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沿革と活動内容 |  入会案内 |  つくば音楽団体交流協議会会則

沿革と活動内容

  • つくば市を中心とするアマチュア音楽家の発表の場として筑波大学大学会館で開催されていた 学園都市音楽会 が、1993年7月の会をもって終了することになりました。
  • その折に、 学園都市音楽会 とその主催団体である 学園都市音楽団体連絡協議会 を発展的に継続して発表と交流の場を作っていこうという声があがり、賛同する団体が集まって、1993年7月に つくば音楽団体交流協議会 を設立しました。
  • 協議会の活動目的を「つくば及びその交流地域(以下「つくば等」という。)の住民が組織する各音楽演奏団体(個人を含む。)が、合同で演奏会を実施し、以てつくば等の文化の向上を図ること」(会則参照)とし、合同演奏会を ムジカフェスタ・ディ・つくば と名付けました.
  • 1994年5月に第1回 ムジカフェスタ・ディ・つくば を竜ヶ崎文化会館で開催し、その後、毎年5月に各地のホールで催しています。
  • ムジカフェスタの実行委員は加入団体が回り持ちで担当しています。また、ムジカフェスタでは互いの演奏を聴き合うことを大切にしており、“自分達で運営する自分達の音楽会”を実践しています。
  • 現在、50を越える団体および個人が加入しています。



入会案内

  • つくば音楽団体交流協議会は、随時、加入を受け付けています(団体および個人)。
  • 加入申し込みは連絡先ページに記載の方法でご提出お願いします。
  • 入会申し込みの様式はこちらです。

協議会加入に関するQ&A

  • Q1.入会にあたり、何か条件(活動実績、推薦状、など)は必要ですか?
  • A1.会則にある目的に賛同していただけるなら、その他の条件はありません。
     
  • Q2.会費はいくらですか? また、会費以外に生ずる義務はありますか?
  • A2.現在の年会費は500円です。これは資料作成費、郵送料として、ほぼ収支均衡で使用されます。
     ムジカフェスタに参加する場合は、別途参加費を支払います。その年に参加するかどうかは各団体の判断で、ムジカフェスタへの参加は義務ではありません。
     ムジカフェスタは各回独立採算会計で、かかった費用を参加団体で均等割りします。ここ数年は、1団体あたり実質数千円から1万円弱というところです。ムジカフェスタは毎年5月に開催しており、前年12月から当年1月頃に参加申し込みをして、参加料を払うことになります。
     ムジカフェスタの企画・運営・当日進行はすべて自分達でやっていて、各回の実行委員会を加入団体が持ち回りで担当しています。4〜5年に一度、実行員会の役目が回ってきます。また、ムジカフェスタ当日の係(受付、ステージセッティング、録音など)は参加団体で分担します。
     
  • Q3.その他、入会にあたり留意すべき事項はありますか?
  • A3.上に書いたこと以外に、以下のようなことが挙げられます。
    (1)年次総会は6月下旬頃に開催されます。
    (2)現在のところ、総会とムジカフェスタ以外には定例行事・会議はありません。協議会役員やムジカフェスタ実行委員を担当する場合には、年数回の会議があります。
    (3)ムジカフェスタは、単なる演奏の場の提供だけではなく、加入団体相互の交流を目的としているので、たとえば自分の出演するブロックはずっと聴いているようにする、自分は出演しないブロックで裏方として手伝う、というコンサートであることを理解してください。
     
  • Q4.入会申込の方法は?
  • A4.所定の様式で申込書を作成していただき、連絡先ページに記載の方法でご提出ください.

 

つくば音楽団体交流協議会会則

 (名称)
第1条  本会は、つくば音楽団体交流協議会という。
 (事務所)
第2条  本会は、事務所を会長の私宅に置く。
 (目的)
第3条  本会は,つくば及びその交流地域(以下「つくば等」という。)の
     住民が組織する各音楽演奏団体(個人を含む。)が、合同で演奏会を
     実施し、以てつくば等の文化の向上を図ることを目的とする。
 (事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため「ムジカフェスタ・ディ・つくば」
     (以下「フェスタ」という。)を開催する。
 (フェスタ)
第5条  フェスタは、クラシック音楽を中心とし、別に定めるところにより開催する。
    2.フェスタの出演資格は、本会の会員でなければならない。
 (会員)
第6条  本会は、次に掲げる会員で組織する。
     (1)つくば等の音楽団体
     (2)その他個人演奏家等で本会の目的に賛同する者。
 (入退会)
第7条  本会に入会しようとする団体又は個人は、別に定めるところにより
     会長に願い出て承認を得なければならない。
    2.本会から退会しようとする者は、会長に届け出なければならない。
 (総会)
第8条  本会に、総会を置き会員で組織する。
    2.総会は、年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、
     臨時に総会を招集することができる。
    3.前項ただし書きに定めるもののほか、会員の2分の1以上の請求があった場合は、
     会長は臨時に総会を招集しなければならない。
    4.会長は、総会を開催するに当たっては、開催日の15日前までに、
     会議の目的、日時、場所等を明示して、会員に通知しなければならない。
 (議決事項)
第9条  次の各号に掲げる事項については、総会の議決を経なければならない。
     (1)事業報告及び決算に関する事項
     (2)事業計画及び予算に関する事項
     (3)音楽団体等の本会入会審査に関する事項
     (4)この会則の改正に関する事項
     (5)その他必要と認められる事項
 (議長)
第10条 総会の議長は会長をもってあてる。
 (定足数)
第11条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
    2.議決を要する事項については、議長を除く出席者の過半数で決し、
     可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (役員)
第12条 本会に、次の各号に掲げる役員を置き、総会において会員のうちから選出する。
     (1)会長 1人
     (2)事務局 若干人
     (3)会計 1人 
     (4)監事 若干人
    2.役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、
     前任者の残任期間とする。
    3.役員は、任期が満了した場合においても、新たに役員が選出されるまでは、
     前項の規定にかかわらず引き続きその職務を行う。
 (会長等の職務)
第13条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
    2.事務局は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行し、
     会員への連絡等を行う。
    3.会計は、会費の徴収及び管理を行う。
    4.監事は、会務を監査等する。
 (実行委員会)
第14条 本会に、音楽祭の実施に関し、ムジカフェスタ・ディ・つくば実行委員会
     (以下「実行委員会」という。)を置く。
 (委員)
第15条 実行委員会に、次の各号に掲げる委員を置き、総会において会員のうちから選出する。
     (1)委員長
     (2)副委員長
     (3)委員会会計
     (4)その他の委員 
    2.前項に定める委員のほか、第12条第1項に規定する役員を委員に加えるものとする。
    3.委員の任期は、フェスタ決算終了までとする。
 (会費)
第16条 本会の運営に関する経費は、本会の会費及び寄付金による。
    2.本会の会員は、別に定めるところにより会費を収めなければならない。
    3.本会の会員で、期限までに会費を収めないものは退会とみなす。
     期限等は別に定めるものとする。
 (細目)
第17条 この会則に定めるもののほか、この会則の実施に関し必要な細目は、別に定める。

附則1.
この会則は、平成5年7月17日から施行する。
附則2.
この会則の一部を改訂し、平成9年6月28日から施行する。 


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