任意後見制度の利用形態
任意後見制度の類型
本人と任意後見受任者が任意後見契約を締結する際には、本人に意思能力が備わっていることが必要です。
そこで、本人の判断能力が低下し任意後見契約に基づき任意後見人が代理権を行使するまでに、期問を要するときと、要しない場合があります。このことから、任意後見契約の利用の仕方は、三つに大別することができます
1 移行型 任意後見契約は、任意代理の委任契約(本人が自ら選んだ任意代理人に対 して、本人を代理して一定の法律行為を行うことを委託する契約)で、任意後見契約監督人が選任された時から契約の効力が発生します。 そこで、本人と任意後見受任者との間で、本人の判断能力低下前については、財産管理等の事務を委託する旨の委任契約(委任代理契約)を締結して財産管埋等を委任し、あわせて、本人の判断能力低下後については、任意後見監瞥人の選任時から任意後見受任者が代埋権を行使する任意後見契約を締結しておくことにより、本人の判断能力低下前の代理人がそのまま判断能力低下後の任意後見人に移行することができます。
なお、本人の判断能力の低下後は、公的機関の監督と代埋権の公的証明による円滑な事務処理が可能になります。
前者の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で任意後見受任者等の申し立てにより任意後見監督人が選任された時点に、行われることになります。
そのため、移行型契約の場合には任意後見監督人の選任時に前者の「委任契約は終了する」旨の約定を定めておくほうがよいでしょう。
移行型では財産管理等の委任契約と任意後見契約の二つの契約が必要となりますが、二つの契約を1通の公正証書に記載することもできますし、判断能力低下前の委任契約については、別の契約書を作成することも可能です。
しかし、紛争の予防等の観点からは、二つの契約を1通の公正証書に記載する方法がよいでしょう。
2 即効型 軽度の認知症・知的障害・精神障害等のの状態にある者も、契約締結の時点において判断能力が不十分でも意思能力を有していれば、任意後見契約を締結することが可能です。 そのうえで、契約締結後直ちに任意後見受任者や本人の親族の申し立てにより家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことにより、任意後見契約の効力を発生させることができ、契約締結の当初から任意後見人による保護を受けることが可能となります。 このように、すでに判断能力の不十分な状態にある本人でも法定後見による保護ではなく、任意後見による保護を選択することができます。このような契約締結の直後に契約の効力を発生させる型の利用形態を即効型と呼んでいます。 即効型の場合でも、本人が任意後見契約約の内容を埋解していることが契約の有効性に必要なことはもちろんです。 したがって、本人が保佐制度の対象者の場合には、判断能力の著しく不十分な伏態にありますから、本人の意思の確認および契約内容の審査について、特に慎重な取扱いが必要でしょう。
3 将来型
任意後見契約に関する法律の法文に即した典型的な契約形態です。十分な 判断能力を有する本人が契約締結時点では受任者に後見事務の委託をせず、将来白己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとする契約形態です。
この契約の場合には、任意後見監督人が選任されるまでの間、本人と任意後見受任者の間には委任閲係はありません。
したがいまして、将来型の場合、最も注意しなければならないのが、本人の判断能力喪失時の把握です。
本人と任意後見受任者の接触の頻度によっては、判断能力喪失時を把握することが遅れ、任意後見契約の発行時が遅きに失して財産が散失してしまうことも考えられます。
将来型を選択する場合には、この点に細心の注意を払い本人との接触方法を予め決めておくことが必要でしょう。
この点から、財産管理には至らない見守り項目を盛り込んだ顧問契約を締結 しておくのが良策ではないかと思われます。
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