
| 監査指導委員会からのお知らせ |
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| ★移動運用時の注意(アマチュア無線局への警告!) |
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| 最近、モービル局に対する違法・不法運用の取り締まりが厳しくなっていますので、下述のとおり注意して下さい。 ○移動運用を行う場合は、従事者免許証及び免許状(局免)を携帯(義務)する。 ○無線機には「無線局免許証票」(赤色のシール)を必ず貼付する。 ○無線機は不要に改造しない。 ○無線機を変更した場合は、変更届を総通に提出してから運用する。 ●無線機設備を付けた車を家族などで使用する場合の注意 ○マイク、アンテナ、電源を取り外し、容易に電波の放出ができない状態にする。 また、車内にはマイク、アンテナなどを放置しないように留意して下さい。 |
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| 〔参考までに〕 ○免許状を取得し正規に運用していても、取り締まりを受けた場合、無線機が 免許状に合致しているかチェックされることがあります。 ○従事者免許証、免許状を携帯しなかった場合や無線機に「無線局免許証票」 (シール)を貼ってない場合、無線設備は一時的に司法預かりとなることがあり ます。後日、免許状を提出することで無線設備は返還されますが、大変時間が かかります。 ○シールを貼ってあれば免許状所持の義務はありませんが、検問に遭遇した 時、局免を所持していた方がスムーズに進みます。 ○シールを貼っていても出力検査を受けることがありますので、日頃から適正な 運用に心掛けて下さい。 |
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| ★総合通信局との意見交換から |
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○LED外灯が栗原、涌谷地域のアナログTVに障害が出た。
ICOM、http://www.icom.co.jp/products/leisure/index.html?link=flash Standard、http://c11gkixw.securesites.net/bluewave/index.html Kenwood、http://www.kenwood.co.jp/business/tcp133w_233w/ Panasonic、http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn070320-7/jn070320-7.html など各メーカーのHPを参照して下さい。 |
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| ★最近の監査指導委員からの指摘など |
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○特に悪質でない限り違法ではないものの、3.5MHz帯で関東、関西方面で夜間 |
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| ★宮城県内における「不法・違法無線」の取り締まり状況 |
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| ○警察、海上保安庁、東北総通局の合同で不法局の取締りが実施され毎月 検挙者が報告されている。 平成21年度実績は、延42回、45局(前年度の2.1倍) アマチュア無線:82台(52%)、パーソナル無線;54台(34%)、CB無線:10台(6%)、 その他:13台(8%) (アマチュア無線の比率が高いように見えるが、違法局がアマ用の無線機を使 っているため) ○警察や海上保安庁は独自でも取締まりを行っている。 (この場合無線機の鑑定は総通局が担当) ○若柳、石巻、鶴岡、釜石、宮古、仙台、山元、古川、鳴子、八戸の各地域で 取締りを行い、免許切れなどで無線局の執行停止が行われた。 (東北総通局ホームページに掲載) http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/index.html ○公共事業から不法局の車両は締出されているが、下請や孫請業者では徹底 されていないようだ。 (東北総通局は、関係業者に赴きパンフレットなどを配布し、免許を取得して 正規の運用を行うように指導している) ●電波法110条により、違法無線局の運用は、1年以下の懲役または100万円 | |||||||||||||