員を当選させてはいけません!貴方の息子や娘が金の息子の金玉をしゃぶり、あなたの息子や娘が中国人の奴隷と化すことになるでしょう!!」(#−−)また、1.パチンコは遊戯の仮面をかぶった賭博行為であり、脱法行為です。2.最近のパチンコは1000円程度で遊べるようなものではなく5万10万つぎ込まざるを得ないほど、賭博性が強くなっており、ヤミ金融に手を出し、生活が破綻する国民も増加しています。3.パチンコ業界の収益は北朝鮮の核施設の資金となっており、いずれ皆さんの頭上に、北からの核ミサイルが落ちてくるかも知れません。4.政府が「バブル崩壊以後数百兆の借金をして公共事業を出しましたが、田舎ではパチンコ以外娯楽が少なく、これ等の公共事業で金を手にした土建屋がパチンコ屋に行く→その利益の一部を総連系パチンコ屋が万景峰号などを使って不法送金→北の核開発費用になった。という図式があります。5.パチンコという「何も生産しないもの」に国民がつぎ込んだ金は2005年29兆円、2007年22兆円。パチンコ業界を潰せば、これだけの金が「個人消費」を上向かせる可能性があります。つまり、政府の2〜3兆円というシミッタレタ補助金などまるで必要なく、消費拡大が図れるのです!!
「 自民党遊技業振興議員連盟 」
会長  中馬弘毅(衆議院議員) 大阪1区
http://www.h5.dion.ne.jp/~chuma-k/ 副会長 望月義夫(衆議院議員) 静岡県第四区
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/seimu/mochi/ 幹事長 大村秀章(衆議院議員) 愛知13区
http://www.ohmura.ne.jp/ 幹事  田中和徳(衆議院議員)  神奈川県 10区
http://www.kamome.or.jp/k-tanaka/ 幹事  西田 猛(衆議院議員) 大阪府第9区
http://www.nishida.gr.jp/ 事務局長  平沢勝栄(衆議院議員) 東京17区
http://www.hirasawa.net/ 事務局次長  葉梨康弘(衆議院議員) 茨城県第3区
http://www.hanashiyasuhiro.com/
パチンコチェーンストア協会・政治分野アドバイザー
2008年7月現在
氏名 政党 議院 選挙区 所属
鳩山 邦夫 自民党 衆議院 福岡6区 国際観光としてのカジノを考える議員連盟顧問
久間 章生 自民党 衆議院 長崎2区  
伊藤 公介 自民党 衆議院 東京23区 遊技業振興議員連盟、カジノ議連
長勢 甚遠 自民党 衆議院 富山1区 法務大臣
山本 有二 自民党 衆議院 高知3区 遊技業振興議員連盟、カジノ議連
原田 義昭 自民党 衆議院 福岡5区 遊技業振興議員連盟
野田 聖子 自民党 衆議院 岐阜1区  
大村 秀章 自民党 衆議院 愛知13区 遊技業振興議員連盟幹事長、カジノ議連
岩屋 毅 自民党 衆議院 大分3区 カジノ議連事務局長
櫻田 義孝 自民党 衆議院 千葉8区 遊技業振興議員連盟、カジノ議連
田中 和徳 自民党 衆議院 神奈川10区 遊技業振興議員連盟幹事
山口 泰明 自民党 衆議院 埼玉10区 国際観光としてのカジノを考える議員連盟
下村 博文 自民党 衆議院 東京11区 国際観光としてのカジノを考える議員連盟
木村 太郎 自民党 衆議院 青森4区 遊技業振興議員連盟
小島 敏男 自民党 衆議院 埼玉12区 遊技業振興議員連盟
松島 みどり 自民党 衆議院 東京14区 遊技業振興議員連盟、カジノ議連
中野 正志 自民党 衆議院 比例東北 遊技業振興議員連盟
桜井 郁三 自民党 衆議院 神奈川12区 遊技業振興議員連盟、カジノ議連
西村 明宏 自民党 衆議院 宮城3区 文部科学委員会委員、災害特別委員会書記
萩生田 光一 自民党 衆議院 東京24区 国際観光としてのカジノを考える議員連盟
菅原 一秀 自民党 衆議院 東京9区 遊技業振興議員連盟、カジノ議連
戸井田 徹 自民党 衆議院 兵庫11区 国際観光としてのカジノを考える議員連盟
葉梨 康弘 自民党 衆議院 茨城3区  
馬渡 龍治 自民党 衆議院 比例東海 カジノ議連
魚住 汎英 自民党 参議院 比例全国 カジノ議連
秋元 司 自民党 参議院 比例全国 遊技業進振興議員連盟
自民党 計26名 
高木 陽介 公明党 衆議院 比例東京  
福島 豊 公明党 衆議院

大阪6区

 
上田 勇 公明党 衆議院 神奈川6区  
漆原 良夫 公明党 衆議院 比例北陸信越  
富田 茂之 公明党 衆議院 比例南関東  
丸谷 佳織 公明党 衆議院 比例北海道  
公明党 計6名 
羽田 孜 民主党 衆議院 長野3区 元首相、党最高顧問、
娯楽産業健全育成研究会名誉顧問
石井 一 民主党 参議院 比例区 娯楽産業健全育成研究会名誉会長
川端 達夫 民主党 衆議院 比例近畿 党副代表
古賀 一成 民主党 衆議院 比例九州 娯楽産業健全育成研究会会長
池田 元久 民主党 衆議院 比例南関東  
金田 誠一 民主党 衆議院 北海道8区 娯楽産業健全育成研究会幹事長
小沢 鋭仁 民主党 衆議院 山梨1区 娯楽産業健全育成研究会会員
岩國 哲人 民主党 衆議院 比例南関東 娯楽産業健全育成研究会副委員長
古川 元久 民主党 衆議院 愛知2区 娯楽産業健全育成研究会常任幹事
山田 正彦 民主党 衆議院 比例九州 娯楽産業健全育成研究会副会長
中川 正春 民主党 衆議院 三重2区 娯楽産業健全育成研究会会員
前田 雄吉 民主党 衆議院 比例東海 娯楽産業健全育成研究会事務局次長
牧 義夫 民主党 衆議院 愛知4区 娯楽産業健全育成研究会事務局長
松野 頼久 民主党 衆議院 熊本1区  
鈴木 克昌 民主党 衆議院 愛知14区 娯楽産業健全育成研究会常任幹事
北神 圭朗 民主党 衆議院 比例近畿
小川 勝也 民主党 参議院 北海道13区 娯楽産業健全育成研究会常任幹事
岩本 司 民主党 参議院 福岡 娯楽産業健全育成研究会幹事
渡辺 秀央 民主党 参議院 比例10区 行政監視委員会委員
前田 武志 民主党 参議院 比例区 娯楽産業健全育成研究会副会長
増子 輝彦 民主党 参議院 福島
室井 邦彦 民主党 参議院 比例区
柳澤 光美 民主党 参議院 比例区 娯楽産業健全育成研究会会員
水戸 将史 民主党 参議院 神奈川区
民主党 計24名 
合計56名 

【外国人地方参政権推進派(民団)集会に賛同した議員のリスト】外国人参政権に反対する会の公式サイトより転載


この法案を推進、または賛同を表明してしまった軽率な国会議員は?


2008年(平成20年)4月16日に開催された民団の推進集会の賛同人になった国会議員のリストです。



【賛同議員一覧】

政党

議院

議員氏名

選挙区

連絡先(FAX)

議員サイト




大前繁雄

兵庫7区

03-3508-7275

http://www.oomae.jp/

加藤紘一

山形3区

03-3508-4111

http://www.katokoichi.org/

西野あきら

大阪13

03-3597-2708

http://www.nishino-akira.com/




赤松広隆

愛知5区

03-3593-7240

http://www.akamatsu-hirotaka.jp/

岩國哲人

神奈川8区

03-3597-2777

http://www.1892.jp/html/index.html

奥村展三

滋賀4区

03-3508-3945

http://www.okuten.com/

小沢鋭仁

山梨1区

03-3591-2735

http://www.e-ozawa.net/

金田誠一

北海道8区

03-3508-3252

http://www.kanetas.com/

川端達夫

滋賀1区

03-3502-5813

http://www.kawa-bata.net/

黄川田徹

岩手3区

03-5251-3683

http://www.kikawada.com/

郡和子

宮城1区

03-3508-3942

http://www.koorikazuko.jp/

小宮山洋子

東京6区

03-3508-3319

http://www.komiyama-yoko.gr.jp/

下条みつ

長野2区

03-3508-3336

http://www.mitsu-net.com/

高井美穂

徳島2区

03-3508-3234

http://www.takaimiho.com/

どい隆一

兵庫3区

03-3593-6266

http://www.d-wa.co.jp/doi/

中井洽

三重1区

03-3592-9044

http://www.nakai-hiroshi.net/

中川正春

三重2区

03-3508-3428

http://www.masaharu.gr.jp/

藤井裕久

神奈川14

03-3508-3427

http://www.fujii-hirohisa.jp/

藤村修

大阪7区

03-3591-2608

http://www.o-fujimura.com/

三日月大造

滋賀3区

03-3508-3899

http://www.genki1.com/

柚木道義

岡山4区

03-3508-3301

http://www.yuzu.jp/

横光克彦

大分3区

03-3508-3833

http://www.seiretsu.org/



犬塚直史

沖縄県

03-5512-2318

http://tadashi-inuzuka.jp/

大河原雅子

東京都

03-5512-2309

http://www.ookawaramasako.com/

大島九州男

比例

03-5512-2320

http://kusuo-o.net/

小川勝也

北海道

03-5512-2226

http://www.ogawa-k.net/

加賀谷健

千葉県

03-3581-6722

http://kagaya-ken.com/

今野東

比例

03-5512-2708

http://www.k-azuma.gr.jp/

下田敦子

比例

03-5512-2532

http://www.shimodaatsuko.jp/

高嶋良充

比例

03-5512-2428

http://www.takashima4432.net/

谷博之

栃木県

03-5512-2331

http://www.tani-hiroyuki.com/

千葉景子

神奈川県

03-5512-2412

http://www.keiko-chiba.com/

ツルネン
マルテイ

比例

03-5512-2235

http://homepage2.nifty.com/yugatsuru/

白眞勲

比例

03-5512-2329

http://www.haku-s.net/index.html

林久美子

滋賀県

03-5512-2639

http://www.93co.jp/

藤谷光信

比例

03-5512-2716

http://www2.ocn.ne.jp/~hu0517/

藤田幸久

茨城県

03-5512-2205

http://www.y-fujita.com/

増子輝彦

福島県

03-5512-2702

http://www.mashikoteruhiko.com/

松岡徹

比例

03-5512-2734

http://www.matsuoka-toru.jp/

松野信夫

熊本県

03-5512-2721

http://www.matsuno-nobuo.jp/

円よりこ

比例

03-5512-2738

http://www.madoka-yoriko.jp/

簗瀬進

栃木県

03-3593-8567

http://www.s-yanase.com/

横峯良郎

比例

03-5512-2210

http://www.yokomine-yoshiro.com/




石田祝稔

http://www.ishida21.gr.jp/

上田勇

http://www.isamu-u.com/

斉藤鉄夫

http://www.t-saito.com/

高木美智代

http://www.michiyo-t.com/

高木陽介

http://www.takagi21.com/

谷口和史

http://www.k-taniguchi.net/

田端正広

http://m-tabata.com/



荒木清寛

http://www.k-araki.net/

魚住裕一郎

http://www.uozumi.gr.jp/

白浜一良

http://www.k-shirahama.jp/

遠山清彦

http://www.toyamakiyohiko.com/

松あきら

http://matsu-akira.com/

山口なつお

東京都

http://www.n-yamaguchi.gr.jp/

山本博司

http://www.yamamoto-hiroshi.com/




阿部知子

神奈川12

03-3508-3303

http://www.abetomoko.jp/

菅野哲雄

宮城6区

03-3508-3418

http://www.sdp.or.jp/kantetu/

辻元清美

大阪10

03-3508-3855

http://www.kiyomi.gr.jp/

照屋寛徳

沖縄2区

03-3508-3849

http://www13.ocn.ne.jp/%7Eterukan/

日森文尋

北関東ブロック

03-3508-3304

http://www.himori.jp/

保坂展人

東京ブロック

03-5511-7897

http://www.hosaka.gr.jp/



近藤正道

新潟県

03-5512-2740

http://www.m-kondo.jp/

福島みずほ

比例

03-3500-4640

http://www.mizuhoto.org/




笠井亮

http://www.kasai-akira.jp/

穀田恵二

http://www.kokuta-keiji.jp/



紙智子

http://www.kami-tomoko.jp/

小池晃

http://www.a-koike.gr.jp/

新党日本



田中康夫

比例

03-5512-2416

http://yasu-kichi.com/

無所属



糸数慶子

沖縄県

03-5512-2609

http://itokazukeiko.com/

川田龍平

東京都

03-5512-2202

http://ryuheikawada.jp/


日中友好議員連盟

代表団が中国を訪問をするなど、日中関係の強化に務めている。各政党の国会議員からなり、衆参議員合わせて346人が参加している。国会内で最大かつ、影響力の大きい超党派組織であり、日中友好7団体の1つとされています。
役員
会長:高村正彦(自由民主党/衆議院議員) 副会長:町村信孝(自民党/衆議院議員) 副会長:鳩山由紀夫(民主党/衆議院議員) 事務局長 : 林芳正(自由民主党/衆議院議員)
会員
自民党
鶴保庸介 大村秀章 林潤 西村明宏 橋本岳 平井卓也 鈴木政二 大塚拓 甘利明 真鍋賢二 木村勉 土井真樹 鈴木政二 松島みどり 後藤田正純 西村康稔 谷畑孝 井上信治 北岡秀二 愛知治郎 今津寛 大塚拓 西本勝子 鈴木馨祐 逢沢一郎 平将明 菅原一秀
公明党(全員)
民主党
近藤昭一事務局次長 蓮舫 田名部匡代 円より子
日本共産党
小池晃 社会民主党(全員)
諸派・無所属
参考として「日中友好協会」のアドレスを掲載致します。「中国は素晴らしい。日本が戦前にやったことは全て間違っている」という雰囲気で溢れています(#−−)http://www.jcfa-net.gr.jp/

★2011年2月更新・地方議会からなし崩し的に制定されている!!もう一つの”参政権”住民投票に外国人を含める条例制定

 以下の報道を読んで見てください。
『「外国人に住民投票権」22自治体で判明 国籍条項顧みず無警戒 産経新聞 2011・1月9日(日)7時56分配信  市政の重要事項の是非を市民や定住外国人に直接問うと定めた「市民投票条例」の制定を目指す奈良県生駒(いこま)市のほかに、事実上の外国人地方参政権容認につながる条例を制定している自治体が少なくとも22あることが8日、産経新聞の調べで分かった。条例をめぐり、外国勢力の動きが見え隠れするケースもあった。国家意識が希薄になる中で、国籍条項を顧みず、なし崩しに走る自治体の無警戒ぶりが浮かぶ。  一定の要件を満たせば原則議会の議決なしで住民投票を実施できるとした「常設型住民投票条例」は平成14年9月、愛知県高浜市で初めて制定。投票資格者の年齢を「18歳以上」と定め、永住外国人にも付与したことで話題となった。  条例制定はその後広がったが、当初は投票資格などに一定の条件を課すのが一般的だった。ところが、こうした条件は緩和され、在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。  *1住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある。自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。  「平成の大合併」と呼ばれた市町村合併の際、永住外国人に「住民投票権」を付与して合併の是非を問うた自治体も多かった。*2在日本大韓民国民団(民団)による地方議会への働きかけで、永住外国人に投票権を付与するよう条例を改正した埼玉県岩槻市(現さいたま市、条例は合併で失効)や三重県紀伊長島町(現紀北町、同)の例が民団の機関紙「民団新聞」で明らかにされている。

さて、この記事で云う「住民投票」とは法的には何なのか?ということですが、「住民投票」(という言葉は法律の条文には無い)には大きく分けて
1.日本国憲法第95条の規定による、国に当該自治体にのみ適用される法律の制定を求める「住民投票」(例えば○×県××地域振興法とか)。
2.地方自治法の規定に基づく「住民投票」
3.自治体で制定した条例に基づく「住民投票」

の3つに大別できます。

まず、法源である日本国憲法の条文から見て見ましょう。ヽ(’’)
第十六条(請願権)
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第九十二条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
→地方自治法

第九十四条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


さて、この憲法の規定を法理として解釈すると、第16条の「請願権(住民投票も広義には請願に含まれる)」は、「何人も」=自然人・法人であれば良く、国籍等を問わない。と解釈される人もいるとは思いますが、憲法第14条(法の下での平等)との関係から、「全て国民(日本国籍を有する者)は人種(日本国籍を有する他人種)、信条、性別、社会的身分、又は門地(家柄・家系)などによって。。差別されない」権利があるのであって、ここでいう「何人」も想定していたものは(旧華族・士族・平民・アイヌ人・同和地区部落民など)であって、外国籍者や無国籍者ではない。と考えるのが論理的に正当であると思われます。また、この「請願権」では公務員の罷免(つまりリコールは出来るが、選挙は出来ない)、法律・規則の制定、廃止又は改正、などができる。しかしながら、これは憲法のいわば”総論”であって、基本理念規定である。
具体的に地方自治体が条例を制定する場合は、地方自治法、日本国のその他の法令の範囲内でなければならず、第95条の「一の自治体のみに適用される特別法(横浜国際港都建設法など地方の住民投票による請願を持って、国の特別法として制定される法律)は、住民投票による住民の過半数の賛成を要する。しかしながら、この「住民」の定義に関しては、先述の 最高裁判所、平成5(行ツ)163、平成7年02月28日の判例で明らかなように、「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの」であることは言うまでもない。つまり、外国籍者でも国・自治体に対して当該外国籍者の個人的事項(在留資格や在留期限など)の狭義の請願の「請願」はできるが、公務員の選定(選挙)権は無いと解するのが妥当であると思われます。
ところで、安倍内閣時代に制定された「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年五月十八日法律第五十一号)」によれば、「第三条 日本国民で年齢満十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」とあり、
同法が1.日本国憲法の改正手続きに関する法律であり、2.その国民投票権が”日本国民=日本国籍を有し”かつ”満18歳以上”に限定されていること。3.憲法94条に定める”自治体の条例制定権”は、日本国の法律・政令の適用範囲を超えることができないこと。
ことから、自治体の住民投票条例の適応範囲等は日本国憲法に基づく日本国の法令(公職選挙法・上記日本国憲法の改正手続きに関する法律等も含む)を超えられず、自治体において住民投票に投票する権利は、日本国の法令の範囲内にある条例の制定に関して、日本国籍を有する満18歳以上の者に限定される。と解するのが相当であると 思われます。

・上記の憲法の規定を受けて、地方自治法では、下記のように住民投票について定められています。ヽ(’’)
第二章 住民

第十条  *1市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 第十一条  *2日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
第十二条  *3日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
第三章 条例及び規則

第十四条  普通地方公共団体は、*4法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○3  普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第十五条  普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
○2  普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3  普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
○4  議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
○5  第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十二条 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
○6  第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
○7  選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
○8  前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
第七十四条の二  条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
○2  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
○3  前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
○4  署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
○5  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
○6  市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
○7  都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
○8  市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
○9  第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
○10  審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
○11  署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
○12  第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
○13  第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条 の規定にかかわらず、同法第十三条 の規定を準用せず、また、同法第十六条 から第十九条 までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。
第七十四条の三  条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。
一  法令の定める成規の手続によらない署名
二  何人であるかを確認し難い署名
○2  前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
○3  市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
○4  第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。
第七十四条の四  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三  署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
○2  条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○3  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○4  選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○5  条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。
第七十五条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3  監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
○4  前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。
○5  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第二節 解散及び解職の請求

第七十六条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第七十七条  解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第七十八条  普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
第七十九条  第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。
第八十条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第八十一条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
○2  第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。
第八十二条  第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
○2  前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第八十三条  普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
第八十四条  第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第六項 の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
第八十五条  政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。
○2  前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。
第八十六条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
第八十七条  前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
○2  第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。
第八十八条  第八十六条第一項の規定による副知事又は副市町村長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
○2  第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。

おいら注:*1市町村の区域内に住所(生活の本拠地・民法21条)を有する者=この地方自治法第10条に云う住民の定義には外国人居住者も含まれると解する。(同法第11条以下の「日本国民たる〜住民」と断り書きがあることに対する”反射効果”。但し、これは地方自治法の範囲内の事柄に限られ、一般論としての「住民」は日本国籍を有する者である。)従って、各自治体では人口統計などには外国人人口を含めた数字と日本国籍者のみの人口とを統計データーとして公表しているところが多い。
     *2*3日本国民たる普通地方公共団体の住民の当該普通地方公共団体における権利=参政権・条例の制定、改廃の請求権・監査請求権・議会の解散、議員、首長、副首長、選挙管理委員、監査委員、公安委員、教育委員の解職請求権。この内参政権を除く請求権が所謂”地方自治法上の住民投票”となる。cf.普通地方公共団体ではない公共団体は東京都23区特別区しかない。市と行政区(他の政冷指定都市の区)の中間的存在で、首長が行政区は市長の任命なのに対して選挙で選任、但しゴミ処理、上下水道事業は市が独自に決定できるが、特別区は東京都に権限がある。
*4(日本国の)法令に違反しない限りにおいて=狭義の参政権は選挙権・被選挙権であるが、広義には上記の自治体における条例の制定・改廃以下の請求権も”参政権”に含まれる。また、今回問題となっている自治体の条例で外国人住民の住民投票権を認める事も、それらが公民権の制限・拡張、行政権の制限・拡張、私権の制限・拡張に関して、日本国の法令と抵触する場合には、憲法、地方自治法に違反する住民投票条例と解すべきである。

さて、以上のことから、日本国憲法に定める住民投票>地方自治法に定める住民投票>各自治体の条例に定める住民投票という順番で”住民投票で出来ること”が狭まっていくということは、法理として理解できるかと思います。
つまり、”外国人も参加できる住民投票”とは、条例の制定、監査請求、議会、議員、委員の解職に関わらない、日本国の法令と抵触しないもの=当該自治体の住民間の私的な明示的マナー事項に限定されるものでなければならない事になります。ヽ(’’)

・現在(2011年1月時点)産経新聞の調べによると、以下の自治体が「外国人参加可能な住民投票条例」を制定しています。
北海道・北広島市北海道・増白町
北海道稚内市(自衛隊の射爆場がある)岩手県・宮古市
埼玉県・美里町埼玉県・鳩山町
東京都・三鷹市(三鷹〜国立など日教組が強い地域)神奈川県・大和市(米軍横田基地が近い)
神奈川県逗子市(米軍住宅跡地問題で揉めてきた)神奈川県・川崎市
千葉県・我孫子市(自衛隊下総基地が近い)長野県・小諸市
愛知県・一色町愛知県・高浜市
石川県・宝達志水町三重県・名張市(旧伊賀地域)
大阪府・豊中市大阪府・岸和田市
広島県・広島市広島県・大竹市
鳥取県・北栄町山口県・山陽小野田市

・「住民投票条例」という形ではなく「自治基本条例」の中で「住民投票に外国人が参加できる」と定めている自治体。
(以下の記述は、おいらも調べ切れなかったので、ブログ『まさか右翼と呼ばないで』http://politiceconomy.blog28.fc2.com/blog-entry-848.htmlの記事を転載させて頂きました。)
北海道・札幌市北海道・留萌市
北海道・石狩市北海道・苫小牧市
北海道・江別市北海道・函館市
北海道・八雲町
岩手県・奥州市福島県・三春市
東京都・杉並区東京都・文京区
東京都・小平市茨城県・ひたちなか市
埼玉県・川口市千葉県・流山市
神奈川県・茅ヶ崎市神奈川県
神奈川県・平塚市神奈川県・箱根町
新潟県・上越市新潟県・新潟市
静岡県・静岡市三重県・名張市
三重県・伊賀市愛知県・豊田市
兵庫県・明石市兵庫県・篠山市
京都府・京丹後市香川県・高松市


・2011年1月現在、「外国人参加型住民投票条例」の制定を計画している自治体。
東京都・板橋区奈良県・生駒市
奈良県・大和郡山市


・いくつかの自治体の条例(住民投票関連部分)の比較
・広島市住民投票条例(抜粋)平成15年3月20日条例第2号
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条住民投票に付することができる市政運営上の重要事項(以下「重要事 項」という。)は、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は 及ぼすおそれのあるもの(次に掲げるものを除く。)とする。
(1) 市の機関の権限に属しない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明 らかに認められる事項
*1以上の1〜4項目は地方自治法上の住民投票の事由で、「日本国民たる普通地方公共団体の住民」にしか認められていない。
(住民投票の投票権を有する者)
第4条住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の 各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する 投票資格者名簿に登録されているものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る広島市の住民 票が作成された日(他の市町村から広島市に住所を移した者で住民基本 台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについ ては、当該届出をした日)から引き続き3か月以上広島市の住民基本台帳 に記録されているもの
*2(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号) 第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が広島市 の区域内にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づ く同条第6項の規定による広島市の区域内への居住地変更の登録を受け た場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過しているもの
2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永 住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

*2広島市に転居後3ヶ月というのは、早過ぎないか?外国人に有利な条例の制定を求める住民投票の場合、数を集めるために特定の勢力が他の自治体から仲間を転居させる場合もあり得る。
*3永住外国人・特別永住外国人に限定しているが、
a.特別永住外国人は旧大日本帝国領土となっていた台湾・朝鮮半島人及びその子孫で、日本国として特例法により認めているものであるが、この特例法自体が”お前達は旧植民地人だったので、特別に日本国に永住しても良い”という意味合いであり、彼らが良く口にする”民族の誇り”とやらは傷つかないのだろうか?という疑問が浮かぶ。

b.永住権は基本的には日本で、10年間違法なことをせず働いていれば申請できるので、特定の国が日本の実権を握るべく、まずは住民投票に参加することを認めた自治体に流入し、本国の親類を呼び寄せる→これらの者も日本で永住権を持っている外国人の扶養家族ということにすれば、3ヶ月で住民投票に参加できる→地域社会(裏社会も含めて)で実権を握っていく。ということが可能になる。これが、民主・菅内閣の”開国”の実態。

3 第1項第1号及び第2号の広島市には、その区域の全部又は一部が廃置分合 により広島市の区域の一部となった市町村であって、当該廃置分合により消 滅した市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅した市町 村の区域の全部又は一部となった市町村であって、当該廃置分合により消滅 した市町村を含む。)を含むものとする。
4 第1項第1号の住民基本台帳に記録されている期間及び同項第2号の外国人 登録原票に登録されている期間は、廃置分合又は境界変更のため中断される ことがない。
第12条住民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投 票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合に おいては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
*3非常に危険なのは、日本人住民の方が多かったとしても、この第12条のケースで1項の投票者数が足りなさそうな場合や投票が成立しても一方の意見が過半数になることがなく、投票数が拮抗するような場合、日本人住民が外国人票欲しさに、外国人側におもねる事もあり得る。→ ”今回こちら側の意見に賛成してくれるのなら、外国人に有利な条例を制定してくれるように日本人住民が協力してあげる”などという事も、「真の国益意識を見失った現在の日本国民」にはあり得る。ということである。

・大阪府岸和田市住民投票条例 平成17年6月22日条例第26号
第1条この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自 治基本条例」という。)第20条第1項の規定による住民投票の実施に関し必 要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条自治基本条例第20条第1項に規定する岸和田市が直面する将来にかか わる重要課題(以下「重要課題」という。)とは、市及び住民全体に利害関 係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められ るものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しよう とする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明 らかに認められる事項
(住民投票の投票資格者)
第3条住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次 の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上岸和田市 に住所を有するもの(その者に係る岸和田市の住民票が作成された日(他 の市町村から岸和田市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法 律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出を した日)から引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されてい る者に限る。)
(2) 年齢満18年以上の定住外国人で、引き続き3月以上岸和田市に住所を 有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定 する外国人登録原票に登録されている居住地が岸和田市にあり、かつ、 同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地 変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経 過している者に限る。)
*1広島市と同様。
2 前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者 をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄 の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格 (前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本 に住所を有する者
(住民投票の請求手続等)
第4条第7条第2項の規定による投票資格者名簿に登録されている投票資格 者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に 対して、重要課題について住民投票を実施することを書面により請求するこ とができる。
2 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請 求しなければならない。
3 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項 から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項か ら第3項までの規定の例によるものとする。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表 するとともに、岸和田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。) にその旨を通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による請求があったときは、その請求に係る事案が 第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならな い。
(住民投票の形式)
第5条住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、 市長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する 形式によることができる。
(投票の方法)
第12条住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用 紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなけ ればならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができ る。
*2広島市と異なり、代理投票を認めている!これは、在日外国人に有利な条例の制定に関わる住民投票の時に、身体の不自由な日本人(特に高齢者など)&外国人から、本人もどういう住民投票か理解していないまま、”票を買い集めて代理投票する”ことが可能である。という点で、大きな問題がある!

・特定の自治体に住所があれば”市民”なのか?日本では希薄な「伝統的法理における市民権の考え方」
・「市民権」とは何か?
元々、世界の法律は実体法中心のローマ法系と、判例法中心の英米法とに大別できます。ヨーロッパ大陸の諸国や、明治時代独・仏の法律を手本にした日本はローマ法の流れを汲んでおり、アメリカや英国、カナダなどは英米法の系統になります。
但し、現代においては、ローマ法の系統の諸国でも判例が重視されたり、判例が確定することで立法に影響を与えたりし、また、英米法でも議会の立法が活発であるため、事実上は大差無くなっています。ヽ(’’)
さて、日本の法律の体系は古代ローマ帝国にその起源が求められるのですが、「市民」という”考え方”あるいは”地位”が誕生したのも、古代ギリシャ・古代ローマでした。
古代ギリシャ都市国家・古代共和制ローマにおける「市民」とは、政治に参加する権利と共に、兵役の義務を負い、都市国家の住民として「市民」と呼ばれました。(ラテン語で civitas)
この都市国家時代の共和制ローマでは、”参政権を持つ市民””参政権を持たない市民””市民権を持たない単なる住民”の3種類の「住民」がいたことになります。
その後、ローマが共和制から帝制になり、支配地域が現在のヨーロッパ全域〜北アフリカに及ぶようになると、非市民=奴隷・傭兵などだった古代ゲルマン民族(現在のヨーロッパ人の先祖)の中にも「市民権」を認められる者が出ましたが、 最終的には、次第に力を付けてきたゲルマン民族が武力を持ってローマに反乱、西ローマ帝国滅亡(東ローマ帝国はその後も12世紀頃まで続く)。となることは世界史で皆さんがご存知の通りです。
その後、時代は飛びますが、1215年に英国の貴族達によるジョン王の相次ぐ敗戦に怒った貴族と市民によるマグナ・カルタ(大憲章・現在の英国憲法にも一部が取り入れられている)制定で、王の権力の制限、王といえども法は無視できない(法治主義)、保守主義、自由主義の原型となり、米国憲法にもこの精神が受け継がれています。
→次第に貴族に代わって商人が台頭するようになり、富裕なものはブルジョア(ブール=城壁に囲まれた都市住民の意味)となり、フランス革命の主体となりました。(政治的主体としての市民=citoyenシトワイヤン)
→ナポレオンT世による近代法・ナポレオン法典の編纂→明治維新後、ドイツ法と共に日本の法制度の基礎となる。
というのが大雑把な法制度の流れで、元々市民という地位は誰でも貰えるものでは無かった訳です。最も、帝政ローマの前212年カラカラ帝はアントニヌス勅法により帝国内の全自由民(本来ローマ市民権の無かったゲルマン民族や中東の諸民族も含め)に市民権が与えられましたが、拡大とともに特権価値は失われ、結局、ゲルマン民族の反乱によって滅亡してしまいました。(^^;

・米国に見る、”市民権”を得る大変さ!
日本においては、国籍と市民権とは分別されておらず、法制度上も一体的になっていますが、欧米諸国では定住権<永住権<市民権<国籍という国も多くあります。ここで、米国の例を見てみましょう。ヽ(’’)
米   国日   本
定住権の取得なし。「非移民ビザ」最高で90日権利としては無い。特別な事由がある場合に法務大臣が個別に許可。永住者が本国から家族を呼び寄せた場合などに申請される事が多い。職業の自由有り。ビザの更新要する。
永住権の取得移民法に基づく「移民ビザ」(通称グリーン・カード)取得者
*1雇用ベースと*2家族ベースがあり、いずれも米国市民権者のスポンサー(身元保証人)が必要。参政権・教育委員の選挙権など無し。
1.出入国管理法22条による別表第二の職業に就く永住者。2.平和条約国籍離脱者等入管特例法による永住者(特別永住者・平和条約発効時に日本国に在住していた台湾、朝鮮半島人)
1.の場合は、10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)、素行善良、生計維持能力、健康状態、身元保証人などの要件。入管法の定める職業に就く限り制限無し。ビザ更新不要。
市民権の取得*3永住権取得者で米国市民と婚姻した場合=永住権取得後3年以上で、市民権申請前3年以上継続して米国に居住。
永住権取得者で米国市民との婚姻以外の理由=永住権取得後5年以上、市民権申請前5年以上継続して米国に居住。
共通事項:申請時に18歳以上。申請書を提出する州に3ヶ月以上居住。公序良俗に反しない人格。(犯歴含む)日常必要な会話が出来る。米国の歴史・政治に関して知識がある。(テスト有り)参政権有り。
日本の法制度では”市民権という考え方”が無い。日本国籍=市民権であるが、これは、米国のように2重国籍を認めていないため、「米国籍以外の国籍を有している市民権者」というものが、存在し得ないから。とも言える。
国籍の取得原則・属地主義:米国で生まれた者。
但し米国(アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島)外で出生した場合は*4血統主義:父母の双方・どちらかが米国籍。二重国籍可。
原則・血統主義:父母の双方・どちらかが日本国籍。二重国籍不可。帰化:普通帰化=引き続き5年以上日本に住所を有すること。20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること。素行が善良であること。自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと。日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること。ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5.の母国籍喪失の可能性を問わない場合もある。特別帰化=日本人の配偶者である場合、居住要件3年以上に緩和。また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和。20歳未満でも帰化可能。大帰化=日本に特別の功労のある外国人。国会の承認を得て行う。国籍法第9条に基づく。現行の国籍法施行下(1950年7月1日以降)で認められた例はない。本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものなので、本来の国籍を離脱する義務は課されない。日本版「法的効力を持つ名誉市民権」。


*1雇用ベースの場合スポンサー(身元保証人)は基本的に雇用主。*2家族ベースの場合スポンサーは米国市民権を持っている家族がなる。なお、米国移民法では他に日本の就業職種に当るステイタス(地位)によっても、優先順位が細分化されており、第一優先順位はノーベル賞受賞者である。他に永住権取得者を対象にした「くじによる市民権取得」があり、年に数百人程度が当選する。

大雑把に日米の制度を比較しましたが、現実には米国の場合更に細かい規定が多数あり、実際に米国永住権・市民権を得るのは専門の弁護士を雇わないと無理のようです。前術した「在日中国人が”日本は申請が面倒臭い”」と帰化手続きを取らずに日本国内を跳梁跋扈していますが、手続きが面倒(というよりノーベル賞クラスの学者なら許可が出易いが、一般人は弁護士無しには手続きなどやっていられないくらい面倒らしい)
にも関わらず、米国市民権を得ようと移住する中国人が年間相当数いるのに、彼らから「手続きが面倒」という声が出ないのは、日本国を舐めているからとしか言えません!!(#−−)

・結論:在日のパチンコ屋、ゲームセンター、風俗、不動産屋マネーにたかる”卑しい地方議員”が「金で日本を売り飛ばす」情けなさ!!
国会議員に限らず、地方には地方議員の”利権”というものがあります。ぶっちゃけて言えば、政令指定都市も無いような地方には、サラリーマンとして勤めても、千数百万円の"給料"が取れる仕事なんて、そうそうありません。ところが、県議会議員や市長、市議会議員になっただけで、サラリーマンとしては結構な”高給取り”になれます。
しかも、県や市の職員採用に関して、いくばくかの(茨城県内で市民の噂話を聞いたところ、県の職員で300万円くらい県会議員に渡せば、合格してしまうらしい)「口利き利権」
在日朝鮮半島人のパチンコ屋や不動産屋、ゲームセンター屋などからの献金(献金をくれなければ県警に圧力をかけて、景品交換所を賭博容疑でガサ入れさせる)など、”おいしい”生活が待っています。
無論、公金である「政務調査費」でコンパニオンのねーちゃんにセクハラし放題で温泉旅行など、彼らからすれば”当然の権利”なのでしょう!
この”欲ボケ痴呆議員たち”は金さえ貰えれば、国全体の安全保障など考えもせずに、在日外国人の権利拡充を図ってきました。1980年代、おいらが東京都港区の職員になった時は、国・地方共に「日本国籍保有者」であることが必須条件で、当然合格したら戸籍謄本の提出が義務付けられていました。
ところが、ほとんどの自治体で現在は戸籍謄本の提出は義務付けられていません。本籍地によっては「被差別部落出身者」であることが分かってしまうから、というのが表向きの理由ですが、実際には「外国人である」ことがばれてしまうから。ではないでしょうか?
2010年5月に運転免許の書き換えに行ったところ、免許証にも本籍地は表示されなくなって、ICチップに記録されるようになってしまいました。
そして、東京都を始め多くの自治体で、いつのまにか在日外国人が地方公務員として雇用されています。

・どう法理として捉えるべきか?条例による住民投票の外国人参加。
1.住民投票には、先述の通り@憲法上の住民投票A地方自治法上の住民投票B自治体の条例による住民投票の三種類がある
2.それぞれの住民投票は各別の規定による住民投票であるが、と同時にBの条例による住民投票は憲法第94条の規定により、”法律の範囲内”であることが定められている。
3.ところで、憲法94条に言う”法律”とは、日本国憲法自身をも含めた、日本国が定めた全ての法律が含まれるものと解釈するのが相当である。
4.よって、Bの自治体の条例による住民投票(所謂住民投票条例・自治基本条例等)であっても、@の憲法による住民投票、Aの地方自治法による住民投票における「投票権を有する者」の範囲を逸脱して、永住者、特別永住者と言えども、外国籍の者に強制力のある条例(罰則規定のある条例)の制定に関与させることは、 "広義の参政権の付与"と言える。
5.さて、わが国においては欧米諸国のごとく、国籍と市民権とが法律上峻別されておらず、市民権は国籍の中に包含されているのが実態であることは言うまでもない。
6.つまり、欧米等において市民権が古代ギリシャ・古代ローマ以来、広義においても、狭義においても参政権を行使しうる、ステイタス(社会的地位)であったことは歴史的にも明らかである。
7.以上のことから、自治体において”強制力のある条例(罰則のある条例)”を制定する場合、日本国籍を有する日本国民たる住民の権利に制限を加えるものであるから、 4.、5.、により自治体において、自治基本条例、住民投票条例等の制定によって、一定の外国籍の者に住民投票参加を認めることは、憲法・地方自治法の範囲を超えており、違憲・違法である。と言える。
8.但し、地方自治体に従前とは異なり、経済の国際化に伴って外国籍の住民が増加していることも事実であり、地方行政の執行上、これらの者の意見をまったく無視することも好ましくないと言える。
9.従って、強制力のない条例、もしくは災害等における住民の行動指針(人命尊重は国籍には関わらない)等については在日外国人(所謂特別永住者・永住者に限定せず)も参加できると解し、または 「住民(居住者)アンケート調査」(行政に対する強制力無し)という形でなら、現に居住している者の意見を地方自治体が情報として吸い上げ、施策の参考とすること。には違法性は無いと解する。

しかしながら、民主党政府の「住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書 産経新聞 2011・2月1日(火)10時38分配信
 政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。」

には、現在の日本国政府・民主党政権の法解釈能力に疑問符を投げざるを得ず、法理上(国民主権の国民=日本国籍保有者の意味)、安全保障上、大きな問題があると断ぜざるを得ないと思います。(#−−)
悲しいですね。無能力者の集団の内閣って。(;;)