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国内人権機関に言及した勧告

年月日条約機関国内人権機関に言及した国際条約機関の最終見解
(普遍的定期審査については、結論及び/又は勧告)
日本政府の対応
2009年8月7日女性差別撤廃委員会23. 前回の最終見解における勧告にもかかわらず、また他の条約体からも強調されているとおり、「国内人権機構の地位に関する原則」(国連総会決議48/134附属文書を参照のこと)に従った、女性の人権の保護及び促進を含む幅広い権限を有する独立した国内人権機構がいまだに設立されていないことは遺憾である。

24. 委員会は、日本側が普遍的・定期的レビューの最後に人権理事会において提示した回答を踏まえ(A/HRC/8/44/Add.1,1(a)項参照)、男女平等に関する問題についての権能を有し、上記「原則」に沿った独立の国内人権機構を明確な期限を定めて設置するよう締約国に勧告する。

2008年10月30日自由権規約委員会
第94回会期
9. 委員会は、締約国が未だ独立した国内人権機構を設立していないことに懸念をもって留意する。(第2条)

締約国は、パリ原則(国連総会決議48/134、付属書)に適合し、締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し、かつ、公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり、機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきである。

2008年5月14日普遍的定期審査
第2回会期
サブパラグラフ2
・可及的速やかにパリ原則に沿った人権機構を設立するべきとの要請(特に自由権規約委員会及び児童の権利条約委員会からの要請)の実施。(アルジェリア)
・パリ原則に沿った国内人権機構を設立するために必要な法律をまとめること。(カナダ)
・国内人権機構の設立。(メキシコ)
・パリ原則に沿った国内機構を設立するための努力の継続。(カタール)

サブパラグラフ3
・人権侵害の申立てを調査するための独立した機構の設立。(イラン)
日本は、UPR作業部会報告書(A/HRC/WG.6/2/L.10)パラグラフ60のサブパラグラフに編集された以下の勧告をフォローアップすることに同意する。
・サブパラグラフ2及び3(人権機構を設立すること)
2004年2月26日児童の権利委員会
第35回会期
14. 委員会は、条約の実施状況を監視するための全国的な独立した制度が存在しないことを懸念する。また同時に、委員会は、3 つの県が地元でオンブズマンを設立したとの情報及び人権委員会設立に関する法案が次期国会に再提出されるとの情報を歓迎する。代表団によって提供された、法案では人権委員会が法務大臣に対し責任を負うことを想定しているとの情報に照らし、委員会は、その機関の独立性につき懸念を有する。加えて、計画されている人権委員会が、条約の実施の監視に関して明確な権限を付与されていない点につき懸念を有する。
2001年9月24日経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会
第26(特別)会期
38. 委員会は、締約国が国内人権機構を設立する意図を示していることを歓迎すると同時に、1991年のパリ原則と委員会の一般的な性格を有する意見10に従ってできる限り早く設立することを要求する。


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