監査指導委員会からのお知らせ

★移動運用時の注意(アマチュア無線局への警告!)
 最近、モービル局に対する違法・不法運用の取り締まりが厳しくなっていますので、下述のとおり注意して下さい。
 ○移動運用を行う場合は、従事者免許証及び免許状(局免)を携帯(義務)する。
 ○無線機には「無線局免許証票」(赤色のシール)を必ず貼付する。
 ○無線機は不要に改造しない。
 ○無線機を変更した場合は、変更届を総通に提出してから運用する。
 ●無線機設備を付けた車を家族などで使用する場合の注意
 ○マイク、アンテナ、電源を取り外し、容易に電波の放出ができない状態にする。
  また、車内にはマイク、アンテナなどを放置しないように留意して下さい。
〔参考までに〕
 ○免許状を取得し正規に運用していても、取り締まりを受けた場合、無線機が
  免許状に合致しているかチェックされることがあります。
 ○従事者免許証、免許状を携帯しなかった場合や無線機に「無線局免許証票」
  (シール)を貼ってない場合、無線設備は一時的に司法預かりとなることがあり
  ます。後日、免許状を提出することで無線設備は返還されますが、大変時間が
  かかります。
 ○シールを貼ってあれば免許状所持の義務はありませんが、検問に遭遇した
  時、局免を所持していた方がスムーズに進みます。
 ○シールを貼っていても出力検査を受けることがありますので、日頃から適正な
  運用に心掛けて下さい。
★総合通信局との意見交換から

 ○LED外灯が栗原、涌谷地域のアナログTVに障害が出た。
  (LED製造社に対策要請)
 ○タクシー無線が地デジ12〜15chに混信(TVメーカーとタクシー無線機メーカー
  に対策要請)     (相談窓口は電波利用環境課:022-221-0641)
 ○太陽光発電と思われるノイズが21〜28MHzに出ている(28MHzが強い)。
  インバーターに粗悪なメーカーもある。(全国から報告はないが調べる)
 ○国体や国際大会(外国から無線機が持ち込まれる場合が多いので)などの
  競技団体が使用する無線機については、事前に総通局に相談して欲しい。
 ○違法局対策として、資格なしで届出のみで運用可能な、「デジタルCR」無線が
  あり、今後違法局の減少に役立つツールとなりそう。
  (簡易無線周波数帯、陸上:5W、65ch、上空:1W,5ch)
  アマチュア無線以外の野外レクレーションやイベント開催、仲間内での限定
  通信などの活用が期待される。
(参考)
 簡易無線局の周波数及び空中線電力     

周波数

空中線電力

免許/登録及び地上/上空の別 

467MHz〜467.4MHzまでの 
6.25Hz間隔の65波

5W

免許(地上)

351.2MHz〜351.38125MHzまでの 
6,25Hz間隔の30波

5W

登録(地上) 
 

351.16875MHz〜351.19375MHzまでの
6.25Hz間隔の5波

1W

登録(地上、上空)

無線機については、
ICOM、http://www.icom.co.jp/products/leisure/index.html?link=flash
Standard、http://c11gkixw.securesites.net/bluewave/index.html
Kenwood、http://www.kenwood.co.jp/business/tcp133w_233w/
Panasonic、http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn070320-7/jn070320-7.html
など各メーカーのHPを参照して下さい。

★最近の監査指導委員からの指摘など

 ○特に悪質でない限り違法ではないものの、3.5MHz帯で関東、関西方面で夜間
  に音楽をかけているアマチュア無線局がいる。(3.553MHz付近)
 ○特定業者(建設業者、運送業者、船舶関係者、タクシー業者と思われる)が
  昼間帯に144 MHz帯および430MHz帯で、呼出符号不送出の通信が頻繁に
  行われている。
 ○不法局・違法局を確認(傍受)した場合は、その都度、「電波法第80条」の規程
  に則って、アマチュア無線局自ら総務省に報告する義務がある。
  (監査指導員に限らない)
 ○HF帯の不法局・違法局の80条報告は、東北総合通信局では受け付けて
  いないので、総務省「三浦電波監視センター」に直接報告することになる。
  〒238-0115神奈川県三浦市初声町高円坊1691電話046-88-2181(代)

★宮城県内における「不法・違法無線」の取り締まり状況
 ○警察、海上保安庁、東北総通局の合同で不法局の取締りが実施され毎月
  検挙者が報告されている。
  平成21年度実績は、延42回、45局(前年度の2.1倍)
  アマチュア無線:82台(52%)、パーソナル無線;54台(34%)、CB無線:10台(6%)、
  その他:13台(8%)
  (アマチュア無線の比率が高いように見えるが、違法局がアマ用の無線機を使
  っているため)
 ○警察や海上保安庁は独自でも取締まりを行っている。
  (この場合無線機の鑑定は総通局が担当)
  ○若柳、石巻、鶴岡、釜石、宮古、仙台、山元、古川、鳴子、八戸の各地域で
  取締りを行い、免許切れなどで無線局の執行停止が行われた。
  (東北総通局ホームページに掲載)
  http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/kanshi/index.html
 ○公共事業から不法局の車両は締出されているが、下請や孫請業者では徹底
  されていないようだ。
  (東北総通局は、関係業者に赴きパンフレットなどを配布し、免許を取得して
  正規の運用を行うように指導している)

 ●電波法110条により、違法無線局の運用は、1年以下の懲役または100万円
  以下の違反金となります。