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成年後見制度
「成年後見制度」
成年後見制度は介護保険制度と同時に、平成14年から始まった制度です。
介護保険は、介護を必要とする方が事業者を選択し契約するもので、介護が必要な場合
には自分の意思で、サービスが選べる制度です。
では、介護を受ける方の意思能力が不十分な場合はどうでしょうか。
自分の意思で、介護事業者を選ぶことができません。
そのような方は、「成年」でありますが大人ゆえに援助し保護する人が必要です。
成年をサポートする、すなわち後見人により通常の行為を成し遂げようとする制度と言って
よいでしょう。
意思能力の不十分な方を助けて、介護を含めた契約を代行する人、それが成年後見制
度の中で「後見人」と呼ばれる人です。
このように、成年後見制度は介護保険制度と密接な関係にあるといえましょう。
今後、少子高齢化社会での役割は重要となってまいります。
法定後見は、意思能力や制御能力を失っ
た方を保護し、後見するための制度です。
その能力がどの程度残っているかに応じ
て、「後見」・「補佐」・「補助」の3つに分けられま
す。
「後見」に該当する方は「意思能力を常に欠いている」方、つまりほぼ全面的な保護が必要
な方たちです。(民法第7条)
「補佐」に該当する方は「意思能力が著しく不十分」な方、たとえば他人にそそのかされて、
自分に不利益な契約を結んだりする可能性の高い方です。(民法11条)
「補助」に該当する方は「意思能力が不十分」な方です。自分が意思能力が不十分であって
助けが必要なことを理解でき、失敗の危険の高い行為についてだけ助けが必要な方です。
(民法第14条)
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