製品袋の裏書の変更


■そもそも、「松田のマヨネーズ」の製品袋の裏書が、「品質表示基準違反」に問われたことが、この運動の発端となったわけですが、マヨネーズのJAS規格及び品質表示基準についての再審議を勝ち取ったうえで、「松田のマヨネーズ」はその「違反している」裏書を書き換えました。
 問題とされた「マヨネーズと呼んで下さい」「だから100%自然の究極のマヨネーズといわれるのです」が、「作り方も使い方もマヨネーズと同じです」に変わりました。また、運動中も何度か指摘を受けた「乳児ボツリヌス症」への配慮として、「蜂蜜入りですので1歳未満の乳児には与えないで下さい」の一節が書き加えられました。以下に、以前の裏書と、新しい裏書を載せます。

■また、確認の意味で、「ドレッシング類の品質表示基準」を掲載します。この品質表示基準は、昨年平成15年9月に改正されています。

○平成12年12月制定の最初の「ドレッシング品質表示基準」の分類 (運動の始まった時参照したもの)
=「ドレッシング・半固体状ドレッシング・乳化液状ドレッシング・分離液状ドレッシング・マヨネーズ・サラダドレッシング・フレンチドレッシング」

○平成15年9月改定の「ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準」の分類
=「ドレッシング・ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)・半固体状ドレッシング・乳化液状ドレッシング(粘り気の少ないもの)・分離液状ドレッシング・マヨネーズ・サラダクリーミードレッシング」

 ドレッシング類の基準の大枠自体も、年々実態に沿って変化している、といえます。
 しかしながら、両者とも、「半固体状ドレッシング」は、ドレッシングの必須原材料であるところの油と酢に、食塩、砂糖類、香辛料等(この「等」の中には、たん白加水分解物・調味料(=アミノ酸等)・酸味料・乳化剤・糊料・着色料などが含まれる)を加えて、かつ粘り気があるもの、という、いわば何でもあり、のシロモノです。蜂蜜が砂糖の代わりに使われているだけで、「半固体状ドレッシング」を名乗らなくてはならない状態を、「松田のマヨネーズ」は、以下のように訴えているのです。

■もう一つ、ちょうど昨年2003年6月に、生活クラブ生協から、発売された「蜂蜜入りマヨネーズタイプ」の写真を参考に載せます。以前食べたここの「普通の」マヨネーズは「甘すぎた」という印象がありますが、これは組合員の参加した商品開発で生まれたそうです。
 「化学調味料不使用」「全卵・蜂蜜入り」が売りです。添加物なども使っていません。説明書きに「1歳未満の乳児には与えないで下さい」と記載されています。
 売れ行きの方は知りませんが、大手の生協(=多くの消費者)が「蜂蜜」を評価していることは確かでしょう。
 お味の方は、松田のマヨネーズとは、大分違いますが。
(2004/2/15伊藤up)

 


以前の裏書 新しい裏書
〜2003年11月より使用 〜2004年1月より使用
まぎらわしい表示について
 JAS規格では、砂糖は良くて蜂蜜は認められていないのでマヨネーズと表示できなくなりました。現品質維持のため原材料を変えずに規格を見直すよう農水省に働きかけていきます。それまではタイプが付きますがマヨネーズと呼んで下さい。

農のある確かな暮らし
 永続可能なゴミを出さない循環型社会を考える場として、畑で育てた季節の野菜と穀物を使った予約制の料理屋で、小さな循環をしています。

原材料の説明
食用植物油(圧搾絞りなたね油)
米澤製油の圧搾一番絞りなたね油だけを使用しています。(一般では製造工程においてヘキサン、リン酸、シリコーンなどが使用されます。)
卵(平飼い)
有精卵を生む環境の中で自由に運動している健康な鶏の新鮮な卵(全卵)。遺伝子組換えやポストハーベスト農薬散布の餌は使用しておりません。
りんご酢(醸造純りんご酢)
農薬の心配のない100%りんご果汁で作った酒を発酵させた本来の酢です。(一般にはアルコールを添加した酢が多くあります。)
食塩(自然海塩『海の精』)
伊豆大島に打ち寄せる黒潮の清麗な海水から、日本特有の伝統的な自然製塩法D作られた、純国産の自然海塩です。
蜂蜜(国産)
蜂蜜は酵素を含み、「日本書紀」に記述があるほど伝統的な甘味料です。
香辛料(マスタード)
100%から品の種を粉末にしたマスタードです。食味の違いを作り出します。(一般には辛味だけを抽出したフレーバーが多く用いられます。)

だから100%自然の究極のマヨネーズといわれるのです。

(以上が裏書の左半分に記載されています。右半分には、包材の材質・原材料表示・栄養成分分析などが書かれています。
もちろん、商品名は「松田のマヨネーズタイプ」、名称は『半固体状ドレッシング」となっています。)
まぎらわしい表示について(その2)
 JASの半固体状ドレッシングでは、旨味調味料、酸味料、糊料などの添加物が使用可能です。本品は蜂蜜入りですが、それらの添加物も使わず、作り方も使い方もマヨネーズと同じです。よってJAS改正に向け頑張っていきます。
蜂蜜入りですので1歳未満の乳児には与えないで下さい。(この1行は小さな文字になってます)

農のある確かな暮らし(左に同じ)

原材料の説明(左に同じ)

国内農業支援のため なたね油のうち10%は国内産を使用しています。

(裏書の右半分は、左に同じです。)



農水省サイト内の品質表示基準の当該ページ
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jas_6/41.pdf

より抜粋


ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準

制定平成12年12月19日農林水産省告示第1667号
改正平成15年9月10日農林水産省告示第1402号
記載すること。


*ドレッシング

食用植物油脂(香味食用油を除く。以下同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁(以下この条において「必須原材料」という。)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの
1にピクルスの細片等を加えたもの


*半固体状ドレッシング
ドレッシングのうち、粘度が30Pa・s以上のものをいう。

(乳化液状ドレッシング・分離液状ドレッシングについては、略)


*マヨネーズ
半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、たん白加水分解物、食塩、砂糖類、香辛料、調味料(アミノ酸等)及び酸味料以外の原材料を使用していないものをいう。


*サラダクリーミードレッシング
半固体状ドレッシングのうち、卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、でん粉、たん白加水分解物、食塩、砂糖類、香辛料、乳化剤、糊料、調味料(アミノ酸等)、酸味料及び着色料以外の原材料を使用していないものをいう。


<砂糖類についての記述>
砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と記載すること。
ただし、記載する砂糖類が1種である場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字及び当該文字の次に付する括弧を省略することができる。


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