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在学徴集延期臨時特例(昭和18年勅令第755号) 制作者註 ▲
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在学徴集延期臨時特例(昭和18年勅令第755号) 兵役法第四十一条第四項ノ規定ニ依リ当分ノ内在学ノ事由ニ由ル徴集ノ延期ヲ行ハズ 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス ▲
在学徴集延期臨時特例(昭和18年勅令第755号)
兵役法第四十一条第四項ノ規定ニ依リ当分ノ内在学ノ事由ニ由ル徴集ノ延期ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
制作者註 この勅令は、昭和18年10月2日に公布され、即日施行された。 本令本則により、中学校、高等学校、師範学校、専門学校および大学に在学する者に対する徴集猶予措置(兵役法(昭和2年法律第47号)41条1項)は停止された。 昭和20年勅令第634号により、本令は昭和20年11月17日をもって廃止された。 関連法令 兵役法(昭和2年法律第47号) ▲
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