・少額配当 1銘柄1回に受ける配当金額5万円以下(年1回配当の場合10万円以下)
・中額配当 1銘柄1回に受ける配当金額25万円以下(年1回配当の場合50万円以下)
・高額配当 上記を超える配当
基本的に平成15年4月以降、上場株式の配当については少額、中額、高額配当の区別なく同様な課税方法となりました。ただし、大株主を除きます。 大株主の少額配当の記載省略。
このページの記述は、あくまで仮定の金額等であり、結果を確約したものではありません。ご判断はご自身でされますようお願いいたします。
新会社法施行により、配当の回数制限がなくなり、4半期配当・毎月配当も可能となりました。(平成18年5月1日以後) 非上場株式の株主や上場株式の大株主の方に関係する事項
配当所得の関連ページ 配当控除についてはこちら
非上場株式や大株主の所有する上場株式配当は、次の計算式で求めた結果で判定を行うようになりました。
1銘柄1回に受ける金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で割った金額以上か以下であるかにより判定。
例 配当の金額 10,000円
この配当の計算期間 7/1〜9/30(3ケ月)
この場合 100,000円×3ケ月/12ケ月=25,000円>支払を受けた配当が10,000円 となり、確定申告不要とすることが可
なお、上記以外の 上場株式の配当は金額の多寡に関係なく、「 総合課税」か「 申告不要」とするかの選択です。
下記の事例は配当所得を、総合課税とするか申告不要とするかによる税額の増減状況を示しております。
●平成18年分は税制改正による税源移譲を加味したものとしております。
●平成17年分の事例は最下部となります。
平成18年分事例
18年分事例 (17年分と同じ所得金額)
上場株式の配当で一般的な例を示しております。
有利・不利の分岐点は概ね課税所得の金額が330万円程度(国税)になろうかと思われます。(個別の事例により、断定はできまません。加入社会保険によっても結果に影響いたします。)
注) 所得控除は基礎控除+扶養2人で76万円+社会保険料30万円の合計(国税ベース)144万円とし、住民税は便宜上市民税・府民税を併せたところで住民税と表現しております。
注) 配当控除の金額は、配当の内容や課税所得金額の多寡によりこれと異なる場合があります。
平成17年分事例
上場株式の配当で一般的な例を示しております。
有利・不利の分岐点は概ね課税所得の金額が330万円程度(国税)になろうかと思われます。 (個別の事例により、必ずしも断定はいたしませんが)
| ケース1 |
所 得 税 |
住 民 税 |
摘 要 |
|
配当を申告
しない場合 |
配当を申告
する場合 |
差引金額 |
配当を申告
しない場合 |
配当を申告
する場合 |
差引金額 |
- |
| ○○所得 |
4,500,000 |
4,500,000 |
- |
4,500,000 |
4,500,000 |
- |
- |
| 配当所得 |
- |
100,000 |
- |
100,000 |
- |
| 所得合計 |
4,500,000 |
4,600,000 |
4,500,000 |
4,600,000 |
- |
| 所得控除の合計 |
1,440,000 |
1,440,000 |
1,290,000 |
1,290,000 |
所得控除の金額の差異は所得税・住民税の取扱いの差 |
| 課税総所得 |
3,060,000 |
3,160,000 |
3,210,000 |
3,310,000 |
- |
- |
| 上記に対する税額 |
306,000 |
316,000 |
221,000 |
231,000 |
住民税均等割は考慮していません |
| 配当控除 |
- |
10,000 |
- |
2,800 |
国税10%、地方税2,8%
課税所得の金額により、また配当の内容により異なります |
| 差引税額 |
306,000 |
306,000 |
221,000 |
228,200 |
- |
- |
| 定率減税 |
61,200 |
61,200 |
33,200 |
34,300 |
住民税分15%で算出していますが、18年分から縮減
されますので、目安としてください。 |
| 源泉徴収税額 |
- |
7,000 |
- |
3,000 |
源泉徴収税額 所得税7%、住民税3% |
| 申告納税額 |
244,800 |
237,800 |
△7,000 |
187,800 |
190,900 |
+3,100 |
配当を申告することによる納税額増減、
△3,900 |
申告不要とする場合 納税額(244,800円+187,800円)+配当源泉10,000円=442,600円
申告を行う場合 納税額(237,800円+190,900円)+配当源泉10,000円=438,700円 3,900円減少 |
| ケース2 |
所 得 税 |
住 民 税 |
摘 要 |
|
配当を申告
しない場合 |
配当を申告
する場合 |
差引金額 |
配当を申告
しない場合 |
配当を申告
する場合 |
差引金額 |
- |
| ○○所得 |
6,500,000 |
6,500,000 |
- |
6,500,000 |
6,500,000 |
- |
- |
| 配当所得 |
- |
100,000 |
- |
100,000 |
- |
| 所得合計 |
6,500,000 |
6,600,000 |
6,500,000 |
6,600,000 |
- |
| 所得控除の合計 |
1,440,000 |
1,440,000 |
1,290,000 |
1,290,000 |
所得控除の金額の差異は所得税・住民税の取扱いの差 |
| 課税総所得 |
5,060,000 |
5,160,000 |
5,210,000 |
5,310,000 |
- |
- |
| 上記に対する税額 |
682,000 |
702,000 |
421,000 |
431,000 |
住民税均等割は考慮していません |
| 配当控除 |
- |
10,000 |
- |
2,800 |
国税10%、地方税2,8%
課税所得の金額により、また配当の内容により異なります |
| 差引税額 |
682,000 |
692,000 |
421,000 |
428,200 |
- |
- |
| 定率減税 |
136,400 |
138,400 |
40,000 |
40,000 |
住民税分15%で算出していますが、18年分から縮減
されますので、目安としてください。 |
| 源泉徴収税額 |
- |
7,000 |
- |
3,000 |
源泉徴収税額 所得税7%、住民税3% |
| 申告納税額 |
545,600 |
546,600 |
+1,000 |
381,000 |
385,200 |
+4,200 |
配当を申告することによる納税額増減、
5,200納付 |
申告不要とする場合 納税額(545,600円+381,000円)+配当源泉10,000円=936,600円
申告を行う場合 納税額(546,600円+385,200円)+配当源泉10,000円=941,800円 5,200円増加 |
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