1)米国の人身売買被害者保護法について・・(A)被害者を犯罪者扱いしないということが(施行後)最も大きく変わった点(B)被害者と位置づけられると、その人が抱えている法的問題が問われなくなる(C)被害者を刑務所に入れてはならない(D)直ちに医療行為が義務づけられた(E)安全に生活する場所の提供(F)お金、服など当面生活するための必需品を援助(正式に被害者と確認される前にも援助することが義務づけられている)
※暴力的な犯罪の被害者の場合、「先ず助け、そのあとで問う」というのが基本的な考え。
2)海外との協力
2つの方法がある。
1つは一般的な方法で送り出し国の側で啓発キャンペーンを行うなど。しかし奴隷になるのを止めるのはとても難しい。大きな問題は貧困であり貧困に押し出されているから。
もう1つは被害者になったあとで本人とその家族を保護する方法。家族全員にビザを発行し全員(6人)を米国に連れてきた。しっかり守ることによって犯罪組織に対する証人になることが期待できる。
6人分の航空券代で1人の犯罪者が捕まれば何百もの人が奴隷になるのを防ぐことが出来る。
<人身売買とは>
すべて人は、誰からも奴隷のように扱われない権利があります。人身売買は、人をまるで家畜や品物のように扱う行為です。2001年に国連でつくられた「人身売買禁止議定書」によると、人身売買とは、人を搾取することを目的に、強制的に人を採用したり、運んだり、ある場所から別の場所に移したり、ある場所に隠したり、受け取ったりする行為をいいます。
18歳未満の子どもの場合は、搾取という目的があれば強制がなくても人身売買となります。人身売買は女性や子どもだけが被害にあうとは限りませんが、女性や子どもが被害者の多数を占めるのが事実です。
日本では、とりわけ海外の女性(女児を含む)をさまざまなルートを使って日本国内の性産業に送り込み、それによって利益をむさぼることが問題となっています(主催者パンフレットより)
ケビン・ベイルズ氏・・米国ミシシッピー州在住。現代奴隷制および人身売買問題の専門家。国連にお ける人身売買問題コンサルタント。ワシントンDCに本部をもつNGO
フリー・ザ・スレイ ブズ(Free the Slaves)代表であり、サリー大学ローハンプトン校教授。 少なくとも2700万人といわれる「21世紀の奴隷」の人権回復に向けた具体的な行動を
精力的に展開している。著書『グローバル経済と現代奴隷制』(Disposable People) は2000年のピューリッツアー賞候補。
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