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前述の「行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則」第6条に、
「区長は、行旅死亡人を火葬した場合において、遺骨を引き取る者のないとき又は引き取る者が明らかでないときは、神戸市立舞子墓園附属納骨堂(以下「舞子墓園」という。)において、これを保管するものとする。前項の規定による遺骨の保管期間は、特別の理由のない限り、5年間とする。この場合においてその起算日は、舞子墓園に納めた日の属する年度の翌年度の4月1日からとする。」
とあります。とりあえず市立の納骨堂におさまることになるんですね。 では、5年たったらどうなるのか? 公営墓地には、無縁塚と呼ばれる場所があり、そこに埋葬されることになります。そう、晴れて無縁仏になれるわけです。
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