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| 最終更新 平成19年4月 | ||||||||
法人税の計算 |
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| 法人税の 計算 |
申告書様式23年度分 | 申告書様式22年度分 | 申告書様式21年度分 | 申告書様式20年度分 | 申告書様式19年度分 | 申告書様式18年度分 | 勘定科目 内訳明細書 |
法人税関係計算シート |
| 平成22年度税制改正 | 平成21年度措置法改正 | 平成21年度税制改正 | 平成20年度税制改正 | 平成19年度税制改正 | 特別償却・特別控除 | 圧縮記帳 | 引当金制度 |
法人税の所得法人税は、法人の利益に対して課される税で、所得税・消費税とならび国の租税収入の根幹となる税目となっています。 法人税の税額計算は、課税標準である所得の金額を基に税率を乗じ求めることになりますが、この「課税標準である所得の金額等」は企業会計上の「企業利益の金額」と同じではなく、税務が要求するところに従って、企業会計上の利益又は費用の金額を修正し、求めていくことになります。 課税標準の金額と企業会計上の金額で取扱いの違いを求める理由は、税収確保のためや課税の公平のためであったり、租税政策上の目的などのため税法に規定が設けられています。 ![]() このように企業会計上の金額を、税法規定の手続きに従って加算・減算を行い調整することを「税務調整」といいます。 「税務調整」は,確定した決算で処理を行わなければ認められない「決算調整事項」と確定した決算では要求されないが、確定申告書の段階で調整する「申告調整事項(任意的調整事項及び必須的調整事項)」とがあります。 「決算調整事項」として A損金経理又は積立金としての経理事項(損金経理又は積立金としての経理をした場合のみ損金の額に算入される事項) B一定経理事項(一定の経理を行った場合のみ適用がされる事項) 次に「申告調整事項」は 「任意的調整事項」と「必須的調整事項」とに分けられ、 「任意的調整事項」は申告調整を行うか否かはは法人側の選択とされ、課税庁側から調整される事項ではありません。 「任意的調整事項」(法人が申告書において調整した場合のみ、その計算が容認される事項) 「必須的調整事項」(法人の意思に拘らず、強制的に調整しなければならない事項) ![]() 次に、法人税申告に際し、使用される様式を次のページに掲げております。
申告書全表は別表一(一)から別表二十(四)まで約200種類余りあり、全表からすると一部ではありますが参考となりましたら幸いです。(連結事業年度分のみ対象となるものは省略しております。) |