第一条 興亜院連絡部ハ支那ニ於ケル興亜院ノ事務ノ連絡ヲ掌ル
2 連絡部ヲ置ク地並ニ各連絡部ノ名称及担任区域ハ内閣総理大臣之ヲ定ム第二条 各連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク但シ連絡部ニ依リ其ノ一部ヲ欠クコトヲ得
連絡部長官 勅任
連絡部次長 勅任
書記官
調査官
事務官
技師
通訳官
理事官
属
技手
通訳生
2 連絡部ニ属セシムベキ調査官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
3 各連絡部ニ属セシムベキ前二項ノ職員ノ定員ハ別ニ之ヲ定ム
4 第一項ノ職員ノ外各連絡部ニ興亜院官制第三条ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク第三条 各連絡部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セシム
2 連絡部参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ第四条 各連絡部ノ分課ハ興亜院総裁ノ認可ヲ受ケ連絡部長官之ヲ定ム
第五条 連絡部長官ハ興亜院総裁ノ命ヲ承ケ部務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督ス
第六条 連絡部次長ハ連絡部長官ヲ輔佐シ部務ヲ掌理ス
第七条 内閣総理大臣ハ必要ノ地ニ連絡部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第八条 連絡部長官及出張所ノ長ハ軍事及警備ニ関係ヲ有スル事項ニ付テハ各其ノ地方ニ於ケル陸軍及海軍ノ最高指揮官ノ区処ヲ受ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- この勅令は、昭和13年12月16日に公布され、即日施行された。上掲のものは、昭和14年勅令第45号による改正前の制定時の条文である。
- この勅令は、昭和14年勅令第45号、昭和16年勅令第937号および同勅令第1114号による改正がなされた。
- 大東亜省官制(昭和17年勅令第707号)により、本令は昭和17年11月1日をもって廃止された。
- 関連法令