新潟佛教会 会則

 

   第 1条 この会は、新潟佛教会という。

   第 2条 この会の事務所は、会長の自坊に置く。但し、理事会の承認を得て、他に置くこともできる。

   第 3条 この会は、仏教の本義に基づく教化活動を展開し、併せて会員相互の親睦と連携の強化をはかることを目的とする。


   第 4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

     (1) 各宗協同の宗教行事、講演会及びその他の行事

     (2) 宗教問題の調査研究

     (3) 寺院教会の経営上必要な事業

   第 5条 この会の会員は、旧新潟市(黒埼町合併以前)の寺院教会の住職、主管者とする。

   第 6条 この会に、次の役員をおく。

   (1) 会     長    1名

   (2) 副 会 長   2名

   (3) 常務理事    2名

   (4) 理   事   若干名

   (5) 監   事   2名

   第 7条 会長、副会長及び監事は理事会で選出し、総会の承認を得なければならない。

  2、常務理事は、事務局長及び会計担当事務局員をもって充てる。

       3、理事は、各班及び地区の会員中より1名、各宗派の会員中より1名を選出する。

   第 8条 会長はこの会を代表し、会務を統理し、理事会の議長となる。

  2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

       3、常務理事は、会長を扶け会務及び会計を処理、管理する。

       4、理事は、次の事項を審議決定する。

     (1)事業計画及び予算

     (2)事業報告及び決算

     (3)その他の重要事項

       5、監事は、事業報告及び決算を監査する。

       6、第4項各号は、総会の承認を得なければならない。

   第 9条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再選を妨げない。

        2、前項の規定にかかわらず、理事の任期は、その所属する班及び地区、又は宗派の定める任期又は慣例による。

        3、前項の変更があったときは、遅滞なく届出なければならない。

   第10条 会長は、次の事務局を置くことができる。

    (1)事務局長   1名

    (2)会   計   1名

    (3)事務局員   若干名

  2、前項のものは、会長が委嘱し、会長の命をうけて会務を処理し、任期は会長の任期による。

   第11条 この会の会議は、次のとおりとする。

    (1)理 事 会   定時及び臨時

    (2)総    会   定時及び臨時

    (3)事務局会議   随時

  2、前項の会議は、会長が招集し、議決は出席者の過半数による。

   第12条 この会に顧問を置くことができる。 顧問は歴代会長とする。

   第13条 会員は会費を納めなければならない。会費の金額は別に定める。

   第14条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。

   第15条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。

   第16条 この会則を変更するときは、総会の承認を得なければならない。

   第17条 この会則は、昭和31年2月23日から施行する。

   補 則 この会則施行と同時に新潟市仏教会(旧組織)は解散し、その権利義務はこの会が縦承する。

   付 則 この改正の会則は、平成3年2月25日から施行する。

        この改正の会則は、平成15年1月28日から施行する。

        この改正の会則は、平成18年4月1日から施行する。

        この改正の会則は、平成22年2月5日から施行する。