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【行政書士いとう法務事務所】
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遺言書作成のすすめ

  人の人生は死を持って終わります。

 死んでしまった後のこと、とりわけ残された家族のことを考えたことはあります

 家族思いのあなたですから、当然に考えていますね。

 死んだ、その瞬間から残された家族は悲しみに暮れることでしょう。しかし、家族は、

変な作業をしなくてはならないのです。

 相続という一大事が始まるのです。

 あたたが死んだその時から、相続が開始されるのです。    

 あなたが残した財産は、家族の誰かが引き継がなくてはなりません。

 相続人は、法律で決まっているからそのとおりに分配すればよいなんて言ってはいられません

 そうです。あなたが残した財産、それが元で家族が崩壊するかも知れないのです。

 家族が骨肉の争いを行わなくても済むように、あなたがしっかりと家族の分担を決めておきましょう。

 相続を争族としないためにも早い時期に考えましょう。

 いつ、いかなる時にあなたに不幸が襲ってくるかも知れません。元気なうちに、分別があるうちに

あなた自身の言葉で、遺言書 を作成することをお勧めします。

決して難しいことではありません。

 あなた自身が日付、氏名及び遺言内容(全文のすべて)を自筆で書き捺印し残す、それだけで

良いのです。

 立会人も、証人も、もちろん費用もかかりません

 今からでは、誰に相続させるかわからないという場合もあるでしょう。

 遺言書は何通あっても構わないのです。

 何故なら、日付の一番新しいものが有効になります。

 ですから、何通でも書けます。気が変わったらその都度書くことにします。

 遺言書を書く練習にもなります。思いついたら書きましょう。

 しまい忘れてしまって、古い遺言書が見つからないなんて心配も要りません。

 遺言書を書いていることが、家族に気付かれるなんて心配もいりません。あなたが死んだ後に遺

言の内容が有効になるのですから。また、家族には遺言書があるという判断材料にもなります。

 どんな場合に、遺言書が必要なのかは チェックリスト で判断してください。

  なお、確実に遺言の内容を実行するためには、遺言執行者を指定することが必要です。

 政書士 いとう法務事務所が法的要件にかなうようにお手伝いをいたします。

 

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