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公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令 |
公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)
第一条 昭和二十一年一月四日附連合国最高司令官覚書公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件(同覚書の解釈として同日後補足された同覚書の適用の範囲及びその基準を含む。以下覚書という。)に基く公職に関する就職禁止、退職等については、この勅令の定めるところによる。
第二条 この勅令において公職とは、国会の議員、官庁の職員、地方公共団体の職員及び議会の議員並びに特定の会社、協会、報道機関その他の団体の特定の職員の職等をいい、これを主要公職と普通公職とに分ける。
2 主要公職及び普通公職は、内閣総理大臣がこれを指定する。第三条 覚書に掲げる条項に該当する者が現に公職に在るときは、主要公職に在る者は、これを退職させるものとし、又、普通公職に在る者は、これを退職させることがあるものとする。
2 覚書に掲げる条項に該当する者としての指定を受けた者(以下覚書該当者という。)で公職に在るものが、覚書該当者としての指定又は公職の指定があつた日から二十日以内にその職を去らない場合においては、他の法令にかかわらず、その者は、二十一日目において、その職を失う。但し、内閣総理大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、三十日目まで、その者をその職に留まらせることができる。
3 覚書該当者は、主要公職たると普通公職たるとを問わず、あらたにすべての公職に就くことができない。
4 覚書該当者について余人を以て代えることが困難な事情があるときは、前三項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、期間を限つて、その者を主要公職又は普通公職に留め又は就かせることができる。
5 覚書該当者で前項の規定により公職に留まり又は就くことを認められたものは、その公職に関する限り、これを覚書該当者でないものとみなす。第四条 覚書該当者としての指定は、公職に在る者又は公職に就こうとする者について、内閣総理大臣の定める公職の区分に従い、内閣総理大臣又は都道府県知事が公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、これを行う。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する者以外の者で覚書に掲げる条項に該当することが明かであると認められるものについては、内閣総理大臣の定めるところにより、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定を行うことができる。第五条 公私の恩給、年金その他の手当又は利益を現に受ける者又は受ける資格のある者が、覚書該当者として退職し又はその職を失つたときは、その者は覚書該当者としての指定を受けた時からその権利又は資格を失う。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する者については、特殊の事情があると認めた場合においては、その定めるところにより、前項の規定の適用を免除することができる。第六条 覚書該当者は、公選による公職については、その候補者となることができない。
2 公選による公職の候補者について、第四条の指定があつたときは、その者は、当該候補者たることを辞したものとみなす。第七条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第四条の規定に関して、内閣総理大臣の定めるところにより、調査表を徴しなければならない。
2 前項の規定により徴した調査表は、直ちにこれを関係公職適否審査委員会に送付しなければならない。
3 内閣総理大臣又は地方長官は、関係公職適否審査委員会の要求に応じ、関係者をして委員会に対して資料を提出させ又は事実を説明させることができる。第七条の二 内閣総理大臣又は都道府県知事は、内閣総理大臣の定めるところにより、明確な証拠により覚書に掲げる条項に該当するものと認められる者については、前条第一項の調査表を徴しないで、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書に掲げる条項に該当する者としての仮の指定(以下仮指定という。)を行うことができる。
2 前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、明確な証拠となるべき事実を記載した書類を関係公職適否審査委員会に送付しなければならない。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第一項の仮指定に関して必要があると認めるときは、関係者をして資料を提出させ、又は事実を説明させることができる。第七条の三 前条第一項の規定による仮指定を受けた者は、その仮指定に係る証拠に誤があると認めるときは、仮指定があつた日から三十日以内に、第七条第一項の調査表を添え、仮指定をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対して異議申立書を提出することができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により異議の申立があつたときは、関係書類を直ちに関係公職適否審査委員会に送付しなければならない。
3 前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、関係公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定又は覚書に掲げる条項に該当しない旨の確認をしなければならない。
4 前条第一項の規定により仮指定を受けた者は、第一項の規定による異議の申立をしない場合においては、仮指定のあつた日から三十一日目において、第四条の指定を受けたものとみなす。第八条 公選による公職の候補者について届出又は推薦届出を必要とする場合においては、その届出又は推薦届出をしようとする者は、選挙長その他これに準ずる者に対し、候補者となるべき者が覚書該当者でないことを証明する確認書の写を、併せて提出しなければならない。
2 前項に規定する確認書は、内閣総理大臣の定めるところにより、本人の調査表に関する公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、内閣総理大臣又は都道府県知事がこれを交付する。第九条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定をし又は確認書を交付したときは、直ちにこれを公表しなければならない。
第十条 覚書該当者の三親等内の親族及び配偶者は、覚書該当者の指定があつた日から十年間は、覚書該当者が覚書該当者として退職した公職(公職に在つた者が退職後、又、主要公職に就こうとした者が就職前、当該公職について覚書該当者としての指定を受けたときは、それぞれの職)に就くことができない。又、その覚書該当者の支配力を行つてはならない。
2 前項の規定は、公選による公職については、これを適用しない。第十一条 公職に在る者は、その職務の執行又は政治上の活動に関し、覚書該当者の指示若しくは勧奨を受けその他覚書該当者と意思を通じ、又は覚書該当者から利益を受け、覚書該当者に代つてその支配の継続を実現するような行為をしてはならない。
2 公職に在る者が前項の規定の違反事件に関し起訴されたときは、他の法令にかかわらず、その者は、その事件が裁判所にかかつている間、その職務の執行をすることができない。この場合において、法令に休職又は停職の定めのある職に在る者は、起訴と同時に休職又は退職を命ぜられたものとみなす。第十二条 覚書該当者は、公職に在る者に対し、その職務の執行又は政治上の活動に関し、指示若しくは勧奨をしその他公職に在る者と意思を通じ、又はこれに利益を供与し、公職に在る者をして覚書該当者に代つてその支配の継続を実現するような行為をさせてはならない。
第十三条 覚書該当者は、第二条の規定に基き公職に指定された職で昭和十二年七月七日以後において最後に占めたものを退き若しくは失つた当時の勤務先たる官公署若しくは会社その他の団体の執務の場所若しくはその覚書該当者としての指定を受ける理由となつた官公署若しくは会社その他の団体の執務の場所又はこれらと同一の建物内に在る場所で当該官公署若しくは団体の管理に属する場所に出入し、又は自己の住居若しくは事務所を設けてはならない。但し、日常の生活のため必要がある場合その他正当の事由がある場合において出入するのは、この限りでない。
第十四条 覚書該当者で公職以外の新聞社、雑誌社その他の出版社、放送機関、映画制作会社、演劇興行会社その他すべての報道機関の役職員の職に在るものは、遅滞なくその職を退かなければならない。
2 覚書該当者は、あらたに前項に掲げる職に就いてはならない。第十四条の二 内閣総理大臣の定める覚書該当者で内閣総理大臣の定める特定の会社又は金融機関の承継団体たる会社又は金融機関の公職以外の役職員の職に在るものは、遅滞なくその職を退かなければならない。
2 前項の覚書該当者は、あらたに同項に掲げる職に就いてはならない。
3 第一項の覚書該当者について第十一条乃至第十三条の規定を適用する場合においては、同項に掲げる職を公職とみなす。第十五条 覚書該当者は、公選による公職の候補者の推薦届出(候補者の届出又は推薦届出に関する連署を含む。)又は選挙運動その他の政治上の活動をしてはならない。
2 内閣総理大臣又は地方長官は、覚書に掲げる条項に該当することが明かであると認められる者が、政治上の活動をしている場合においては、その政治上の活動の停止を命じ、内閣総理大臣の定めるところにより、直ちにその者から第七条第一項の調査表を徴し、これを公職適否審査委員会に送付しなければならない。
3 前項の場合において、内閣総理大臣又は地方長官は、公職適否審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者としての指定又は覚書に掲げる条項に該当する者でない旨の確認をしなければならない。
4 第二項の規定により政治上の活動の停止を命ぜられた者は、前項の規定により覚書に掲げる条項に該当する者でない旨の確認を受けるまでは、政治上の活動をしてはならない。
5 覚書該当者は、選挙権の行使に必要な場合を除く外、すべての選挙管理委員会の事務所に出入してはならない。第十五条の二 法務総裁は、覚書該当者がこの勅令の条項を遵守しているかどうかを確かめるため、その動静を観察するものとする。
2 法務総裁は、前項の規定による事務の一部を、都道府県知事をして行わせることができる。第十五条の三 覚書該当者は、命令の定めるところにより、氏名、生年月日、本籍地その他の事項を住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経て法務総裁に届け出なければならない。
第十五条の四 法務総裁は、第十五条の二の規定による観察を行うために必要があると認めるときは、覚書該当者又はその関係者をして資料又は事実に関する説明書を提出させることができる。
第十六条 左の各号の一に該当する者は、これを三年以下の懲役若しくは禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の調査表の重要な事項について虚偽の記載をし又は事実をかくした記載をした者
二 第七条第一項の調査表を徴せられてこれを提出しない者
三 第七条第三項又は第七条の二第三項の規定により資料の提出又は事実の説明を求められ、これに応じないばかりか、又は重要な事項について虚偽の資料若しくは事実をかくした資料の提出又は虚偽の説明若しくは事実をかくした説明をした者
四 第八条第一項乃至第三項の規定により確認書の写を提出する場合において、不正の行為があつた者
五 覚書に基いて報告書を連合国最高司令官に提出する場合において、その報告書に虚偽の記載をし、又は事実をかくした記載をした者
六 第十一条第一項又は第十二条乃至第十四条の二の規定に違反した者
七 第十五条第一項、第四項又は第五項の規定に違反した者
八 第十五条の三の規定による届出をなさず、又は虚偽の届出若しくは事実をかくした届出をした者
九 前条の規定により資料又は事実に関する説明書の提出を求められ、それに応じないばかりか、又は虚偽の若しくは事実をかくした資料若しくは説明書を提出した者
2 前項の規定により刑罰に処せられた者で覚書該当者以外のものは、他の法令による外、その現に占める公職を失い、又、あらたに公職に就くことができない。
3 前項の者は、公選による公職の候補者となることができない。現にその候補者たる者は、候補者たることを辞したものとみなす。附 則
1 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
2 第五条の規定は、昭和二十一年一月四日以後この勅令施行前従前の第一条に規定する官職又は従前の第四条に規定する職で改正規定による公職に相当するものを退官又は退職した者が、退官又は退職後当該官職又は職について覚書該当者としての指定を受けた場合にこれを準用する。
3 この勅令施行後公職を退職した者が、退職後その退職した公職について覚書該当者としての指定を受けたときは、第五条の規定の適用については、その者は、覚書該当者として退職したものとみなす。
4 この勅令施行前に、貴族院多額納税者議員互選規則第三十九条第一項の規定による勅令のあつた選挙については、第八条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5 第八条第三項及び第四項の規定は、昭和二十一年勅令第五百六十六号(農地調整法施行令の一部を改正する勅令)附則第二項の規定により行われる市町村農地委員会(これに準ずるものを含む。)の委員の選挙及び都道府県農地委員会の委員の互選については、これを適用しない。
6 教育委員会の委員の候補者の推薦届出の場合にあつては、第八条の規定にかかわらず、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く教職員の除去及び就職禁止等に関する政令(昭和二十二年政令第六十二号)の規定による教職適格確認書の写を提出して、同条第一項の確認書の提出にかえることができる。
- この勅令は、昭和22年1月4日に公布され、即日施行された。上掲のものは、昭和23年政令第228号による改正後の条文である。
- この勅令は、昭和22年勅令第77号、同政令第119号、同政令第237号、同政令第288号、昭和23年政令第32号、同政令第145号、同政令第228号、昭和25年政令第297号、昭和26年政令第220号および同法律第268号による改正がなされた。
- 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和27年法律第94号)により、本令は昭和27年4月28日をもって廃止された。