
| 賭け麻雀(麻雀賭博)をする事について | |
| 質問内容 | 回答 |
| 賭け麻雀ってなによ? | 点数の状況や順位によってレートを設定し賭ける事です。
点5(千点50円)・点ピン(千点100円)など その名の通りお金を賭ける事を賭け麻雀といいます。 |
| 賭け麻雀は犯罪なの? | 犯罪とも言いますが、違法であるという言い方が良いかも知れません。
(刑法第185条)(民法第90条) |
| 一般人でも雀荘で摘発されるの? | はい。摘発の対象になります。主にフリー雀荘での摘発があります。
とは言ってもその数はカナリ少ないです。 私も新宿や池袋の雀荘に何回も行っていますが一回も摘発された事はありません。 |
| 俺はただの雀荘の店員だけど それでも捕まる? |
状況によります。
基本的に一般人を逮捕するには現行犯で無い限り捕まえることはできません。 (日本国憲法第33条)(刑事訴訟法第213条) ですから卓についていなければ捕まることは無いかもしれません。 しかし賭博の幇助として扱われる可能性もあるので断定できません(刑法第186条2項) ちなみに私もメンバーをしていましたが、捕まるどころか摘発すら受けていません。 |
| なんだ現行犯ってのは? | 『現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯とする。』
このことを現行犯と言います。 (刑事訴訟法第212条・213条) 警官が入ってきた時に麻雀打ってれば捕まるということです。 |
| ニュース等でよく芸能人が捕まりますが あれは一体なんなの? |
芸能人を捕まえるのは理由があります。
芸能人捕まる→マスコミが食いつく→世論に広まる→賭け麻雀はヤバイと思わせる これが最大の理由だと思われます。 |
| ちょい前だけど 警察官が賭け麻雀やったとか ニュースあったよね。 |
ありましたね。2000年1月に新潟県警察のお偉いサンが賭け麻雀やってたらしいです。
『現金じゃなく図書券賭けた』とか 小学生以下のコメントをしてた事件ですね。 警察組織の隠蔽体質が問題になりましたね。 国会議員 簗瀬 進 氏のこちらのサイトで詳しく指摘してました。 文字ばっかでみづらいですけど。 この人応援してるとかゆー訳じゃないです。念の為言っとく(笑 |
| 摘発されるレートの 境界線みたいなの教えて♪ |
ありません。賭博行為自体が刑法に違反しているのでいくらのレートでも捕まります。
しかし警察が摘発をするレートの目安は一般に点2ピン(千点200円以上)と 世間では噂されています。(しかし点5でも摘発例はあります) |
| 仲間内でのセットでも 捕まる可能性はありますか? |
無い事はないですが、絶対にやってはいけないことは雀卓の上に現金を置く事です。
それをしなければ警官が入ってきても、口裏合わせで『賭けていません』と言い張ることができます。 |
| 摘発の多い店を教えて下さい。 | 営業妨害として問われる可能性もあるので無理です。 どんなお店でも摘発される可能性はあります。 |
| 捕まったらどうなるの? | 罰金や科料、又は厳重注意で済みます。 会社・家族・学校に報告される事は免れないでしょう。 |
| ちょっと賭けただけなのに いくら罰金取る気だよ! |
金額は断言できません。法律では50万円以下の罰金又は科料と定められています。
(刑法第185条) |
| 科料ってのはなんだ? | 1千円以上1万円未満の罰金を科料と言います。(刑法第17条) |
| 俺は学生だ50万も払えるか! 親も払わないと言ってる! |
どうしても支払う事が出来ない場合は、国が指定する場所で働いて返さなくてはなりません。
(刑法第18条) |
| しょうがない・・ 自宅でやればさすがに捕まらないでしょ? |
確かに。それはかなり安全だと言えます。 |
| サンマでも捕まるよね? | 勿論です。賭博である以上人数は関係ありません。 |
| 結果的に麻雀は賭けないほうがいい? | その通りです。 |
| そんなん面白くね〜よ! | ですから賭けるものがお金ではなく、物にすればいいのです。(刑法185条但し書)
とは言っても高価な物では意味がないです。 例えば、1着はCDやDVDが貰えるとか、4着が食事をオゴルとか、いろいろあります。 それでもつまらないとおっしゃるのでしたら好きにしてください。 |
| 偉そうに説明するな!お前強いのか? 俺と勝負しろ!! |
勘弁して下さい そういうコンテンツではありません。
私は弱いです。2chの麻雀大陸スレでも強いや弱いや言われました。 言動が気まぐれで短気なので、途中で抜けたりでゲーム内で不快な思いをさせた方にはお詫びします。 どうしても私と勝負したい場合はネット麻雀の「天鳳」で声をかけてください。 ”あすか16”でプレイしています。 |
| 賭け麻雀の後のトラブル | |
| 質問内容 | 回答 |
| 賭け麻雀で 10万円負けてしまいました。 払わないといけませんか? |
法律的には払う必要はありません。
賭け麻雀の場合、金銭のやり取りに対する契約が公序良俗に反する為、 遡及的無効(契約をした時点に遡りなかった事にする)となり、債務を履行する義務がなくなりますので 支払う必要がなくなります(民法第90条) 法律を逆手に踏み倒す気なら、相手が友達の場合はその人と会えなくなる覚悟で、 相手が怖い方の場合は素直に払いましょうw 私の個人的意見としては払ってほしいです。 なぜなら、あなたは自分が勝ったら貰うつもりだったでしょう?ということです。 |
| もう既にお金を払っちゃったけど、 その分は取り返せる? |
残念ながら取り返す事は出来ません。
不法原因給付条項におけるクリーンハンドの原則適用の為、返還の請求は出来ません。 (法律を破ってお金をやり取りして被害を負っても、法律では助けません。という意味です。) (民法第708条・90条) |
| 友達がお金を払わないと家族や会社に 押しかけて脅すと言っています。 |
家族や職場で脅すと言った場合(口頭でも文書による脅しでも)脅迫罪が成立しますので
その友達が本気の様でしたら警察に届けましょう。(刑法第222条) 逆にそんな友達とはお金を払ってスッパリ縁を切った方がいいかもしれませんw |
| 負け分の借用書を書かされました。 諦めて払うべきですか? |
難しい問題です。
不法な契約の為、上で説明したように基本的には支払う必要はありません。 但しそれは、書かされた借用書が賭け麻雀で作った借金の為である事が前提となります。 つまり、「賭け麻雀の負け分によって書いた借用書」であるかどうかの 因果関係を立証できるかどうかが問題となります。 借用書に書かれた内容の筆跡鑑定であなたの署名押印が認められた場合、 このケースで裁判を起こすとなると、挙証責任(証明しなければならない立場)があなたにあると考えられます。 ですので相手が「賭博によるものではない」と言ってしまえばこちらで立証しなければなりません。 立証は極めて困難なものです。 その立証による真偽の判断も裁判官によりますので(刑事訴訟第318条) 同一内容の事件でも判決は変わってくる場合もあると考えられます。 敗訴宣告を受ければ当然支払い義務が生じます。 |
| 借用書とは言っても、 その日コンビニで買ったおにぎりのレシートの裏に書いただけです。 確かに日付、金額、住所氏名は書きましたが いくらなんでもこれでは認めらないでしょ? |
そんな事はありません。それでも借用書になります。
借用書は、どんな紙でも以下必須事項があれば認められます。 ○借用書を作成した日付 ○最期にお金を貸した日付 ○貸した合計金額 ○貸した人の住所と署名 ○借りた人の住所と署名 これらが揃っている為、そのレシートは借用書として認められます。 買った物がおにぎりでもお茶でも関係ありません。 |
| ハンコすらも押してないけど? | 本人が自筆した氏名の事を署名と言います。署名があればハンコは必要ありません。 (民事訴訟法第228条第1項、第4項) |
