個人再生の雲

特定調停

特定調停とは、サラ金やクレジットカードなど利用してお金を借りたり、物品を購入するなどしたが、何らかの事情で支払っていくことが困難になった。または、今後において支払い不能に陥る可能性がある場合。特定債務者の経済的な再生に役立つために、裁判所が介入して、これら債権者に返済期日を延ばしたり、返済方法を変更したりといったような話し合いを行います。
特定調停は、裁判所が選任した調停委員が債権者と債務者の間に入って、金銭債務に係る利害関係調整を行います。
弁護士や司法書士が行う任意整理によく似ていますが、簡易裁判所が介在するかどうかの違いと費用が安いのが特徴です。
ただし、特定調停は返済を続けていけることが前提ですから、あなたの収入や生活状況によって支払いが不可能な場合は手続きできません。
ですから決して万能な手続きではありません。自己破産したくないからと言って特定調停が代替えの手続きとなるわけではありません。

特定調停の申し立て費用は一件当たり1000円程度ですので、比較的安価で手続きが可能です。

申し立て手続は決して簡単とは言い切れませんが、弁護士など専門家に依頼するほどは難しいものではありません。自分ひとりで充分作成可能です。

特定調停で話し合いがつけば合意した内容が記載された「調停調書」が作成されます。
しかし調停調書には判決と同じ効力があり、この調書に従って支払えている場合はよいのですが、支払いが滞った場合は強制執行を受ける場合もあるので注意が必要です。

また特定調停は、あくまでも話し合いによる解決を求める手続きですので、強制力がなく、合意不成立となった場合は断念しなければなりません。


特定調停のデメリット

■情報収集と知識武装が必要です。

調停は債権者との話し合いが前提となります。
金融業者との知識の違いから金融業者にイニシアティブを取られる可能性があります。債務者に知識が無いことをいいことに、期待どうりの減額が出来ない場合や不利な条件で進行する可能性すらあります。
特定調停を過大評価するサイトを見かけますが、過度の期待は禁物です。
あくまでも、債務整理の内一つの手続きにすぎないのですから、自分の状況にあった債務整理手続を選択しなければなりません。

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