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個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に対して再生計画を提出し、認可決定を受けた再生計画に従って支払いを行います。再生計画の支払い額は最低支払額が法律により定められています。 もう少し個人再生が一般の民事再生と比べ、簡略化されてる点や特徴についてご説明します。一般の民事再生手続きは法人・個人ともに利用できますが、個人再生手続きは個人しか利用できません。但し、 個人が利用する場合も住宅ローンを除いて5000万円以下(主債務・保証債務含む)の債務額になります。 もちろん、債務者は再生計画に従って、返済を行う必要がありますので、継続的にある程度(家計収支上、通常 の生活を行い、尚且つ余裕を持って返済が可能な収入)安定した収入の見込みが必要です。返済は基本毎月払い の分割で、期間は原則3年ですが、支払額・収入等の状況によっては5年にする事ができます。 また、一般の民事再生手続きには債権者集会を開催する必要があります。一方、個人再生手続きには「小規模個 人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあり、前者は書面による決議など要件か緩和され、後者は 債権者の意見を聴取するだけで同意は必要ありません。 このように簡略化された個人再生手続きは、債権者から申立てができず、再生計画通りに返済を終えると残りの 債務について支払い免除を受ける事になります。また大きな特徴として、住宅ローン特則を利用する事ができれ ば、住宅を手放す必要がありません。(持ち家がある方や資産をお持ちの方でも要件が整えば、個人再生手続き をする事により、債務の圧縮と資産を残せる可能性もあります。)最後になりますが、個人再生手続きには、自 己破産のような免責不許可事由や職業制限・資格制限はありません。 |
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| ・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済む ・債務総額を圧縮できる ・自己破産のような免責不許可事由がない ・自己破産のような、職業制限や資格制限がない ・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなる ・専門家に依頼した後は厳しい取立がなくなる。 |
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