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| トップページ > 税務情報 > 譲渡所得 > 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 平成20年分 | ||||||||
| 最終更新 平成21年1月 | ||||||||
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(譲渡所得の特例) |
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| 居住用財産の譲渡損失の特例 (措法41条の5及び措法41条の5の2) |
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このページは「居住用財産の譲渡損失の特例」を適用する場合に使用する様式で、本特例は、次の2種類となり種類ごとに区分し使用します。
下記の「明細書」及び「計算書」は居住用財産の譲渡損失が生じた年分の確定申告書と同時に提出します。 「繰越控除」をした翌年の確定申告は、さらに翌々年に繰り越す場合なのか、翌年にて終了するかで申告書の種類が異なります。
住替えをし、譲渡損失があり、かつ新住居も借入により取得している方(全ての特例に合致するとして)などは作成・提出・添付書類は多数に上りますし、さらに贈与税の特例を受ける場合が重なると、一仕事であります。 下記は、国税庁様式の各様式でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。 なお、各種所得との損益通算が複雑となる場合、当事務所作成自動計算ファイル「損益の通算の計算書」を併用します。 措法41条の5 記載例の概要○ 譲渡価額 27,800,000円○ 譲渡資産の取得費(この家の買値) 45,750,000円(家屋 15,750,000円 土地 30,000,000円 ただし、取得費は所有期間の減価償却費相当額が控除されるため、計算上の取得費は、 44,474,250円。 ○ 譲渡の際の費用が 1,975,750円 ○ また、買換資産の取得価額は、38,000,000円 以上のケースで譲渡損失の金額は、 △18,650,000円となります。 「明細書」のE番 次に、「明細書」のE番の金額を「計算書」の@番へ転記し、 同年中には他に譲渡所得はなし、事業所得者で事業所得の金額が、6,590,760円であるとした場合 「本年分の純損失の金額」C番は、12,059,240円となります。 6,590,760円−18,650,000円=△12,059,240円 この金額が、「損益通算」を行っても引き切れない「譲渡損失」であり、翌年以降に「繰越控除」を行うことになります。 T 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 平成20年分
U 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書 平成20年分
措法41条の5の2 記載例の概要○ 譲渡価額 27,800,000円○ 譲渡資産の取得費(この家の買値) 45,750,000円(家屋 15,750,000円 土地 30,000,000円 ただし、取得費は所有期間の減価償却費相当額が控除されるため、計算上の取得費は、 44,474,250円。 ○ 譲渡の際の費用が 1,975,750円 ○ 新たに買換えた住宅はありませんが、従前の住宅には譲渡時に借入金残高が35,000,000円ありました。 以上のケースで譲渡損失の金額は、 △18,650,000円となります。 「明細書」のF番 次に、「明細書」のF番の金額を「計算書」の@番へ転記し、 同年中には他に譲渡所得はなし、 上記借入金残高から譲渡価額を控除した残高、7,200,000円を「計算書」Bへ転記します。 給与所得者で給与所得の金額が、3,200,000円であるとした場合 「本年分の純損失の金額」D番は、4,000,000円となります。 3,200,000円−7,200,000円=△4,000,000円 この金額が、「損益通算」を行っても引き切れない「譲渡損失」であり、翌年以降に「繰越控除」を行うことになります。 V 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 平成20年分
W 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる計算書 平成20年分![]() |
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