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財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則
財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則
第一章 総則
- 第一条
- この細則は、財団法人日本相撲協会(以下協会と称する)寄附行為の施行に関する事項を規定する。
- 第二条
- この細則の変更は、理事会の議決による。
理事会の議決は、寄附行為第三十一条による。
第二章 事業の実施
- 第三条
- 相撲教習所は、新しく協会所属力士として登録された者を教育する。
相撲教習所規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第四条
- 相撲博物館は、相撲の研究調査および出版物の刊行を行う。
相撲博物館規則は、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第五条
- 相撲技術の研修、相撲の指導普及、相撲道に関する出版物の刊行等を行うため、協会に指導普及部を
おき、相撲道場および草津相撲研修道場を設ける。
指導普及部規定、相撲道場規則および草津相撲研修道場規則に関しては、理事会の議決を経て、別に
定める。
- 第六条
- 協会員の生活指導のため、協会に生活指導部をおく。
生活指導部規則に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第七条
- 協会は、力士の技倆を審査するための相撲競技(以下本場所相撲と称する)およびその他の事業を実
施する。
- 第八条
- 本場所相撲における相撲競技方法は、理事会の議決により定める。
- 第九条
- 本場所相撲を行う場所および回数は、理事会の議決により定める。
本場所相撲は、別に定める相撲規則により行う。
番附編成は、理事会の議決を経て、別に定める番附編成要領により行う。
- 第十条
- 本場所相撲は、一般に公開し、有料を原則とする。
- 第十一条
- 本場所相撲における勝負の判定、取組の作成、番附の審査編成、力士、行司に対する賞罰に関する
事項等を行うため協会に審判部をおく。
審判部規定に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第十二条
- 本場所における故意による無気力相撲を防止し、監察し、懲罰するため、相撲競技監察委員会を置
く。監察委員会ならびに懲罰に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第十三条
- 本場所相撲に公傷制度を設け、公傷認定委員を置く。
公傷の取扱に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第十四条
- 地方本場所相撲を実施運営するため、協会に地方場所部をおく。
地方場所部には、部長ならびに委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。
部長には、理事が当る。
- 第十五条
- 地方巡業(海外巡業を含む)を企画運営するため協会に巡業部をおく。地方巡業部規定に関しては、
理事会の議決を経て、別に定める。
- 第十六条
- 東京本場所相撲の実施運営ならびに協会で行う事業の内、他の部所に属さない事業を行うため、協
会に事業部をおく。
事業部には部長一名、委員若干名をおく。必要に応じ主任をおくことができる。
部長には、理事が当る。
- 第十七条
- 国技館は、本場所相撲に使用するほか、社会公益事業の催物およびその他に充用することができる。
- 第十八条
- 国技館は、協会の基本財産であり、確実にこれを維持保全する。
- 第十九条
- 福利施設として診療所を設け、協会員、家族及び一般の診療を行う。
診療所に、医務委員会を置く。
医務委員会規程は別に定める。(平成四年六月六日改正)
- 第二十条
- 診療所は、本場所相撲中館内に医務室を設け、協会員ならびに救急患者の診療を行う。
診療所においては、相撲体力研究も併せ行う。
第三章 資産及び会計
- 第二十一条
- 協会の基本財産は、次の区分により理事長がこれを管理する。
一、土 地
二、建 物
三、機械器具
四、有価証券
五、預 金
六、現 金
管理者は、区分別に台帳を備え、その出納、現在の状況を明確にしなければならない。
- 第二十二条
- 年度末決算において生ずる剰余金は、理事会の議決を経て、次の通り処分する。
一、基本財産編入金 剰余金の二十分の一以上
二、各種積立金 若干
三、その他 若干
- 第二十三条
- 各部所長は、会計年度開始一ヵ月前に、各部所の事業計画および収支予算書を作成し、理事長に
提出しなけれはならない。
- 第二十四条
- 寄附行為第十二条の施行は、理事長の名をもって行うものとする。
- 第二十五条
- 金銭および物品の出納・保管は、主事において、担任するものとする。
以上の金銭および物品の出納・保管は、理事長の監督のもとに行うものとする。
- 第二十六条
- 主事は、理事長の定めるところに従い、協会の収支状況・資産・負債の状況および金銭物品の出
納を明確にする帳簿を備え、証憑書類を整理保存しなければならない。
第四章 維 持 員
- 第二十七条
- 維持員について、次のとおり定める。
- 一、普通維持員
- 個人または法人で、財団法人日本相撲協会維持員の申込をなし、理事会の承認を受け、維持費
を納入するものを普通維持員とする。
- 普通維持員は、維持員より継続しない旨の意思表示がない限り継続するものとする。ただし、
一定期間毎に確認審査を行うこととする。
- 維持費は、一時金とし、財団法人日本相撲協会に対する寄附金とする。
一時金の額は、次の通りとする。
東京地区 三、〇〇〇、〇〇〇円以上
その他の地区(大阪・名古屋・福岡)一、〇〇〇、〇〇〇円以上
ただし、確認審査の時期にあわせ改訂できるものとする。一時金は、原則として一括納入とする。
但し止むを得ない事情があると協会が認めた場合には分割納入できることとする。
- 二、特別維持員
- 長期間に亘り財団法人日本相撲協会の事業に協力し、その功績顕著なものとして同協会が認めた
ものおよび相当金額を同協会に寄附したものを特別維持員とする。
- 三、団体維持員
- 各相撲部屋・力士等を後援するため、会を組織した団体で、財団法人日本相撲協会維持員の申込
をなし、理事会の承認を受け、年間相当金額の維持費を納入するものを、団体維持員とする。
団体維持員は、その団体の代表者を定めて申込むものとし、代表者の変更のあった場合は、速か
にその旨の届出をしなければならない。
- 維持員は、維持員会を組織することができる。維持員会の規定は理事会の議決を経て、別に定め
る。
- 四、維持員会の取扱いおよび業務について、次の通り定める。
- 維持員には、維持員証を交附する。
- 維持員には維持員席にて当該維持員の属する地区の本場所相撲競技に立ち合うものとする。
維持員席には溜席を充て、その席数は当分の間各本場所共三〇〇席とする。
維持員が各本場所の相撲競技に立合う場合は、維持員証と各本場所毎に発行される維持員券(整
理券)を提示するものとする。
維持員は、維持員証を提示し、協会施設および相撲部屋に出入できるものとする。
- 五、維持会(維持員会?)
- 維持員は、維持員会を組織することができる。
- 維持員会の規定は、理事会の議決を経て、別に定める。
- 六、実施日
- この改正は、東京地区は昭和六十一年度より、その他の地区は昭和六十二年度より実施する。
第五章 役員およびその他
- 第二十八条
- 寄附行為第十八条の理事および監事の定員は、当分次の通リ定める。
理 事 十 名(うち理事長一名)
監 事 三 名
- 第二十九条
- 役員の定期改選の時期は、おのおのその任期満了の年の一月本場所終了後行う。
- 第三十条
- 理事および監事の選挙は、評議員会において評議員の単記無記名投票により行う。
選挙は相撲道の本旨に鑑み、名誉と品位を汚すことなく厳正に行われねばならない。
- 第三十一条
- 理事および監事の選挙に立候補できるものは、年寄である評議員に限るものとする。
- 第三十二条
- 理事および監事の選挙を執行するため、選挙管理委員を指名する。
必要に応じ、補佐を指名することができる。
指名は、理事長が行う。
- 第三十三条
- 理事および監事の選挙に関する規定は、理事会の議決を経て、別に定める。
- 第三十四条
- 寄附行為第二十五条の力士及び行司より選出される評議員の定員は、当分次の通り定める。
- 力 士 四 名
- 行 司 二 名
- 力士会および行司会の委員は、おのおの互選により評議員を選出する。
- 本条の評議員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
- 補欠による評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第三十五条
- 力士および行司より選出される評議員改選の時期は、任期満了の年の一月本場所後行う。
- 第三十六条
- 理事会および理事は、協会事業遂行の枢軸として分掌業務に専念するものとする。
- 第三十七条
- 理事は、次の職名により業務を分掌する。
- 相撲教習所長(附属委員若干名、必要に応じ主任をおくことができる)
- 指導普及部長(同右)
- 生活指導部長(同右)
- 事 業部 長(同右)
- 審 判部 長(同右)
- 地方場所部長(同右)
- 巡 業部 長(同右)
- 相撲競技監察委員長(同右)
- 公傷認定委員
- 第三十八条
- 理事の職務分掌は、役員改選後理事長が指名する。
- 委員および主任は、理事会の詮衡を経て、理事長が任命する。
- 委員に詮衡された者の内より特に必要ある者を、理事会の議決により、役員待遇とすることができる。
- 役員待遇の者の給与等は、理事又は監事と同等額とする。
- 委員および主任の任期は、一年とする。
- 第三十九条
- 主事は、理事長の命により、協会事務の処理にあたる。
- 第四十条
- 各年寄は、理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる。
- 第四十一条
- 若者頭、世話入、呼出および床山は、次の業務に従事する。
- 一、若者頭は、力士養成員の監督にあたるとともに、相撲競技
- その他に関し、上司の指示に従い服務する。
- 一、世話人は、相撲競技用具の運搬、保管等の管理にあたると
- ともに、その他上司の指示に従い服務する。
- 一、呼出は、相撲競技実施にあたり、土俵の構築、太鼓、呼出、
- その他土俵に関する任務に従事するとともに、その他上司
- の指示に従い服務する。
- 一、床山は、力士の結髪を行う。
- 一、若者頭、世話人、呼出および床山の人員は、当分次の通りとする。
- 若者頭 八名以内(昭和五十年七月改正)
- 世話人 八名以内(昭和五十年七月改正)
- 呼出 四十五名以内 (平成五年三月二十一日改正)
- 床山 五十名以内(昭和六十二年七月改正)
- 第四十二条
- 協会は、会員の親睦を図り、人格向上・修業の機関として、年寄会・力士会・行司会・若者頭会・
世話人会・呼出会・床山会・さくらの会(職員等)の組織を認める。
- 年寄会は役員以外の年奇、力士会は十枚目以上の力士、行司会は行司、若者頭会は若者頭、世話人会
は世話人、呼出会は呼出、床山会は床山、さくらの会は職員等をもって組織し、会員より選出された
委員は、協会に届け出るものとする。(平成7年1月改正)
- 第四十三条
- 年寄会・力士会・行司会・若者頭会・世話人会・呼出会・床山会・さくらの会には、助成金を支
給することができる。
- 助成金の金額および支給方法は、理事会の議決により定める。(平成7年1月改正)
- 第四十四条
- 協会に経営協議会を置く。経営協議会は協会の各職域委員が集り、各々その職責において意見を
開陳し、以て経営の円滑をはかることを目的とする。
- 第四十五条
- 経営協議会委員は、当分左の職域より、各員数を互選し、任期は二ヶ年とする。
但し、重任を妨げない。
- 理 事 二 名
- 委 員 二 名
- 主 任 二 名
- 年 寄 四 名
- 力 士 四 名
- 行 司 ニ 名
- 若者頭 一 名
- 世話人 一 名
- 呼 出 ニ 名
- 床 山 二 名
- 第四十六条
- 経営協議会の経費に充当するため、補助金を支給することができる。補助金の金額は、理事長が
決定する。
第六章 年奇・カ士・行司およびその他
- 第四十七条
- 年寄・力士・行司およびその他は、相撲の本義を体し、公益法人である本協会の目的に鑑み、一
層相撲の研究練磨に努め、人格を陶冶し、真に協会員であることを認識し、その名を辱めないように
心がけねばならない。
- 第四十八条
- 年寄名跡の襲名継承については、次の通り定める。
- 年寄の名跡は、年寄目録に記載されたものに限る。
- 年寄の名跡は、理事会の詮衡により、これを襲名・継承せしめ、年寄名簿に登録する。
- 年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。
- 幕内一場所全勤の力士および十枚目力士にして、連続二十場所・通算二十五場所以上出場のもの
でなければ、年寄になることができない。
但し、師匠の名跡を継承しようとする十枚目力士にして、現役より師匠の名跡を襲名継承しよう
とするもの、または現役のまま名跡を継承しようとするものは、理事会の承認を経たときは、本
文の制限によらなくてもよい。
- 横綱には、その引退に際し、力士名のまま五年間年寄としての資格を与えることができる。(昭和
三十四年八月改正)
- 行司の庄之助および伊之助を襲名したものには、年寄の待遇をすることができる。
- 年寄の名跡を襲名・継承したものおよび年寄としての資格を与えられたものは、加盟金を協会に
納めなければならない。
加盟金額は、当分金参千円也とする。
- 年寄の名跡を襲名・継承するものは、力士引退届と同時に年奇襲名・継承届を、協会に提出しな
ければならない。
- 五年間襲名・継承者のない年寄名跡は、協会に帰属する。
- 年寄名跡の得喪、変更に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。
- 年寄には、年寄名跡金を支出することができる。(昭和六十一年十一月改正)
年寄名跡金の金額は、当分年六拾万円とし、会計年度末に支給する。(昭和六十一年十一月改正)
- 第四十九条
- 年寄で次の各項に該当するものは、理事会の詮衡を経て、参与とすることができる。
- 協会役員に五期以上選任され、任期満了となったもの。
- 委員に十期以上選任され、任期満了となったもの。
- その外、理事会にて特にその資格あると認めたもの。(昭和四十一年二月追加)
- 第五十条
- 横綱・大関が引退し、年寄名跡を襲名・継承した場合、横綱は五年間、大関は三年間委員と同等の
待遇をする。
第四十八条第一項第五号の場合も、本規定を適用する。
- 第五十一条
- 相撲部屋維持のため、相撲部屋維持費を支出することができる。支出の時期および支出額は理事
会の議決により定める。
- 第五十二条
- 稽古場設備・風呂代その他稽古経費に充当するため、稽古場経費を支出することができる。
支出の時期・支出額は、理事長が決定する。
- 第五十三条
- 力士は、協会所属力士とする。
- 第五十四条
- 力士を志望する者は、義務教育を終了した二十三歳未満(新弟子検査日)の男子で、師匠である
年寄を経て、協会に親権者の承諾書・戸籍謄本または抄本・医師の健康診断書をそえて力士検査届を
提出し、協会の指定する医師の健康診断ならびに検査に合格し、登録されねばならない。
- 検査基準は、当分次の通りとする。
- 身長一米七十三以上(五尺七寸以上)
- 体重七五キロ以上(二〇貫以上)
- 力士を志望する者で、師匠である年寄より幕下附出しの申請があったときは、次の通り取り扱い、理
事会の決議により幕下附出しとすることができるものとする。
- 師匠である年寄より幕下附出しの申請のできるものは、満二十歳より二十五歳未満(新弟子検査
日)の男子とする。
- 当該力士志望者が幕下附出しに相応しいことを証する成績一覧表は次の四大会によることとする。
全日本相撲選手権大会
全国学生相撲選手権大会
全日本実業団相撲選手権大会
国民体育大会成年A
- 成績一覧表は、幕下附出し申請時の直前二ヶ年間の成績によるものとする。
- 幕下附出しの適否は、次の基準により行い、判定するものとする。
1、全日本相撲選手権大会で、十六位以上の成績のもの。
2、その他の大会で、優勝または三位以上の成績が二回以上のもの。
- 力士検査は、前項により実施するが、この場合検査基準(身長・体重)による合否の判定は行わ
ない。
健康診断による合否の判定は行う。
この改正は、平成五年一月場所新弟子検査より適用する。(平成五年一月場所改正)
- 第五十五条
- 外国人にして力士を志望するものは、確実な保証人二人と連署にて、師匠である年寄を経て、力
士検査届を協会に提出しなければならない。(昭和三十三年一月)
- 協会検査に合格し、協会所属力士として登録される場合は、外国人登録済証明書を協会に提出しなけ
ればならない。
- 第五十六条
- 幕下以下の力士は、力士養成員とし、師匠である年寄が養成にあたるものとする。
- 養成費は、当分次の通り支出する。(平成六年一月一日改正)
- 力士養成員一人につき 一ヶ月 六五、〇〇〇円
- 第五十七条
- 十枚目以上の力士は、力士養成員の指導にあたるとともに、自己の人格の陶冶・技倆の練磨に努
める。十枚目以上の力士には、稽古廻し・締込・化粧廻し・結髪の費用に充当するため、当分次の通
り力士補助費を支給する。(昭和四十二年五月場所改正)
- 東京本場所一場所につき 二五、〇〇〇円
- 第五十八条
- 横綱々代は、師匠である年寄に対し、製作実費を支払うものとする。(昭和五十五年四月改正)
- 第五十九条
- 同一力士志望につき、二人以上の師匠より届出のあったときは、理事会に於てその所属を定める。
- 第六十条
- 年寄死亡後継承者なきもの、または年寄にして除名処分を受けたものに属する力士は、本人の意見
を徴し、その転属すべき師匠である年寄を決定し、理事会で承認する。
- 年寄が前項の転属を受けようとする場合も、前項に準ずる。
- 師匠である年寄が死亡または引退し、その名跡を襲名・継承するものがあった場合は、その所属力士
は、当然襲名・継承者に随従するものとする。
- 第六十一条
- 力士の養成・教育・給与等にして特にこの細則に定めないものは、師匠である年寄において処理
するものとする。
- 第六十二条
- 行司は、協会所属行司とする。
- 第六十三条
- 行司の人員は、当分四十五名以内とする。(昭和五十六年一月改正)
- 第六十四条
- 行司の採用は、次による。(昭和五十一年一月改正)
- 行司の新規採用は、義務教育を修了した満十九才までの男子で、適格と認められる者から行う。
(昭和五十三年一月一日改正)
- 行司の新規採用者に対して、三年間見習として養成期間をおく。但し、行司の階級順位により番
附編成することは妨げない。
- 第六十五条
- 幕下以下の行司は、行司養成員とし、師匠である年寄(立行司を含む)が養成に当るものとする。
- 行司実務については、立行司ならびに行司会委員がその指導に当るものとする。
- 十枚目以上の行司は、自己の人格の陶冶・技倆の練磨に努めなければならない。
- 第六十六条
- 行司には、当分次の通り装束補助費を支給する。(昭和六十一年一月場所改正)
- 立 行 司 一場所につき 五〇、〇〇〇円
- 三役 行司 同 四〇、〇〇〇円
- 幕内 行司 同 三〇、〇〇〇円
- 十枚目行司 同 二五、〇〇〇円
- 幕下以下行司 同 二〇、〇〇〇円(昭和四十七年一月追加)
- 第六十七条
- 若者頭・世話人・呼出および床山は、協会所属とする。
- 第六十八条
- 若者頭・世話人・呼出および床山の採用は、次による。(昭和五十一年一月一日改正)
- 若者頭・世話人の新規採用は、引退した十枚目力士・幕下力士で適格と認められる者から行う。
- 呼出・床山の新規採用は、義務教育を修了した満十九才までの男子で、適格と認められる者から
行う。(昭和五十三年一月一日改正)
- 呼出・床山の新規採用者に対しては、三年間見習として、養成期間をおく。
- (1)呼出の階級を次の取り規定する。(平成六年十一月改正)
序ノ口呼出
序二段呼出
三段目呼出
幕 下呼出
勤続十五年以上のもので成績優秀なもの、
または勤続十年以上十五年未満のもので特に成績優秀なもの。
十枚目呼出
勤続三十年以上のもので成績優秀なもの、
または勤続十五年以上三十年未満のもので特に成績優秀なもの。
幕 内呼出
勤続四十年以上のもので成績優秀なもの、
または勤続三十年以上四十年未満のもので特に成績優秀なもの。
三 役呼出
同 右
副 立呼出
同 右
立 呼 出
(2)十枚目呼出以上の番附員数を、当分次の通り規制する。
立 呼 出 一名
副 立呼出 一名
三 役呼出 三名
幕 内呼出 七名以内
十枚目呼出 八名以内
(3)呼出の階級順位の昇降は、年一回とし、提出された考課表により、九月場所後の理事会に
て詮衝し、翌年度の番附編成を行う。
- 床山の階級を次の通り規定する。(平成六年十一月改正)
五等 勤続五年未満のもの。
四等 勤続五年以上のもので成績優秀なもの。
三等 勤続十年以上のもので成績優秀なもの、
または勤続五年以上十年未満のもので特に成績優秀なもの。
二等 勤続二十年以上のもので成績優秀なもの、
または勤続十年以上二十年未満のもので特に成績優秀なもの。
一等 勤続三十年以上のもので成績優秀なもの、
または勤続二十年以上三十年未満のもので特に成績優秀なもの。
特等 勤続四十五年以上・年令六十才以上のもので特に成績優秀なもの。
- 第六十九条
- 年寄・行司・若者頭・世話人・呼出・床山の停年については、理事会の議決を経て、別に之を定
める。
第七章 運営審議会
- 第七十条
- 運営審議会委員の任期は、二年とする。
- 運営審議会は、毎年三回(一月、五月、九月各本場所中)理事長が招集し、または理事長必要ある場
合は、随時これを招集し、協会の予算・決算および運営に関する事項について諮問するものとする。
- 第七十一条
- 運営審議会には、会長一名をおき、委員の互選で決まる。
- 会議は、会長が座長となって会を運営する。
- 会長事故あるときは、委員より座長を互選する。
- 第七十二条
- 協会役員は、会議に出席し、発言することができる。
- 第七十三条
- 運営審議会には幹事をおき、違絡・記録・報告その他諸般の事務を担任させる。
第八章 給与
- 第七十四条
- 役員および役員以外の常勤年寄(参与を含む)に支給する給与は、基本給・手当および非常勤手
当とする。(#平成十一年度より)
- 区分 基 本 給 手 当 計
- 理事 一、〇九〇、〇〇〇 二七四、〇〇〇 一、四〇五、〇〇〇
- 監事 九五〇、〇〇〇 二四六、〇〇〇 一、二三二、〇〇〇
- 委員 七七〇、〇〇〇 二〇一、〇〇〇 一、〇〇一、〇〇〇
- 参与 六五〇、〇〇〇 一七四、〇〇〇 八四九、〇〇〇
- 主任 六五〇、〇〇〇 一七四、〇〇〇 八四九、〇〇〇
- 常勤年寄 六〇〇、〇〇〇 一六一、〇〇〇 七八四、〇〇〇
- 準 年寄 六〇〇、〇〇〇 一六一、〇〇〇 七八四、〇〇〇
- 役員および役員以外の常勤年寄(参与を含む)に対し、勤続手当を支給する。
勤続手当は、当分次の通り定める。
勤続年数
満六年以上 五、〇〇〇円
満十一年以上 八、〇〇〇円
満十六年以上 一一、〇〇〇円
満二十一年以上 一四、〇〇〇円
満二十六年以上 一七、〇〇〇円
満三十一年以上 二〇、〇〇〇円
但し、勤続年数は、満三十才以上の勤続年数により計算する。
- 非常勤手当は、上記第一項および第二項以外の年寄(非常勤年寄)に支給する給与とし、当分次
の通り定める。
非常勤年寄 東京本場所一場所につき 三〇、〇〇〇円
- 第七十五条
- 協会在勤の役員および年寄には、在勤手当を支給することができる。
- 在勤手当は、当分次の通り定める。
- 理 事 長 月 五〇、〇〇〇円
- 理事および監事 月 四〇、〇〇〇円
- 常 勤 年 寄 月 一五、〇〇〇円
- 第七十六条
- 病気等により年寄が欠勤する場合の給与の支給は、次の通り定める。(昭和五十九年五月改正)
- 病気等により欠勤した月の翌月より二年間は、給与の全額を支給する。
- 三年目より休職とし、給与の支給を停止する。但し、見舞金を支給することができる。
見舞金の額および支給時は、理事長が決定する。
- 非常勤年寄の場合の欠勤期日の計算は、欠勤した本場所を含めて、二年目・三年目を計算する。
- 監事は、年寄の出欠勤・常勤・非常勤の別および見舞金支給の要否等を調査し、必要ある都度理
事長に報告しなければならない。
- 第七十七条
- カ士の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成一一年度)
-
- 区分 基 本 給 手当 計
- 横綱 一、六二〇、〇〇〇 九八六、〇〇〇 二、七三七、〇〇〇
- 大関 一、三五〇、〇〇〇 八一九、〇〇〇 二、二七八、〇〇〇
- 三役 一、〇一〇、〇〇〇 五五四、〇〇〇 一、六四三、〇〇〇
- 幕内 八二〇、〇〇〇 三八九、〇〇〇 一、二七〇、〇〇〇
- 十枚目 六八〇、〇〇〇 二七七、〇〇〇 九五七、〇〇〇
-
- 但し、各本場所の開催月より、各本場所の番附の階級により支給する。
- 第七十八条
- 三役以上の力士に対し、本場所特別手当を、次の通り支給する。(昭和三十六年三月改正)
- 三役 一場所五〇、〇〇〇円
- 大関 一場所一五〇、〇〇〇円
- 横綱 一場所二〇〇、〇〇〇円
- 支給は、十一日間以上勤務のものには全額・六日間以上の勤務のものには三分の二・五日間以内のも
のには三分の一とし、全休の場合は支給しない。
- 第七十九条
- 行司の給与は、月給制とし、当分次の通り定める。(平成七年一月一日改正)
昇給は、年一回とする。
- 行司の給与は本俸・手当とする。
- 二、本俸は、当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。
序ノロ行司以下 月 一四、〇〇〇円より 二〇、〇〇〇円未満
序 二 段行司 月 二〇、〇〇〇円より 二九、〇〇〇円未満
三 段 目行司 月 二九、〇〇〇円より 四二、〇〇〇円未満
幕 下 行司 月 四二、〇〇〇円よリ 一〇〇、〇〇〇円未満
十 枚 目行司 月 一〇〇、〇〇〇円よリ 二〇〇、〇〇〇円未満
幕 内 行司 月 二〇〇、〇〇〇円より 三六〇、〇〇〇円未満
三 役 行司 月 三六〇、〇〇〇円より 四〇〇、〇〇〇円未満
立 行 可 月 四〇〇、〇〇〇円より 五〇〇、〇〇〇円まで
- 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価、社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。
- 初任給は、当分次の通りとする。
本俸月 一四、〇〇〇円
手当月 一二六、〇〇〇円
計 月 一四〇、〇〇〇円
- 第八十条
- 病気等により、行司が欠勤する場合の給与の支給は、次の通り定める。
(昭和五十九年五月十一日改正)
- 病気等により欠勤した月の翌月より一年間は、給与の全額を支給する。
- 二年目より、給与の八割を支給する。
- 三年目より休職とし、給与の支給を停止する。但し、見舞金を支給することができる。
見舞金の額および支給時は、理事長が決定する。
休職を取り止め、復帰した場合の給与は、理事長が決定する。
- 監事は、行司の出欠勤および見舞金支給の要否等を調査し、必要ある都度理事長に報告しなけれ
ばならない。
- 第八十一条
- 若者頭・世話人・呼出および床山に支給する給与は、月給制とし、当分次の通り定める。
- 昇給は、年一回とする。
- 若者頭・世話人給与(平成五年一月一日改正)
- 若者頭、世話人の給与は、本俸・手当とする。
- 本俸は、当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定す
る。
勤 続 十 年 未 満 月 六〇、〇〇〇円より 一一〇、〇〇〇円未満
勤続十年 以上二十年未満 月 一一〇、〇〇〇円よリ 一七〇、〇〇〇円未満
勤続二十年以上三十年未満 月 一七〇、〇〇〇円よリ 二五〇、〇〇〇円未満
勤 続 三 十 年 以上 月 二五〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円まで
- 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。
(平成七年一月一日改正)
- 呼出給与
- 呼出の給与は、本俸・手当とする。
- 本俸は当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。
序ノ口呼出以下 月 一四、〇〇〇円より 二〇、〇〇〇円未満
序 二 段呼出 月 二〇、〇〇〇円より 二九、〇〇〇円未満
三 段 目呼出 月 二九、〇〇〇円より 七〇、〇〇〇円未満
幕 下 呼出 月 四二、〇〇〇円より 一〇〇、〇〇〇円未満
十 枚 目呼出 月 一〇〇、〇〇〇円より 二〇〇、〇〇〇円未満
幕 内 呼出 月 二〇〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円未満
三役 呼出以上 月 三六〇、〇〇〇円よリ 四〇〇、〇〇〇円まで
- 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。
(平成七年一月一日改正)
- 床山給与
- 床山の給与は、本俸・手当とする。
- 本俸は当分次の基準により、各人の能力・成績ならびに勤務状況に応じて、理事長が決定する。
見習期間(三年)月 一四、〇〇〇円より 二〇、〇〇〇円未満
五 等 月 二〇、〇〇〇円より 二九、〇〇〇円未満
四 等 月 二九、〇〇〇円より 七〇、〇〇〇円未満
三 等 月 七〇、〇〇〇円より 一四〇、〇〇〇円未満
二 等 月 一四〇、〇〇〇円より 二五〇、〇〇〇円未満
一 等 月 二五〇、〇〇〇円よリ 三六〇、〇〇〇円未満
特 等 月 三六〇、〇〇〇円よリ 四〇〇、〇〇〇円まで
- 手当は、各人の能力・成績・勤務状況ならびに物価・社会状勢等を勘案し、理事長が決定する。
(平成七年一月一日改正)
- 呼出・床山の初任給は、当分次の通りとする。
本 俸 月 一四、〇〇〇円
手 当 月一二六、〇〇〇円
計月一四〇、〇〇〇円
- 第八十二条
- 病気等により、若者頭・世話人・呼出・床山が欠勤する場合の給与の支給は、第八十条を準用す
る。(昭和三十四年一月)
- 第八十三条
- 主事以下職員に支給する給与は、本俸および手当とし、理事長が決定する。
昇給は、年一回とする。
- 第八十四条
- 力士養成員には、本場所中電車貸および手当を支給する。
- 電車賃は、実際支給する必要あると認めた者に対し、乗車券を支給する。
- 力士養成員に対する手当は、当分次の通り定める。(平成七年一月場所改正)
- 幕下 一場所 一二〇、〇〇〇円
- 三 段 目 同 八五、〇〇〇円
- 序 二 段 同 七五、〇〇〇円
- 序ノ口以下 同 七〇、〇〇〇円
- 附出し力士に対しては、序ノ口以下の場所手当を支給する。(昭和四十一年五月場所改正)
- 行司養成員には、本場所中電車賃を支給する。
- 電車賃は、実際支給する必要あると認めた者に対し、乗車券を支給する。
- 第八十五条
- 力士養成員の健康保険料および厚生年金保険料の負担金は、協会負担とする。
(平成元年四月改正)
- 第八十六条
- 年奇・力士・行司・職員およびその他協会所属員には、出張および地方本場所に際し、別に定め
る旅費支給規定により、旅費を支給することができる。
- 第八十七条
- 年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する退職金支給規定は、別に定める。
第九章 賞罰
- 第八十八条
- 本場所相撲の際、成績優秀なものを表彰し、賞金および賞品を授与することができる。
表彰の方法および賞金の金額は、別に定める。
- 第八十九条
- 横綱・大関および立行司に昇進したものには、名誉賞を授与する。名誉賞は、当分次の通り定め
る。(平成三年一月改正)
- 横綱一、〇〇〇、〇〇〇円
- 大関 五〇〇、〇〇〇円
- 行司 五〇〇、〇〇〇円
- 但し、再昇進の場合は授与しないものとする。
- 第九十条
- 十枚目以上の力士を養成した年寄には、養成奨励金を支給することができる。
- 養成奨励金の金額は、当分次の通り定める。(昭和五十二年一月場所改正)
- 横綱 一人一本場所 三〇〇、〇〇〇円
- 大関 同 二〇〇、〇〇〇円
- 関脇 同 一〇〇、〇〇〇円
- 小結 同 一〇〇、〇〇〇円
- 幕内 同 五〇、〇〇〇円
- 十 枚 目 同 三〇、〇〇〇円
- 第九十一条
- 十枚目以上の力士には、力士褒賞金を支給する。(昭和四十五年一月場所一部改正)
- 力士褒賞金の最低支給標準額を、次の通り定める。
- 但し、地位降下の場合は、昇進当時の増加額に相当する金額を減ずる。
- 横綱一五〇円
- 大関一〇〇円
- 幕内六〇円
- 十 枚 目四〇円
- 幕下 以下 三円
- 附出し力士に対する支給標準額は、最低支給標準額とする。(昭和四十一年五月場所改正)
- 力士褒賞金の支給時期は、各本場所毎とし、支給割合は、当分二、五〇〇倍とする。
(昭和六十一年一月場所改正)
- 幕下以下の力士養成員に対しては、当分力士褒賞金は支給しない。 (昭和三十六年三月場所改正)
- 第九十二条
- 力士褒賞金の支給標準額は、本場所相撲の成績により増加する。その方法は、次による。
- 本場所相撲の成績に基き、勝越星一番につき金五十銭を増加する。(昭和三十五年九月場所改正)
- 幕内力士(大関三役を除く)にして、横綱より勝星をえたときは、特別に金十円を増加する。
- 幕内以上の力士にして優勝した場合は、次の通り特別に増加する。
全勝優勝 五十円
優 勝 三十円
- 第九十三条
- 力士養成員には、本場所相撲の成績により、幕下以下奨励金を支給することができる。
幕下以下奨励金の金額は、当分次表による。(昭和六十一年一月場所改正)
- 区 分 幕 下 三 段 目 序二段以下
- 勝 星 二、五〇〇円 二、〇〇〇円 一、五〇〇円
- 勝越星 六、〇〇〇円 四、五〇〇円 三、五〇〇円
- 第九十四条
- 年寄・力士・行可およびその他協会所属員として、相撲の本質をわきまえず、協会の信用もしく
は名誉を毀損するがごとき行動をなしたる者、あるいは品行不良で協会の秩序を乱し、勤務に不誠実
のためしぱしば注意するも改めざる者あるときは、役員・評議員・横綱・大関の現在数の四分の三以
上の特別決議によう、これを除名することができる。
- 第九十五条
- 年寄・力士・行司・職員およびその他協会所属員に対する懲罰は、解雇・番附降下・給料手当減
額・けん責の四種とし、理事会の議決により行うものとする。
- 第九十六条
- 協会所属員にして、引退・解雇・除名または脱走した者は、再び協会に帰属することができない。