著作隣接権は著作権とは別に、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利で
す。著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者は保護に値すると考えられるからです。準創作的な
活動を重視したものです。権利の内容は以下の通りです
<著作隣接権の内容>
1.実演家の権利
俳優、舞踊家、演奏家、歌手、その他実演を行う人を実演家と言います。ちなみに、オーケストラの指揮者や
舞台の演出家も実演家に含まれます。
実演家の権利としては人格的権利である実演家人格権とその他財産的権利で構成されています。
実演家人格権の内容
| 氏名表示権 |
実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名もしくは芸名などを
実演家名として表示するかしないかを決める権利
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| 同一性保持権 |
実演の同一性を保持する権利で、自己の名誉又は声望を害する実
演の変更、切除その他改変を禁止しうる権利
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隣接権その他財産的権利
| 録音権・録画権(91条) |
自分の実演を録音・録画する権利 |
| 放送権・有線放送権(92条) |
自分の実演を放送・有線放送する権利 |
| 送信可能化権(92条の2) |
自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得
る状態に置く権利
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| 譲渡権(95条の2) |
自分の実演の録音物又は録画物を公衆に譲渡する権利(一旦適
法に譲渡された実演の録音物又は録画物のその後の譲渡には,
譲渡権が及ばない)
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| 貸与権(95条の3) |
商業用レコード(市販用CD等)を貸与する権利(最初の販売後1年
のみ)
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放送二次使用料を受ける権
利(95条)
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商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放
送事業者・有線放送事業者から受ける権利
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貸レコードについて報酬を
受ける権利(95条の3)
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貸レコード業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後49年間) |
2.レコード製作者の権利
| 複製権(96条) |
レコードを複製(コピー)する権利 |
| 送信可能化権(96条の2) |
レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状
態に置く権利 (レコードをサーバー等の自動公衆送信装置に蓄積
・入力するなど)
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| 譲渡権(97条の2) |
レコードの複製物を公衆に譲渡する権利(一旦適法に譲渡されたレ
コードの複製物のその後の譲渡には,譲渡権が及ばない)
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| 貸与権(97条の3) |
商業用レコードを貸与する権利(最初の販売後1年間のみ) |
放送二次使用料を受ける権
利(97条)
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商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放
送事業者・有線放送事業者から受ける権利
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貸レコードについて報酬を
受ける権利(97条の3)
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貸レコード業者から報酬を受ける権利(貸与権消滅後49年間) |
3.放送事業者の権利
| 複製権(98条) |
放送を録音・録画及び写真撮影するなどして複製する権利 |
再放送権・有線放送権(99
条)
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放送を受信して再放送したり,有線放送したりする権利。この権利
が適用されるのは、放送を受信した者が同時に再送信する場合で
あり、一旦、録音録画をして放送等を行う場合には適用されない。
その場合には複製権がはたらく。
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| 送信可能化権(99条2) |
放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信
可能化する権利(サーバー等の自動公衆送信装置に蓄積・入力す
るなど)
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テレビジョン放送の伝達
権(100条)
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テレビジョン放送を受信して画面拡大する特別装置(超大型テレビ,
オーロラビジョン等)で公に伝達する権利
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4.有線放送事業者の権利
| 複製権(100条の2) |
有線放送を録音・録画及び写真撮影するなどして複製する権利 |
放送権・再有線放送権(100
条の3)
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有線放送を受信して放送したり,再有線放送したりする権利 |
| 送信可能化権(100条4) |
有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利(サーバー
等の自動公衆送信装置に蓄積・入力するなど)
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有線テレビジョン放送の伝
達(100条の5)
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有線テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置で公に
伝達する権利
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